○東通村一般職の職員の給与の支給に関する規則
昭和36年12月25日
(趣旨)
第1条 この規則は、東通村一般職の職員の給与に関する条例(昭和36年12月25日公布。以下「条例」という。)第7条及び第28条の規定に基づき、給料等の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(給料の支給)
第2条 条例第7条に定める給料の支給日は、毎月21日とする。ただし、その日が日曜日、休日又は土曜日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い日曜日、休日又は土曜日でない日を支給日とする。
第3条 給与期間中給料支給日後において新たに職員となった者及び給与期間中給料支給日前において退職し、又は死亡した職員には、その際支給する。
第4条 職員がその所属する支給義務者を異にして異動した場合の給料は、その給与期間の現日数から勤務を要しない日の日数を差引いた日数を基礎とした日割による計算(以下「日割計算」という。)により発令の前日までの分をその者が従前所属していた支給義務者において支給し、発令の当日以降の分をその者が新たに所属することとなった支給義務者において支給する。
第5条 職員としての身分を保有しているが、一定期間職務に従事しないことによって給与の支給を受けない職員が期間の終了により職員に復帰した場合におけるその給与期間の給料は、日割計算によりこれを支給する。
2 前項職員の復帰が給与支給日以後の場合は、その給与期間中の給料は、その際支給する。
(管理職手当)
第6条 条例第9条第1項の規定に基づく管理又は監督の地位にある職及び管理職手当は、次のとおりとする。
区分 | 支給月額 |
行政職給料表6級の職務にある者 | 37,000円 |
行政職給料表5級の職務にある者 | 35,000円 |
教育行政職給料表の適用を受ける者 | 35,000円 |
教育職給料表3級の職務にある者 | 35,000円 |
2 前項に規定する職員が月の1日から末日までの期間の全日数にわたって勤務しなかった場合(ただし、条例第25条第1項に該当するときを除く。)は、管理職手当は支給しない。
3 管理職手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、給料が条例第8条第4項の規定により算出されている場合には、その給料に支給割合を乗じた額を管理職手当として支給する。
第8条 任命権者が、職員から前条の届出を受けたときは、申請書記載の扶養親族が条例第10条に定める要件を備えているかどうかを確めて認定しなければならない。
2 任命権者は、次の各号に掲げる者を扶養親族とすることはできない。
(1) 民間その他から扶養手当に相当する手当の支給を受けている者
(2) その者の勤労所得、事業所得等の合計額が年額130万円程度以上である者
(3) 障害者の場合は、前2号によるほか、終身労務に服することができない程度でない者
(2人以上で扶養している場合の認定)
第9条 2人以上の者が、同一の扶養親族を扶養する場合(職員でない者が扶養する場合を含む。)には、その職員が主たる扶養者である場合に限り、その者の扶養親族として認定することができる。
第10条 削除
(扶養手当、通勤手当及び住居手当の支給)
第11条 扶養手当、通勤手当及び住居手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、給料の支給定日までにこれらの給与に係る事実が確認できない等のため、その日に支給することができないときは、その後に支給することができる。
2 職員がその属する給料の支給義務者を異にして異動した場合におけるその異動した日の属する月の扶養手当、通勤手当及び住居手当は、前項本文の規定にかかわらず、その月の初日に職員が所属する給料の支給義務者において支給する。この場合において職員の異動がその月の給料の支給定日前であるときは、その際支給するものとする。
(届出)
第11条の2 新たに条例第27条第1項の職員たる要件を具備するに至った職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、村長が定める様式の住居届により、その住居の実情を速やかに任命権者に届け出なければならない。住居手当を受けている職員の住居、家賃の額等に変更があった場合も、同様とする。
(確認及び決定)
第11条の3 任命権者は、職員から前条の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を確認し、その者の条例第27条第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき住居手当の月額を決定し、若しくは改定しなければならない。
2 任命権者は、前項の規定による確認をするためにあっては、必要に応じ、契約書、家賃の領収書その他届出に係る事項を証明するに足る書類の提示を求めることができる。
(家賃の算定の基準)
第11条の4 第11条の2の規定による届出に係る職員が食費等をあわせ支払っている場合における家賃に相当する額の算定は、村長の定める基準に従い、任命権者が行うものとする。
(支給の始期及び終期)
第11条の5 住居手当の支給は、職員が新たに条例第27条第1項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同項に規定する要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、住居手当の支給の開始については、第11条の2の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
2 住居手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する。
(事後の確認)
第11条の6 任命権者は、現に住居手当の支給を受けている職員が条例第27条第1項の職員たる要件を具備しているかどうか及び住居手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。
(時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当の支給)
第12条 時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当(以下「時間外勤務手当等」という。)は、時間外勤務、休日勤務及び夜間勤務を命ぜられた職員に対し、その実際に勤務した時間につき支給する。
第13条 時間外勤務手当の支給の基礎となる勤務時間数は、給料の計算期間において勤務した時間外勤務、休日勤務及び夜間勤務ごとの時間数(時間外勤務手当のうち支給割合を異にする部分があるとき又は1時間当たりの給与額を異にする部分があるときは、その異にする部分ごとに各別に計算した時間数)によって計算するものとし、この場合は、1時間未満の端数を生じた場合においては、その端数が30分以上の時は1時間とし、30分未満のときは切り捨てる。
第14条 時間外勤務手当等は、前月の給与期間の分を次の給与期間における給料の支給日までに支給しなければならない。
(休日勤務手当の支給割合)
第14条の2 条例第15条の規則で定める割合は、100分の135とする。
(宿日直手当の支給)
第15条 宿直勤務又は日直勤務とは、正規の勤務時間以外の時間、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び年末年始の休暇(明治6年太政官布告第2号)に規定する休日並びに国の行事の行われる日で村長が指定する休日に本来の勤務に従事しないで行う庁舎、設備、備品、書類等の保全、外部との連絡、文書の収受及び庁舎内の監視を目的とする勤務をいう。
第16条 前条の勤務に従事したときは、その勤務1回につき4,200円を支給する。
第18条 第14条の規定は、宿日直手当の支給にこれを準用する。
第19条から第22条まで 削除
第23条 削除
第24条から第28条まで 削除
(雑則)
第29条 この規則に定めるもののほか、職員の給与に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、昭和36年10月1日から施行する。
附則(昭和38年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和38年4月1日から適用する。
附則(昭和39年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和39年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和39年8月31日から適用する。
附則(昭和39年規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和39年9月1日から適用する。
附則(昭和41年規則第1号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和40年9月1日から適用する。
2 改正後の東通村一般職の職員の給与の支給に関する規則第20条及び第25条第2項ただし書の規定の昭和41年3月1日における適用については、「基準日以前6ケ月以内の期間に」とあるのは「基準日以前11ケ月17日以内」と読みかえるものとする。
附則(昭和41年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和42年1月1日から適用する。ただし、第6条の規定は、昭和42年4月1日から適用する。
附則(昭和42年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和43年1月1日から適用する。
附則(昭和43年規則第1号)
この規則は、昭和43年4月1日から施行する。
附則(昭和43年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、第6条の改正後の規定は昭和43年7月1日から、第8条の規定は昭和44年1月1日から第24条及び第25条並びに第27条の規定は昭和44年4月1日から適用する。
附則(昭和44年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和43年12月14日から適用する。ただし、改正後の規則第6条の規定は、昭和43年10月1日から適用する。
附則(昭和44年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、第8条の規定は、昭和46年1月1日から、第16条の規定は、昭和46年4月1日から適用する。
附則(昭和47年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、第8条の規定は、昭和47年1月1日から、第16条の規定は、昭和47年4月1日から適用する。
附則(昭和47年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の東通村一般職の職員の給与の支給に関する規則第8条第2項第2号の規定は、昭和47年11月15日から、第16条の規定については、昭和48年4月1日から、各々適用する。
附則(昭和48年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第6条については、昭和48年4月1日から適用する。
附則(昭和48年規則第8号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の東通村一般職の職員の給与の支給に関する規則の規定は、昭和48年9月1日から適用する。
附則(昭和49年規則第1号)
この規則は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和49年規則第6号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の東通村一般職の職員の給与の支給に関する規則の規定は、昭和49年9月1日から適用する。ただし、第6条第1項及び第8条第2項第2号の規定は、昭和50年4月1日から適用する。
附則(昭和50年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
附則(昭和51年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、改正後の規則第8条第2項第2号及び別表第1を除き、昭和51年4月1日から適用する。
附則(昭和52年規則第1号)
この規則は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和52年規則第6号)
この規則は、昭和52年9月1日から施行する。
附則(昭和54年規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和54年4月1日から施行する。
(管理職手当の特例)
2 広域消防分署長に支給する管理職手当は、下北地域広域行政事務組合職員の管理職手当支給規則附則第2に定めるところにより、当分の間、第6条の表により支給する。
附則(昭和54年規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年規則第3号)
この規則は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和56年規則第6号)
この規則は、昭和56年11月1日から施行する。
附則(昭和57年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成4年規則第10号)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第6条の改正規定及び第8条の改正規定は、平成4年4月1日から施行する。
2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の東通村一般職の職員の給与の支給に関する規則の規定は、平成4年1月1日から適用する。
附則(平成14年規則第12号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成16年規則第11号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年規則第6号)抄
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年規則第18号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第23号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第24号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年規則第6号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
様式第3号 略