○東通村学習等供用施設の管理運営に関する規則

昭和56年4月1日

規則第4号

(趣旨)

第1条 東通村学習等供用施設(以下「供用施設」という。)の管理運営については、東通村学習等供用施設の管理運営に関する条例(昭和55年東通村条例第12号)の定めるもののほか、この規則で定めるものとする。

(運営協議会の設置)

第2条 供用施設の管理及び運営に関する事項を審議するため、供用施設運営協議会(以下「運営協議会」という。)を置く。

(委員の定数及び任期)

第3条 委員の定数は、次の機関を代表する者6名とし、任期はその者の職の任期間とする。

(1) 村内の学校長を代表する者 2名

(2) 地元を代表する者 4名

(会議)

第4条 運営協議会は必要に応じ、村長が招集し、その議長となる。

2 委員の報酬は、支給しない。ただし、費用弁償については、東通村特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和32年3月15日公布)により支給する。

(使用手続)

第5条 供用施設を使用する者は、村長に東通村学習等供用施設使用許可申請書(様式第1号)を提出して、様式第2号によりその許可を得なければならない。ただし、緊急を要する場合は、口頭をもって代えることができる。

2 指定管理者に供用施設の管理及び運営を行わせた場合においては、前項中の「村長」を「指定管理者」に、様式第1号及び様式第2号中の「東通村長」を「指定管理者」に読み替えるものとする。

(使用料の納付)

第6条 供用施設を使用する者は、使用許可を得る際使用料金(別表)を東通村に納付しなければならない。

(使用料の減免)

第7条 次の各号に該当する場合は、使用料を免除することができる。

(1) 村長が主催する講習、実習、研修及び集会

(2) 防衛施設周辺住民が主催する供用施設の趣旨に適合する行事

(3) その他村長が特に認めた場合

(その他)

第8条 この規則及び東通村公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則(平成18年東通村規則第28号)に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年規則第28号)

第1条 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

東通村学習等供用施設使用料金表

時期別

部屋別

4月~10月

11月~3月

備考

8時~17時

17時~22時

8時~17時

17時~22時

大集会室

1,000

1,500

1,000

1,500

 

集会室

1,000

1,500

1,000

1,500

 

学習室

1,000

1,500

1,000

1,500

 

保育室

1,000

1,500

1,000

1,500

 

休養室

500

800

500

800

 

他に、上記使用料のほか、光熱費として使用料の実費を徴収することができる。

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東通村学習等供用施設の管理運営に関する規則

昭和56年4月1日 規則第4号

(平成18年4月1日施行)