○東通村学習等供用施設の管理運営に関する規則
昭和56年4月1日
規則第4号
(趣旨)
第1条 東通村学習等供用施設(以下「供用施設」という。)の管理運営については、東通村学習等供用施設の管理運営に関する条例(昭和55年東通村条例第12号)の定めるもののほか、この規則で定めるものとする。
(運営協議会の設置)
第2条 供用施設の管理及び運営に関する事項を審議するため、供用施設運営協議会(以下「運営協議会」という。)を置く。
(委員の定数及び任期)
第3条 委員の定数は、次の機関を代表する者6名とし、任期はその者の職の任期間とする。
(1) 村内の学校長を代表する者 2名
(2) 地元を代表する者 4名
(会議)
第4条 運営協議会は必要に応じ、村長が招集し、その議長となる。
2 委員の報酬は、支給しない。ただし、費用弁償については、東通村特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和32年3月15日公布)により支給する。
(使用料の納付)
第6条 供用施設を使用する者は、使用許可を得る際使用料金(別表)を東通村に納付しなければならない。
(使用料の減免)
第7条 次の各号に該当する場合は、使用料を免除することができる。
(1) 村長が主催する講習、実習、研修及び集会
(2) 防衛施設周辺住民が主催する供用施設の趣旨に適合する行事
(3) その他村長が特に認めた場合
(その他)
第8条 この規則及び東通村公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則(平成18年東通村規則第28号)に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年規則第28号)抄
第1条 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
東通村学習等供用施設使用料金表
時期別 部屋別 | 4月~10月 | 11月~3月 | 備考 | ||
8時~17時 | 17時~22時 | 8時~17時 | 17時~22時 | ||
大集会室 | 1,000 | 1,500 | 1,000 | 1,500 |
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集会室 | 1,000 | 1,500 | 1,000 | 1,500 |
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学習室 | 1,000 | 1,500 | 1,000 | 1,500 |
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保育室 | 1,000 | 1,500 | 1,000 | 1,500 |
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休養室 | 500 | 800 | 500 | 800 |
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他に、上記使用料のほか、光熱費として使用料の実費を徴収することができる。