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公的年金に係る特別徴収(年金特徴)

納税者の利便性の向上や徴収の効率化を目的に、公的年金にかかる村県民税を年金から天引きする制度です。
なお、法に基づく制度のため納付方法を選択することはできません。

対象となる方

次の1から4すべてに該当する方が対象となります。

 1.その年の4月1日現在において満65歳以上で年金受給者の方
 2.公的年金等にかかる所得に対して村県民税が課税されている方
 3.東通村で介護保険料を公的年金から天引きされている方
 4.年額18万円以上の公的年金を受給されている方

対象となる年金

対象となる公的年金は、老齢基礎年金または昭和60年以前の制度による老齢年金、退職年金などです。遺族年金や障害年金といった非課税の年金からは天引きされません。

年金特徴される税額

年金から天引きされる村県民税は、年金所得にかかる分のみです。
給与・不動産などのその他所得から計算された村県民税は天引きされませんので、従来通りの納付(給与からの天引き(以下「給与特徴」と言います)や納付書での支払い、口座からの振り替え(以下「普通徴収」と言います。))となります

対象とならない・中止される方

 ・その年度の1月2日以降、東通村から転出した方
 ・次の計算式にあてはまる方
  (村県民税)>(公的年金)-(介護保険料等)-(所得税)

また、東通村での介護保険料の天引きが中止になった、東通村から転出された、年税額が変更になった、などの変更があった場合には、年金特徴が中止となり普通徴収で納めていただくことになります。(翌年以降再開される際は、年金特徴が開始される1年目と同様、6・8月は普通徴収となり、10・12・翌年2月が天引きとなります。)

年間スケジュール

 今年度より公的年金からの特別徴収が開始される方は、年度前半は6月及び8月の普通徴収(納付書で直接納付する方法)により納めていただき、年度後半は10月・12月・翌2月の年金支給分から年金特徴が行われます。

前年度より引き続き公的年金からの特別徴収が行われている方は、新年度の4月・6月・8月は前年度の年税額の半額を3回で分割した額(前年度年税額の6分の1の額)を仮に特別徴収し(仮徴収)、10月・12月・翌2月は新年度の年税額から仮徴収分を差し引いた残額を3回で分割した税額を特別徴収します。(本徴収)

税額変更等で公的年金からの特別徴収が年度途中で停止になった場合、次に再開される際は1年目と同様の扱いとなり、年度前半は6月・8月分の普通徴収により納めていただくことになります。

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