○東通村農林漁業研修施設設置条例

昭和51年3月18日

条例第7号

(設置)

第1条 東通村に基幹集落センター・農民研修所及び漁民研修施設(以下「研修施設」という。)を設置する。

(目的)

第2条 研修施設は、農林漁家の産業・文化の振興及び社会福祉の向上を目的とし、あわせて地域住民の健全なる集会の場を提供するものとする。

(名称及び位置)

第3条 研修施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

南地区基幹集落センター

東通村大字白糠字前田

猿ケ森農民研修所

東通村大字猿ケ森字村中15番地

白糠地区漁民研修施設

東通村大字白糠字向流109

(管理及び運営)

第4条 村長は、研修施設の設置の目的を達成するため、必要に応じ研修施設の管理及び運営を指定管理者に行わせることができる。

(指定管理者が行う業務の範囲)

第4条の2 前条の規定により指定管理者に研修施設の管理及び運営を行わせることとした場合、指定管理者は、次に掲げる業務を行う。

(1) 研修施設の維持管理に関する業務

(2) 利用の承認及び利用の取り消しに関する業務

(3) その他研修施設の運営に関して村長が必要と認める業務

(使用の許可)

第4条の3 研修施設を使用しようとする者は、あらかじめ村長又は指定管理者の許可を受けなければならない。

2 管理者は、前項の許可に当たって、管理上必要な条件を付すことができる。

(使用許可の取り消し)

第4条の4 前条の規定により、使用の許可を受けようとする者又は許可を受けた者(以下「使用者」という。)が当該使用につき、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用の許可を拒み、又は使用の許可を取り消し、若しくは使用を制限することができる。

(1) 公の秩序又は風俗を害するおそれがあると認めるとき。

(2) 他人に危害又は迷惑を及ぼし、又はそのおそれがあると認めるとき。

(3) 施設若しくは物品を損傷し、汚損し、又はそのおそれがあると認めるとき。

(4) この条例、この条例に基づく規則又は許可の条件に違反したとき。

(5) 詐欺その他不正の行為により使用の許可を受けたとき。

(6) 集団的又は常習的に暴力的不正行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。

(7) その他施設の管理運営上支障があると認めるとき。

2 前項の場合において使用者等に損害があっても、村長及び管理者はその責めを負わない。

(運営協議会)

第5条 研修施設に運営協議会を置く。

(経費)

第6条 村が、研修施設の管理及び運営を行おうとする場合の経費は、村費、使用料、寄付金及びその他の収入をもってこれに充てる。

2 指定管理者に、研修施設の管理及び運営を行わせることとした場合の経費は、管理料、寄付金及びその他の収入をもってこれに充てる。

(使用料)

第7条 研修施設の使用料は、別に定めるところによる。

(その他)

第8条 この条例及び東通村公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年東通村条例第7号)に定めるもののほか、この条例の実施に必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和53年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(平成17年条例第7号) 抄

(施行期日)

第1条 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成 年条例第 号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

東通村農林漁業研修施設設置条例

昭和51年3月18日 条例第7号

(令和元年6月13日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第1節
沿革情報
条例
昭和51年3月18日 条例第7号
昭和53年6月19日 条例第16号
平成17年12月13日 条例第7号
平成21年3月4日 条例第9号
令和元年6月13日 条例第10号