○東通村立学校給食センター設置条例

昭和51年9月30日

条例第22号

(目的)

第1条 この条例は、学校給食法(昭和29年法律第160号)に基づき、管内小中学校の学校給食を適正かつ円滑に実施するため調理等の業務を一括処理する施設として東通村立学校給食センター(以下「給食センター」という。)を設置し、その管理運営に必要な事項を定めることを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 学校給食センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

東通村学校給食センター

東通村大字砂子又字沢内9番地4

(管理運営)

第3条 給食センターは、東通村教育委員会が管理運営する。ただし、必要に応じて管理及び運営の全部又は一部を委託することができる。

(職員)

第4条 給食センターに、次の職員を置くことができる。

(1) 所長 1名

(2) 事務職員 2名

(3) 栄養士 1名

(4) 調理員 10名

(職務)

第5条 所長は、給食センター業務を掌り、所属職員は、上司の命を受け、業務に従事する。

(運営委員会)

第6条 給食センターの運営を円滑ならしめるため、学校給食センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。

2 運営委員会は、教育長の諮問に応じ給食センターの運営について審議し、その結果を答申する。

(委員)

第7条 運営委員会の委員は、10名以内とし、次の各号に掲げる者の中から教育委員会が委嘱する。

(1) 地区内小中学校長

(2) 地区内小中学校父兄

(3) 学識経験者

2 運営委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 運営委員の報酬及び費用弁償は、東通村特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和32年3月15日公布)により支給する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この条例は、昭和51年10月1日から施行する。

(昭和52年条例第20号)

この条例は、給食センター開設の日から施行する。

(平成15年条例第20号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

東通村立学校給食センター設置条例

昭和51年9月30日 条例第22号

(平成15年3月20日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和51年9月30日 条例第22号
昭和52年9月28日 条例第20号
平成15年3月20日 条例第20号