最終更新日:2021年5月1日
法定外公共物占用等許可申請(協議)書
用紙の名前
法定外公共物占用等許可申請書…(様式G)
法定外公共物とは
法定外公共物とは、村が所有する認定外道路及び水路のことです。道路、河川などの公共物のうち、道路法、河川法、海岸法などの管理に関する法律の適用又は準用を受けないものを言います。一般的には、里道(赤線)・水路(青線)と呼ばれており、その多くは昔から農道や農業用水路として、地域住民等によって作られ公共の用に供されていたもので、明治初期の地租改正に伴う官民有区分の実施により国有地に分類されました。法務局に備え付けの公図などで、「道」「水」と表示されたり、赤色や青色で表示されているものです。
使いみち
法定外公共物に一定の物件を設置して、継続して道路を使用しようとする場合に使用します。(簡易橋、排水管等)
申請方法
- 直接窓口へ (庁舎3階 建設課)
- 郵送による申請
申請時に必要なもの
- 申請書(申請者の記名押印)1部
- 添付書類
- 位置図
- 構造図(現況図、平面図、断面図等)
- 公図の写し
- 現況写真
許可後、占用後提出するもの(工事が行われる場合)
- 法定外公共物原状回復届…(様式L)
- 添付書類
- 工事写真(着工前・着工後写真、施工状況写真、出来型寸法管理写真)
- 許可書の写し
手数料
なし
その他
- 占用料を徴収することが著しく不適当であると認められた場合減免申請書を提出してください。…(様式H)
- 占用者の都合により占用を廃止したい場合は占用廃止届を提出してください。…(様式I)
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法定外公共物維持工事施行承認申請書
用紙の名前
法定外公共物維持工事施行承認申請書…(様式J)
(又は、法定外公共物維持工事施行協議書…(様式K))
(又は、法定外公共物維持工事施行協議書…(様式K))
法定外公共物とは
法定外公共物とは、村が所有する認定外道路及び水路のことです。道路、河川などの公共物のうち、道路法、河川法、海岸法などの管理に関する法律の適用又は準用を受けないものを言います。一般的には、里道(赤線)・水路(青線)と呼ばれており、その多くは昔から農道や農業用水路として、地域住民等によって作られ公共の用に供されていたもので、明治初期の地租改正に伴う官民有区分の実施により国有地に分類されました。法務局に備え付けの公図などで、「道」「水」と表示されたり、赤色や青色で表示されているものです。
使いみち
法定外公共物管理者以外の者が,管理者の承認を受けて法定外公共物に関する工事又は法定外公共物の維持を行なう場合に使用します。
申請方法
- 直接窓口へ (庁舎3階 建設課)
- 郵送による申請
申請時に必要なもの
- 申請書(申請者の記名押印)1部
- 添付書類
- 位置図
- 構造図(現況図、平面図、断面図等)
- 公図の写し
- 現況写真
許可後、占用後提出するもの(工事が行われる場合)
- 法定外公共物維持工事竣工届…ダウンロード(様式L)
- 添付書類
- 工事写真(着工前・着工後写真、施工状況写真、出来型寸法管理写真)
- 許可書の写し
手数料
なし
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所在地:〒039-4292 青森県下北郡東通村大字砂子又字沢内5番地34 [アクセス]
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Fax番号:0175-27-2130
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