○東通村立学校設置条例

昭和59年3月21日

条例第7号

村立学校を次のとおり設置する。

名称

位置

東通村立東通小学校

東通村大字砂子又字沢内9番地4

東通村立東通中学校

東通村大字砂子又字沢内9番地4

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和62年条例第2号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成元年条例第9号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成3年条例第15号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年条例第20号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。ただし、尻屋幼稚園については、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年条例第13号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年条例第10号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年条例第7号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成15年条例第19号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成16年条例第26号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年条例第6号)

この条例は、青森県教育委員会の認可のあった日から施行する。

(平成18年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年条例第12号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年条例第4号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年条例第28号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

東通村立学校設置条例

昭和59年3月21日 条例第7号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和59年3月21日 条例第7号
昭和62年3月31日 条例第2号
平成元年1月20日 条例第9号
平成3年3月20日 条例第15号
平成4年3月18日 条例第20号
平成5年12月22日 条例第13号
平成6年12月21日 条例第10号
平成7年12月21日 条例第7号
平成15年3月20日 条例第19号
平成16年12月16日 条例第26号
平成18年6月13日 条例第6号
平成18年6月30日 条例第7号
平成18年9月7日 条例第12号
平成20年3月12日 条例第4号
平成23年12月9日 条例第28号