○東通村多目的集会施設使用料徴収条例

平成5年12月22日

条例第15号

(使用の手続き)

第1条 村長又は指定管理者(以下「管理者」という。)は、東通村多目的集会施設(以下「集会施設」という。)東通村多目的集会施設設置条例(平成5年東通村条例第14号)第2条の目的により、一部又は全部を使用するときの手続きについて定める。

(使用の方法)

第2条 集会施設を使用しようとするものは、別に定める申込書に所定の事項を記載し、集会施設を使用する日の2日前までに管理者に提出しなければならない。

(申込者への通知)

第3条 管理者は、前条の申込書を受理したときは、これを審査し、使用許可の可否を決定の上、申込者に通知しなければならない。

(使用料)

第4条 集会施設の使用料は、別表に定めるところによる。

(損害賠償)

第5条 集会施設を使用した場合において、故意又は不可抗力によらない事故により、器物又はその他に損害を与えたときは、現物の実費による弁償をさせることができる。

(委任)

第6条 この条例及び東通村公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年東通村条例第7号)に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年条例第32号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成17年条例第7号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第4条関係)

東通村多目的集会施設使用料金表

時期別

部屋別

4月~10月

11月~3月

8時~17時

17時~22時

8時~17時

17時~22時

多目的ホール

1,000円

1,500円

1,000円

1,500円

研修室

1,000円

1,500円

1,000円

1,500円

調理実習室

1,000円

1,500円

1,000円

1,500円

使用料の他に、光熱費の実費を徴収することができる。

東通村多目的集会施設使用料徴収条例

平成5年12月22日 条例第15号

(平成21年3月4日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第1節
沿革情報
平成5年12月22日 条例第15号
平成12年3月28日 条例第32号
平成17年12月13日 条例第7号
平成21年3月4日 条例第9号