○東通村介護老人保健施設の設置及び管理運営に関する条例

平成14年12月16日

条例第12号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第8条第22項に規定する介護老人保健施設の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 入院治療の必要のない要介護者等に対し、看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の世話を行うため東通村介護老人保健施設(以下「施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第3条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

東通村介護老人保健施設 のはなしょうぶ

青森県下北郡東通村大字砂子又字里17番地2

(施設)

第4条 施設で行うサービスは、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 法第8条第22項に規定する介護老人保健施設サービス

(2) 法第8条第10項に規定する短期入所療養介護及び同法第8条の2第10項に規定する介護予防短期入所療養介護

(3) 法第8条第8項に規定する通所リハビリテーション及び同法第8条の2第8項に規定する介護予防通所リハビリテーション

(4) 法第8条第5項に規定する訪問リハビリテーション及び同法第8条の2第5項に規定する介護予防訪問リハビリテーション

(入所定員及び利用定員)

第5条 施設が前条に規定する定員は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 介護老人保健施設サービス及び短期入所療養介護並びに介護予防短期入所療養介護 50人

(2) 通所リハビリテーション 40人

(管理及び運営)

第6条 村長は、施設の設置の目的を達成するため、必要に応じ施設の管理及び運営を指定管理者に行わせることができる。

(指定管理者が行う業務の範囲)

第6条の2 前条の規定により指定管理者に施設の管理運営を行わせることとした場合、指定管理者は、次に掲げる業務を行う。

(1) 施設の維持管理に関する業務

(2) 利用の承認及び利用の取り消しに関する業務

(3) 利用料金の納入、利用料金の減免及び利用料金の返還に関する業務

(4) その他施設の運営に関して村長が必要と認める業務

(利用料)

第7条 村は、地方自治法第244条の2第4項の規定により、次に掲げる利用料金を指定管理者の収入として収受させることとする。

(1) 法第41条第4項各号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額

(2) 法第48条第2項各号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額

(3) 法第53条第2項各号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額

2 前項に定めるもののほか、利用者は指定管理者が日常生活において必要となる費用として別に定める利用料を納付しなければならない。

3 前項の利用料の額は、あらかじめ村長の承認を受けて指定管理者が定めるものとする。利用料の額を変更する場合も同様とする。

(利用料の減免)

第8条 村長は、災害その他特別の事情があると認められる者に対しては、利用料を減免することができる。

2 指定管理者に、施設の管理運営を行わせることとした場合において、指定管理者は、必要があると認められる場合、又は規則等に定める場合は、利用料を減免することができる。

(委任)

第9条 この条例及び東通村公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年東通村条例第7号)に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年条例第7号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。

東通村介護老人保健施設の設置及び管理運営に関する条例

平成14年12月16日 条例第12号

(平成18年12月15日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成14年12月16日 条例第12号
平成17年12月13日 条例第7号
平成18年12月15日 条例第15号