○東通村会計年度任用職員の給与に関する規則

令和2年3月6日

規則第12号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 フルタイム会計年度任用職員の給与(第3条~第14条)

第3章 パートタイム会計年度任用職員の給与(第15条~第23条)

第4章 雑則(第24条~第26条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、東通村一般職の職員の給与に関する条例(昭和36年12月公布。以下「給与条例」という。)第24条の2及び第24条の3の規定に基づき、会計年度任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項各号に掲げる職員をいう。以下同じ。)の給与に関し必要な事項を定めるものとする。

(給与の額及び支給方法)

第2条 職員の給与の額及び支給方法については、この規則に定めるものを除くほか、給与条例の適用を受ける者(以下「一般職員」という。)の例による。

第2章 フルタイム会計年度任用職員の給与

(フルタイム会計年度任用職員の給料)

第3条 フルタイム会計年度任用職員(法第22条の2第1項第2号に掲げる職員をいう。以下同じ。)の給料は、別表第1の給料表(以下「給料表」という。)によるものとし、職種の区分に応じて適用する。

(フルタイム会計年度任用職員となった者の号給)

第4条 フルタイム会計年度任用職員となった者の号給は、別表第2に定める職種別基準表(以下「職種別基準表」という。)の号給欄に定められているときは当該号給とし、同表の職種欄にその者に適用される区分が定められていないときは、最低の号給とする。

2 職種別基準表に定める基準と異なる学歴免許等の資格又は経験年数(会計年度任用職員として同種の職務に在職した年数をいう。以下同じ)を有するフルタイム会計年度任用職員の号給については、前項の規定にかかわらず、第6条及び第7条の定めるところにより、職種別基準表の号給欄に定める号給よりも上位の号給とすることができる。

3 前項の規定による号給は、給料表における最高の号給及び職種別基準表の上限欄に定められている号給を超えることはできない。

(職種別基準表の適用方法)

第5条 職種別基準表は、職種欄の区分及び学歴免許等欄の区分に応じて適用する。

2 職種別基準表の学歴免許等欄の区分の適用については、同表において別に定める場合を除き、東通村一般職の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和36年12月公布。以下「初任給規則」という。)別表第3学歴免許等資格区分表に定める区分によるものとする。

(経験年数を有する者の号給)

第6条 フルタイム会計年度任用職員となった者のうち、医療職給料表及び技能労務職給料表を適用される者で資格免許状等による経験年数を有する者の号給は、第4条第1項の規定による号給の号数(前条の規定による号給を含む。)に、当該経験年数の月数を12月(その者の経験年数のうち5年を超える経験年数の月数にあっては、18月)で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給とすることができる。

(特殊な経験等を有する者の号給)

第7条 特殊な経験等を有する者を採用する場合において、号給の決定について前条の規定による場合には著しく常時勤務を要する職を占める職員及び他の会計年度任用職員との均衡を失すると認められるときは、同条の規定にかかわらず、これらの職員との均衡を考慮してその者の号給を決定することができる。

(フルタイム会計年度任用職員の給料の支給)

第8条 給与条例第7条及び第8条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、給与条例第8条第4項中「週休日」とあるのは、「当該フルタイム会計年度任用職員について定められた週休日」と読み替えるものとする。

第8条の2 前条の規定により準用する規則で定める期日は、その月の21日とする。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日(以下「休日」という。)又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。

2 給料の支給日後において新たにフルタイム会計年度任用職員となった者及び給料の支給日前において離職し、又は死亡したフルタイム会計年度任用職員には、その際給料を支給する。

(フルタイム会計年度任用職員の通勤手当)

第9条 給与条例第12条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。

2 通勤手当を支給される職員の範囲、通勤手当の支給額その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項については、一般職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当)

第10条 給与条例第14条第1項第3項及び第4項の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において同条第1項中「正規の勤務時間以外に時間に勤務することを命ぜられた職員」とあるのは、「当該フルタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下この条において「正規の勤務時間」という。)以外の時間に勤務することを命ぜられたフルタイム会計年度任用職員」と、「東通村職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年東通村条例第16号。以下「勤務時間条例」という。)第5条の規定により、あらかじめ勤務時間条例第3条第2項又は第4条により割り振られた1週間の正規の勤務時間」を「当該フルタイム会計年度任用職員についてあらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間」と読み替えるものとする。

2 時間外勤務手当の支給及び割合等については、一般職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の給料の端数処理)

第11条 第14条に規定する勤務1時間当たりの給与額並びに前条の規定により勤務1時間につき支給する時間外勤務手当の額を算定する場合において、当該額に、50銭未満の端数を生じたときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときは、これを1円に切り上げるものとする。

(フルタイム会計年度任用職員の期末手当)

第12条 給与条例第20条から第20条の3までの規定は、任期の定めが6月以上のフルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、給与条例第20条第2項中「100分の122.5」とあるのは「100分の68.75」と、「100分の127.5」とあるのは「100分の71.25」と読み替えるものとする。

2 任期の定めが6月に満たないフルタイム会計年度任用職員の1会計年度内における会計年度任用職員としての任期(任命権者(法第6条第1項に規定する任命権者をいう。)を同じくするものに限る。次項及び第17条において同じ。)の定めの合計が6月以上に至ったときは、当該フルタイム会計年度任用職員は、当該会計年度において、前項に規定する任期の定めが6月以上のフルタイム会計年度任用職員とみなす。

3 6月に期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日にフルタイム会計年度任用職員として任用された者の任期(6月未満のものに限る。)の定めと前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)の定めとの合計が6月以上に至ったときは、第1項の任期の定めが6月以上のフルタイム会計年度任用職員とみなす。

第12条の2 前条の規定により準用する給与条例第20条から第20条の3までに規定する期末手当を支給されるフルタイム会計年度任用職員の範囲(期末手当を支給される職員の範囲から会計年度任用職員を除外する部分を除く。第17条の2において同じ。)、期末手当の支給額その他期末手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、一般職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当)

第12条の3 給与条例第21条の規定は、任期の定めが6月以上のフルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、給与条例第21条第2項第1号中「100分の97.5」とあるのは「100分の46.25」と、「100分の107.5」とあるのは「100分の53.75」と読み替えるものとする。

2 第12条第2項及び第3項の規定は、前項において準用する給与条例第21条の規定による勤勉手当の支給について準用する。

第12条の4 フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当の成績率については、村長が定める割合の範囲内で、任命権者が定めるものとする。

2 前条の規定により準用する給与条例第21条に規定する勤勉手当を支給されるフルタイム会計年度任用職員の範囲(勤勉手当を支給される職員の範囲から会計年度任用職員を除外する部分を除く。第17条の4第2項において同じ。)、勤勉手当の支給額その他勤勉手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、一般職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給与額)

第13条 勤務1時間当たりの給与額の算出は、一般職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の給料の減額)

第14条 フルタイム会計年度任用職員が定められた勤務時間中に勤務しないときは、一般職員の例により給与額を減額する。

第3章 パートタイム会計年度任用職員の給与

(パートタイム会計年度任用職員の報酬)

第15条 パートタイム会計年度任用職員(法第22条の2第1項第1号に掲げる職員をいう。以下同じ。)のうち基本となる報酬が月額で定められたパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を勤務時間条例第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額。以下この条において同じ。)とする。

2 日額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額を21で除して得た額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間を7.75で除して得た数を乗じて得た額とする。

3 時間で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額を162.75で除して得た額とする。

4 前3項の「基準月額」とは、これらの規定に規定するパートタイム会計年度任用職員の1週間当たりの通常の勤務時間が勤務時間条例第2条第1項に規定する勤務時間と同一であるとした場合に、その者の職務の内容及び責任、職務遂行上必要となる知識、技術及び職務経験等に照らして第3条及び第4条の規定を適用して得た額とする。

(パートタイム会計年度任用職員の報酬の端数処理)

第16条 第20条各項に規定する勤務1時間当たりの報酬の額を算定する場合において、当該額に、50銭未満の端数を生じたときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときは、これを1円に切り上げるものとする。

(パートタイム会計年度任用職員の期末手当)

第17条 給与条例第20条から第20条の3までの規定は、任期の定めが6月以上のパートタイム会計年度任用職員(1週間当たりの勤務時間が15時間30分未満のものを除く。以下この条から第17条の4までにおいて同じ。)について準用する。この場合において、給与条例第20条第2項中「100分の122.5」とあるのは「100分の68.75」と、「100分の127.5」とあるのは「100分の71.25」と、同条第4項中「給料及び扶養手当の月額の合計額」とあるのは、「報酬の月額(日額又は時間額で報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員にあっては、基準日(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日)以前6か月以内のパートタイム会計年度任用職員としての在職期間における報酬(フルタイム会計年度任用職員との均衡を考慮して別に定める額を除く。)の1月当たりの平均額)」と読み替えるものとする。

2 任期の定めが6月に満たないパートタイム会計年度任用職員の1会計年度内における会計年度任用職員としての任期の定めの合計が6月以上に至ったときは、当該パートタイム会計年度任用職員は、当該会計年度において、前項に規定する任期の定めが6月以上のパートタイム会計年度任用職員とみなす。

3 6月に期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日にパートタイム会計年度任用職員として任用された者の任期の定め(6月未満のものに限る。)と前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)の定めとの合計が6月以上に至ったときは、第1項の任期の定めが6月以上のパートタイム会計年度任用職員とみなす。

第17条の2 前条の規定により準用する給与条例第20条から第20条の3までに規定する期末手当を支給されるパートタイム会計年度任用職員の範囲、期末手当の支給額その他期末手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、一般職員の例による。

(パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当)

第17条の3 給与条例第21条の規定は、任期の定めが6月以上のパートタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、給与条例第21条第2項第1号中「100分の97.5」とあるのは「100分の46.25」と、「100分の107.5」とあるのは「100分の53.75」と、同条第3項中「それぞれの基準日現在において職員が受けるべき給料の月額」とあるのは、「報酬の月額(日額又は時間額で報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員にあっては、基準日(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日)以前6か月以内のパートタイム会計年度任用職員としての在職期間における報酬(フルタイム会計年度任用職員との均衡を考慮して別に定める額を除く。)の1月当たりの平均額)」と読み替えるものとする。

2 第17条第2項及び第3項の規定は、前項において準用する給与条例第21条の規定による勤勉手当の支給について準用する。

第17条の4 パート会計年度任用職員の勤勉手当の成績率については、村長が定める割合の範囲内で、任命権者が定めるものとする。

2 前条の規定により準用する給与条例第21条に規定する勤勉手当を支給されるパートタイム会計年度任用職員の範囲、勤勉手当の支給額その他勤勉手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、一般職員の例による。

(パートタイム会計年度任用職員の報酬の支給)

第18条 報酬は、月の1日から末日までを計算期間とし、翌月10日を支給日とする。ただし、その日が休日又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。

2 日額又は時間額により報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員に対しては、その者の勤務日数又は勤務時間に応じて報酬を支給する。

3 月額により報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員に対しては、職員となった日から退職した日までの報酬を支給する。ただし、死亡により退職した場合は、その月の末日までの報酬を支給する。

4 前項の規定により報酬を支給する場合であって、月の1日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給する以外のときは、その報酬額は、その月の現日数から当該パートタイム会計年度任用職員について定められた週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。

5 報酬の支給日後において新たにパートタイム会計年度任用職員(月額で報酬が定められている者に限る。以下本項において同じ。)となった者及び給料の支給日前において離職し、又は死亡したパートタイム会計年度任用職員には、その際報酬を支給する。

(パートタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの報酬額)

第19条 次条に規定する勤務1時間当たりの報酬額は、次の各号に掲げる報酬の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 月額による報酬 第15条第1項の規定により計算して得た額に12を乗じて得た額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額

(2) 日額による報酬 第15条第2項の規定により計算して得た額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間で除して得た額

(パートタイム会計年度任用職員の報酬の減額)

第20条 月額により報酬を定められているパートタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、祝日法による休日等又は年末年始の休日等である場合、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条第1号に定める勤務1時間当たりの報酬額を減額する。

2 日額により報酬を定められているパートタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条第2号に定める勤務1時間当たりの報酬額を減額する。

(パートタイム会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償)

第21条 パートタイム会計年度任用職員が給与条例第12条第1項各号に定める通勤手当の支給要件に該当するときは、通勤に係る費用弁償を支給する。

2 通勤に係る費用弁償の額(その支給の単位となる一定の期間における通勤の回数が少ない者についての減額の措置を含む。)、支給日及び返納については、給与条例第12条第2項から第6項までの規定の例による。ただし、1月の勤務回数が21回以上の者については、給与条例第12条第2項に定める額を21で除して得た額(1円未満の端数は切り捨てる。)を1回あたりの通勤費として、月の初日から末日までの通勤回数に応じた額を支給する。

(パートタイム会計年度任用職員の公務のための旅行に係る費用弁償)

第22条 パートタイム会計年度任用職員が公務のための旅行に係る費用を負担するときは、その旅行に係る費用弁償を支給する。

2 旅行に係る費用弁償の額は、東通村職員等の旅費及び費用弁償に関する条例(昭和48年東通村条例第17号)の例による。この場合において、パートタイム会計年度任用職員の職務は給与条例第4条第1項に規定する行政職給料表における2級以下に相当するものとする。

(休職者、停職者の給与)

第23条 休職者は、休職の期間中別段の定めをしない限り、いかなる給与も支給しない。

第4章 雑則

(給与改定の時期)

第24条 一般職員の給与の額等に改定があった場合であって、他の職員の例により定める会計年度任用職員の給与の額等を改定する必要があるときにおける当該給与改定については、改正後の条例等の施行の日(以下「施行日」という。)の翌年度以降の給与(施行日が4月1日であるときは施行日以降の給与)について行うものとする。

(会計年度任用職員の給与からの控除)

第25条 給与条例第2条の2の規定は、会計年度任用職員について準用する。

(村長が特に必要と認める会計年度任用職員の給与)

第26条 この規則の規定にかかわらず、職務の特殊性等を考慮し村長が特に必要と認める会計年度任用職員の給与については、一般職員との権衡及びその職務の特殊性等を考慮し、任命権者が別に定めるものとする。

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

2 第12条第1項及び第17条第1項の規定により準用する給与条例第20条第2項の規定の適用については、令和2年4月1日から令和3年3月31日までの間、同項中「100分の125」とあるのは「100分の62.5」とし、令和3年4月1日から令和4年3月31日までの間、同項中「100分の117.5」とあるのは「100分の88.125」とする。

3 新たに会計年度任用職員となった職員で行政職給料表が適用されることとなった場合においては、当分の間、行政職給料表が適用されている会計年度任用職員との権衡を考慮し、任命権者が別に定めるものとする。

(令和3年規則第6号)

この規則は、令和3年6月1日から施行する。

(令和3年規則第10号)

この規則は、令和3年12月1日から施行する。

(令和4年規則第2号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年規則第19号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年規則第6号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第3条関係) 会計年度任用職員給料表


職種

行政職

医療職

技能労務職

号給

給料月額

給料月額

給料月額


1

147,100

211,000

147,100

2

148,100

212,900

148,100

3

149,100

214,900

149,100

4

150,100

216,800

150,100

5

151,200

218,800

151,200

6

152,300

220,600

152,300

7

153,400

222,400

153,400

8

154,400

224,100

154,400

9

155,300

225,800

155,300

10

156,400

227,200

156,400

11

157,500

228,500

157,500

12

158,600

229,400

158,600

13

159,500

230,800

159,500

14

160,600

231,800

160,600

15

162,100

232,800

161,800

16

163,200

233,700

162,900

17

164,400

234,800

164,000

18

165,500

236,200

165,400

19

166,600

237,600

166,700

20

167,700

238,700

167,900

21

168,800

239,800

169,000

22

169,900

241,400

170,200

23

170,900

243,100

171,400

24

172,300

244,500

172,600

25

173,600

245,700

173,700

26

174,900


175,200

27

176,100


176,700

28

177,600


178,200

29

179,100


179,600

30

180,700


181,000

31

181,800


182,500

32

183,200


184,000

33

184,600


185,400

34

186,000


187,100

35

187,300


188,800

36

189,600


190,500

37

191,800


192,200

38

194,000


193,300

39

196,200


194,700

40

197,900


195,800

備考

1 行政職給料表は、一般行政事務職員に適用する外、他の給料表の適用を受けないすべての職員に適用する。

2 医療職給料表は、保健師、看護師等の医療職員に適用する。

3 技能労務職給料表は、学校用務員、あわび種苗センター労務員、給食センター調理員等の技能労務職員に適用する。

別表第2(第4条関係) 職種別基準表

職種区分

職種

学歴免許等

基礎号給

上限

行政職

一般事務

大学卒

31

39

短大卒

23

35

高校卒

15

27

医療職

保健師

短大2卒

1

25

看護師

短大2卒

1

25

技能労務職

労務員

高校卒

13

29

調理員

高校卒

13

29

用務員

高校卒

13

29

東通村会計年度任用職員の給与に関する規則

令和2年3月6日 規則第12号

(令和6年11月28日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
令和2年3月6日 規則第12号
令和3年6月1日 規則第6号
令和3年11月25日 規則第10号
令和4年2月2日 規則第2号
令和4年12月1日 規則第19号
令和6年3月11日 規則第6号
令和6年11月28日 規則第11号