○東通村庁舎等における通話録音装置の設置及び運用に関する要綱

令和5年3月28日

規程第3号

(目的)

第1条 この要綱は、庁舎等における通話録音装置の運用に関し必要な事項を定めることにより、村民サービスの向上及び業務の公正かつ適正な執行を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 通話録音装置 電話機での通話中に通話の音声を録音する装置をいう。

(2) 通話録音データ 通話録音装置により録音され、通話録音装置に接続する交換機に保存された音声のデータをいう。

(3) 複製データ 通話録音データを電磁的記録媒体に複製したデータをいう。

(5) 庁舎等 東通村庁舎等管理規則(平成25年東通村規則第3号)第2条に規定される施設及びそれに準ずる施設

(通話録音装置の設置)

第3条 村長は、村庁舎等の電話設備おいて、課等の現状、意向を把握し、必要と認めるときは、通話録音装置を設置する。

(総括管理責任者の設置)

第4条 村庁舎等における通話録音装置の運用に関する事務を総括させるため、総括管理責任者を置く。

2 総括管理責任者は、防災安全課長をもって充てる。

(管理責任者等の設置)

第5条 通話録音装置を利用している課等に通話録音装置管理責任者(以下「管理責任者」という。)を置くものとし、当該課等の長をもって充てる。

2 管理責任者は、通話録音装置の運用にあたり、必要があると認めるときは、通話録音装置管理取扱者(以下「管理取扱者」という。)を置くことができる。

3 管理取扱者は、管理責任者が命じた者をもって充てる。

(通話録音装置の使用開始等)

第6条 管理責任者は、通話録音装置の各課等における使用の開始、停止又は変更(以下「開始等」という。)があるときには、総括管理責任者にその旨及び内容を報告するものとする。

(通話録音装置の設置等の公表)

第7条 総括管理責任者は、通話録音装置の各課等における使用を開始等したときは、その旨を村の公式ホームページへの掲載その他適切な方法により公表するものとする。

(個人情報保護)

第8条 総括管理責任者、管理責任者及び管理取扱者は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)を遵守し、通話録音装置の運用に関し、適切な措置を講じなければならない。

2 総括管理責任者、管理責任者及び管理取扱者は、通話録音データ及び複製データの漏えい、滅失又は毀損の防止その他安全確認のために必要な措置を講じなければならない。

(通話録音データの保存期間)

第9条 通話録音データの保存期間は、通話録音データが記録された日から31日間とする。ただし、法令に定めがある場合、その他総括管理責任者が必要と認めた場合は、この限りでない。

2 通話録音データは、記録されたときの状態で保存し、加工してはならない。

3 第1項に規定する保存期間を経過した通話録音データは、上書き等の方法により消去する。

(複製データの作成及び保存期間)

第10条 複製データは、次に掲げる場合を除き、作成してはならない。

(1) 個人情報の保護に関する法律に基づき開示又は提供する場合

(2) その他総括管理責任者が第1条に定める目的の達成のため必要と認めた場合

2 複製データを作成するときには、管理責任者は総括管理責任者に報告するものとする。

3 複製データは、記録されたときの状態で作成し、加工してはならない。

4 複製データを作成したときには、管理責任者は、第8条に定める適切な管理に努めなければならない。

5 複製データの保存期間は、作成された日から1年とする。ただし、管理責任者が必要と認めた場合は、この限りでない。

(開示等請求における対応)

第11条 通話録音データの開示及び削除、利用並びに提供については、個人情報の保護に関する法律、東通村個人情報保護法施行条例(令和5年東通村条例第9号)及び東通村情報公開条例(平成16年東通村条例第5号)に基づいて実施するものとする。

2 通話録音データの開示は、通話録音データが保存されているものに限る。

3 村は、開示等請求があったときは、通話録音データだけでなく他の情報と照合するなど、個人情報の特定及び本人の確認について慎重な措置を講じるものとする。

(苦情等への対応)

第12条 総括管理責任者は、村民等から通話録音装置の設置及び運用に関する苦情があった時は、迅速かつ適切に対応しなければならない。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、通話録音装置の設置及び運用に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

東通村庁舎等における通話録音装置の設置及び運用に関する要綱

令和5年3月28日 規程第3号

(令和5年4月1日施行)