○東通村製氷貯氷施設設置及び管理に関する条例

平成元年12月21日

条例第10号

(設置)

第1条 東通村に、製氷貯氷施設(以下「施設」という。)を設置する。

(目的)

第2条 この施設は、鮮魚用氷を安定供給し、鮮度保持による魚価の維持、漁家所得の向上を図り、漁家経済の向上に資することを目的とする。

(名称及び位置)

第3条 施設の名称及び位置は、別表のとおりとする。

(管理及び運営)

第4条 村長は、施設の設置の目的を達成するため、必要に応じ施設の管理及び運営を指定管理者に行わせることができる。

(指定管理者が行う業務の範囲)

第4条の2 前条の規定により指定管理者に施設の管理及び運営を行わせることとした場合、指定管理者は、次に掲げる業務を行う。

(1) 施設の維持管理に関する業務

(2) 利用の承認及び利用の取り消しに関する業務

(3) 利用料金の納入、利用料金の減免及び利用料金の返還に関する業務

(4) その他施設の運営に関して村長が必要と認める業務

(使用料)

第5条 施設の使用料の額については、別に定めるところによる。

2 指定管理者に施設の管理及び運営を行わせることとした場合、利用者は、利用料を指定管理者に納入しなければならない。

3 指定管理者に施設の管理及び運営を行わせることとした場合の利用料の額は、あらかじめ村長の承認を受けて指定管理者が定めるものとする。利用料の額を変更する場合も同様とする。

4 前項の規定により指定管理者に納入された利用料は、指定管理者の収入とする。

5 指定管理者に施設の管理及び運営を行わせることとした場合において、指定管理者は、必要があると認められる場合、又は規則等で定める場合は、利用料を減免することができる。

(委任)

第6条 この条例及び東通村公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年東通村条例第7号)に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成2年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年条例第7号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成24年条例第11号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成29年条例第6号)

この条例は、平成29年7月1日から施行する。

(平成29年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

施設の名称

位置

東通村北地区製氷センター

東通村大字野牛字釜ノ平254番地

東通村南地区製氷センター

東通村大字白糠字浜通141番地の地先

東通村製氷貯氷施設設置及び管理に関する条例

平成元年12月21日 条例第10号

(平成29年12月12日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第5節
沿革情報
平成元年12月21日 条例第10号
平成2年3月15日 条例第17号
平成17年12月13日 条例第7号
平成24年3月16日 条例第11号
平成29年3月3日 条例第6号
平成29年12月12日 条例第8号