○東通村公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則
平成18年3月31日
規則第28号
(趣旨)
第1条 この規則は、東通村公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年東通村条例第7号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(指定管理者の公募)
第2条 村長は、条例第3条の規定による公募の方法について、次に掲げる方法のうち全部又は一部の方法により行うものとする。
(1) 東通村公告式条例(平成5年東通村条例第4号)に規定する掲示場への掲示
(2) 村広報への掲載
(3) 村の担当窓口での閲覧及び配布
(4) 村のホームページへの掲載
(5) 前各号に掲げるもののほか、村長が適当と認める方法
(1) 法律行為を行う能力を有していないこと。
(2) 破産者で復権を得ていないこと。
(3) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第2項(同項を準用する場合を含む。)の規定により東通村における指名競争入札等の参加を制限されていること。
(4) 国税及び地方税を滞納していること。
(3) 条例第4条第3号に規定する書類は、次の各号に掲げるものとする。
イ 事業年度の収支(損益)計算書又はこれらに相当する書類(既に財産的取引活動をしている団体のみ。)
ロ 前事業年度の貸借対照表及び財産目録又はこれらに相当する書類(作成しているもののみ。)
ハ 現事業年度の収支予算書及び事業計画書(既に財産的取引活動をしている団体及び新たに指定管理者になろうとする施設の業務以外の事業を開始する団体のみ。)
(4) 条例第4条第4号に規定する書類は、次の各号に掲げるものとする。
イ 法人にあっては、当該法人の登記簿謄本
ロ 定款、寄附行為、規約その他これらに相当する書類
ハ 国税及び地方税の納税証明書(募集要綱の配布開始日以降に交付されたもの)又は納税義務がない場合その理由を記載した申立書
ニ 団体の事業報告書を作成している場合は、当該事業報告書
ホ 団体の役員名簿及び組織に関する事項について記載した書類
ヘ 前各号に掲げるもののほか、その他選定に関し必要と認める書類
2 条例第10条第2項の規定による告示すべき内容は、次に掲げる事項とする。
(1) 指定管理者に管理を行わせる公の施設の名称
(2) 指定管理者として指定する団体の名称
(3) 指定の期間
(4) 前各号に掲げるもののほか、その他村長が必要と認める事項
2 前項の規定による協定の締結は、管理及び運営業務の内容に即して、協議の上、適宜、必要な事項を追加し、又は不要な事項を削除できるものとする。
(4) 前各号に掲げるもののほか、その他村長が必要と認める事項
(1) 指定管理者の指定を取り消した場合
イ 公の施設の名称
ロ 指定管理者の指定を取り消した団体の名称
ハ 指定を取り消した日
(2) 指定管理者に業務の停止を命じた場合
イ 公の施設の名称
ロ 業務の停止を命じた指定管理者の名称
ハ 業務の停止を命じた期間
ニ 業務停止を命じた管理運営業務の内容
(補則)
第13条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
(東通村学習等供用施設の管理運営に関する規則の一部を改正する規則)
第2条 東通村学習等供用施設の管理運営に関する規則(昭和56年東通村規則第4号)の一部を次のとおり改正する。
〔次のよう〕略
(健康増進施設の設置及び管理運営に関する条例施行規則の一部を改正する規則)
第3条 健康増進施設の設置及び管理運営に関する条例施行規則(平成11年東通村規則第20号)の一部を次のとおり改正する。
〔次のよう〕略
(東通村南地区及び北地区基幹集落センターの管理運営に関する規則の一部を改正する規則)
第4条 東通村南地区及び北地区基幹集落センターの管理運営に関する規則(昭和52年東通村規則第4号)の一部を次のとおり改正する。
〔次のよう〕略
(東通村多目的集会施設の管理運営に関する規則の一部を改正する規則)
第5条 東通村多目的集会施設の管理運営に関する規則(平成5年東通村規則第8号)の一部を次のとおり改正する。
〔次のよう〕略
(東通村活力倍増センターの管理運営に関する規則の一部を改正する規則)
第6条 東通村活力倍増センターの管理運営に関する規則(平成7年東通村規則第11号)の一部を次のとおり改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成26年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年規則第3号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。