○東通村多目的集会施設設置条例

平成5年12月22日

条例第14号

(設置)

第1条 東通村に多目的集会施設(以下「集会施設」という。)を設置する。

(目的)

第2条 村は、農林漁家の産業・文化の振興及び社会福祉の向上と地域住民の活動の活性化を図ることを目的とし、あわせて地域住民の健全なる集会の場を提供するものとする。

(名称及び位置)

第3条 集会施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

田代地区多目的集会施設

東通村大字砂子又字大川目地内

大利地区ふるさと伝承館

東通村大字大利字冷水5番地2地内

白糠地区多目的集会施設

東通村大字白糠字向流109番2地内

ふれあいの館

東通村大字砂子又字川原10番地1

しおさいの館

東通村大字野牛字釜ノ平5番地9

能舞の館たや

東通村大字田屋字家ノ上8番地2

入口かしわの館

東通村大字野牛字釜ノ平53番地2

山あいの里

東通村大字蒲野沢字前田24番地1

稲崎の館

東通村大字野牛字稲崎平21番地1

布名見の里

東通村大字目名字掛畑3番地1

水神の郷

東通村大字尻屋字山根61番地2

老部ふるさと館

東通村大字白糠字前田20番地

(管理及び運営)

第4条 村長は、集会施設の設置の目的を達成するため、必要に応じ集会施設の管理及び運営を指定管理者に行わせることができる。

(指定管理者が行う業務の範囲)

第4条の2 前条の規定により指定管理者に第3条に掲げるそれぞれの集会施設の管理及び運営を行わせることとした場合、指定管理者は、次に掲げる業務を行う。

(1) 集会施設の維持管理に関する業務

(2) 利用の承認及び利用の取り消しに関する業務

(3) その他集会施設の運営に関して村長が必要と認める業務

(使用の許可)

第4条の3 集会施設を使用しようとする者は、あらかじめ村長又は指定管理者の許可を受けなければならない。

2 管理者は、前項の許可に当たって、管理上必要な条件を付すことができる。

(使用許可の取り消し)

第4条の4 前条の規定により、使用の許可を受けようとする者又は許可を受けた者(以下「使用者」という。)が当該使用につき、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用の許可を拒み、又は使用の許可を取り消し、若しくは使用を制限することができる。

(1) 公の秩序又は風俗を害するおそれがあると認めるとき。

(2) 他人に危害又は迷惑を及ぼし、又はそのおそれがあると認めるとき。

(3) 施設若しくは物品を損傷し、汚損し、又はそのおそれがあると認めるとき。

(4) この条例、この条例に基づく規則又は許可の条件に違反したとき。

(5) 詐欺その他不正の行為により使用の許可を受けたとき。

(6) 集団的又は常習的に暴力的不正行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。

(7) その他施設の管理運営上支障があると認めるとき。

2 前項の場合において使用者等に損害があっても、村長及び管理者はその責めを負わない。

(運営協議会)

第5条 集会施設に運営協議会を置く。

(経費)

第6条 村が、集会施設の管理及び運営を行おうとする場合の経費は、村費、使用料、寄付金及びその他の収入をもってこれに充てる。

2 指定管理者に、集会施設の管理及び運営を行わせることとした場合の経費は、管理料、寄付金及びその他の収入をもってこれに充てる。

(使用料)

第7条 集会施設の使用料は、別に定めるところによる。

(委任)

第8条 この条例及び東通村公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年東通村条例第7号)に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年条例第7号) 抄

(施行期日)

第1条 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。ただし、東通村公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例第3条第1項の規定による指定管理者の公募その他の指定に関して必要な行為は、この条例の施行前においても、第3条から第10条までの規定の例により行うことができる。

(東通村公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例の一部を改正する条例)

2 東通村公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年東通村条例第7号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成21年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年条例第32号)

 この条例は、平成25年2月1日から施行する。

(東通村公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例の一部を改正する条例)

2 東通村公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年東通村条例第7号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和2年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(東通村公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例の一部を改正する条例)

2 東通村公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年東通村条例第7号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和4年条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(東通村公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例の一部を改正する条例)

2 東通村公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年条例第7号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

東通村多目的集会施設設置条例

平成5年12月22日 条例第14号

(令和4年12月16日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第1節
沿革情報
平成5年12月22日 条例第14号
平成9年12月11日 条例第9号
平成10年6月12日 条例第5号
平成11年3月19日 条例第20号
平成13年9月13日 条例第5号
平成15年8月7日 条例第8号
平成17年12月13日 条例第7号
平成18年6月13日 条例第5号
平成21年3月4日 条例第9号
平成24年12月7日 条例第32号
令和2年6月12日 条例第6号
令和4年12月16日 条例第19号