○東通村体育館条例

平成6年10月1日

条例第6号

(目的)

第1条 この条例は、村民の体育の振興とレクリエーションその他健康で文化的な行事等の用に供するため体育館を設置し、その管理及び使用に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 次のとおり体育館を設置する。

名称

位置

東通村体育館

東通村大字砂子又字沢内5番地34

東通南地区体育館

東通村大字白糠字赤平744番地

(管理及び使用目的)

第3条 体育館は、東通村教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理し、次に掲げる目的のための使用に供する。

(1) 体育大会、体育競技の練習その他体育活動

(2) 体育に関する指導研修

(3) その他体育の普及振興上必要な活動

2 体育館は、前項各号に掲げる使用に支障のない限り、前項以外の目的のために使用させることができる。

(使用の許可)

第4条 体育館を使用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。

2 教育委員会は、前項の許可に当たっては、体育館の管理上必要な条件を付することができる。

(使用許可の取り消し)

第4条の2 前条の規定により、使用の許可を受けようとする者又は許可を受けた者(以下「使用者」という。)が当該使用につき、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用の許可を拒み、又は使用の許可を取り消し、若しくは使用を制限することができる。

(1) 公の秩序又は風俗を害するおそれがあると認めるとき。

(2) 他人に危害又は迷惑を及ぼし、又はそのおそれがあると認めるとき。

(3) 施設若しくは物品を損傷し、汚損し、又はそのおそれがあると認めるとき。

(4) この条例この条例に基づく規則又は許可の条件に違反したとき。

(5) 詐欺その他不正の行為により使用の許可を受けたとき。

(6) 集団的又は常習的に暴力的不正行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。

(7) その他施設の管理運営上支障があると認めるとき。

2 前項の場合において使用者等に損害があっても、村長及び管理者はその責めを負わない。

(使用料)

第5条 前条の規定により、使用者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。

(使用の制限等)

第6条 教育委員会は、使用の許可を受けようとする者又は使用者が次の各号の一に該当する場合は、使用の許可を拒み、又は使用の許可を取り消し、若しくは使用を制限することができる。

(1) 他の使用者に迷惑をかけ、又はそのおそれがあると認めるとき。

(2) 施設を損傷し、若しくは汚損し、又はそのおそれがあると認めるとき。

(3) この条例及びこの条例に基づく教育委員会規則に違反したとき。

(4) 公安、風俗その他公益を害するおそれがあるとき。

(5) その他施設の管理運営上支障があると認めるとき。

(使用料の減免)

第7条 村長は、公益上必要があると認められるとき、その他特別の理由があると認められるときは、その申請により使用料の全部又は一部を免除することができる。

(権利譲渡の禁止)

第8条 使用者は、使用の権利を他に譲渡し、又は転貸してはならない。

(入場者の制限)

第9条 教育委員会は、次の各号の一に該当する者に対しては、体育館の入場を拒絶し、若しくは退場させ、又はこれを使用者に命ずることができる。

(1) 感染症疾患があると認められる者

(2) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になる物品若しくは動物の類を携行する者

(3) 館内の秩序を乱すおそれがあると認められる者

(4) 係員の指示に従わない者

(原状回復の義務)

第10条 使用者は、体育館の使用を終わったとき、又は使用を取り消されたとき若しくは使用を停止されたときは、直ちにその使用の施設、設備又は器具を原状に復さなければならない。

2 使用者が前項の義務を履行しないときは、原状に復するために要した費用を使用者から徴収する。

(損害賠償の義務)

第11条 使用者はその使用により、施設、設備又は器具等を損傷し、若しくは汚損し、又は紛失したときは、その損害を賠償しなければならない。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、体育館の管理に関し必要な事項は、教育委員会が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年条例第22号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成20年条例第24号)

この条例は、平成20年10月1日から施行する。

(平成21年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第5条関係)

東通村体育館使用料

(単位:円)

使用区分

午前

午後

夜間

全日

アリーナ

アマチュアスポーツに使用する場合

入場料の類を徴収しない場合

高校以下

1,200

1,600

2,400

5,200

一般

1,800

2,400

3,600

7,800

入場料の類を徴収する場合

高校以下

3,600

4,800

7,200

15,600

一般

5,400

7,200

10,800

23,400

催物に使用する場合

入場料を徴収しない場合

営利を目的としない場合

9,450

12,600

18,900

40,950

営利を目的とする場合

18,900

25,200

37,800

81,900

入場料を徴収する場合

47,250

63,000

94,500

204,750

個人使用

高校生以下 50 大学・一般 100

会議室

アマチュアスポーツに使用する場合

1室1時間につき

300

アマチュアスポーツ以外に使用する場合

入場料の類を徴収しない場合

1室1時間につき

600

入場料の類を徴収する場合

1室1時間につき

1,000

トレーニングルーム

アマチュアスポーツに使用する場合

1室1時間につき

300

アマチュアスポーツ以外に使用する場合

入場料の類を徴収しない場合

1室1時間につき

600

入場料の類を徴収する場合

1室1時間につき

1,000

(注) 午前 9時~12時 午後 13時~17時 夜間 17時~21時

● 備考

(1) 「入場料を徴収する場合」とは、入場料、会費、その他の名称のいずれをも問わず、これに類する料金を徴収して催し等を行う場合をいいます。

(2) 使用時間には、準備及び原状回復に要する時間を含みます。

(3) ①正午から午後1時までの使用料の算出基準の額は、午前の使用料の算出基準の額を時間割計算によって算出した額(100円未満の端数が生じたときは、100円に切り上げた額)とします。

②上記①の場合において、使用時間に1時間に満たない時間がある場合は、これを1時間に切り上げます。

(4) 準備又は撤去のために使用する場合の使用料の算出基準の額は、使用料の表に定める算出基準の額の2分の1に相当する額とします。

(5) 村外の方が使用する場合は、使用料の表に定める算出基準の額の2割に相当する額を加算します。

(6) 土曜日、日曜日及び祝日の使用料は、2割増とします。

(7) 「東通南地区体育館」については、「会議室」及び「トレーニングルーム」を除く。

東通村体育館条例

平成6年10月1日 条例第6号

(平成21年3月4日施行)