○東通村歴史民俗資料館設置条例
昭和59年3月21日
条例第3号
(目的)
第1条 この条例は、東通村の文化財等を収集及び保管し、並びに村民に公開し文化の向上に資するため、「東通村歴史民俗資料館」(以下「資料館」という。)を設置し、その管理及び運営について必要な事項を定めることを目的とする。
(名称及び位置)
第2条 資料館の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 東通村歴史民俗資料館
(2) 位置 東通村大字田屋字家ノ上29番地2
(管理)
第3条 資料館は、東通村教育委員会(以下「教育委員会」という。)がこれを管理する。
附則
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(平成11年条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。