○東通村教育委員会事務局の組織及び運営に関する規則

平成26年2月14日

教委規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第17条第2項の規定に基づき、教育委員会の権限に属する事務を適正かつ効率的に遂行するため、東通村教育委員会事務局(以下「事務局」という。)の内部組織及び運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(行政機能の発揮)

第2条 教育委員会の組織を構成する機関は、教育委員会及び村の関係機関と相互の連携を図り、すべて一体として行政機能を発揮しなければならない。

(組織)

第3条 事務局に教育次長を置く。

2 事務局に教育総務課及び教育指導課を置く。(以下「課」という。)

3 教育総務課に教育総務グループ及び文化振興グループを置く。

4 教育指導課に教育指導グループを置く。

(教育機関)

第4条 教育委員会の所管に属する教育機関は、村立学校のほか、次のとおりとする。

教育機関

東通村学校給食センター

東通村体育館

東通村乳幼児センター

東通村歴史民俗資料館

東通村南地区体育館

2 村立学校の設置、組織、職員の職の設置その他の管理運営等については、東通村立学校設置条例(昭和54年東通村条例第6号)及びこの規則に基づく別の教育委員会規則に定めるところによる。

3 村立学校以外の教育機関の設置、組織、職員の職の設置その他の管理運営等については、東通村立学校給食センター設置条例(昭和51年東通村条例第22号)東通村体育館条例(平成6年東通村条例第6号)東通村乳幼児センター設置条例(平成23年東通村条例第19号)東通村歴史民俗資料館設置条例(昭和59年東通村条例第3号)及びこの規則に基づく別の教育委員会規則の定めるところによる。

(教育次長)

第5条 教育次長は、参事をもって充てる。

2 教育次長は、教育長の命を受け東通村教育委員会の権限に属する事務を掌理し事務局を統括する。

(課長)

第6条 課に課長を置く。

2 課長は、上司の命を受け課の事務を掌理し、所属の職員を指揮監督する。

(副参事)

第6条の2 課に必要に応じ副参事を置く。

2 副参事は、上司の命を受け、特に命じられた事務を掌理する。

(総括主幹)

第7条 課に必要に応じ総括主幹を置く。

2 総括主幹は、上司の命を受け、課の所掌事務に係る重要な企画、調査及び立案にあたる

(総括主査、総括主任)

第8条 課に必要に応じ総括主査、総括主任を置く。

2 総括主査、総括主任は、上司の命を受け、課の事務を掌理する。

(主査、主任)

第9条 課に必要に応じ主査、主任を置く。

2 主査、主任は、上司の命を受け、特に命じられた課の事務を掌理する。

(その他の職)

第10条 課に第5条から前条に規定する職員を置くほか、必要に応じ次の職員を置き、次の職務に従事する。

(1) 主事は、一般事務に従事する。

(2) 技師は、一般技術業務に従事する。

(3) 用務員は、学校長の管理下において、学校用務に従事する。

(4) 社会教育主事は、上司の命を受け、社会教育法(昭和24年法律第207号)に係る社会教育を行う者に専門的技術的な助言と指導を与える。

(5) 学芸員は、上司の命を受け、博物館法(昭和26年法律第285号)に係る専門的業務に従事する。

(6) 指導主事は、上司の命を受け、学校における教育課程、学校指導その他学校教育に関する専門的事項の指導に関する事務に従事する。

(グループ制による事務の処理)

第11条 課において分掌する事務は、当該課の職員をもって構成するグループを編成して処理する。

(グループの編成)

第12条 グループは、次に掲げる事項を考慮して編成しなければならない。

(1) 課における事務相互の関連性を損なわないこと。

(2) 組織的かつ一体的な事務の処理が可能な規模となること。

(3) 効果的かつ効率的な事務の処理が図られること。

2 グループにグループリーダーを置くものとし、総括主幹等をもって充てる。

(分掌事務)

第13条 課は、次の事務を分掌する。

教育総務課

教育総務グループ

(総務)

(1) 教育委員会の会議及び委員に関すること。

(2) 教育行政の主要施策及び諸計画の企画、立案総合調整及び推進に関すること。

(3) 県費負担教職員の叙位及び叙勲に関すること。

(4) 教育委員会の権限に属する事務の管理及び執行の状況についての点検及び評価に関すること。

(5) 教育委員会所管職員(非常勤職員を含む)の任免、給与、服務、研修その他に関すること。

(6) 「東通村の教育」発行に関すること。

(7) 教育委員会事務局内の調整に関すること。

(8) 所掌事務に係る教育行政相談に関すること。

(9) 学校評議員に関すること。

(10) 外部評価に関すること。

(11) 教育委員会の秘書、交際及び儀式に関すること。

(12) 教育委員会表彰に関すること。

(13) 条例、教育委員会規則等の制定及び廃止に関すること。

(14) 陳情及び請願に関すること。

(15) 公印の管理に関すること。

(16) 文書の収受、配布、発送及び改廃に関すること。

(17) 広報及びホームページ開設に関すること。

(18) 教育、学術及び文化の振興に関する総合的な施策の大綱の策定等に関すること。

(19) 総合教育会議に関すること。

(20) 他の課に属さない事務に関すること。

(学務)

(1) 県費負担教職員の任免及び進退の内申並びに服務に関すること。

(2) 学籍並びに児童生徒の就学及び入転退学に関すること。

(3) 学齢簿の編成及び保管に関すること。

(4) 教職員の研修に関すること。

(5) 特別支援教育に関すること。

(6) 通学路の決定及び改廃に関すること。

(7) 要保護及び準要保護児童生徒援助費に関すること。

(8) 奨学資金貸付に関すること。

(9) 学校基本調査に関すること。

(10) 日本スポーツ振興センターに関すること。

(11) 児童生徒及び教職員の保健及び安全に関すること。

(12) 学校保健会に関すること。

(13) 小・中学校及び高等学校スクールバス運行に関すること。

(14) 高等学校生徒通学費補助金及び高等学校生徒奨学金に関すること。

(15) 歯科診療室に関すること。

(16) 学校医、学校歯科医及び学校薬剤師に関すること。

(17) 職員団体に関すること。

(18) 児童生徒の事故報告に関すること。

(19) 学校体育施設管理に関すること。

(財務)

(1) 教育委員会予算の編成、執行及び決算に関すること。

(2) 学校予算に関すること。

(3) 寄附収受に関すること。

(管財)

(1) 学校施設の管理業務委託契約に係る入札その他契約事務に関すること。

(2) 学校施設の維持、営繕及び保全に関すること。

(3) 学校施設に係る財産台帳及び関連図書の整備及び保管に関すること。

(4) 学校施設の警備及び防災に関すること。

(5) 教育財産の目的外使用に関すること。

(6) 公用車の運行及び管理に関すること。

(子育て支援)

(1) 認可保育所入所事務に関すること。

(2) 認可外保育事務に関すること。

(3) 青森県保育料軽減事業に関すること。

(4) 子育て支援事業計画に関すること。

(5) 東通小学校なかよし会に関すること。

(6) 保育対策等促進事業に関すること。

(7) 地域子育て支援拠点事業に関すること。

(8) こども園ひがしどおり就園奨励補助事業に関すること。

(9) 乳幼児教育支援事業に関すること。

(10) 障がい児保育に関すること。

(11) こども園通園バス運行に関すること。

(12) 子ども・子育て審議会に関すること。

(13) 認定こども園に関すること。

(社会教育)

(1) 社会教育委員に関すること。

(2) 青少年健全育成に関すること。

(3) 婦人会に関すること。

(4) 子ども会に関すること。

(5) PTAに関すること。

(6) 図書館に関すること。

(7) ブックスタート事業に関すること。

(8) 読書団体に関すること。

(9) 公民館に関すること。

(10) 視聴覚に関すること。

(11) 二十歳の集いに関すること。

(12) 下北美術展に関すること。

(13) その他社会教育に関すること。

(社会体育)

(1) スポーツ推進員に関すること。

(2) 村体育館運営管理に関すること。

(3) 南地区体育館管理に関すること。

(4) 村スポーツフェスティバル運営に関すること。

(5) 青森県民駅伝競走大会運営に関すること。

(6) むつ下北地区スポーツフェスティバルに関すること。

(7) 県民体育大会に関すること。

(8) スポーツ協会に関すること。

(9) その他社会体育に関すること。

文化振興グループ

(1) 文化財保護審議会に関すること。

(2) 歴史民俗資料館管理運営に関すること。

(3) 文化財調査及び研究に関すること。

(4) 文化財パトロールに関すること。

(5) 天然記念物に関すること。

(6) 埋蔵文化財に関すること。

(7) 有形民俗文化財に関すること。

(8) 無形民俗文化財に関すること。

(9) 下北の能舞保存連合会に関すること。

(10) 村郷土芸能保存連合会に関すること。

(11) 村史に関すること。

(12) 県史に関すること。

(13) 芸術・文化に関すること。

(14) その他文化財に関すること。

教育指導課

教育指導グループ

(教育政策)

(1) 学校教育に係る重要施策の調査、研究、企画及び立案に関すること。

(2) 保幼小中一貫教育に関すること。

(3) 東通学園協議会に関すること。

(4) 村費負担教員に関すること。

(5) 非常勤講師に関すること。

(6) 学校教育支援員・スクールサポーターに関すること。

(7) 海外研修事業に関すること。

(8) 村学習塾運営に関すること。

(9) 各種研究会、協議会等の研究活動に対する支援に関すること。

(10) 教育課程特例校に関すること。

(11) エネルギーに関する教育支援事業に関すること。

(12) 東通村教育デザイン研究推進事業に関すること。

(指導)

(1) 学校運営の指導助言に関すること。

(2) 教育課程編成の指導助言に関すること。

(3) 小・中学校教育の専門的事項の指導助言に関すること。

(4) 学校評価に関すること。

(5) 学校訪問の計画及び実施に関すること。

(6) 学級編成に関すること。

(7) 教職員の定数に関すること。

(8) 教職員の評価に関すること。

(9) 教職員の研修に関すること。

(10) 教科用図書の採択及び調査研究に関すること。

(11) 外国語指導助手に関すること。

(12) スクールカウンセラーに関すること。

(13) 学習状況調査等に関すること。

(14) 英語教育及び国際理解教育等に関すること。

(15) 東通科に関すること。

(16) その他学校教育に関すること。

(幼保連携)

(1) こども園ひがしどおりの保育と教育に関すること。

(2) 教育課程の編成に関すること。

東通村立学校給食センター

(1) 給食センターの運営に関すること。

(2) 給食センターに関する請願及び陳情に関すること。

(3) 規則、規定等の制定、改廃及び公布に関すること。

(4) 職員の服務に関すること。

(5) 予算その他議決を要する議案に関すること。

(6) 予算の執行事務に関すること。

(7) 施設の整備、管理及び営繕に関すること。

(8) 備品の取得管理及び処分に関すること。

(9) 教育委員会及び関係各校との連絡調整に関すること。

(10) 公文書の収受に関すること。

(11) 給食費の調定及び納入指示に関すること。

(12) 経理に関すること。

(13) 厨房関係機器の管理運転に関すること。

(14) 給食の基本計画に関すること。

(15) 栄養管理及び給食指導に関すること。

(16) 食品衛生管理及び職員の健康管理に関すること。

(17) 検食の実施及び検査保存食の管理に関すること。

(18) 給食物資の選定購入、検収及び管理に関すること。

(19) その他給食の諸調査研究等に関すること。

(20) 給食配送に関すること。

(21) 給食調理に関すること。

(22) 給食物資検収に関すること。

(23) その他業務に関すること。

(事務処理の方法)

第14条 事務局の事務処理方法は、東通村教育委員会事務決裁規程(平成25年東通村教育委員会規程第4号)の規定による。

(服務)

第15条 事務局の職員の服務については、村長部局の職員の例による。

(補則)

第16条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年教委規則第1号)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和3年教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、令和3年5月1日から適用する。

(令和4年教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

(令和5年教委規則第1号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

東通村教育委員会事務局の組織及び運営に関する規則

平成26年2月14日 教育委員会規則第1号

(令和5年4月1日施行)