○東通村活力倍増センター設置条例
平成7年1月23日
条例第13号
(設置)
第1条 東通村に活力倍増センター(以下「センター」という。)を設置する。
(目的)
第2条 センターは、農林漁家の産業・文化の振興及び社会福祉の向上と地域住民活動の活性化を図ること、あわせて地域住民の健全なる集会の場を提供することを目的とする。
(名称及び位置)
第3条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
石持地区活力倍増センター | 東通村大字蒲野沢字石持51番地1 |
(管理及び運営)
第4条 村長は、センターの設置の目的を達成するため、必要に応じセンターの管理及び運営を指定管理者に行わせることができる。
(指定管理者が行う業務の範囲)
第4条の2 前条の規定により指定管理者にセンターの管理及び運営を行わせることとした場合、指定管理者は、次に掲げる業務を行う。
(1) センターの維持管理に関する業務
(2) 利用の承認及び利用の取り消しに関する業務
(3) その他センターの運営に関して村長が必要と認める業務
(経費)
第5条 村が、センターの管理及び運営を行おうとする場合の経費は、村費、使用料、寄付金及びその他の収入をもってこれに充てる。
2 指定管理者に、センターの管理及び運営を行わせることとした場合の経費は、管理料、寄付金及びその他の収入をもってこれに充てる。
(使用の許可)
第6条 センターを使用しようとする者は、あらかじめ別に定める申込書に所定の事項を記載し、村長又は指定管理者(以下「指定管理者」という。)の許可を受けなければならない。
(1) 公の秩序又は風俗を害するおそれがあると認めるとき。
(2) 他人に危害又は迷惑を及ぼし、又はそのおそれがあると認めるとき。
(3) 施設若しくは物品を損傷し、汚損し、又はそのおそれがあると認めるとき。
(5) 詐欺その他不正の行為により使用の許可を受けたとき。
(6) 集団的又は常習的に暴力的不正行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。
(7) その他施設の管理運営上支障があると認めるとき。
2 前項の場合において使用者等に損害があっても、村長及び管理者はその責めを負わない。
(使用料の減免)
第8条 村長は、公益上必要があると認めたとき、又は地区住民の産業・文化及び民生の向上のための行事、その他特別の理由があると認めたときは、その申請により使用料の全部又は一部を免除することができる。
(原状回復の義務)
第9条 使用者は、センターの使用が終わったとき又は使用を取り消されたとき、若しくは使用を停止されたときは、直ちにその使用の施設、設備又は器具を原状に復さなければならない。
2 管理者は、使用者が前項の義務を履行しないときは、原状に復するために要した費用を使用者から徴収する。
(損害賠償)
第10条 センターを使用した場合において、故意又は不可抗力によらない事故により、器物又はその他に影響を与えたときは、現物の実費による弁償をさせることができる。
(委任)
第11条 この条例及び東通村公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年東通村条例第7号)に定めるもののほか、センターの管理に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年条例第7号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成21年条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第7条関係)
石持地区活力倍増センター使用料金表
時期別 部屋別 | 4月~10月 | 11月~3月 | ||
9時~17時 | 17時~22時 | 9時~17時 | 17時~22時 | |
活力倍増ホール | 1,000円 | 1,500円 | 1,500円 | 2,000円 |
研修室 | 1,000円 | 1,500円 | 1,500円 | 2,000円 |
会議室 | 1,000円 | 1,500円 | 1,500円 | 2,000円 |
調理実習室 | 1,000円 | 1,500円 | 1,500円 | 2,000円 |
他に、上記使用料のほか、光熱水費として使用料の実費を徴収することができる。
また、施設を使用した者が施設設備を破損又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。