○東通村一般職の職員の期末手当及び勤勉手当支給に関する規則

平成18年3月24日

規則第23号

(この規則の目的)

第1条 この規則は、東通村一般職の職員の給与に関する条例(昭和36年12月公布。以下「条例」という。)第28条の規定に基づき、職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(期末手当の支給を受ける職員)

第2条 条例第20条第1項前段の規定により期末手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(条例第20条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 無給休職者(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項第1号の規定に該当して休職にされている職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)

(2) 刑事休職者(法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員をいう。)

(3) 停職者(法第29条第1項の規定により停職にされている職員をいう。)

(4) 専従休職者(法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受けている職員をいう。)

(5) 無給派遣職員(公益的法人等への東通村職員の派遣等に関する条例(平成16年東通村条例第18号)に定める派遣職員若しくは退職派遣者(以下これらの者を「派遣職員」という。)のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)

(6) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、東通村職員の育児休業等に関する条例(平成4年東通村条例第16号。以下「育児休業等条例」という。)第7条第1項に規定する職員以外の職員

第3条 期末手当は、基準日当日において次に掲げる各号に該当する職員には支給しない。

(1) その退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であった者

(2) その退職又は失職の後基準日までの間において次に掲げる者(臨時である者を除き、非常勤である者にあっては、法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)に限る。)となったもの

 条例の適用を受ける職員

 東通村特別職の職員の給与等に関する条例(昭和24年10月公布)第1条に掲げる特別職の職員(以下「特別職の職員」という。)

 教育長

 企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和58年東通村条例第4号)の適用を受ける職員(以下「企業職員」という。)

 技能職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和38年東通村条例第6号)の適用を受ける職員(以下「技能職員」という。)

(3) その退職に引き続き次に掲げる者(非常勤であるものにあっては、定年前再任用短時間勤務職員その他村長の定めるものに限る。)となったもの

 国又は他の地方公共団体の職員(期末手当及び勤勉手当(これらに相当する給与を含む。)の支給について、条例の適用を受ける職員としての在職期間を当該他の地方公共団体の職員としての在職期間に通算することとしている地方公共団体の職員に限る。以下同じ。)

 公社の職員(規則で定めるものに限る。以下同じ。)

 派遣職員

第4条 期末手当について条例第25条第5項ただし書の規則で定める職員は、前条第2号及び第3号に掲げる職員とし、これらの職員には期末手当を支給しない。

第5条 基準日前1箇月以内において条例の適用を受ける常勤の職員(条例第24条の規定を受けるものは除く。以下同じ。)又は定年前再任用短時間勤務職員としての退職が2回以上ある者について前2条の規定を適用する場合には、基準日に最も近い日の退職のみをもって当該退職とする。

(加算を受ける職員及び加算割合)

第6条 条例第20条第5項(条例第21条第4項において準用する場合を含む。以下同じ。)の行政職給料表以外の給料表の適用を受ける職員で、行政職給料表の職務の級が3級以上の職員に相当する職員として規則で定めるものは、別表第1の職員欄に掲げる職員(行政職給料表の適用を受ける職員を除く。)とする。

2 条例第20条第5項の規則で定める職員の区分は、別表第1の職員欄に掲げる職員の区分とし、同項の100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合は、当該区分に対応する同表の加算割合欄に定める割合とする。

(期末手当に係る在職期間)

第7条 条例第20条第2項に規定する在職期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。

(1) 第2条第3号及び第4号に掲げる職員として在職した期間については、その全期間

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業等条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業等条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業

(3) 休職にされていた期間については、その2分の1の期間

(4) 条例第24条の規定の適用を受ける職員で勤務日及び勤務時間が常勤の職員と同様でない者の当該職員として在職した期間については、その全期間

3 条例第25条第1項及び第2項の適用を受ける職員であった期間については、前項の規定にかかわらず、除算は行わない。

第8条 基準日以前6箇月以内の期間において、次の各号に掲げる者が条例の適用を受ける職員となった場合(第5号から第7号に掲げる者にあっては、引き続き条例の適用を受ける職員となった場合に限る。)は、その期間内においてそれらの者として在職した期間は、前条第1項の在職期間に算入する。

(1) 特別職の職員

(2) 教育長

(3) 企業職員

(4) 技能職員

(5) 公社の職員

(6) 国又は他の地方公共団体の職員

(7) 派遣職員

2 前項の期間の算定については、前条第2項及び第3項の規定を準用する。

(一時差止処分に係る在職期間)

第9条 条例第20条の2及び第20条の3(これらの規定を条例第21条第5項において準用する場合を含む。)に規定する在職期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前条第1項各号に掲げる者が引き続き条例の適用を受ける職員となった場合は、それらの者として在職した期間は、前項の在職期間とみなす。

(一時差止処分の手続)

第10条 任命権者(その委任を受けた者を含む。以下同じ。)は、条例第20条の3第1項(条例第21条第5項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分(以下「一時差止処分」という。)を行おうとする場合は、あらかじめ、村長に協議しなければならない。

第11条 任命権者は、一時差止処分を行った場合には、当該一時差止処分を受けた者に文書を交付しなければならない。

2 前項の文書の交付は、一時差止処分を受けた者の所在を知ることができない場合においては、その内容を告示することをもってこれに代えることができるものとし、告示した日から2週間を経過した時に文書の交付があったものとみなす。

(一時差止処分の取消しの申立ての手続等)

第12条 条例第20条の3第2項(条例第21条第5項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分の取消しの申立ては、その理由を明示した書面で行わなければならない。

2 任命権者は、前項の申立てがなされた場合には、速やかに、その取扱いについて村長に協議しなければならない。

(一時差止処分の取消しの通知)

第13条 任命権者は、一時差止処分を取り消した場合は、当該一時差止処分を受けた者及び村長に対し、速やかに、理由を付してその旨を書面で通知しなければならない。

(不服申立ての教示)

第14条 条例第20条の3第5項(条例第21条第5項において準用する場合を含む。)に規定する説明書(次条において「処分説明書」という。)には、一時差止処分について、村長に対して不服申立てをすることができる旨及び不服申立期間を記載しなければならない。

(処分説明書の写しの提出)

第15条 任命権者は、一時差止処分を行った場合は、処分説明書の写し1通を村長に提出しなければならない。

(その他の事項)

第16条 第9条から前条までに定めるもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、村長が定める。

(勤勉手当の支給を受ける職員)

第17条 条例第21条第1項前段の規定により勤勉手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(条例第21条第5項において準用する条例第20条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 休職にされている者(条例第25条第1項の規定の適用を受ける休職者を除く。)

(2) 第2条第3号又は第4号のいずれかに該当する者

(3) 派遣職員

(4) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、育児休業等条例第7条第2項に規定する職員以外の職員

第18条 条例第21条第1項後段の村長が定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には勤勉手当を支給しない。

(1) その退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であった者

(2) 第3条第2号及び第3号に掲げる者

2 第4条の規定は、前項の場合に準用する。

(勤勉手当の支給割合)

第19条 条例第21条第2項に規定する勤勉手当の支給割合は、次条に規定する職員の勤務期間による割合(同条において「期間率」という。)第22条に規定する職員の勤務成績による割合(同条において「成績率」という。)を乗じて得た割合とする。

(勤勉手当の期間率)

第20条 期間率は、基準日以前6箇月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じて、別表第2に定める割合とする。

(勤勉手当に係る勤務期間)

第21条 前条に規定する勤務期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。

(1) 第2条第3号及び第4号に掲げる職員として在職した期間

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(第7条第2項第2号ア及びに掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間

(3) 休職にされていた期間(公務傷病等による休職者であった期間を除く。)

(4) 条例第13条の規定により給与を減額された期間(その期間が8時間未満である場合を除く。)

(5) 負傷又は疾病(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。以下この号において同じ。)による負傷若しくは疾病(派遣職員の派遣先の業務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病を含む。)を除く。)により勤務しなかった期間から東通村職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年東通村条例第16号。以下「勤務時間条例」という。)第3条第1項に規定する週休日並びに条例第13条に規定する祝日法による休日等及び年末年始の休日等(次号において「週休日等」という。)を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(6) 勤務時間条例第16条に規定する介護休暇の承認を受けて勤務しなかった期間から週休日等を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(7) 育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(8) 条例第24条の規定の適用を受ける職員で勤務日及び勤務時間が常勤の職員と同様でない者の当該職員として在職した期間についてはその全期間

(9) 基準日以前6箇月の全期間にわたって勤務した日がない場合には、前各号の規定にかかわらず、その全期間

第22条 第7条第1項の規定は、前条に規定する条例の適用を受ける職員として在職した期間の算定について準用する。

2 前項の期間の算定については、前条第2項各号に掲げる期間に相当する期間を除算する。

(勤勉手当成績率)

第23条 法第22条の4第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(次条において「定年前再任用短時間勤務職員」という。)以外の職員の成績率は、当該職員が次の各号のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める割合の範囲内において、任命権者が定めるものとする。ただし、任命権者は、その所属の条例第21条第1項の職員が著しく少数であること等の事情により、第1号及び第2号に定める成績率によることが著しく困難であると認める場合には、あらかじめ村長と協議して、別段の取扱をすることができる。

(1) 直近の人事評価(基準日以前における直近の人事評価をいう。以下同じ。)の結果が上位の段階である職員のうち、勤務成績が特に優秀な職員 100分の116.5以上100分の195以下

(2) 直近の人事評価の結果が上位の段階である職員のうち、勤務成績が優秀な職員 100分の105.5以上100分の116.5未満

(3) 直近の人事評価の結果が上位の段階である職員のうち勤務成績が良好な職員並びに直近の人事評価の結果が中位の段階である職員及び基準日以前における直近の人事評価の結果がない職員(次号の村長の定める職員を除く。) 100分の94.5

(4) 直近の人事評価の結果が下位の段階である職員及び基準日以前6箇月以内の期間において懲戒処分を受けた職員その他の村長の定める職員 100分の86.5未満

2 前項第3号の規定の適用については、当分の間、「100分の94.5」とあるのは「100分の94.5以上100分の97.5以下」とする。

3 第1項の場合において、直近の人事評価の結果が上位の段階である職員のうち当該結果が同じ段階である職員について同項第1号から第3号までのいずれに該当するかを定めるとき、当該職員の成績率を定めるとき及び直近の人事評価の結果が下位の段階である職員のうち当該結果が同じ段階である職員の成績率を定めるときは、これらの職員の直近の人事評価の結果が付された理由その他参考となる事項を考慮するものとする。

4 第1項第1号及び第2号に掲げる職員として成績率を定める者の数について基準となる割合は、村長が定める。

第23条の2 定年前再任用短時間勤務職員の成績率は、当該職員が次の各号のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める割合の範囲内において、任命権者が定めるものとする。

(1) 直近の人事評価の結果が上位の段階である職員のうち、勤務成績が優秀な職員 100分の46.25超

(2) 直近の人事評価の結果が上位の段階である職員のうち勤務成績が良好な職員並びに直近の人事評価の結果が中位の段階である職員及び基準日以前における直近の人事評価の結果がない職員(次号の村長の定める職員を除く。) 100分の46.25

(3) 直近の人事評価の結果が下位の段階である職員及び基準日以前6箇月以内の期間において懲戒処分を受けた職員その他の村長の定める職員 100分の44.25未満

2 前条第3項の規定は、前項の場合に準用する。この場合において、同条第3項中「同項第1号から第3号まで」とあるのは「同項第1号又は第2号」と読み替えるものとする。

第23条の3 前2条に定めるもののほか、職員の勤勉手当の成績率に関し必要な事項は、村長が別に定める。

(支給日)

第24条 期末手当及び勤勉手当の支給日は、別表第3の基準日欄に掲げる基準日の別に応じて、それぞれ支給日欄に定める日とする。ただし、支給日欄に定める日が日曜日に当たるときは同欄に定める日の前々日とし、同欄に定める日が土曜日に当たるときは同欄に定める日の前日とする。

(端数計算)

第25条 条例第20条第2項の期末手当基礎額又は条例第21条第2項前段の勤勉手当基礎額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(東通村一般職の職員の給与の支給に関する規則の一部改正)

2 東通村一般職の職員の給与の支給に関する規則(昭和36年12月公布)の一部を次のとおり改正する。

〔次のよう〕略

(退職し、又は死亡した職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則の廃止)

3 退職し、又は死亡した職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則(昭和39年規則第5号)は、廃止する。

(平成21年規則第8号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年規則第6号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年規則第13号)

この規則は、平成22年12月1日から施行する。

(平成23年規則第5号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(令和2年規則第14号)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年規則第15号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和4年規則第20号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の東通村一般職員の期末手当及び勤勉手当支給に関する規則の規定は、令和4年12月1日から適用する。

(令和5年規則第9号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年規則第18号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の東通村一般職員の期末手当及び勤勉手当支給に関する規則の規定は、令和5年12月1日から適用する。

別表第1(第6条関係)

給料表

職員

加算割合

行政職給料表

職務の級6級の職員

100分の15

職務の級5級及び4級の職員

100分の10

職務の級3級の職員

100分の5

医療職給料表(2)

職務の級6の職員

100分の15

職務の級5級の職員

100分の10

職務の級4級の職員

100分の5

医療職給料表(3)

職務の級6級の職員

100分の15

職務の級5級の職員

100分の10

職務の級4級の職員

100分の5

教育行政職給料表

職務の級3級の職員

100分の15

職務の級2級及び1級の職員(村長が定める職員に限る。)

100分の10

教育職給料表

職務の級3級の職員

100分の10

職務の級2級の職員(村長が定める職員に限る。)

100分の5

別表第2(第20条関係)

勤務期間

割合

6箇月

100分の100

5箇月15日以上6箇月未満

100分の95

5箇月以上5箇月15日未満

100分の90

4箇月15日以上5箇月未満

100分の80

4箇月以上4箇月15日未満

100分の70

3箇月15日以上4箇月未満

100分の60

3箇月以上3箇月15日未満

100分の50

2箇月15日以上3箇月未満

100分の40

2箇月以上2箇月15日未満

100分の30

1箇月15日以上2箇月未満

100分の20

1箇月以上1箇月15日未満

100分の15

15日以上1箇月未満

100分の10

15日未満

100分の5

0

0

別表第3(第24条関係)

基準日

支給日

6月1日

6月30日

12月1日

12月10日

東通村一般職の職員の期末手当及び勤勉手当支給に関する規則

平成18年3月24日 規則第23号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成18年3月24日 規則第23号
平成21年4月1日 規則第8号
平成22年4月30日 規則第6号
平成22年12月1日 規則第13号
平成23年4月1日 規則第5号
令和2年3月6日 規則第14号
令和4年9月8日 規則第15号
令和4年12月16日 規則第20号
令和5年3月31日 規則第9号
令和5年12月15日 規則第18号