○東通村尻屋崎公園ビジターハウス設置条例

平成12年3月28日

条例第44号

(設置)

第1条 東通村に東通村尻屋崎公園ビジターハウス(以下「ビジターハウス」という。)を設置する。

(目的)

第2条 ビジターハウスは、村民及び観光客へのレクリエーション及び観光サービスの用に供することを目的とする。

(名称及び位置)

第3条 ビジターハウスの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

東通村尻屋崎公園ビジターハウス

東通村大字尻屋字念仏間37番20地内

(管理及び運営)

第4条 村長は、ビジターハウスの設置の目的を達成するため、必要に応じ、ビジターハウスの管理及び運営を指定管理者に行わせることができる。

(指定管理者が行う業務の範囲)

第4条の2 前条の規定により指定管理者にビジターハウスの管理及び運営を行わせることとした場合、指定管理者は、次に掲げる業務を行う。

(1) ビジターハウスの維持管理に関する業務

(2) 利用の承認及び利用の取り消しに関する業務

(3) 利用料金の納入、利用料金の減免及び利用料金の返還に関する業務

(4) その他ビジターハウスの運営に関して村長が必要と認める業務

(使用時間)

第5条 ビジターハウスの使用時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、特別の理由があると認めた場合は、この限りでない。

2 指定管理者にビジターハウスの管理及び運営を行わせることとした場合の使用時間は、前項に定める時間を基準として、あらかじめ村長の承認を受けて指定管理者が定めるものとする。変更する場合においても同様とする。

3 指定管理者は、必要があると認める場合は、前項により定めた使用時間を変更することができる。

(使用許可の条件)

第6条 村長又は指定管理者は、使用者に対し管理上必要な条件を付け、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用の許可を拒み、又は使用の許可を取り消し、若しくは使用を制限することができる。

(1) 公の秩序又は風俗を害するおそれがあると認めるとき。

(2) 他人に危害又は迷惑を及ぼし、又はそのおそれがあると認めるとき。

(3) 施設若しくは物品を損傷し、汚損し、又はそのおそれがあると認めるとき。

(4) この条例この条例に基づく規則又は許可の条件に違反したとき。

(5) 詐欺その他不正の行為により使用の許可を受けたとき。

(6) 集団的又は常習的に暴力的不正行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。

(7) その他施設の管理運営上支障があると認めるとき。

2 前項の場合において使用者等に損害があっても、村長及び管理者はその責めを負わない。

(原状回復の義務)

第7条 使用者は、ビジターハウスの使用が終わったとき、又は使用を取り消されたときは、直ちに原状に復さなければならない。

(損害賠償の義務)

第8条 使用者はその使用により、施設、設備又は器具等を損傷し、若しくは、汚損し、又は紛失したときは、その損害を賠償しなければならない。

(使用料)

第9条 ビジターハウスの使用料は、別表のとおりとする。ただし、次に該当する場合は使用料を徴収しない。

(1) 村及び村の機関で公務のため使用する場合。

(2) その他村長が特に必要と認めた場合。

2 指定管理者にビジターハウスの管理及び運営を行わせることとした場合、利用者は、利用料を指定管理者に納入しなければならない。

3 指定管理者にビジターハウスの管理及び運営を行わせることとした場合の利用料の額は、第1項に定める使用料の額の範囲内において、あらかじめ村長の承認を受けて指定管理者が定めるものとする。利用料の額を変更する場合も同様とする。

4 第2項の規定により指定管理者に納入された利用料は、指定管理者の収入とする。

5 指定管理者にビジターハウスの管理及び運営を行わせることとした場合において、指定管理者は、必要があると認められる場合、又は規則等に定める場合は、利用料を徴収しない。

(休日)

第10条 ビジターハウスの休日は次のとおりとする。

(1) 毎週水曜日

(2) 12月29日から1月3日まで

2 指定管理者にビジターハウスの管理及び運営を行わせることとした場合の休日は、前項に定める日を基準として、あらかじめ村長の承認を受けて指定管理者が定めるものとする。変更する場合においても同様とする。

3 指定管理者は、必要があると認める場合は、前項により定めた休日を変更することができる。

(委任)

第11条 この条例及び東通村公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年東通村条例第7号)に定めるもののほか、ビジターハウスの管理に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年条例第7号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第9条関係)

使用料

時期別

部屋別

4月~10月

11月~3月

9時~17時

17時~22時

9時~17時

17時~22時

休憩室

1,000円

1,500円

1,500円

2,000円

和室

1,000円

1,500円

1,500円

2,000円

他に、上記使用料の他、光熱水費として使用料の実費を徴収することができる。

東通村尻屋崎公園ビジターハウス設置条例

平成12年3月28日 条例第44号

(平成21年3月4日施行)