○東通村地域資源循環活用施設設置条例
平成8年3月19日
条例第15号
(設置)
第1条 東通村の農業振興の基本となる土づくりを推進し、農作物の安定生産を図るため、東通村地域資源循環活用施設(以下「施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 東通村堆肥供給センター |
位置 | 東通村大字野牛字木賊沢10番地 |
(業務)
第3条 施設は、東通村農業振興の基本となる土づくりを推進し、農作物の安定生産を図るため、次の業務を行う。
(1) 堆肥原料の搬入に関すること。
(2) 堆肥の製造に関すること。
(3) 堆肥の販売・供給に関すること。
(4) その他堆肥生産に関し必要であると認められること。
(管理及び運営)
第4条 村長は、施設の設置の目的を達成するため、必要に応じ施設の管理及び運営を指定管理者に行わせることができる。
(1) 施設の維持管理に関する業務
(2) 利用の承認及び利用の取り消しに関する業務
(3) 売払い料金の納入及び売払い料金の返還に関する業務
(4) その他施設の運営に関して村長が必要と認める業務
(製品の売払い料)
第5条 施設により製造された製品を買い受けする者は、別表に定める料金を納付しなければならない。
2 指定管理者に施設の管理及び運営を行わせることとした場合、買い受けする者は、売払い料を指定管理者に納入しなければならない。
3 指定管理者に施設の管理及び運営を行わせることとした場合の売払い料の額は、第1項に定める売払い料の額の範囲内において、あらかじめ村長の承認を受けて指定管理者が定めるものとする。売払い料の額を変更する場合も同様とする。
4 第2項の規定により指定管理者に納入された売払い料は、指定管理者の収入とする。
(製品の受け渡し)
第6条 製品の受け渡しは、施設内にてこれを行う。ただし、特別な事由があるときはこの限りでない。
(転売の禁止)
第7条 買い受けた者は、製品の受け渡し後、他に転売してはならない。
(委任)
第8条 この条例及び東通村公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年東通村条例第7号)に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年条例第7号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
利用区分 | 単価(m3当り) | 備考 |
村内農業者 | 0円 |
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上記以外のもの | 2,000円 |
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