○東通村活力倍増センターの管理運営に関する規則
平成7年1月25日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、東通村活力倍増センター設置条例(平成7年東通村条例第13号)第11条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。
(業務)
第2条 東通村活力倍増センター(以下「センター」という。)の管理運営に関する業務を次のとおりとする。
(1) センター全般の点検及び報告
(2) センターの器具設備等の操作
(3) 使用の際のセンターの監督
(4) 使用手続
(5) 使用料の徴収及び納付
(6) 管理帳簿の作成
(使用料の納付)
第4条 センターを使用する者は、使用許可を得る際に、使用料金を東通村収入役に納付しなければならない。ただし、諸々の事情により時間延長した場合は、遅滞なくその旨を村長に申し出、承認を得た後追加料金を支払うものとする。
2 指定管理者にセンターの管理及び運営を行わせることとした場合においては、前項中の「東通村収入役」及び「村長」を「指定管理者」に読み替えるものとする。
(使用料の減免)
第5条 次の各号に該当する場合は、使用料を免除することができる。
(1) 村長が主催する講習、実習、研修及び集会
(2) 村内の農林漁業及び地域団体が主催する施設の趣旨に適合する行事
(3) その他村長が特に認めた場合
(委任)
第6条 この規則及び東通村公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則(平成18年東通村規則第28号)に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年規則第28号)抄
第1条 この規則は、平成18年4月1日から施行する。