○東通村特別職の職員の給与等に関する条例

昭和24年10月21日

(この条例の目的及び範囲)

第1条 次に掲げる職員(以下「特別職の職員」という。)の受ける給料その他の給与については、この条例の定めるところによる。

(1) 村長

(2) 副村長

(3) 教育長

(給料)

第2条 特別職の職員の給料月額は、次のとおりとする。

(1) 村長 76万5,000円

(2) 副村長 62万5,000円

(3) 教育長 57万5,000円

(給料の支給)

第3条 新たに特別職の職員となった者には、就職又は選任発令の日から給料を支給する。ただし、退職又は罷免された者が即日他の特別職の職員に就職し、又は選任発令されたときは、就職又は発令の日の翌日から給料を支給する。

第4条 特別職の職員が退職、罷免又は死亡により特別職の職員でなくなったときは、その日まで給料を支給する。

第5条 前2条の規定により給料を支給する場合においては、その給料の額は、給料月額の25分の1をもって給料の日額とし、日割によって計算する。ただし、その額が給料月額を超えるときは、給料月額にとどめるものとする。

第6条 給料は、毎月一般職の職員の給料支給期日に支給する。ただし、第4条の場合においては、その際支給する。

(給料以外の給与)

第7条 特別職の職員に対して支給する給料以外の給与は、期末手当及び通勤手当、寒冷地手当とする。

2 期末手当及び寒冷地手当の支給については、一般職の職員の例による。ただし、一般職の給与条例第20条第2項中「100分の122.5」とあるのは「100分の165」とし、期末手当基礎額は、同条第4項及び第5項の規定にかかわらず、給料月額に、その100分の20を超えない範囲内で村長が定める割合を乗じて得た額を加算した額とする。

1 この条例は、昭和24年7月1日以後の給与から施行する。

2 特別職の職員が、昭和24年6月30日以前の分として既に支給をうけ又は受けるべき給料その他の給与は、この条例による給料その他の給与とみなす。

3 村長、助役、収入役の給料及び旅費額並びにその支給方法条例は、廃止する。

4 条例第3条の規定の昭和49年度における適用については、これらの規定に掲げる給料月額は、いずれもその額に100分の110を乗じて得た額(その乗じて得た額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)とする。

5 村長等に対して平成10年3月に支給する期末手当に関する第7条第2項の規定の適用については、同条の規定によりその例によることとされる一般職の職員の給与に関する条例第20条第2項中「100分の55」とあるのは、「100分の50」とする。

6 村長及び収入役に対して平成21年6月に支給する期末手当に関する第7条第2項の規定の適用については、同項ただし書き中「100分の160」とあるのは「100分の145」とする。

(昭和26年3月8日)

この条例は、公布の日から施行し、昭和26年1月1日から適用する。

(昭和26年12月22日)

この条例は、公布の日から施行し、昭和26年10月1日から適用する。

(昭和27年12月19日)

この条例は、公布の日から施行し、昭和27年11月1日から適用する。

(昭和29年3月11日)

この条例は、公布の日から施行し、昭和29年1月1日から適用する。

(昭和32年9月23日)

この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。

(昭和34年6月30日)

この条例は、公布の日から施行し、昭和34年10月1日から適用する。

(昭和36年3月16日)

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。

(昭和36年12月21日)

この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。

(昭和37年3月17日)

この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。

(昭和38年条例第4号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて、この条例の施行日の前日までの間に村長等に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和39年条例第2号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて、この条例の施行日の前日までの間に村長等に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和40年条例第1号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和39年9月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて、この条例の施行日の前日までの間に村長等に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和41年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和40年9月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて、この条例の施行日の前日までの間に村長等に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和42年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和41年9月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて、この条例の施行日の前日までの間に村長等に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和44年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和43年10月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて、この条例の施行日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和45年条例第4号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和46年条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて、この条例の施行日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和48年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年12月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて、この条例の施行日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和48年条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年8月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて、この条例の施行日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和49年条例第14号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の東通村一般職の職員の給与に関する条例、東通村特別職の職員の給与等に関する条例及び東通村教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例は、昭和49年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 職員が、改正前の条例に基づいて、昭和49年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

3 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和49年条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年6月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて、この条例の施行日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和51年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて、この条例の施行日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和52年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて、この条例の施行日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和53年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の規定に基づいて、この条例の施行日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和54年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の規定に基づいて、この条例の施行日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和55年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて、この条例の施行日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和56年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて、この条例の施行日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和57年条例第3号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和60年条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和60年7月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて、この条例の施行日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和61年条例第13号)

この条例は、昭和62年1月1日から施行する。

(昭和63年条例第5号)

この条例は、昭和64年1月1日から施行する。

(平成2年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて、この条例の施行日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成2年条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて、この条例の施行日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成3年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成3年10月1日から適用する。ただし、第7条の改正規定は、平成4年1月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて、この条例の施行日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定に基づく給与の内払とみなす。

(平成4年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成4年10月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて、この条例の施行日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定に基づく給与の内払とみなす。

(平成8年条例第7号)

この条例は、平成9年1月1日から施行する。

(平成9年条例第12号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成14年条例第8号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年条例第11号)

この条例は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。

(平成19年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(収入役に関する経過措置)

2 この条例の施行の際に現に在職する収入役は、その任期中に限り、なお従前の例により在職するものとする。この場合においては、第1条から第7条までの収入役に関する改正規定は適用せず、改正前の収入役に関する規定は、なおその効力を有する。

(平成19年条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成21年条例第17号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年条例第26号)

この条例中、第1条の規定は平成21年12月1日から、第2条の規定は平成22年4月1日から施行する。

(平成22年条例第13号)

(施行期日)

この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年条例第24号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の東通村特別職の職員の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成26年12月1日から適用する。

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の東通村特別職の職員の給与等に関する条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成27年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(東通村特別職の職員の給与等に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

5 改正法附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この条例による改正後の東通村特別職の職員の給与等に関する条例第1条及び第2条の規定は適用せず、改正前の東通村特別職の職員の給与等に関する条例第1条及び第2条の規定は、なおその効力を有する。

(平成28年条例第2号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の東通村特別職の職員の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成27年12月1日から適用する。

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の東通村特別職の職員の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成28年条例第24号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の東通村特別職の職員の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成28年12月1日から適用する。

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の東通村特別職の職員の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成29年条例第10号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の東通村特別職の職員の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成29年12月1日から適用する。

3 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の東通村特別職の職員の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成30年条例第18号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の東通村特別職の職員の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成30年12月1日から適用する。

3 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の東通村特別職の職員の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和元年条例第21号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の東通村特別職の職員の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和元年12月1日から適用する。

3 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の東通村特別職の職員の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和2年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

東通村特別職の職員の給与等に関する条例

昭和24年10月21日 種別なし

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和24年10月21日 種別なし
昭和26年3月8日 種別なし
昭和26年12月22日 種別なし
昭和27年12月19日 種別なし
昭和29年3月11日 種別なし
昭和32年9月23日 種別なし
昭和34年6月30日 種別なし
昭和36年3月16日 種別なし
昭和36年12月21日 種別なし
昭和37年3月17日 種別なし
昭和38年3月20日 条例第4号
昭和39年2月14日 条例第2号
昭和40年3月16日 条例第1号
昭和41年3月15日 条例第2号
昭和42年3月16日 条例第2号
昭和44年3月18日 条例第2号
昭和45年3月18日 条例第4号
昭和46年7月1日 条例第13号
昭和48年3月14日 条例第2号
昭和48年12月24日 条例第29号
昭和49年6月29日 条例第14号
昭和49年12月24日 条例第17号
昭和51年3月15日 条例第2号
昭和52年3月15日 条例第2号
昭和53年2月23日 条例第2号
昭和54年1月8日 条例第2号
昭和55年1月23日 条例第2号
昭和56年3月17日 条例第6号
昭和57年3月19日 条例第3号
昭和60年12月20日 条例第12号
昭和61年12月19日 条例第13号
昭和63年12月22日 条例第5号
平成2年6月25日 条例第5号
平成2年12月26日 条例第10号
平成3年12月24日 条例第8号
平成4年12月17日 条例第9号
平成7年12月21日 条例第5号
平成8年12月13日 条例第7号
平成9年12月11日 条例第12号
平成14年12月16日 条例第8号
平成15年11月28日 条例第11号
平成19年3月9日 条例第1号
平成19年11月27日 条例第18号
平成21年5月29日 条例第17号
平成21年11月26日 条例第26号
平成22年11月19日 条例第13号
平成24年11月28日 条例第29号
平成26年11月27日 条例第24号
平成27年3月6日 条例第3号
平成28年3月10日 条例第2号
平成28年12月6日 条例第24号
平成29年12月12日 条例第10号
平成30年12月7日 条例第18号
令和元年12月6日 条例第21号
令和2年11月27日 条例第10号
令和3年11月25日 条例第7号
令和4年11月29日 条例第13号
令和5年11月30日 条例第21号