○東通村野牛川レストハウス設置条例

平成10年3月20日

条例第24号

(目的)

第1条 この条例は、村民及び観光客等がレクリエーションその他健康で文化的な行事等の用に供するために野牛川レストハウス(以下「レストハウス」という。)を設置し、その管理及び使用に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 次のとおりレストハウスを設置する。

名称

位置

東通村野牛川レストハウス

東通村大字野牛字野牛川 29番地3、野牛川 29番地4、釜ノ平 100番地1、及び釜ノ平 101番地3

(管理及び運営)

第3条 村長は、レストハウスの設置の目的を達成するため、必要に応じレストハウスの管理及び運営を指定管理者に行わせることができる。

(指定管理者が行う業務の範囲)

第3条の2 前条の規定により指定管理者にレストハウスの管理及び運営を行わせることとした場合、指定管理者は、次に掲げる業務を行う。

(1) レストハウスの維持管理に関する業務

(2) 利用の承認及び利用の取り消しに関する業務

(3) 利用料金の納入、利用料金の減免及び利用料金の返還に関する業務

(4) その他レストハウスの運営に関して村長が必要と認める業務

(使用目的)

第4条 レストハウスは、次に掲げる目的のための使用に供する。

(1) 休憩所

(2) 観光情報の提供

(3) 東通村の文化・歴史の映画放送

(4) 特産物及び展示資料の展示

(5) その他情報の普及に必要な活動

2 レストハウスは、前項各号に掲げる使用に支障のない限り、前項以外の目的のために使用させることができる。

(使用の許可)

第5条 レストハウスを使用しようとする者は、あらかじめ村長又は指定管理者(以下「管理者」という。)の許可を受けなければならない。

2 管理者は、前項の許可に当たっては、レストハウスの管理上必要な条件を付することができる。

(使用料)

第6条 前条の規定により、使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)のうち貸切りで利用しようとする者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。

2 指定管理者にレストハウスの管理及び運営を行わせることとした場合、利用者は、利用料を指定管理者に納入しなければならない。

3 指定管理者にレストハウスの管理及び運営を行わせることとした場合の利用料の額は、第1項に定める使用料の額の範囲内において、あらかじめ村長の承認を受けて指定管理者が定めるものとする。利用料の額を変更する場合も同様とする。

4 第2項の規定により指定管理者に納入された利用料は、指定管理者の収入とする。

(使用の制限等)

第7条 管理者は、使用の許可を受けようとする者又は使用者が次の各号の一に該当する場合は、使用の許可を拒み、又は使用の許可を取り消し、若しくは使用を制限することができる。

(1) 他の使用者に迷惑をかけ、又はそのおそれがあると認めるとき。

(2) 施設を損傷し、若しくは汚損し、又はそのおそれがあると認めるとき。

(3) この条例に違反したとき。

(4) 公安、風俗その他公益を害するおそれがあるとき。

(5) 詐欺その他不正の行為により使用の許可を受けたとき。

(6) 集団的又は常習的に暴力的不正行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。

(7) その他施設の管理運営上支障があると認めるとき。

2 前項の場合において使用者等に損害があっても、村長及び管理者はその責めを負わない。

(使用料の減免)

第8条 村長は、公益上必要があると認められるとき、その他特別の理由があると認められるときは、その申請により使用料の全部又は一部を免除することができる。

2 指定管理者にレストハウスの管理及び運営を行わせることとした場合において、指定管理者は、必要と認められる場合、又は規則等で定める場合は、利用料の全部又は一部を免除することができる。

(権利譲渡の禁止)

第9条 使用者は、使用の権利を他に譲渡し、又は転貸してはならない。

(入場者の制限)

第10条 管理者は、次の各号の一に該当する者に対しては、レストハウスへの入場を拒絶し、若しくは退場させ、又はこれを使用者に命ずることができる。

(1) 感染性疾患があると認められる者

(2) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になる物品若しくは動物の類を携帯する者

(3) 館内の秩序を乱すおそれがあると認められる者

(4) 係員の指示に従わない者

(原状回復の義務)

第11条 使用者は、レストハウスの使用を終わったとき、又は使用を取り消されたとき若しくは使用を停止されたときは、直ちにその使用の施設、設備又は器具を原状に復さなければならない。

2 使用者が前項の義務を履行しないときは、原状に復するために要した費用を使用者から徴収する。

(損害賠償の義務)

第12条 使用者はその使用により、施設、設備又は器具等を損傷し、若しくは汚損し、又は紛失したときは、その損害を賠償しなければならない。

(委任)

第13条 この条例及び東通村公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年東通村条例第7号)に定めるもののほか、レストハウスの管理に関し必要な事項は、別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年条例第7号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第6条関係)

貸切りの場合の東通村野牛川レストハウス使用料

使用区分

料金

ビデオシアター

映倫等条件あり

1時間につき 2,000円

休憩室

1時間につき 1,000円

展示ホール

1日につき 1,000円

東通村野牛川レストハウス設置条例

平成10年3月20日 条例第24号

(平成21年3月4日施行)