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村・県民税の概要

村・県民税とは

前年中(1月から12月まで)の所得に対して課税され、本年の1月1日現在で東通村内に住所を有する方から納付していただく税金です。
個人の村民税と県民税が合わせて課税・徴収され、個人住民税ともよばれています。 
また、1月1日現在、村内に住所がある方は、その年の3月15日までに住民税の申告をしていただく必要があります。

村・県民税が課税になる方(納税義務者)

区分 納める村県民税
東通村内に住所があり、前年中に一定以上の所得があった方 均等割+所得割
東通村内に住所はないが、村内に事務所・事業所又は家屋敷がある方 均等割
※1.村内に住所・事務所などを有するかどうかは、その年の1月1日(賦課期日)現在の状況で判断します。
※2.事務所、事業所とは事業を行う為の施設があり、そこで継続して事業を営まれる場所が該当します。(自己所有は問いません。)
  (例)医師、弁護士、税理士等の方が住宅以外に設ける診療所・事務所又は、その他事業を営む方が住宅以外に設ける店舗・事務所
※3.家屋敷とは、自己又は家族の居住する目的で住所地以外の場所に設けられた独立性のある住宅とされています。
   また、家屋敷は、常に居住できる状態にあるものであれば、現実に居住している必要はありません。

村・県民税が課税されない方

区分 内容
均等割も所得割もかからない方
(非課税の方)
◆生活保護法の規定による生活扶助を受けている方
◆障害者・未成年者・寡婦・ひとり親で、前年中の所得が135万円以下(令和2年度以前は125万円以下)であった方
◆前年中の合計所得金額が次の金額以下の方
扶養親族がいない場合 28万円+10万円
扶養親族がいる場合 28万円×(本人+扶養家族の人数)+10万円+16万8千円
所得割がかからない方
(均等割のみかかる方)
◆前年中の合計所得金額が次の金額以下の方
扶養親族がいない場合 35万円+10万円
扶養親族がいる場合 35万円×(本人+扶養家族の人数)+10万円+32万円
*合計所得金額…損失の繰越控除前の総所得金額等
*総所得金額等…総所得金額、山林所得金額、土地建物・株式等の譲渡所得金額などの合計額

税額の計算方法

個人住民税には、税金を負担する能力のある方が広く均等に負担する「均等割」、所得の金額に応じて負担する「所得割」があります。
税額の計算は、皆さんから提出していただいた「村民税の申告書」のほか、「所得税の確定申告書」や、勤務先から提出された「給与支払報告書」等に基づき、総所得金額から各種所得控除(扶養控除、社会保険料控除、生命保険料控除など)を差し引いた後の課税所得(課税標準額)に応じて算出されます。

均等割の税率(一定額)

・村民税(年額) 3,000円
・県民税(年額) 1,000円

※ ただし、平成26年度から令和5年度までの間は、東日本大震災からの復興や全国的な防災対策の財源確保のため、均等割の標準税率を全国的に次のように定めています。
・村民税(年額) 3,500円
・県民税(年額) 1,500円

所得割の税率

・村民税 6%
・県民税 4%

税額計算

・課税標準額×税率=所得割額
 ※課税標準額とは、総所得金額から各種所得控除額を差し引いたもの
 ※税額の控除がある場合は、所得割額計算後に差し引きされます

・年税額=所得割額+均等割額
 

村県民税の納付方法

村県民税は給与所得者、給与所得以外の人(事業を営んでいる人)と公的年金を受給されている人などで納税方法が異なります。 

普通徴収

送付される納税通知書により、年4回(6月、8月、10月、12月)に分けて納税者が直接納付する方法です。普通徴収については、以下のページをご覧ください。

特別徴収(給与からの天引き)

勤務先で毎年6月から翌年の5月まで、12回に分けて毎月の給与の支払いの際に給与から天引きされ、給与支払者が納入する方法です。給与からの特別徴収については、以下のページをご覧ください。

年金特徴(年金からの天引き)

65歳以上の年金所得者で、前年中の年金所得に係る個人住民税額を公的年金から天引きさせていただく制度です。

今年度より公的年金からの特別徴収が開始される方は、年度前半は6月及び8月の普通徴収(納付書で直接納付する方法)により納めていただき、年度後半は10月・12月・翌2月の年金支給分から年金特徴が行われます。

前年度より引き続き公的年金からの特別徴収が行われている方は、新年度の4月・6月・8月は前年度の年税額の半額を3回で分割した額(前年度年税額の6分の1の額)を仮に特別徴収し(仮徴収)、10月・12月・翌2月は新年度の年税額から仮徴収分を差し引いた残額を3回で分割した税額を特別徴収します。(本徴収)

税額変更等で公的年金からの特別徴収が年度途中で停止になった場合、次に再開される際は1年目と同様の扱いとなり、年度前半は6月・8月分の普通徴収により納めていただくことになります。

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