○東通村乳幼児センター設置条例

平成23年9月7日

条例第19号

(設置)

第1条 就学前の乳幼児が健やかに成長する環境をつくり、就学前の乳幼児に対する教育及び保育並びに保護者に対する子育て支援の総合的な提供を図るために、東通村乳幼児センターを設置する。

(名称及び位置)

第2条 名称及び位置は次のとおりとする。

名称 東通村乳幼児センター

位置 東通村大字砂子又字沢内9番地35

(運営管理)

第3条 東通村乳幼児センターの管理は村長が行う。

2 村長は、施設の性格、規模、機能等を考慮し、その用途又は目的を妨げない限度において、法人その他の団体に施設を使用させることができる。

3 前項の規定により使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)の使用料は無料とし、使用に係る実費は、使用者の負担とすることができる。

4 村長は、次の各号いずれかに該当する場合は、使用の許可を拒み、又は使用の許可を取り消し、若しくは使用を制限することができる。

(1) 詐欺その他不正行為により使用の許可を受けたとき。

(2) 集団的又は常習的に暴力的不正行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。

(3) その他施設の管理運営上支障があると認めるとき。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行する。

東通村乳幼児センター設置条例

平成23年9月7日 条例第19号

(平成23年9月7日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成23年9月7日 条例第19号