○東通村議会事務局設置条例
昭和48年12月24日
条例第32号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第2項の規定に基づき、東通村議会に事務局を置く。
附則
この条例は、昭和49年3月1日から施行する。
昭和48年12月24日 条例第32号
(昭和48年12月24日施行)