○東通村営牧場設置条例

昭和62年6月18日

条例第11号

(目的)

第1条 この条例は、東通村営牧場(以下「牧場」という。)の設置、管理及び使用料に関し、必要な事項を定め肉用牛及び馬の増殖の安定を図ることを目的とする。

(名称、位置及び面積)

第2条 牧場の名称、位置及び面積は、次のとおりとする。

名称

位置

面積

東通村営第1牧場

東通村大字野牛字木賊沢10番地外

1,263,927m2

東通村大字野牛字釜ノ平250番地

204,038m2

東通村大字野牛稲崎平365番地外

494,136m2

東通村大字蒲野沢字大久保10の1番地外

95,026m2

東通村営肥育センター

東通村大字野牛字木賊沢10番地

第1牧場の面積に含む。

東通村営第2牧場

東通村大字野牛字野牛川62の12番地外

1,505,538m2

東通村大字野牛前山1の8番地外

204,970m2

東通村営上田屋牧場

東通村大字田屋・田屋国有林235林班イ外

1,240,862m2

東通村営砂子又牧場

東通村大字砂子又字蛙谷地4番1外

1,123,381m2

東通村大字砂子又字官台山2番2外

(管理及び運営)

第3条 村長は、牧場の設置の目的を達成するため、必要に応じ牧場の管理及び運営を指定管理者に行わせることができる。

(指定管理者が行う業務の範囲)

第3条の2 前条の規定により指定管理者に第2条に掲げるそれぞれの牧場の管理及び運営を行わせることとした場合、指定管理者は、次に掲げる業務を行う。

(1) 牧場の維持管理に関する業務

(2) 利用の承認及び利用の取り消しに関する業務

(3) 利用料金の納入、利用料金の減免及び利用料金の返還に関する業務

(4) その他牧場の運営に関して村長が必要と認める業務

(使用者の制限)

第4条 牧場の使用者は、次のとおり制限する。

(1) 東通村に居住する住民で肉用牛及び馬を飼養していること。

(2) 繁殖牛をもって牧場を使用する者は、所属牧場組合の放牧場が放牧許容能力を超過した場合及びその他の理由により村長又は指定管理者(以下「管理者」という。)が特に必要と認めた者とする。

(3) 肥育牛をもって牧場を使用する者は、繁殖専門の農家であって、やむを得ない理由により自家保留牛を所有している者とする。

(受け入れ家畜の種類)

第5条 牧場で受け入れる家畜の種類は、おおむね6箇月齢以上の日本短角種、ヘレフォード種、黒毛和種及び馬とする。

(使用の申し込み及び許可)

第6条 牧場を使用しようとする者は、頭数及び使用期間等を記載した申込書を管理者に提出し、その許可を受けなければならない。

(使用の方法及び期間)

第7条 牧場使用期間は、繁殖牛、馬ともおおむね5月から10月までの6箇月間とし、肥育牛にあっては、おおむね16箇月間とする。

2 前項の使用期間であっても管理者は、牧場の草生状況その他の理由によって牧場の使用を制限し、又は禁止することができる。

(使用料)

第8条 使用料は、次のとおりとする。

(1) 繁殖牛

区分

1日1頭当たり使用料

月齢6箇月以上18箇月まで

90円

月齢18箇月以上

150円

(2) 肥育牛

区分

1日1頭当たり使用料

月齢6箇月以上おおむね32箇月まで(体重200kg~650kg)

460円

(3) 放牧肥育

区分

1日1頭当たり使用料

月齢12箇月以上20箇月まで

130円

(4) 繁殖馬

区分

1日1頭当たり使用料

月齢2歳以上3歳未満

100円

月齢3歳以上

170円

2 前項の使用料に消費税を加えた料金とする。

3 前項の使用料は、分割して、納付することができる。

4 納付された使用料は還付しない。

5 指定管理者に第2条に掲げるそれぞれの牧場の管理及び運営を行わせることとした場合、利用者は、利用料を指定管理者に納入しなければならない。

6 指定管理者に第2条に掲げるそれぞれの牧場の管理及び運営を行わせることとした場合の利用料の額は、第1項及び第2項に定める使用料の額の範囲内において、あらかじめ村長の承認を受けて指定管理者が定めるものとする。利用料の額を変更する場合も同様とする。

7 第2項の規定により指定管理者に納入された利用料は、指定管理者の収入とする。

(使用料の減免)

第9条 村長は、災害により農家の所得が著しく減少したとき、又は、その他の理由により特に必要があると認めたときは、使用料を減免することができる。

2 指定管理者に牧場の管理及び運営を行わせることとした場合において、指定管理者は、必要があると認められる場合、又は規則等で定める場合は、利用料を減免することができる。

(診療費等の負担)

第10条 受け入れる家畜が病気にかかり、又は傷害を受けたことにより診療を受けたときは、当該診療に要した費用は、使用者の負担とする。

(許可の取り消し)

第11条 管理者は、次の各号の一に該当する場合は、牧場の使用許可を取り消しすることがある。

(1) この条例又は、この条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(2) 牧場の管理上支障があると認められるとき。

(3) 許可の取り消しの申し出があるとき。

(委任)

第12条 この条例及び東通村公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年東通村条例第7号)に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。

(平成元年条例第13号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成元年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成6年条例第22号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成12年条例第43号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成17年条例第7号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

東通村営牧場設置条例

昭和62年6月18日 条例第11号

(平成18年4月1日施行)