○東通村立学校設置条例
昭和59年3月21日
条例第7号
東通村立学校設置条例(昭和54年東通村条例第6号)の全部を改正する。
村立学校を次のとおり設置する。
名称 | 位置 |
東通村立東通小学校 | 東通村大字砂子又字沢内9番地4 |
東通村立東通中学校 | 東通村大字砂子又字沢内9番地4 |
附則
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和62年条例第2号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成元年条例第9号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成3年条例第15号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成4年条例第20号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。ただし、尻屋幼稚園については、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成5年条例第13号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成6年条例第10号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成7年条例第7号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成15年条例第19号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成16年条例第26号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第6号)
この条例は、青森県教育委員会の認可のあった日から施行する。
附則(平成18年条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年条例第12号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第4号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年条例第28号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。