○東通村公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例

平成17年12月13日

条例第7号

(趣旨)

第1条 この条例は、村が設置する地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項に規定する公の施設(以下「施設」という。)に係る指定管理者(同法第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)の指定の手続等に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定管理者に管理を行わせることができる公の施設)

第2条 村長又は教育委員会(以下「村長等」という。)は、次に掲げる施設の管理を指定管理者に行わせることができる。

(1) 小田野沢地区学習等供用センター

(2) 東通村健康増進施設 野花菖蒲の里

(3) 東通村介護老人保健施設 のはなしょうぶ

(4) 南地区基幹集落センター

(5) 水神の郷

(6) 猿ヶ森農民研修所

(7) 白糠地区漁民研修施設

(8) 田代地区多目的集会施設

(9) 大利地区ふるさと伝承館

(10) 白糠地区多目的集会施設

(11) ふれあいの館

(12) しおさいの館

(13) 能舞の館たや

(14) 石持地区活力倍増センター

(15) 東通村堆肥供給センター

(16) 東通村畜産資料展示館

(17) 東通村営第一牧場

(18) 東通村営肥育センター

(19) 東通村営第二牧場

(20) 東通村営上田屋牧場

(21) 東通村営砂子又牧場

(22) 東通村野牛川レストハウス

(23) 東通村尻屋崎公園ビジターハウス

(24) 入口かしわの館

(25) 山あいの里

(26) 稲崎の館

(27) 東通村北地区製氷センター

(28) 布名見の里

(29) 東通村南地区製氷センター

(30) あしすと介護サービス事業所

(31) 東通村農産物加工センター

(32) 老部ふるさと館

(指定管理者の公募)

第3条 村長等は、前条の施設の管理及び運営を指定管理者に行わせようとするときは、次に掲げる事項を明示して指定管理者になろうとする団体を公募するものとする。

(1) 施設の概要

(2) 申込の資格(以下「申込資格」という。)

(3) 申込を受け付ける期間(以下「申込期間」という。)

(4) 次条各号に掲げる書類の内容

(5) 選定の基準

(6) 管理の基準

(7) 管理業務の範囲及び具体的内容

(8) 利用料金に関する事項

(9) 指定管理者を指定して管理を行わせる期間(以下「指定期間」という。)

(10) その他村長等が別に定める事項

(申込み)

第4条 指定管理者になろうとする団体は、次に掲げる書類を、申込期間内に村長等に提出してその申込みをしなければならない。

(1) 管理業務の計画書

(2) 管理に係る収支計画書

(3) 当該団体の経営状況を説明する書類

(4) その他村長等が別に定める書類

(選定方法及び選定基準)

第5条 村長等は、申込期間内に前条の申込みをした団体(以下「申込者」という。)があったときは、申込者のうちから、次に掲げる選定の基準に照らし、施設の管理及び運営を行うため最も適当と認める団体を、指定管理者となるべき団体として選定するものとする。

(1) 村民の平等な利用が確保されること。

(2) 前条第1号の計画書の内容が、施設の効用を最大限に発揮するものであること。

(3) 前条第1号の計画書に沿った管理を安定して行う人員、資産その他の経営の規模及び能力を有しており、又は確保できる見込みがあること。

(4) 前条第2号の収支計画書の内容が、施設の管理経費の縮減が図られるものであること。

(5) その他村長等が施設の性質又は目的に応じて別に定める基準

(公募によらない指定管理者の候補者の選定等)

第6条 村長等は、施設の性格、規模、機能等を考慮し、設置目的を効果的かつ効率的に達成するため、地域等の活力を積極的に活用した管理及び運営を行うことにより事業効果が期待できると認めるときは、第3条の公募によらず、指定管理者の候補者(以下この条において「候補者」という。)を選定することができる。

2 前項の規定により選定するときは、村長等は、あらかじめ第4条各号の事項について当該候補者と協議を行うものとし、前条各号に照らし総合的に判断を行うものとする。

(選定委員会)

第7条 村長等は、前2条に規定する指定管理者の候補を決定する場合においては、施設に係る指定管理者選定委員会(以下「選定委員会」という。)に諮ってこれを決定するものとする。

2 選定委員会の組織及び会議等については、別に定める。

(選定結果の通知)

第8条 村長等は、前条の規定による選定を行ったときは、速やかにその結果を申込者に通知しなければならない。

(再度の選定)

第9条 村長等は、前条の規定による通知をした後、第5条の規定により選定した団体(以下「被選定者」という。)を指定管理者に指定することが不可能となり、又は著しく不適当と認められる事情が生じたときは、申込者(当該被選定者を除く。)の中から再度同条の規定により指定管理者となるべき団体を選定することができる。

(指定管理者の指定)

第10条 村長等は、地方自治法第244条の2第6項の規定による議会の議決があったときは、当該議決に係る被選定者を指定管理者に指定するものとする。

2 村長等は、指定管理者の指定を行ったときは、その旨を告示しなければならない。

(協定の締結)

第11条 前条第1項の被選定者は、指定管理者の指定を受けるときは、村長等と施設の管理及び運営に関する協定を締結しなければならない。

2 前項の協定で定める事項は、次のとおりとする。

(1) 事業計画に関する事項

(2) 利用料金に関する事項

(3) 村が支払うべき管理費用に関する事項

(4) 事業報告に関する事項

(5) 管理業務を行うにあたって保有する個人情報の保護に関する事項

(6) 指定の取り消し及び管理業務の停止に関する事項

(7) その他村長等が別に定める事項

(事業報告書の作成及び提出)

第12条 指定管理者は、毎年度終了後30日以内に、その管理及び運営する施設に関する次に掲げる事項を記載した事業報告書を作成し、村長等に提出しなければならない。ただし、年度の途中において第14条第1項の規定により指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して30日以内に当該年度の当該日までの間の事業報告書を提出しなければならない。

(1) 管理及び運営業務の実施状況及び利用状況

(2) 利用料金の収入の実績

(3) 管理及び運営に係る経費の収支状況

(4) 前3号に掲げるもののほか、管理及び運営業務に関し村長等が必要と認める事項

(管理及び運営業務の報告等)

第13条 村長等は、施設の管理及び運営の適正を期するため、指定管理者に対し、管理及び運営業務及び経理の状況に関し、定期に若しくは臨時に報告を求め、実地について調査し、又は必要な指示をするものとする。

(指定の取り消し等)

第14条 村長等は、指定管理者が前条の指示に従わないとき、その他指定管理者の責めに帰すべき事由により当該指定管理者による管理を継続することができないと認めるときは、選定委員会に諮って、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理及び運営業務の全部若しくは一部の停止を命じることができる。

2 前項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理及び運営業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合において指定管理者に損害が生じても、村長等はその賠償の責めを負わない。

3 村長等は、第1項の規定による取り消し又は停止を行ったときは、その旨を告示する。

(原状回復義務)

第15条 指定管理者は、その指定の期間が終了したとき、又は前条第1項の規定により指定を取り消され、若しくは、期間を定めて管理及び運営業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、速やかにその管理しなくなった施設を原状に復さなければならない。ただし、村長等の承認を得たときは、この限りでない。

(損害賠償の義務)

第16条 指定管理者は、故意又は過失によりその管理する施設を破損し、若しくは滅失したときは、それによって生じた損害を村に賠償しなければならない。ただし、村長等は、特別の事情があると認めるときは、その全部又は一部を免除することができる。

(個人情報の取扱)

第17条 指定管理者又はその管理する施設の業務に従事する者(以下「従事者」という。)は、施設を管理するにあたって知り得た個人情報(以下「保有個人情報」という。)を取り扱う場合については、漏洩又は滅失の防止など保有個人情報の適切な管理のため、必要な措置を講じなければならない。

2 指定管理者又は従事者は、保有個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。指定管理者の指定の期間が終了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者の職務を退いた後においても、同様とする。

(委任)

第18条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

第1条 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第3条第1項の規定による指定管理者の公募その他の指定に関して必要な行為は、施行前においても、第3条から第10条までの規定の例により行うことができる。

(東通村情報公開条例の一部を改正する条例)

第2条 東通村情報公開条例(平成16年東通村条例第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(東通村学習等供用施設設置条例の一部を改正する条例)

第3条 東通村学習等供用施設設置条例(昭和55年東通村条例第12号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(東通村学習等供用施設使用料徴収条例の一部を改正する条例)

第4条 東通村学習等供用施設使用料徴収条例(昭和55年東通村条例第13号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(健康増進施設の設置及び管理運営に関する条例の一部を改正する条例)

第5条 健康増進施設の設置及び管理運営に関する条例(平成10年東通村条例第9号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(東通村介護老人保健施設の設置及び管理運営に関する条例の一部を改正する条例)

第6条 東通村介護老人保健施設の設置及び管理運営に関する条例(平成14年東通村条例第12号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(東通村農林漁業研修施設設置条例の一部を改正する条例)

第7条 東通村農林漁業研修施設設置条例(昭和51年東通村条例第7号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(東通村農林漁業研修施設使用料徴収条例の一部を改正する条例)

第8条 東通村農林漁業研修施設使用料徴収条例(昭和51年東通村条例第8号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(東通村多目的集会施設設置条例の一部を改正する条例)

第9条 東通村多目的集会施設設置条例(平成5年東通村条例第14号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(東通村多目的集会施設使用料徴収条例の一部を改正する条例)

第10条 東通村多目的集会施設使用料徴収条例(平成5年東通村条例第15号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(東通村活力倍増センター設置条例の一部を改正する条例)

第11条 東通村活力倍増センター設置条例(平成7年東通村条例第13号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(東通村地域資源循環活用施設設置条例の一部を改正する条例)

第12条 東通村地域資源循環活用施設設置条例(平成8年東通村条例第15号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(東通村畜産資料展示施設設置条例の一部を改正する条例)

第13条 東通村畜産資料展示施設設置条例(平成9年東通村条例第17号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(東通村営牧場設置条例の一部を改正する条例)

第14条 東通村営牧場設置条例(昭和62年東通村条例第11号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(東通村製氷貯氷施設設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例)

第15条 東通村製氷貯氷施設設置及び管理に関する条例(平成元年東通村条例第10号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(東通村野牛川レストハウス設置条例の一部を改正する条例)

第16条 東通村野牛川レストハウス設置条例(平成10年東通村条例第24号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(東通村尻屋崎公園ビジターハウス設置条例の一部を改正する条例)

第17条 東通村尻屋崎公園ビジターハウス設置条例(平成12年東通村条例第44号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成18年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(平成24年条例第6号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。ただし、東通村公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例第3条第1項の規定による指定管理者の公募その他の指定管理に関して必要な行為は、この条例の施行前においても、第3条から第10条までの規定により行うことができる。

(平成24年条例第32号)

この条例は、平成25年2月1日から施行する。ただし、東通村公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例第3条第1項の規定による指定管理者の公募その他の指定管理に関して必要な行為は、この条例の施行前においても、第3条から第10条までの規定により行うことができる。

(平成26年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年条例第6号)

この条例は、平成29年7月1日から施行する。ただし、東通村公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(以下「指定管理者手続条例」という。)第3条第1項の規定による指定管理者の公募その他の指定管理に関して必要な行為は、この条例の施行前においても、指定管理者手続条例第3条から第10条までの規定により行うことができる。

(平成29年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、東通村公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例第3条第1項の規定による指定管理者の公募その他の指定管理に関して必要な行為は、この条例の施行前においても、第3条から第10条までの規定により行うことができる。

(令和3年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、東通村公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例第3条第1項の規定による指定管理者の公募その他の指定管理に関して必要な行為は、この条例の施行前においても、第3条から第10条までの規定により行うことができる。

(令和4年条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、東通村公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例第3条第1項の規定による指定管理者の公募その他の指定管理に関して必要な行為は、この条例の施行前においても、第3条から第10条までの規定により行うことができる。

(令和4年条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、令和4年12月16日から適用する。

東通村公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例

平成17年12月13日 条例第7号

(令和4年12月19日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成17年12月13日 条例第7号
平成18年6月13日 条例第5号
平成24年3月16日 条例第6号
平成24年12月7日 条例第32号
平成26年3月7日 条例第2号
平成29年3月3日 条例第6号
平成29年12月12日 条例第8号
令和元年6月13日 条例第11号
令和2年6月12日 条例第6号
令和3年9月28日 条例第5号
令和4年3月11日 条例第2号
令和4年12月16日 条例第19号
令和4年12月19日 条例第20号