○東通村畜産資料展示施設設置条例

平成9年3月18日

条例第17号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、東通村畜産資料展示施設(以下「施設」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 東通村営牧場の来訪者に対し、畜産業への理解と親しみを深めてもらうための資料展示及び研修、休憩等の利用に供するため、施設を設置する。

(名称及び位置)

第3条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

東通村畜産資料展示館

東通村大字野牛字野牛川61番地6

(管理及び運営)

第4条 村長は、施設の設置の目的を達成するため、必要に応じ施設の管理及び運営を指定管理者に行わせることができる。

(指定管理者が行う業務の範囲)

第4条の2 前条の規定により指定管理者に施設の管理及び運営を行わせることとした場合、指定管理者は、次に掲げる業務を行う。

(1) 施設の維持管理に関する業務

(2) 利用の承認及び利用の取り消しに関する業務

(3) その他施設の運営に関して村長が必要と認める業務

(利用時間)

第5条 施設の利用時間は、毎日午前9時から午後4時までとする。ただし、村長が必要と認めるときは、これを繰り上げ若しくは繰り下げ、又は閉鎖することができる。

2 指定管理者に施設の管理及び運営を行わせることとした場合の利用時間は、前項に定める時間を基準として、あらかじめ村長の承認を受けて指定管理者が定めるものとする。変更する場合においても同様とする。

3 指定管理者は、必要があると認める場合は、前項により定めた使用時間を変更することができる。

(利用者の遵守事項)

第6条 施設を利用する者は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 施設の清潔、整頓を保持すること。

(2) 他の利用者の迷惑となる行為をしないこと。

2 村長又は指定管理者は、前項に違反する行為があると認めるときは、その者の退去を命ずることができる。

(損害賠償)

第7条 施設を利用した場合において、故意又は不可抗力によらない事故により、器物又はその他に影響を与えたときは、現物の実費による弁償をさせることができる。

(委任)

第8条 この条例及び東通村公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年東通村条例第7号)に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成17年条例第7号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

東通村畜産資料展示施設設置条例

平成9年3月18日 条例第17号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第3節
沿革情報
平成9年3月18日 条例第17号
平成17年12月13日 条例第7号