○東通村水道事業給水条例

平成10年3月20日

条例第17号

目次

第1章 総則(第1条~第3条)

第2章 給水装置の工事及び費用(第4条~第8条)

第3章 給水(第9条~第19条)

第4章 料金及び手数料(第20条~第36条)

第5章 管理(第37条~第40条)

第6章 貯水槽水道(第41条・第42条)

第7章 布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準(第43条~第45条)

第8章 雑則(第46条・第47条)

第9章 罰則(第48条・第49条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、法令その他別に定めがあるもののほか、水道事業についての料金等及び給水装置の工事の費用負担その他の供給条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項を定めるとともに、併せて布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準を定めることを目的とする。

(給水装置の定義)

第2条 この条例において「給水装置」とは、需要者に水を供給するために東通村長(以下「村長」という。ただし、管理者を置く場合は「東通村水道事業管理者」に読み替える。)の施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。

(給水装置の種類)

第3条 給水装置の種類は、次の3種とする。

(1) 専用給水装置 1世帯又は1箇所で専用するもの

(2) 共用給水装置 2世帯又は2箇所以上で共用するもの

(3) 私設消火栓 消防用に使用するもの

第2章 給水装置の工事及び費用

(給水装置の新設等の申込み)

第4条 給水装置の新設、改造、修繕(以下「給水装置の新設等」という。ただし、水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去しようとする者は、村長の定めるところにより、あらかじめ村長に申込み、その承認を受けなければならない。

(給水装置の新設等の費用負担)

第5条 給水装置の新設等に要する費用は、当該給水装置の新設等をする者の負担とする。ただし、村長が特に必要があると認めたものについては、村においてその費用を負担することができる。

(工事の施行)

第6条 給水装置の新設等の工事は村長が法第16条の2第1項の指定をした者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施行する。

2 給水装置の新設等をする者は、指定給水装置工事事業者が給水装置の新設等の工事を施行するときは、あらかじめ村長の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け、かつ、工事完成後に村長の工事検査を受けなけばならない。

3 前項の設計審査及び工事検査は、給水装置の構造及び材質が、水道法施行令(昭和32年政令第336号。以下「政令」という。)の規定に適合することを証する製造業者又はその委託を受けた者の検査結果の確認を含むものとする。

4 前項の新設、改造、修繕又は撤去について、利害関係人がある場合は、申込み者は、その者の同意書を提出しなければならない。ただし、村長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

5 指定給水装置工事事業者に関して必要な事項は、村長が別に定める。

(給水管及び給水用具の指定)

第7条 村長は、災害による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため必要があると認めたときは、配水管への取付口から第13条の規定により設置された村の水道メーターまでの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について、その構造及び材質を指定することができる。

2 村長は、指定給水装置工事事業者に対し、配水管への取付口からメーターまでの間の給水装置の新設等の工事に関する工法、工期、その他の工事上の条件を指示することができる。

3 第1項の規定による指定の権限は、法第16条の規定に基づく給水契約の申込みの拒否又は停止のために認められたものとして解釈してはならない。

(給水装置の変更等の工事)

第8条 村長は、配水管の移転その他特別の理由によって給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、当該給水装置の所有者の同意がなくとも当該工事を施行することができる。

第3章 給水

(給水の原則)

第9条 村長は、非常災害、水道施設の損傷、公益上その他やむを得ない事情及び法令又はこの条例の規定による場合のほか、給水の制限又は停止をすることができない。

2 村長は、前項の規定により給水の制限又は停止をしようとするときは、その日時及び区域を定めて、その都度これを予告する。ただし、緊急やむを得ない場合はこの限りでない。

3 前項の規定による給水の制限又は停止のため生じた損害について、村はその責めを負わない。

(給水契約の申込み)

第10条 水道を使用しようとする者は、村長が定めるところにより、あらかじめ村長に申込み、その承認を受けなければならない。

(給水装置の所有者の代理人)

第11条 給水装置の所有者が村内に居住しないとき、又は村長において必要があると認めたときは、給水装置の所有者は、この条例に定める事項を処理させるため、村内に居住する代理人を選定し村長に届け出なければならない。

(管理人の選定)

第12条 給水装置の所有者は、給水装置の使用形態が次の各号のいずれかに該当するときは、水道の使用に関する事項を処理させるため、管理人を選定し、村長に届け出なければならない。

(1) 共有の給水装置を使用するとき。

(2) 共用の給水装置を使用するとき。

(3) その他村長が必要と認めたとき。

2 村長は、前項の管理人を不適当と認めたときは、これを変更させることができる。

(メーターの設置)

第13条 給水量は、村のメーター(以下「メーター」という。)により計量する。ただし、村長がその必要がないと認めたときは、この限りでない。

2 メーターは給水装置に設置する。

3 村長は、給水量を計量するため、特に必要があると認めたときは、受水タンク以下の装置に設置することができる。

4 前2項のメーターの位置は、村長が定める。

5 前項のメーターの位置が、工作物その他により不適当となったときは、これを変更させることができる。この場合において、その費用は、水道使用者の負担とする。

(メーターの貸与)

第14条 メーターは、村長が設置し、水道の使用者又は管理人若しくは給水装置の所有者(以下「水道使用者等」という。)に保管させる。

2 前項の保管者は、善良な管理者の注意をもってメーターを管理しなければならない。

3 保管者が、前項の管理義務を怠ったためにメーターを紛失し、又は破損した場合は、その損害額を村に弁償しなければならない。

(水道使用者等の管理上の責任)

第15条 水道使用者等は、善良な管理者の注意をもって、水が汚染し、又は漏水しないよう給水装置を管理し、異状があるときは、直ちに村長に届け出なければならない。

2 前項において修繕を必要とするときは、その修繕に要する費用は、水道使用者等の負担とする。ただし、村長が必要と認めたときは、これを徴収しないことができる。

3 第1項の管理義務を怠ったために生じた損害は、水道使用者等の責任とする。

(同居人等の行為に対する責任)

第16条 水道使用者等は、その家族、同居人、使用者その他の従業員等の行為についても、この条例に定める責任を負わなければならない。

(届出の義務)

第17条 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ村長に届け出なければならない。

(1) 水道の使用を開始し、中止し、又は廃止するとき。

(2) 私設消火栓を消防演習に使用するとき。

2 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに村長に届け出なければならない。

(1) 水道使用者等の氏名又は名称及び住所に変更があったとき。

(2) 代理人又は管理人に変更があったとき、又はその住所に変更があったとき。

(3) メーターを紛失し、又は破損したとき。

(4) 給水装置に異状があるとき。

(5) 消防のため私設消火栓を使用したとき。

(私設消火栓の使用)

第18条 私設消火栓は、消防又は消防演習に使用する場合のほかは、使用してはならない。

2 水道使用者等は、私設消火栓を消防演習に使用するときは、あらかじめ村長に届け出て村長の指定する村の職員の立会いを受けなければならない。

(給水装置及び水質の検査)

第19条 村長は、給水装置又は供給する水の性質について、水道使用者等から請求があったときは、検査を行い、その結果を請求者に通知する。

2 前項の検査において、特別の費用を要したときは、その実費額を徴収する。

第4章 料金及び手数料

(料金の徴収)

第20条 水道料金(以下「料金」という。)は、水道の使用者又は管理人から徴収する。

2 共用給水装置によって水道を使用する者は、料金の納入について連帯責任を負うものとする。

(料金)

第21条 料金は、基本料金と従量料金との合計額と当該額に消費税法(昭和63年法律第108号)第29条及び地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の83に規定する税率を乗じて得た額との合計額とする。この場合において、1円未満の端数が生じたときはその端数を切り捨てるものとする。

(基本料金)

第22条 基本料金は、次の表に掲げるとおりとする。

メーター口径

基本料金の額(月額)

基本水量

金額

20ミリメートル

10立方メートルまで

2,000円

25ミリメートル

30ミリメートル

40ミリメートル

50ミリメートル

75ミリメートル

100ミリメートル

150ミリメートル

(従量料金)

第23条 従量料金は、次の表に掲げるとおりとする。

メーター口径

従量料金の額

20ミリメートル

基本水量10立方メートルを超える分

使用水量1立方メートル当たり 200円

25ミリメートル

30ミリメートル

40ミリメートル

50ミリメートル

75ミリメートル

100ミリメートル

150ミリメートル

(メーター使用料)

第24条 メーター使用料は、月額として水道の使用者から料金と同時に徴収する。口径別のメーター使用料は、次の表に掲げる額と当該額に消費税法第29条及び地方税法第72条の83に規定する税率を乗じて得た額との合計額とする。この場合において、1円未満の端数が生じたときはその端数を切り捨てるものとする。

メーター口径

メーター使用料の額(月額)

20ミリメートル

120円

25ミリメートル

130円

30ミリメートル

210円

40ミリメートル

250円

50ミリメートル

1,400円

75ミリメートル

1,600円

100ミリメートル

2,100円

150ミリメートル

4,000円

(私設消火栓の料金)

第25条 前3条の規定にかかわらず、私設消火栓により水道を使用した場合の料金は、村長が類似する種別の料金を準用して算出する。

(料金の算定基準)

第26条 村長は、毎月の定例日(料金算定の基準日として、あらかじめ村長が定めた日をいう。以下同じ。)に、メーターの検針を行い、その使用水量をもって、その日の属する月分の料金を算定する。

2 村長は、水道の使用の中止若しくは廃止又は第38条若しくは第39条の規定による給水の停止その他やむを得ない理由があるときは、定例日以外の日にメーターの検針を行うものとする。この場合において、当該検針は定例日になされたものとみなす。

(共用給水装置による料金の算定)

第27条 共用給水装置による料金は、当該装置により使用した水量を各使用者が均等に利用したとみなして算定する。ただし、第13条第3項ただし書きの規定により受水タンク以下の装置にメーターを設置した場合は、この限りでない。

(見積による算定)

第28条 村長は、積雪多量その他の理由によってメーターの検針に支障があるときは、使用水量を見積もって算定し、後日検針したときにその料金を調整する。

(無届の場合の料金)

第29条 第17条第1項第1号の規定による届出がないときは、水道を使用しない場合であっても、その料金を徴収する。

(使用水量の認定)

第30条 村長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用水量を認定する。

(1) メーターに異状があったとき。

(2) 使用水量が不明のとき。

(特別な場合における料金及び使用料の算定)

第31条 月の中途において、水道の使用を開始し、中止し、廃止し、又は第38条若しくは第39条の規定により給水を停止したときの料金は、1箇月分とみなして算定する。

2 月の中途においてメーターの口径を変更した場合の使用料は、その使用日数の多い料率を適用して算定し、使用日数が等しいときは変更後の料率による。

(水道使用の承継)

第32条 前水道使用者の給水装置を無届で使用した者は、前水道使用者に引き続き使用したものとみなす。

(臨時使用の場合の概算料金の前納)

第33条 工事その他の理由により一時的に水道を使用する者は、第10条の規定による給水契約の申込みの際、村長が定める概算料金を前納しなければならない。ただし、村長がその必要がないと認めたときは、この限りでない。

2 前項の概算料金は、水道の使用を終了したとき、これを精算する。

(料金の徴収方法)

第34条 料金は、口座振替若しくは納入通知書又は集金の方法により、毎月徴収する。

2 村長は前項の規定にかかわらず納入者から料金の概算額予納の申し出があったときは、これを納付させることができる。

3 前項の料金概算額は、これを精算する。

4 第26条第2項の規定による場合の料金は、その都度、これを徴収する。

(料金の減免又は猶予)

第35条 村長は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、この条例の規定に基づき納付しなければならない料金を軽減し、免除し、又はその徴収を猶予することができる。

2 村長は、水道使用者等が第15条第1項の規定により善良な管理者の注意をもって給水装置を管理するにもかかわらず漏水した場合には、その料金を認定によって軽減することができる。

(手数料)

第36条 手数料は、次の各号の区分により、給水契約申し込みの際、これを徴収する。

(1) 第6条第2項の設計審査の手数料

(1件につき)

給水装置口径

手数料

20ミリメートル以上40ミリメートル以下

500円

40ミリメートルを超え75ミリメートル以下

1,000円

75ミリメートルを超え150ミリメートル以下

1,500円

(2) 第6条第2項の工事完成検査の手数料

(1件につき)

給水装置口径

手数料

25ミリメートル以下

1,300円

25ミリメートルを超え40ミリメートル以下

2,000円

40ミリメートルを超え75ミリメートル以下

2,500円

75ミリメートルを超え150ミリメートル以下

3,000円

(3) 法第16条の2第1項の指定及び法第25条の3の2第1項の指定の更新 手数料 1件につき 10,000円

2 既納の手数料は還付しない。ただし、村長が特に認めたときは、この限りでない。

第5章 管理

(給水装置の検査等)

第37条 村長は、水道の管理上その他必要があると認めるときは、給水装置及び受水タンク以下の装置について検査し、水道使用者等に対し適当な処置を指示することができる。

(給水装置の基準違反に対する措置)

第38条 村長は、給水装置の所有者の当該給水装置の構造及び材質が、水道法施行令第4条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合していないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者が当該給水装置をその基準に適合させるまでの間、その者に対する給水を停止することができる。

2 村長は、給水装置の所有者の当該給水装置が、指定給水装置工事事業者の施行した給水装置の新設等の工事に係るものでないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。ただし、当該工事が法第16条の2第3項の厚生省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき、又は当該給水装置の構造及び材質がその基準に適合していることを確認したときは、この限りでない。

(給水の停止)

第39条 村長は、水道使用者等が次の各号のいずれかに該当するときは、当該水道使用者等に対し、その理由の継続する間、給水を停止することができる。

(1) 第21条の料金を指定期限内に納付しないとき。

(2) 正当な理由なしに、第26条の規定による使用水量の計量若しくは第37条の検査を拒み、又は妨げたとき。

(3) 水道水を汚染する恐れのある器物又は施設と給水栓とを連結して使用する場合において、警告を発しても、なお、改めないとき。

2 前項の給水の停止は、2個以上の給水装置を使用する者に対しては、その者の使用する他の給水装置全部に及ぶものとする。

(給水装置の切離し)

第40条 村長は、水道の管理上必要がある場合で、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、給水装置を切り離すことができる。

(1) 給水装置の所有者が90日以上所在不明で、かつ、給水装置の使用者がないとき。

(2) 給水装置が、使用中止の状態にあって、将来使用の見込みがないとき。

第6章 貯水槽水道

(村の責務)

第41条 村長は、貯水槽水道(法第14条第2項第5号に定める貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができるものとする。

2 村長は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。

(設置者の責務)

第42条 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に定める簡易専用水道をいう。以下同じ。)の設置者は、法第34条の2の定めるところにより、その水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。

2 前項に定める簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、別に定めるところにより、当該貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。

第7章 布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準

(布設工事監督者を配置する工事)

第43条 水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第12条第1項に規定する条例で定める布設工事監督者が監督業務を行うべき水道の布設工事は、法第3条第8項に規定する水道施設の新設又は次の各号に掲げる増設若しくは改造の工事とする。

(1) 一日最大給水量、水源の種別、取水地点又は浄水方法の変更に係る工事

(2) 沈でん池、濾過池、浄水池、消毒設備又は配水池の新設、増設又は大規模の改造に係る工事

(布設工事監督者の資格)

第44条 法第12条第2項に規定する条例で定める布設工事監督者が有すべき資格は、次のとおりとする。

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学(短期大学を除く。以下同じ。)の土木工学科若しくはこれに相当する課程において、衛生工学若しくは水道工学に関する学科目を修めて卒業した後、又は旧大学令(大正7年勅令第388号)による大学において土木工学科若しくはこれに相当する課程を修めて卒業した後、2年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(2) 学校教育法による大学の土木工学科又はこれに相当する課程において衛生工学及び水道工学に関する学科目以外の学科目を修めて卒業した後、3年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(3) 学校教育法による短期大学若しくは高等専門学校又は旧専門学校令(明治36年勅令第61号)による専門学校において土木科又はこれに相当する課程を修めて卒業した後、5年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(4) 学校教育法による高等学校若しくは中等教育学校又は旧中等学校令(昭和18年勅令第36号)による中等学校において土木科又はこれに相当する課程を修めて卒業した後、7年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(5) 10年以上水道の工事に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(6) 第1号又は第2号の卒業者であって、学校教育法による大学院研究科において1年以上衛生工学若しくは水道工学に関する課程を専攻した後、又は大学の専攻科において衛生工学若しくは水道工学に関する専攻を終了した後、第1号の卒業者にあっては1年以上、第2号の卒業者にあっては二年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(7) 外国の学校において、第1号若しくは第2号に規定する課程及び学科目又は第3号若しくは第4号に規定する課程に相当する課程又は学科目を、それぞれ当該各号に規定する学校において修得する程度と同等以上に修得した後、それぞれ当該各号に規定する最低経験年数以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(8) 技術士法(昭和58年法律第25号)第4条第1項の規定による第2次試験のうち上下水道部門に合格した者(選択科目として上水道及び工業用水道又は水道環境を選択した者に限る。)であって1年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(水道技術管理者の資格)

第45条 法第19条第3項に規定する条例で定める水道技術管理者が有すべき資格は、次のとおりとする。

(1) 前条の規定により布設工事監督者たる資格を有する者

(2) 前条第1項第1号第3号及び第4号に規定する学校において、土木工学科以外の工学、理学、農学、医学若しくは薬学に関する学科目又はこれらに相当する学科目を修めて卒業した後、同項第1号に規定する学校を卒業した者については4年以上、同項第3号に規定する学校を卒業した者については6年以上、同項第4号に規定する学校を卒業した者については8年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(3) 10年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(4) 前条第1項第1号第3号及び第4号に規定する学校において、工学、理学、農学、医学及び薬学に関する学科目並びにこれらに相当する学科目以外の学科目を修めて卒業した後、同項第1号に規定する学校の卒業者については5年以上、同項第3号に規定する学校の卒業者については7年以上、同項第4号に規定する学校の卒業者については9年以上、水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(5) 外国の学校において、第2号に規定する学科目又は前号に規定する学科目に相当する学科目を、それぞれ当該各号に規定する学校において修得する程度と同等以上に修得した後、それぞれ当該各号の卒業者ごとに規定する最低経験年数以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(6) 厚生労働大臣の登録を受けた者が行う水道の管理に関する講習の課程を修了した者

第8章 雑則

(水道普及等の措置)

第46条 村長は、水道の普及を図るため期間を定め、給水工事の新設に対する工事費助成及び工事費分納の取扱等普及に必要な措置を講ずることができる。

(委任)

第47条 この条例の施行に関し必要な事項は、第48条及び第49条に定めるものを除き、村長が別に定める。

第9章 罰則

(過料)

第48条 村長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、1万円以下の過料を科することができる。

(1) 第4条の承認を受けないで、給水装置の新設等をした者

(2) 正当な理由なしに、第6条の規定による工事の施行、第13条第2項の規定によるメーターの設置、第26条の規定による使用水量の計量、第37条の規定による検査、第38条及び第39条の規定による給水の停止若しくは私設消火栓の封印を拒み、又は妨げた者

(3) 第12条第1項又は第17条の規定による届出を怠った者

(4) 第15条の規定による給水装置の管理を著しく怠った者

(5) 正当な理由なしに、止水栓を開閉し、又は給水栓若しくは私設消火栓の封印を破棄した者

(料金等を免れた者に対する過料)

第49条 村長は、詐欺その他不正の行為により、料金又は手数料の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科することができる。

(施行期日)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正前の東通村水道事業給水条例によってなされた処分、手続きその他の行為は、この条例による改正後の東通村水道事業給水条例の規定によりなされた処分、手続きその他の行為とみなす。

3 この条例の施行前にした行為に対する過料の適用については、なお従前の例による。

(平成13年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、平成13年1月6日から適用する。

(平成15年条例第21号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成25年条例第12号)

(施行期日)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(令和2年条例第31号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

東通村水道事業給水条例

平成10年3月20日 条例第17号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第4章
沿革情報
平成10年3月20日 条例第17号
平成13年3月21日 条例第11号
平成15年3月20日 条例第21号
平成25年3月7日 条例第12号
令和2年3月10日 条例第31号