○東通村公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則

平成18年3月31日

規則第28号

(指定管理者の公募)

第2条 村長は、条例第3条の規定による公募の方法について、次に掲げる方法のうち全部又は一部の方法により行うものとする。

(1) 東通村公告式条例(平成5年東通村条例第4号)に規定する掲示場への掲示

(2) 村広報への掲載

(3) 村の担当窓口での閲覧及び配布

(4) 村のホームページへの掲載

(5) 前各号に掲げるもののほか、村長が適当と認める方法

(申込の資格)

第3条 条例第3条の規定により指定管理者の指定を受けるため申込みすることができる法人その他の団体(以下「団体」という。)は、次の各号のいずれにも該当しないものとする。ただし、団体の法人格の有無は問わない。

(1) 法律行為を行う能力を有していないこと。

(2) 破産者で復権を得ていないこと。

(3) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第2項(同項を準用する場合を含む。)の規定により東通村における指名競争入札等の参加を制限されていること。

(4) 国税及び地方税を滞納していること。

(指定管理者の指定の申請)

第4条 条例第4条に規定する申込みは、指定管理者指定申請書(様式第1号)と、次の各号に掲げる書類を併せて提出するものとする。

(1) 条例第4条第1号に規定する管理業務の計画書は、事業計画書(様式第2号)によるものとする。

(2) 条例第4条第2号に規定する管理に係る収支計画書は、収支計画書(様式第3号)によるものとする。

(3) 条例第4条第3号に規定する書類は、次の各号に掲げるものとする。

 事業年度の収支(損益)計算書又はこれらに相当する書類(既に財産的取引活動をしている団体のみ。)

 前事業年度の貸借対照表及び財産目録又はこれらに相当する書類(作成しているもののみ。)

 現事業年度の収支予算書及び事業計画書(既に財産的取引活動をしている団体及び新たに指定管理者になろうとする施設の業務以外の事業を開始する団体のみ。)

(4) 条例第4条第4号に規定する書類は、次の各号に掲げるものとする。

 法人にあっては、当該法人の登記簿謄本

 定款、寄附行為、規約その他これらに相当する書類

 国税及び地方税の納税証明書(募集要綱の配布開始日以降に交付されたもの)又は納税義務がない場合その理由を記載した申立書

 団体の事業報告書を作成している場合は、当該事業報告書

 団体の役員名簿及び組織に関する事項について記載した書類

 前各号に掲げるもののほか、その他選定に関し必要と認める書類

(公募によらない指定管理者の候補者の選定及び申請)

第5条 条例第6条の規定により、公募によらない指定管理者の候補者を選定するときは、同条第2項の規定により指定管理者の候補者協議書(様式第4号)により通知するものとする。

2 前項により通知された指定管理者の選定候補者は、指定管理者の候補者協議回答書(様式第5号)と、前条第2項から第5項の各項に掲げる書類を提出するものとする。

(選定結果の通知)

第6条 条例第8条の規定による選定結果の通知は、指定管理者選定結果通知書(様式第6号)によるものとする。

(再度の選定による通知)

第7条 条例第9条の規定により指定することが不可能となり、又は著しく不適当と認められる事情が生じた被選定者への通知は、指定管理者選定結果取り消し通知書(様式第7号)によるものとし、再度の選定を行い選定された申込者(当該被選定者を除く。)への通知は、指定管理者不選定結果取り消し通知書(様式第8号)によるものとする。

(指定管理者の指定等)

第8条 条例第10条第1項の規定による通知は、指定管理者指定通知書(様式第9号)によるものとする。

2 条例第10条第2項の規定による告示すべき内容は、次に掲げる事項とする。

(1) 指定管理者に管理を行わせる公の施設の名称

(2) 指定管理者として指定する団体の名称

(3) 指定の期間

(4) 前各号に掲げるもののほか、その他村長が必要と認める事項

(協定の締結)

第9条 条例第11条第1項の規定による協定は、必要な基本事項及び指定期間等を定めた施設管理運営に関する協定書(基本協定)(別記第1)を標準とし、更に指定期間中の各年度における指定管理料を定めた施設管理運営に係る年度協定(年度協定)(別記第2)を標準としたものにより締結する。

2 前項の規定による協定の締結は、管理及び運営業務の内容に即して、協議の上、適宜、必要な事項を追加し、又は不要な事項を削除できるものとする。

(事業報告書の作成及び提出)

第10条 条例第12条の規定にする事業報告書は、指定管理者事業報告書(様式第10号)に次の各項に掲げる書類を添付して提出するものとする。

(1) 条例第12条第1号に規定する管理及び運営業務の実施状況及び利用状況は、事業実績書(様式第11号)によるものとする。

(2) 条例第12条第2号に規定する利用料金の収入実績については、利用料金収入実績書(様式第12号)によるものとする。

(3) 条例第12条第2号に規定する管理及び運営に係る経費の収支状況は、収支実績書(様式第13号)によるものとする。

(4) 前各号に掲げるもののほか、その他村長が必要と認める事項

(指定の取り消し等)

第11条 条例第14条第1項の規定により指定管理者の指定を取り消したときは、指定管理者指定取り消し通知書(様式第14号)により通知するものとし、指定管理者の管理業務の全部又は一部の停止を命ずるときは、指定管理者業務停止命令書(様式第15号)により通知するものとする。

2 条例第14条第3項の規定による告示は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる区分について行うものとする。

(1) 指定管理者の指定を取り消した場合

 公の施設の名称

 指定管理者の指定を取り消した団体の名称

 指定を取り消した日

(2) 指定管理者に業務の停止を命じた場合

 公の施設の名称

 業務の停止を命じた指定管理者の名称

 業務の停止を命じた期間

 業務停止を命じた管理運営業務の内容

(教育委員会所管の公の施設への適用)

第12条 この規則を教育委員会が所管する公の施設に適用する場合においては、第2条から前条までの規定中「村長」とあるのは、「教育委員会」と、様式第1号から様式第15号までの規定中「東通村長」とあるのは「東通村教育委員会」とする。

(補則)

第13条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

第1条 この規則は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第2条第1項の規定による指定管理者の公募その他の指定に関して必要な行為は、施行前においても、第2条から第5条までの規定の例により行うことができる。

(東通村学習等供用施設の管理運営に関する規則の一部を改正する規則)

第2条 東通村学習等供用施設の管理運営に関する規則(昭和56年東通村規則第4号)の一部を次のとおり改正する。

〔次のよう〕略

(健康増進施設の設置及び管理運営に関する条例施行規則の一部を改正する規則)

第3条 健康増進施設の設置及び管理運営に関する条例施行規則(平成11年東通村規則第20号)の一部を次のとおり改正する。

〔次のよう〕略

(東通村南地区及び北地区基幹集落センターの管理運営に関する規則の一部を改正する規則)

第4条 東通村南地区及び北地区基幹集落センターの管理運営に関する規則(昭和52年東通村規則第4号)の一部を次のとおり改正する。

〔次のよう〕略

(東通村多目的集会施設の管理運営に関する規則の一部を改正する規則)

第5条 東通村多目的集会施設の管理運営に関する規則(平成5年東通村規則第8号)の一部を次のとおり改正する。

〔次のよう〕略

(東通村活力倍増センターの管理運営に関する規則の一部を改正する規則)

第6条 東通村活力倍増センターの管理運営に関する規則(平成7年東通村規則第11号)の一部を次のとおり改正する。

〔次のよう〕略

(平成26年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年規則第3号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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東通村公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則

平成18年3月31日 規則第28号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成18年3月31日 規則第28号
平成26年2月12日 規則第1号
令和5年3月30日 規則第3号