○東通村指定給水装置工事事業者に関する規程

平成10年3月20日

水管規程第16号

東通村指定水道工事業者指定に関する規程(昭和60年3月20日規程第1号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条~第3条)

第2章 指定給水装置工事事業者の指定等(第4条~第11条)

第3章 給水装置工事主任技術者(第12条・第13条)

第4章 指定給水装置工事事業者の義務(第14条~第18条)

第5章 雑則(第19条・第20条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、東通村水道事業給水条例(平成10年東通村条例第17号。以下「条例」という。)第6条第1項の規定に基づき、東通村指定給水装置工事事業者(以下「指定工事事業者」という。)に関し必要な事項を定め、もって給水装置工事の適正な施行を確保することを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 法 水道法(昭和32年法律第177号)をいう。

(2) 政令 水道法施行令(昭和32年政令第336号)をいう。

(3) 施行規則 水道法施行規則(昭和32年厚生省令第45号)をいう。

(4) 村長 東通村長(管理者を置く場合は「東通村水道事業管理者」に読み替える。)をいう。

(5) 給水装置 需要者に水を供給するために村長の施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。

(6) 給水装置工事 給水装置の新設、改造、修繕(施行規則第13条で定める給水装置の軽微な変更を除く。)、撤去の工事をいう。

(7) 主任技術者 給水装置工事主任技術者をいう。

(業務処理の原則)

第3条 指定工事事業者は法、政令、施行規則、条例施行規程及びこの規程並びにこれらの規定に基づく村長の指示を遵守し、誠実にその業務を行わなければならない。

第2章 指定給水装置工事事業者の指定等

(指定の申請)

第4条 条例第6条第1項の指定は、給水装置工事の事業を行う者の申請により行う。

2 指定工事事業者の指定を受けようとする者は、指定給水装置工事事業者指定申請書(様式第1号)次の各号に掲げる事項を記載し、村長に提出しなければならない。

(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者及び役員の氏名

(2) 東通村の水道事業の設置に関する条例(昭和58年東通村条例第3号)第2条に定める給水区域において給水装置工事の事業を行う事業所(以下「事業所」という。)の名称及び所在地並びに第13条第1項の規定により、それぞれの事業所において選任されることとなる主任技術者の氏名及び当該主任技術者が交付を受けている免状の交付番号

(3) 事業の範囲

3 前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。

(1) 給水装置工事を行うための機械器具の名称、性能、及び数(様式第2号)

(2) 次条第1項第3号のいずれにも該当しない者であることを誓約する書類(様式第3号)

(3) 法人にあっては定款又は寄付行為及び登記簿謄本、個人にあってはその住民票の写し、又は外国人登録証明証

(指定の基準)

第5条 村長は、前条第1項の指定の申請をした者が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、同項の指定をしなければならない。

(1) 事業所ごとに第13条第1項の規定により主任技術者として選任されることとなる者を置くものであること。

(2) 次に定める機械器具を有するものであること。

 金切りのこその他の管の切断用の機械器具

 やすり、パイプねじ切り器その他の管の加工用の機械器具

 トーチランプ、パイプレンチその他の接合用の機械器具

 水圧テストポンプ

(3) 次のいずれにも該当しない者であること。

 心身の故障により給水装置工事の事業を適正に行うことができない者として施行規則で定めるもの

 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

 法に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者

 第9条第1項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者

 その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者

 法人であって、その役員のうちにからまでのいずれかに該当する者があるもの

(指定の更新)

第5条の2 第4条第1項の指定は、5年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。

2 前項の更新の申請があった場合において、同項の期間(以下この項及び次項において「指定の有効期間」という。)の満了の日までにその申請に対する決定がされないときは、従前の指定は、指定の有効期間の満了後もその決定がされるまでの間は、なおその効力を有する。

3 前項の場合において、指定の更新がされたときは、その指定の有効期間は、従前の指定の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。

4 前2条の規定は、第1項の指定の更新について準用する。

(指定工事事業者証の交付)

第6条 村長は、第4条第1項の規定により指定を行ったときは、速やかに指定工事事業者に東通村指定給水装置工事事業者証(様式第4号。以下「指定工事事業者証」という。)を交付する。

2 指定工事事業者は、事業の廃止を届け出たとき又は第9条の規定による指定の取消しを受けたときは速やかに指定工事事業者証を村長に返納するものとする。

3 指定工事事業者は、事業の休止を届け出たとき又は第10条の規定による指定の停止を受けたときは、速やかに指定工事事業者証を村長に提出するものとする。

4 指定工事事業者は、指定工事事業者証を汚損又は紛失したときは、再交付を申請することができる。

(変更の届出)

第7条 指定工事事業者は、次の各号の一に掲げる事項に変更があったときは、その旨を村長に届け出なければならない。

(1) 事業所の名称及び所在地

(2) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

(3) 法人にあっては役員の氏名

(4) 主任技術者の氏名又は主任技術者が交付を受けた免状の番号

2 前項の規定により変更の届出をしようとする者は、変更のあった日から30日以内に指定給水装置工事事業者指定事項変更届出書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて村長に提出しなければならない。

(1) 前項2号に掲げる事項の変更には、法人にあっては定款又は寄付行為及び登記簿謄本、個人にあっては住民票の写し、又は外国人登録証明書の写し

(2) 前項3号に掲げる事項の変更には、様式第3号により第5条第3号アからまでのいずれにも該当しない者であることを誓約する書類及び登記簿の謄本

(廃止等の届出)

第8条 指定工事事業者は、給水装置工事の事業を廃止し、又は休止したときは、当該廃止又は休止の日から30日以内に、また事業を再開したときは、当該再開の日から10日以内に、指定給水装置工事事業者廃止、休止、再開届出書(様式第6号)により村長に届け出なければならない。

(指定の取消し)

第9条 村長は、指定工事事業者が次の各号の一に該当するときは、第4条第1項の指定を取消すことができる。

(1) 不正の手段により第4条第1項の指定を受けたとき。

(2) 第5条各号のいずれかに適合しなくなったとき。

(3) 第7条及び第8条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

(4) 第13条各項の規定に違反したとき。

(5) 第14条に規定する給水装置工事の事業の運営に関する基準に従った適正な工事の事業の運営をする事ができないと認められるとき。

(6) 第17条の規定による村長の求めに対し、正当な理由なくこれに応じないとき。

(7) 第18条の規定による村長の求めに対し、正当な理由なくこれに応じず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。

(8) その施行する工事が水道施設の機能に障害を与え、又は与えるおそれが大であるとき。

(指定の停止)

第10条 村長は、前条第1項各号に該当する場合において、指定の取消しに替えて、6箇月を超えない期間を定め指定の効力を停止することができる。

2 前項に規定する指定の停止の期間については、別に村長が定める。

(指定等の公示)

第11条 村長は、次の各号に該当するときは、その都度これを公示する。

(1) 第4条の規定により指定工事事業者を指定したとき。

(2) 第7条の規定により事業所の名称の変更の届出があったとき。

(3) 第8条の規定により指定工事事業者から給水装置工事の事業の廃止、休止、又は再開の届出があったとき。

(4) 第9条の規定により指定工事事業者の指定を取消したとき。

(5) 第10条の規定により指定工事事業者の指定を停止したとき。

第3章 給水装置工事主任技術者

(主任技術者の職務等)

第12条 主任技術者は、次に掲げる職務を誠実に行わなければならない。

(1) 給水装置工事に関する技術上の管理

(2) 給水装置工事に従事する技術上の管理

(3) 給水装置工事に係る給水装置の構造及び材質が政令第4条に定める基準に適合していることの確認

(4) 給水装置工事に関し、村長と次に掲げる連絡又は調整を行うこと。

 配水管から分岐して給水管を設ける工事を施行しようとする場合における配水管の位置の確認に関する連絡調整

 第14条第2号に掲げる工事の工法、工期、その他の給水装置工事上の条件に関する連絡調整

 給水装置工事を完了した旨の連絡

2 給水装置工事に従事する者は、主任技術者が職務として行う指導に従わなければならない。

(主任技術者の選任等)

第13条 指定工事事業者は、第4条第1項の指定を受けた日から14日以内に、事業所ごとに、主任技術者を選任し、村長に届け出なければならない。

2 指定工事事業者は、その選任した主任技術者が欠けるに至ったときは、当該事由が発生した日から14日以内に新たに主任技術者を選任し、村長に届け出なければならない。

3 指定工事事業者は、その選任又は解任したときは、給水装置工事主任技術者選任・解任届出書(様式第7号)により遅滞なくその旨を村長に届け出なければならない。

4 指定工事事業者は、主任技術者の選任を行うに当たっては一の事業所の主任技術者が同時に他の事業所の主任技術者とならないようにしなければならない。ただし、一の主任技術者が当該2以上の事業所の主任技術者となってもその職務を行うに当たって特に支障がないときは、この限りでない。

第4章 給水装置工事事業者の義務

(事業の運営に関する基準)

第14条 指定工事事業者は、次の各号に掲げる給水装置工事の事業の運営に関する基準に従い、適正な事業の運営に努めなければならない。

(1) 給水装置工事ごとに第13条第1項の規定により選任した主任技術者のうちから、当該工事に関して第12条第1項各号に掲げる職務を行う者を指名すること。

(2) 配水管から分岐して給水管を設ける工事及び給水装置の配水管への取付口から水道量水器までの工事を施行する場合において、当該配水管及び他の地下埋設物に変形、破損、その他の異常を生じさせないよう適切に作業を行うことができる技能を有する者を従事させ、又はその者に当該工事に従事する他の者を実地に監督させること。

(3) 前号に掲げる工事を施行するときは、あらかじめ村長の承認を受けた工法、工期その他の工事上の条件に適合するように当該工事を施行すること。

(4) 主任技術者及びその他の給水装置工事に従事する者の給水装置工事の施行技術の向上のために、研修の機会を確保するよう努めること。

(5) 次に掲げる行為を行わないこと。

 政令第4条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合しない給水装置を設置すること。

 給水管及び給水用具の切断、加工、接合に適さない機械器具を使用すること。

(6) 施行した給水装置工事ごとに、第1号の規定により指名した主任技術者に次の各号に掲げる事項に関する記録を作成させ、当該記録をその作成の日から3年間保存すること。

 施主の氏名又は名称

 施行の場所

 施行完了年月日

 主任技術者の氏名

 竣工図

 給水装置工事に使用した給水管及び給水用具に関する事項

 第12条第1項第3号の確認の方法及びその結果

(給水装置工事の設計審査等)

第15条 指定工事事業者は給水装置工事を施行しようとする場合は、施行規程第2条に規定する所定の給水装置工事施行申請書(施行規程様式第1号)を村長に提出し、審査を受けなければならない。

2 村長は、前項の規定により設計審査及び使用材料の確認をした場合は、給水装置工事施行承認書を交付するものとする。

3 指定工事事業者は、給水装置工事を施行する場合には前項の承認書を工事現場に備え付けなければならない。

4 施行規程第2条第2項の規定による変更の届出の場合は本条第1項の例による。

(給水装置工事の工事検査等)

第16条 指定工事事業者は、給水装置工事が完了したときは、速やかに工事完了届を提出し検査を受けなければならない。

2 村長は前項の検査の結果、給水装置工事等に異状がないと認めた場合は、指定工事事業者にメーターを交付するものとする。この場合、メーターの交付をもって当該工事検査は完成したものとみなす。

3 指定工事事業者は、検査の結果、手直しを要求されたときは、指定された期間内にこれを行い、改めて前第1項の届出をしなければならない。

(主任技術者の立会い)

第17条 村長は、指定工事事業者が施行した給水装置に関し、法第17条の給水装置の検査の必要があると認めるときは、当該給水装置に係る給水装置工事を施行した指定工事事業者に対し、当該工事に関し第14条第1号により指名された主任技術者又は当該工事を施行した事業所に係るその他の主任技術者の立会いを求めることができる。

(報告又は資料の提出)

第18条 村長は、指定工事事業者が施行した給水装置に関し、当該指定工事事業者に対し必要な報告又は資料の提出を求めることができる。

第5章 雑則

(講習会)

第19条 村長は、給水装置の工事の施行に関する知識及び技術の向上を図るため、指定工事事業者、主任技術者及びその他の給水装置工事に従事する者を対象とする講習会を実施し、又は他団体の実施する講習会を推薦することができる。

(委任)

第20条 この規程に定めるもののほか、施行に関して必要な事項については、村長が別に定める。

(施行期日)

第1条 この規程は、平成10年4月1日から施行する。

(旧規程に基づく東通村指定水道工事業者に対する経過措置)

第2条 改正前の東通村指定水道工事業者指定に関する規程(以下「旧規程」という。)により指定を受けている東通村指定水道工事業者は、平成10年東通村条例第17号による改正後の東通村水道事業給水条例第6条第1項の適用については、平成10年4月1日から90日間(次項の規定による届出でがあったときは、その届出があったときまでの間)は、改正後の東通村水道事業給水条例第6条第1項の指定を受けたものとみなす。

2 旧規程により指定を受けている東通村指定水道工事業者は、平成10年4月1日から90日以内に、次の各号に定める事項を村長に届け出たときは、改正後の東通村水道事業給水条例第6条第1項の指定を受けたものとみなす。

(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名

(2) 法人である場合には役員の氏名

(3) 事業の範囲

(4) 事業所の名称及び所在地

3 前項の届出は、旧指定給水装置工事事業者届出書(様式第8号)を提出して行うものとする。

4 前項の届出書には、法人にあっては定款又は寄付行為及び登記簿の謄本、個人にあっては、その住民票の写し又は外国人登録証明書の写しを添えなければならない。

5 第2項の届出を行う東通村指定水道工事業者は、届出と同時に旧規程に基づく東通村指定水道工事業者指定書及び東通村指定水道工事業者標示板を村長に速やかに返納しなければならない。

6 村長は第2項の届出の受理後、速やかに、新規程第6条に定める東通村指定給水装置工事事業者証を交付する。

7 第2項の規定により、改正後の東通村水道事業給水条例第6条第1項の指定を受けたものとみなされた者についての本規程第9条の規定の適用については、平成10年4月1日から1年間は、同条中「次の各号」とあるのは「第1号から第3号又は第5号から第8号まで」と、同条第2号中「第5条各号」とあるのは、「第5条第2号又は第3号」とする。

8 第2項の規定により、改正後の東通村水道事業給水条例第6条第1項の指定を受けたものとみなされた者について、新規程第14条を適用する場合においては、平成11年3月31日までの間、同条第1号、第4号及び第6号中「給水装置工事主任技術者」とあるのは、「給水装置工事主任技術者又は旧規程による責任技術者の資格を有する者」とする。

(旧規程に基づく責任技術者に対する経過措置)

第3条 平成10年3月31日において次の各号の一に該当する者は給水装置工事主任技術者試験及び水道法施行規則の一部を改正する省令(平成8年厚生省令第69号)附則2条第1項に定める経過措置の適用並びに前条第8項に定める経過措置の適用に当たり、旧規程による責任技術者の資格を有するものに当たるとみなす。

(1) 旧規程に基づく責任技術者としての登録を受けている者

(2) 旧規程に規定する責任技術者としての登録資格を有し、登録可能期間が満了していない者

(3) その他村長が前号の者に相当すると認める者

(令和2年水管規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(東通村指定給水装置工事事業者の指定の更新に関する経過措置)

2 この規程の施行の際、現に改正前の東通村指定給水装置工事事業者に関する規程(以下、「旧規程」という。)第4条第1項の指定を受けている東通村指定給水装置工事事業者の施行日後の最初の改正後の東通村指定給水装置工事事業者に関する規程(以下、「新規程」という。)第5条の2第1項の更新については、同項中「5年ごと」とあるのは、「水道法の一部を改正する法律(平成30年法律第92号)」の施行の日(令和元年10月1日)の前日から起算して5年とする。ただし、当該指定を受けた日が令和元年10月1日の前日の5年前の日以前である場合にあっては、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

(1) 旧規程第4条第1項の指定を受けた日(以下、「指定を受けた日」とする。)が平成10年4月1日から平成11年3月31日までの間である場合 1年

(2) 指定を受けた日が平成11年4月1日から平成15年3月31日までの間である場合 2年

(3) 指定を受けた日が平成15年4月1日から平成19年3月31日までの間である場合 3年

(4) 指定を受けた日が平成19年4月1日から平成25年3月31日までの間である場合 4年

(5) 指定を受けた日が平成25年4月1日から平成26年9月30日までの間である場合 5年

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東通村指定給水装置工事事業者に関する規程

平成10年3月20日 水道事業管理規程第16号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第4章
沿革情報
平成10年3月20日 水道事業管理規程第16号
令和2年3月16日 水道事業管理規程第1号