○健康増進施設の設置及び管理運営に関する条例施行規則

平成11年8月1日

規則第20号

(目的)

第1条 この規則健康増進施設の設置及び管理運営に関する条例(平成10年9月11日東通村条例第9号(以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定める。

(管理及び運営)

第2条 条例第3条の規定により、指定管理者に健康増進施設(以下「施設」という。)の管理及び運営を行わせるときは、協定を締結しなければならない。

(運営日及び利用時間)

第3条 施設の運営日及び利用時間は別に定める。

2 指定管理者に施設の管理及び運営を行わせることとした場合の、施設の運営日及び利用時間は、前項に定める施設の運営日及び利用時間を基準として、あらかじめ村長の承認を受けて指定管理者が定めるものとする。変更する場合においても同様とする。

3 指定管理者は、必要があると認められるときは、前項に定めた施設の運営日及び利用時間を変更することができる。

(利用者の責務)

第4条 施設の利用者は、施設の管理に従事する者の指示に従わなければならない。

(損害賠償)

第5条 施設の利用者は、故意又は重大な過失によって建物、設備及び備品等に損害をあたえたときは、その損害を弁償し、又は現状に回復しなければならない。

(災害対策)

第6条 指定管理者は、火災、地震等の災害に備え、その防止と利用者の安全を守るため、次の各号に掲げる事項を実施し、その万全を期さなければならない。

(1) 消火設備、警報設備及び避難設備は、定期に点検整備を行い、非常の際に備えること。

(2) 非常口は、その機能を失うことのないように注意を払うこと。

(3) 避難場所は、あらかじめ適当な場所を選定し、職員及び利用者等に周知しておくこと。

(業務報告)

第7条 指定管理者は、実施状況について村長が定める期日までに利用実施報告書等を村長に提出しなければならない。

(備付帳簿)

第8条 センターに備え付ける帳簿は次のとおりとする。

(1) 管理に関する簿冊

業務日誌、職員に関する簿冊、報告及び関係機関との連絡文書、その他必要な書類

(2) 会計、経理に関する簿冊

歳入歳出予算及び歳入歳出決算に関する書類、物品受払に関する帳簿、金銭の出納に関する帳簿、その他必要な書類

(委任)

第9条 この規則及び東通村公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則(平成18年東通村規則第28号)に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成11年2月1日から適用する。

(平成12年規則第27号)

(施行期日)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成18年規則第28号)

第1条 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

健康増進施設の設置及び管理運営に関する条例施行規則

平成11年8月1日 規則第20号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成11年8月1日 規則第20号
平成12年3月28日 規則第27号
平成18年3月31日 規則第28号