○企業職員の給与の種類及び基準を定める条例

昭和58年3月22日

条例第4号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第38条第4項の規定に基づき、企業職員の給与の種類及び基準を定めるものとする。

(給与の種類)

第2条 企業職員で常時勤務を要するもの(以下「職員」という。)の給与の種類は、給与及び手当とする。

2 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって、手当を除いた金額とする。

3 手当の種類は、管理職手当、扶養手当、住居手当、通勤手当、寒冷地手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、管理職員特別勤務手当、期末手当及び勤勉手当とする。

(給料表)

第3条 給料表の種類は、東通村一般職員の給与に関する条例(昭和36年12月25日公布)行政職給料表(別表第1)及び技能職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和38年東通村条例第6号)給料表(別表第2)を基準として定めるものとする。

(管理職手当)

第4条 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員の職のうち、その特殊性に基づき村長が指定する職にある者に対して支給する。

(扶養手当)

第5条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。

2 扶養手当の支給については、次の各号に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものを扶養親族とする。

(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)

(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子及び孫

(3) 満60歳以上の父母及び祖父母

(4) 満22歳未満の弟妹

(5) 重度心身障害者

(住居手当)

第6条 住居手当は、次に掲げる職員に支給する。

(1) 自ら居住するため住宅(貸間を含む。)を借り受け、家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員

(2) その所有に係る住宅(規則で定めるこれに準ずる住宅を含む。)に居住している職員で世帯主であるもの

(通勤手当)

第7条 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。

(1) 通勤のため交通機関を利用してその運賃又は料金を負担することを常例とする職員(交通機関を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)

(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)

(3) 通勤のため交通機関を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)

(寒冷地手当)

第8条 寒冷地手当は、8月1日に現に在職する職員に対して支給する。

(時間外勤務手当)

第9条 正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間外に勤務した全時間に対して、時間外勤務手当を支給する。

(休日勤務手当)

第10条 職員には、正規の勤務日が休日等に当たっても正規の給与を支給する。

2 休日等において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、休日勤務手当を支給する。

3 前2項の「休日等」とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)及び年末年始の休日(12月29日から翌年の1月3日までの日をいい、祝日法の休日を除く。)をいい、代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日をいう。

(夜間勤務手当)

第11条 夜間勤務手当は正規の勤務時間として午後10時から午前5時までの間に勤務する事を命ぜられた職員に対してその間に勤務した全時間について支給する。

2 前項の勤務は、第9条及び第10条第2項の勤務には含まれないものとする。

(管理職員特別勤務手当)

第11条の2 第9条第10条第2項及び第11条の規定については、第4条の規定に基づき管理職手当を支給される職員には適用しない。

2 管理職員特別勤務手当は、第4条の規定に基づき管理職手当を支給される職員が、臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。)又は休日等において勤務する場合に支給する。

(期末手当)

第12条 期末手当は、3月1日、6月1日及び12月1日に現に在職する職員に対して支給する。3月1日前1箇月以内若しくは、12月1日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員についても同様とする。

(勤勉手当)

第13条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日にそれぞれの日に在職する職員に対し、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の勤務成績に応じて支給する。6月1日前1箇月以内若しくは12月1日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員についても同様とする。

(給与の減額)

第14条 職員が勤務しないときは、休日等である場合、休暇による場合その他その勤務しないことにつき村長の承認があった場合を除くほか、その勤務しない1時間につき勤務1時間当たりの給料を減額した給料を支給する。

2 職員が部分休業(当該職員がその1歳に満たない子を養育するため1日の勤務時間の一部を勤務しないことをいう。)又は介護休暇(当該職員が配偶者、父母、子、配偶者の父母その他管理者が指定するもので負傷、疾病、又は老齢により管理者が指定する期間にわたり日常生活を営むのに支障があるものの介護をするため、勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇をいう。)の承認を受けて勤務しない場合には、前項の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、勤務1時間あたりの給与額を減額して給与を支給する。

(休職者の給与)

第15条 職員が休職されたときは、村長が定めるところにより給与を支給することができる。

(専従休職者の給与)

第16条 地方公営企業労働関係法(昭和27年法律第289号)第6条第1項ただし書の許可を受けた職員には、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。

(育児休業の承認を受けた職員の給与)

第16条の2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の承認を受けた職員には、育児休業をしている期間については、給与を支給しない。ただし、期末手当及び勤勉手当については、この限りでない。

(非常勤職員の給与)

第17条 企業職員で常時勤務を要しないものについては、職員の給与と権衡し、予算の範囲内で給与を支給する。

(臨時又は非常勤の職員の給与)

第18条 臨時又は、非常勤の職員の給与については、他の一般職員との均衡を考慮し予算の範囲内で任命権者が定める。

(この条例の施行に関し必要な事項)

第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、東通村規則で定める。

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(平成元年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。

(平成4年条例第19号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第14条に1項を加える改正規定、第16条の次に1条を加える改正規定は、平成4年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定は、平成4年4月1日から適用する。

3 当分の間、第16条の2の規定にかかわらず、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)附則第5条第2項に規定する職員には、育児休業をしている期間について育児休業給を支給する。

(平成7年条例第23号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成11年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年条例第22号)

この条例は、平成12年1月1日から施行する。

企業職員の給与の種類及び基準を定める条例

昭和58年3月22日 条例第4号

(平成11年12月20日施行)