○東通村議会事務局設置条例

昭和48年12月24日

条例第32号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第2項の規定に基づき、東通村議会に事務局を置く。

この条例は、昭和49年3月1日から施行する。

東通村議会事務局設置条例

昭和48年12月24日 条例第32号

(昭和48年12月24日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
昭和48年12月24日 条例第32号