○東通村農業委員会規則
昭和58年4月1日
農委規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、法令その他に定めがあるもののほか、東通村農業委員会(以下「委員会」という。)の適正にして円滑なる運営を図るために、必要な事項を定めることを目的とする。
(会長の互選)
第2条 会長の互選は、委員会の委員の一般選挙後最初に開催される委員会の会議(以下「総会」という。)において行わなければならない。
2 会長が欠けたときの後任会長の互選は、その欠けた日から起算して10日以内に行わなければならない。
3 前2項の規定により、総会において会長の互選を行うときは、年長の委員が仮議長の職務を行わなければならない。
(会長の任期)
第3条 会長の任期は、委員の任期とする。
2 前条第2項の規定により選任された会長の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長の職務代理者)
第4条 会長が欠けたとき、又は事故があるときは、委員のうちからあらかじめ互選して定めた者がその職務を代理する。
(会長の職務代理者の任期)
第5条 第3条の規定は、会長の職務を代理する委員に準用する。
(会長の専決)
第6条 会長は、次に掲げる事項を専決することができる。
(1) 委員会の通常事務の処理に関すること。
(2) 職員の給与、服務その他、分限懲戒処分を除く身分取扱いに関すること。
(3) 非常災害、その他やむを得ない事情のため、会議を招集する暇がないときで緊急を要すること。
(選挙)
第7条 委員で行う選挙の方法、手続きについては法令に規定するもののほか、別に定めるところによる。
(会議)
第8条 委員会の会議は、総会の会議とする。
2 会議に関し必要な事項は、別に定める。
(事務職員及び権限)
第9条 委員会に事務局を置く。
2 事務局に事務局長、その他の職員を置き、その定数は東通村職員定数条例(昭和36年6月30日公布)による。
3 事務局の組織及び事務処理については、別に定める。
(服務)
第10条 委員会の職員の服務については、村長部局の職員の例による。
(公示の方法)
第11条 委員会の公示は、東通村公告式条例(平成5年東通村条例第4号)に準ずる。
(公印)
第12条 委員会及び会長の公印を様式第1号のように定める。
(身分を示す証票)
第13条 委員会の委員及び職員がその所掌事務を行うため、立入調査をするときの身分を示す証票を様式第2号のように定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和58年3月1日から適用する。
附則(平成12年農委規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。