○技能職員の給与の種類及び基準に関する条例

昭和38年3月20日

条例第6号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公営企業労働関係法(昭和27年法律第289号)附則第4項の規定により準用される地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第38条第3項の規定に基づき、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第57条に規定する単純な労務に雇用される者(以下「技能職員」という。)の給与の種類及び基準を定めるものとする。

(給与の種類)

第2条 技能職員の給与の種類は、給料、扶養手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当、勤勉手当、寒冷地手当及び住居手当とする。

(給与額の基準)

第3条 技能職員の給与の基準は、東通村一般職の職員の給与に関する条例(昭和36年12月25日公布)の適用を受ける職員の給与を基準とする。

(給与からの控除)

第4条 技能職員が加入し、技能職員が支払等をすべき次に掲げるものについては、技能職員の給与から控除することができる。

(1) 東通村役場職員互助会の会費(厚生掛金含む。)

(2) 青森県市町村職員共済組合定額貯金

(3) 毎月給料の端数貯金(納税準備貯金)

(4) 団体保険料

(5) 全国町村職員生活協同組合出資金及び共済掛金

(6) 職員組合の組合費等

2 宿舎、食事、制服その他生活に必要な施設等が職員に支給され、又は無料で貸与される場合においては、これを給料の一部とし、別に条例で定めるところによりその相当額をその技能職員の給料から控除する。

(臨時的に任用された技能職員の給与)

第5条 臨時的に任用された技能職員(常時勤務を要する職に任用された技能職員に限る。)の給与の種類は、他の常勤の技能職員の例による。

2 前項の給与の額、支給方法等については、他の常勤の技能職員との権衡を考慮し、予算の範囲内で村長が定める。

(会計年度任用職員の給与)

第5条の2 会計年度任用職員(地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員をいう。次条第1項において同じ。)のうち同法第22条の2第1項第1号に掲げる職員である技能職員の給与の種類は、給料、通勤手当、時間外勤務手当及び期末手当とする。

2 前項の給与の額、支給方法等については、常勤の技能職員との権衡、その職務の特殊性等を考慮し、予算の範囲内で村長が定める。

第5条の3 会計年度任用職員のうち地方公務員法第22条の2第1項第2号に掲げる職員である技能職員の給与の種類は、給料、通勤手当、時間外勤務手当及び期末手当とする。

2 前項の給与の額、支給方法等については、前条第2項の規定を準用する。

(委任事項)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に村長が定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。

(昭和40年条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和45年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。

(昭和47年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年条例第15号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

技能職員の給与の種類及び基準に関する条例

昭和38年3月20日 条例第6号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和38年3月20日 条例第6号
昭和40年12月26日 条例第29号
昭和45年12月23日 条例第14号
昭和47年12月5日 条例第19号
平成23年7月1日 条例第15号
令和元年12月6日 条例第24号