○健康増進施設の設置及び管理運営に関する条例
平成10年9月11日
条例第9号
(目的及び設置)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、健康増進施設(以下「施設」という。)を設置し、その管理運営について必要な事項を定めることを目的とする。
(名称及び位置)
第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
東通村健康増進施設 野花菖蒲の里 | 青森県下北郡東通村大字砂子又字里17番地2 |
(管理及び運営)
第3条 村長は、施設の設置の目的を達成するため、必要に応じ施設の管理及び運営を指定管理者に行わせることができる。
(指定管理者が行う業務の範囲)
第3条の2 前条の規定により指定管理者に施設の管理及び運営を行わせることとした場合、指定管理者は、次に掲げる業務を行う。
(1) 施設の維持管理に関する業務
(2) 利用の承認及び利用の取り消しに関する業務
(3) 利用料金の納入、利用料金の減免及び利用料金の返還に関する業務
(4) その他施設の運営に関して村長が必要と認める業務
(経費)
第4条 村は、予算の定めるところにより、前条の管理及び運営に要する費用につき指定管理者に管理料を支払うものとする。
(利用料の負担)
第5条 施設を利用しようとする者は、別表に定める利用料を負担しなければならない。ただし、指定管理者に施設の管理及び運営を行わせることとした場合、必要があると認められる場合、又は規則等で定める場合において、指定管理者は利用料を減じ、又は、無料とすることができる。
2 利用料の徴収については、指定管理者が行うものとする。
3 指定管理者は、前項に規定する利用料を施設の管理費に充てることができる。
4 指定管理者に施設の管理及び運営を行わせることとした場合の利用料の額は、第1項に定める利用料の額の範囲内において、あらかじめ村長の承認を受けて指定管理者が定めるものとする。利用料の額を変更する場合も同様とする。
(委任)
第6条 この条例及び東通村公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年東通村条例第7号)に定めるもののほか、この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成11年2月1日から施行する。
附則(平成12年条例第28号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第7号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
健康増進施設使用料金表
室名 | 区分 | 利用料 |
浴室 | 大人(70歳以上) | 無料 |
大人(12歳以上70歳未満) | 200円 | |
中人(6歳以上12歳未満) | 100円 | |
小人(6歳未満) | 無料 |