○東通村歴史民俗資料館設置条例

昭和59年3月21日

条例第3号

(目的)

第1条 この条例は、東通村の文化財等を収集及び保管し、並びに村民に公開し文化の向上に資するため、「東通村歴史民俗資料館」(以下「資料館」という。)を設置し、その管理及び運営について必要な事項を定めることを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 資料館の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 東通村歴史民俗資料館

(2) 位置 東通村大字田屋字家ノ上29番地2

(管理)

第3条 資料館は、東通村教育委員会(以下「教育委員会」という。)がこれを管理する。

(委任事項)

第4条 この条例に定めるもののほか、この条例の実施に必要な事項は教育委員会が別に定める。

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(平成11年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

東通村歴史民俗資料館設置条例

昭和59年3月21日 条例第3号

(平成25年3月7日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和59年3月21日 条例第3号
平成11年7月1日 条例第9号
平成25年3月7日 条例第7号