○東通村職員等の旅費及び費用弁償に関する条例
昭和48年6月29日
条例第17号
東通村職員等旅費に関する条例(昭和25年12月18日公布)の全部を改正する。
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、公務のため旅行する職員等に対し支給する旅費及び公務のため旅行し、又は通勤する職員等に支給する費用弁償に関し必要な基準を定めることを目的とする。
2 村が職員及び職員以外の者に対し支給する旅費及び費用弁償に関しては、他の条例に特別の定めがある場合を除くほか、この条例に定めるところによる。
(1) 内国旅行 本邦(本州、北海道、四国、九州及び国家公務員等の旅費支給規程(昭和25年大蔵省令第45号)第1条で定めるその附属の島の存する領域をいう。以下同じ。)における旅行をいう。
(2) 外国旅行 本邦と外国(本邦以外の領域(公海を含む。)をいう。以下同じ。)との間における旅行及び外国における旅行をいう。
(3) 出張 職員が公務のため一時その在勤公署を離れて旅行し、又は職員以外の者が公務のため一時その住所又は居所を離れて旅行することをいう。
(4) 赴任 新たに採用された職員がその採用に伴う移転のため住所若しくは居所から在勤公署に旅行し、又は転任を命ぜられた職員がその転任に伴う移転のため旧在勤公署から新在勤公署に旅行することをいう。
(5) 帰住 職員が退職し、又は死亡した場合において、その職員若しくはその扶養親族又はその遺族が生活の根拠地となる地に旅行することをいう。
(6) 扶養親族 職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で主として職員の収入によって生計を維持している者をいう。
(7) 遺族 前号にいう扶養親族並びに職員の死亡当時職員と生計を一にしていた他の親族をいう。
2 この条例において「何級の職務」という場合には、東通村一般職の職員の給与に関する条例(昭和36年12月25日公布)第4条第1項に規定する行政職給料表による当該級の職務及び行政職給料表の適用を受けない者について村長が規則で定めるこれに相当する職務をいうものとする。
(旅費の支給)
第3条 職員(次章の規定により費用の弁償を受ける職員を除く。以下この章において同じ。)が出張し、又は赴任した場合には、当該職員に対し旅費を支給する。
(1) 職員が出張又は赴任のための内国旅行中に退職(免職を含む。)、失職又は休職(以下「退職等」という。)となった場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。)には、当該職員
(2) 職員が出張又は赴任のための内国旅行中に死亡した場合には、当該職員の遺族
(3) 職員が死亡した場合において、当該職員の遺族がその死亡の日の翌日から3月以内にその居住地を出発して帰住したときは、当該遺族
(4) 職員が出張のための外国旅行中に退職等となった場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。)には、当該職員
(5) 職員が出張のための外国旅行中に死亡した場合には、当該職員の遺族
4 職員が当該職員の任命権者以外の機関の依頼に応じ、公務の遂行を補助するため旅行した場合には、当該職員に対し旅費を支給する。
5 職員に採用を予定されている者が呼出に応じ出頭した場合には、その者に対し旅費を支給する。
(1) 鉄道賃、船賃、航空賃若しくは車賃として、又はホテル、旅館その他宿泊施設の利用を予約するため支払った金額で所要の払いもどしを受けることができなかった額。ただし、その額はその支給を受ける者が当該旅行について、支給を受けることができた鉄道賃、船賃、航空賃、車賃又は宿泊料の額をそれぞれ超えることができない。
(2) 赴任に伴う家財の移転のため支払った金額で、当該旅行について支給を受けることができた移転料の3分の1に相当する額の範囲内の額
(1) 現に所持していた旅費額(輸送機関を利用するための乗車券、乗船券等の切符類で当該旅行について購入したもの(以下「切符類」という。)を含む。以下本条において同じ。)の全部を喪失した場合には、その喪失した時以後の旅行を完了するため支給することができる。
(2) 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には、前号に規定する額から喪失を免かれた旅費額(切符類については購入金額のうち、未使用部分に相当する金額)を差引いた額
(旅行命令)
第4条 前条第1項の規定に該当する旅行は任命権者又はその委任を受けた者(以下「旅行命令権者」という。)の発する旅行命令によって行わなければならない。
2 旅行命令権者は、電信、電話、郵便等の通信による連絡手段によっては公務の円滑な遂行を図ることができない場合で、かつ、予算上旅費の支出が可能である場合に限り、旅行命令を発することができる。
4 旅行命令権者は、旅行命令を発し、又はこれを変更するには旅行命令簿に当該旅行に関する事項を記載し、これを当該旅行者に提示して行わなければならない。ただし、旅行命令簿に当該旅行に関する事項を記載し、これを提示するいとまがない場合には、口頭により旅行命令を発し、又はこれを変更することができる。
5 旅行命令権者は、口頭により旅行命令を発し、又はこれを変更した場合には、できるだけ速やかに旅行命令簿に当該旅行に関する事項を記載し、当該旅行者に提示しなければならない。
6 旅行命令簿の記載事項及び様式は、村長が定める。
(旅行命令に従わない旅行)
第5条 旅行者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により旅行命令(前条第3項の規定により変更された旅行命令を含む。以下この条において同じ。)に従って旅行することができない場合には、あらかじめ旅行命令権者に旅行命令の変更の申請をしなければならない。
2 旅行者は、前項の規定による旅行命令の変更の申請をするいとまがない場合には、旅行命令に従わないで旅行した後、できるだけ速やかに、旅行命令権者に旅行命令の変更の申請をしなければならない。
3 旅行者が、前2項の規定による旅行命令の変更の申請をせず、又は申請をしたがその変更が認められなかった場合において、旅行命令に従わないで旅行したときは、当該旅行者は、旅行命令に従った限度の旅行に対する旅費のみの支給を受けることができる。
(旅費の種類)
第6条 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料、食卓料、移転料、着後手当、扶養親族移転料、支度料、旅行雑費及び死亡手当とする。
2 鉄道賃は、鉄道旅行について路程に応じ旅客運賃等により支給する。
3 船賃は、水路旅行について路程に応じ旅客運賃等により支給する。
4 航空賃は、航空旅行について路程に応じ旅客運賃等により支給する。
5 車賃は、陸路(鉄道を除く。以下同じ。)旅行について、路程に応じ1キロメートル当たりの定額又は実費額により支給する。
6 日当は、旅行中の日数に応じ1日当たりの定額により支給する。
7 宿泊料は、旅行中の夜数に応じ1夜当たり定額により支給する。
8 食卓料は、旅行(県外旅行に限る。)中の夜数に応じ1夜当たり定額により支給する。
9 移転料は、赴任に伴う住所又は居所の移転について、路程に応じ一定距離当たりの定額により支給する。
10 着後手当は、赴任に伴う住所又は居所の移転について定額により支給する。
11 扶養親族移転料は、赴任に伴う扶養親族の移転について支給する。
12 支度料は、本邦から外国への出張について定額により支給する。
13 旅行雑費は、外国への出張に伴う雑費について実費額により支給する。
14 死亡手当は、第3条第2項第5号の規定に該当する場合について定額により支給する。
(旅費の計算)
第7条 旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によって旅行し難い場合には、その現によった経路及び方法によって計算する。
第8条 旅費計算上の旅行日数は、第3項の規定に該当する場合を除くほか、旅行のため現に要した日数による。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により要した日数を除くほか、鉄道旅行にあっては400キロメートル、水路旅行にあっては200キロメートル、陸路旅行にあっては50キロメートルについて1日の割合をもって通算した日数を超えることができない。
2 前項ただし書の規定により通算した日数に1日未満の端数を生じたときは、これを1日とする。
第9条 1日の旅行において、日当又は宿泊料について定額を異にする事由が生じた場合には、額の多い方の定額による日当又は宿泊料を支給する。
(長期旅行の取扱い)
第10条 旅行者が同一地域に滞在する場合における日当及び宿泊料は、その地域に到着した日の翌日から起算して滞在日数30日を超える場合にはその超える日数について定額の10分の2に相当する額、滞在日数60日を超える場合にはその超える日数について定額の10分の3に相当する額をそれぞれの定額から減じた額による。
2 同一地域に滞在中一時他の地に出張した日数は、前項の滞在日数から除算する。
(居住地又は滞在地から旅行)
第11条 私事のために在勤地又は出張地以外の地に居住又は滞在する者が、その居住地又は滞在地から直ちに旅行する場合において、居住地又は滞在地から目的に至る旅費額が在勤地又は出張地から目的地に至る旅費額より多いときは、当該旅行については、在勤地又は出張地から目的地に至る旅費を支給する。
(旅費額の変更)
第12条 鉄道旅行、水路旅行、航空旅行又は陸路旅行中における年度の経過、職務の等級の変更のため鉄道賃、船賃、航空賃又は車賃(扶養親族移転料のうちこれらの旅費に相当する部分を含む。)を区分して計算する必要がある場合には、最初の目的地に到着するまでの分及びそれ以後の分に区分して計算する。
(旅費の請求手続)
第13条 旅費(概算払に係る旅費を含む。)の支給を受けようとする旅行者及び概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者でその精算をしようとするものは、所定の請求書に必要な書類を添えて、これを当該旅費を支払いする者(以下「支払担当者等」という。)に提出しなければならない。この場合において、必要な添付書類の全部又は一部を提出しなかった者は、その請求に係る旅費額のうちその書類を提出しなかったため、その必要が明らかにされなかった部分の金額の支給を受けることができない。
2 概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者はやむを得ない事情のため旅行命令権者の承認を得た場合を除くほか、当該旅行を完了した日の翌日から起算して2週間以内に、前項の規定による旅費の精算をしなければならない。
3 支払担当者等は、前項の規定による精算の結果過払金があった場合には、精算による過払金の返納の告知日の翌日から起算して2週間以内に、当該過払金を返納させなければならない。
(採用予定者の旅費)
第14条 第3条第5項の規定により支給する旅費は、赴任の例に準じて計算した新職務相当の旅費とする。
第15条 削除
第2章 内国旅行の旅費
(鉄道賃)
第16条 鉄道賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(以下本条において「運賃」という。)、急行料金及び特別車両料金とする。
(1) 運賃の等級を2階級に区分する線路による旅行の場合には、1等の運賃
(2) 運賃の区分を設けない線路による旅行の場合には、その乗車に要する運賃
2 急行料金は、普通急行列車及び特別急行列車を運行する線路による旅行で片道100キロメートル以上の場合に支給する。
3 特別車両料金は、特別車両料金を徴する客車を運行するものによる旅行をする場合の県外旅行について、村長、副村長及び教育長(以下「村長等」という。)に支給する。
(船賃)
第17条 船賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(はしけ賃及び桟橋賃を含む。以下本条において「運賃」という。)、寝台料金及び特別船室料金による。
(1) 運賃の等級を2階級に区分する船舶による旅行の場合は、1等の運賃
(2) 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には、その乗船に要する運賃
(3) 公務上の必要により寝台料金を必要とした場合には、前2号に規定する運賃のほか、現に支払った寝台料金
(航空賃)
第18条 航空賃の額は、現に支払った旅客運賃とする。
(車賃)
第19条 車賃の額は、1キロメートルにつき35円とする。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により定額の車賃で旅行の実費を支弁することができない場合には、実費額による。
2 車賃は、全路程を通算して計算する。ただし、第12条の規定により区分計算する場合には、その区分された路程ごとに通算して計算する。
3 前項の規定により通算した路程に1キロメートル未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。
(日当)
第20条 日当の額は、別表第1の定額による。
2 県内の旅行の場合における日当は、前項の規定にかかわらず支給しない。
3 青森県外の旅行で、その旅行が1日の場合には、第1項に規定する定額に3,500円を加算して支給する。ただし、青森県内の旅行を除く。
(宿泊料)
第21条 宿泊料の額は、宿泊地の区分に応じた別表第1の定額による。
2 宿泊料は、水路旅行及び航空旅行については、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により上陸又は着陸して宿泊した場合に限り、支給する。
(食卓料)
第22条 食卓料の額は、別表第1の定額による。
2 食卓料は、鉄道賃、船賃若しくは航空賃のほかに別に食費を要する場合に支給する。
(移転料)
第23条 移転料の額は、次の各号に規定する額による。
(1) 赴任の際扶養親族を移転する場合には、旧在勤地から新在勤地までの路程に応じた別表第3の定額による額
(2) 赴任の際扶養親族を移転しない場合には、前号に規定する額の2分の1に相当する額
3 旅行命令権者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情がある場合には、第1項第3号に規定する期間を延長することができる。
(着後手当)
第24条 着後手当の額は、別表第1の日当定額の5日分及び赴任に伴い住所又は居所を移転した地の存する区域の区分に応じた宿泊料の定額の5夜分に相当する額による。
(扶養親族移転料)
第25条 扶養親族移転料の額は、次の各号に規定する額による。
(1) 赴任の際扶養親族を旧在勤地から新在勤地まで随伴する場合には、赴任を命ぜられた日における扶養親族1人ごとに、その移転の際における年齢に従い、次の各号に規定する額の合計額
ア 12歳以上の者については、その移転の際における職員相当の鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃の全額並びに日当、宿泊料、食卓料及び着後手当の3分の2に相当する額
イ 12歳未満6歳以上の者については、アに規定する額の2分の1に相当する額
ウ 6歳未満の者については、その移転の際における職員相当の日当、宿泊料、食卓料及び着後手当の3分の1に相当する額。ただし、6歳未満の者を3人以上随伴するときは、2人を超える者ごとにその移転の際における職員相当の鉄道賃及び船賃の2分の1に相当する金額を加算する。
2 職員が赴任を命ぜられた日において胎児であった子をその赴任の後移転する場合においては、扶養親族移転料の額の計算については、その子を赴任を命ぜられた日における扶養親族とみなして、前項の規定を適用する。
(日額旅費)
第26条 第6条第1項に掲げる旅費に代え日額旅費を支給する旅行は、次に掲げる旅行のうち当該旅行の性質上日額旅費を支給することを適当と認めて村長が指定するものとする。
(1) 測量、調査、土木営繕工事、巡視その他これらに類する目的のための旅行
(2) 長期間の研修、講習、訓練その他これらに類する目的のための旅行
(3) 前2号に掲げる旅行を除くほか、その職務の性質上常時出張を必要とする職員の出張
2 日額旅費の額、支給条件及び支給方法は、村長が定める。ただし、その額は、当該日額旅費の性質に応じ、第6条第1項に掲げる旅費の額についてこの条例で定める基準を超えることができない。
第27条 削除
(1) 職員が出張中に退職等となった場合には、次の各号に規定する旅費
ア 退職等となった日(以下「退職等の日」という。)にいた地から退職等の命令の通達を受け又はその原因となった事実の発生を知った日(以下「退職等を知った日」という。)にいた地までの前職務相当の旅費
イ 退職等を知った日の翌日から3月以内に出発して当該退職等に伴う旅行をした場合に限り、出張の例に準じて計算した退職等を知った日にいた地から旧在勤地までの前職務相当の旅費
(2) 職員が赴任中に退職者となった場合には、赴任の例に準じ、かつ、新在勤地を旧在勤地とみなして前号の規定に準じて計算した旅費
(1) 職員が出張中に死亡した場合には、死亡地から旧勤務地までの往復に要する前職務相当の旅費
(2) 職員が赴任中に死亡した場合には、赴任の例に準じて計算した死亡地から新在勤地までの前職務相当の旅費
3 第3条第2項第3号の規定により、支給する旅費は第25条第1項第1号の規定に準じて計算した居住地から帰住地までの鉄道賃、船賃、車賃及び食卓料とする。この場合において、同号中「赴任を命ぜられた日」とあるのは「職員が死亡した日」と読み替えるものとする。
第3章 外国旅行の旅費
(本邦通過の場合の旅費)
第30条 外国旅行中本邦を通過する場合には、その本邦内の旅行について支給する旅費は、前章に規定するところによる。ただし、外国航路の船舶又は航空機により本邦を出発し、又は本邦に到着した場合における船賃又は航空賃及び本邦を出発した日からの日当及び食卓料、又は本邦に到着した日までの日当及び食卓料については、本章に規定するところによる。
(鉄道賃)
第30条の2 鉄道賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(以下本条において「運賃」という。)、急行料金及び寝台料金(これらのものに対する通行税を含む。)による。
(1) 運賃の等級を3以上の階級に区分する線路による旅行の場合には次に規定する運賃
ア 村長等の職務にあるものについては、最上級の運賃
イ 8級以下の職務にあるものについては、最上級の直近下位の級の運賃
(2) 運賃の等級を2階級に区分する線路による旅行の場合には最上級の運賃
(3) 運賃の等級を設けない線路による旅行の場合にはその乗車に要する運賃
(4) 公務上の必要により、特別の座席の設備を利用した場合には前3号に規定する運賃のほか、その座席のために現に支払った運賃
(5) 公務上の必要により、別に急行料金又は寝台料金を必要とした場合には、前各号に規定する運賃のほか、現に支払った急行料金又は寝台料金
(船賃)
第30条の3 船賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(はしけ賃及びさん橋賃を含む。以下本条において「運賃」という。)及び寝台料金(これらのものに対する通行税を含む。)による。
(1) 運賃の等級を2階級以上に区分する船舶による旅行の場合には、最上級の運賃とし、最上級の運賃を更に2以上に区分する場合には、村長等の職務にある者については、その階級内の最上級の運賃とし、6級以下の職務にある者については、村長等の職務にある者について定める運賃の級の直近下位の級の運賃
(2) 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には、その乗船に要する運賃
(3) 公務上の必要により、あらかじめ旅行命令権者の許可を受け、特別の運賃を必要とする船室を利用した場合には、前2号に規定する運賃のほか、その船室のために現に支払った運賃
(4) 公務上の必要により、別に寝台料金を必要とした場合には、前3号に規定する運賃のほか、現に支払った寝台料金
(航空賃及び車賃)
第30条の4 航空賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(以下本条において「運賃」という。)による。
(1) 運賃の等級を2階級以上に区分する航空路による旅行の場合には、次に規定する運賃
ア 村長等の職務にある者については、最上級の運賃
イ 6級以下の職務にある者については、最上級の直近下位の級の運賃
(2) 運賃の等級を設けない航空路による旅行の場合には、航空機の利用に要する運賃
(3) 公務上の必要により、特別の座席の設備を利用した場合には、前2号に規定する運賃のほか、その座席のため現に支払った運賃
2 車賃の額は、実費額による。
(日当、宿泊料及び食卓料)
第30条の5 日当及び宿泊料の額は、旅行先の区分に応じた別表第2の定額による。
3 食卓料の額は、別表第2の定額による。
(支度料)
第30条の6 支度料の額は、出張の旅行期間に応じた別表第2の定額による。
(旅行雑費)
第30条の7 旅行雑費の額は、旅行者の予防注射料、旅券の交付手数料及び査証手数料、外貨交換手数料並びに入出国税の実費額による。
2 職員が第3条第2項第5号の規定に該当し、かつ、その死亡地が本邦である場合においては、同号の規定により支給する死亡手当の額は、前項の規定にかかわらず、第29条第1項第1号の規定に準じて計算した旅費の額による。
(1) 退職等の日にいた地から退職等を知った日にいた地までの前職務相当の旅費
(2) 退職等を知った日の翌日から3月以内に出発して本邦へ旅行した場合に限り、次に規定する旅費
ア 退職等を知った日の翌日から出発の前日までの退職等を知った日にいた地の存する地域の区分に応じた前職務相当の日当及び宿泊料。ただし、日当については30日分、宿泊料については30夜分を超えることができない。
イ 出張の例に準じて計算した退職等を知った日にいた地から旧在勤地までの前職務相当の旅費
(地方公務員法第22条の2第1項第1号に掲げる職員の費用弁償)
第30条の10 地方公務員法第22条の2第1項第1号に掲げる職員等が公務のため旅行した場合には、その費用を弁償する。
2 前項の規定により支給する費用弁償の種類、額、支給方法等については、常勤の職員の旅費支給の例による。
3 地方公務員法第22条の2第1項第1号に掲げる職員が、次の各号のいずれかに該当する場合には、その費用を弁償する。
(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下この項において「交通機関等」という。)を利用してその運賃又は料金(第3号において「運賃等」という。)を負担することを常例とする者(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である者以外の者であって交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)が通勤した場合
(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具で任命権者が定めるもの(以下この項において「自動車等」という。)を使用することを常例とする者(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である者以外の者であって自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)が通勤した場合(次号に該当する場合を除く。)
(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする者(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である者以外の者であって、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)が通勤した場合
4 前項の規定により支給する費用弁償の額は、常勤の職員の通勤手当との権衡、その職務の特殊性等を考慮し、予算の範囲内で任命権者が定める。
(証人等の費用弁償)
第30条の11 職員以外の者が、村の機関の依頼又は要求に応じ、公務の遂行を補助するため、証人、鑑定人、参考人、通訳等として旅行した場合には、その費用を弁償する。
2 前項の規定に該当する場合を除くほか、村費を支弁して旅行させる必要がある場合には、その費用を弁償する。
4 第1項の規定に該当する旅行は、村の機関の発する旅行依頼によって行わなければならない。
第4章 雑則
(旅費の調整)
第31条 任命権者は、旅行者が公用の交通機関、宿泊施設等を利用して旅行した場合その他当該旅行における特別の事情により、又は当該旅行の性質上この条例の規定による旅費を支給した場合には、不当に旅費の実費を超えた旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなる場合においては、その実費を超えることとなる部分の旅費又はその必要としない部分の旅費を支給しないことができる。
2 任命権者は、旅行がこの条例の規定による旅費により旅行することが当該旅行における特別の事情により、又は当該旅行の性質上困難である場合には、村長と協議して定める旅費を支給することができる。
(旅費の特例)
第32条 任命権者は、職員について労働基準法(昭和22年法律第49号)第15条第3項若しくは第68条又は船員法(昭和22年法律第100号)第47条の規定に該当する事由がある場合において、この条例の規定による旅費の支給ができないとき、又はこの条例の規定により支給する旅費が労働基準法第15条第3項若しくは第68条又は船員法第48条の規定による旅費又は費用に満たないときは、当該職員に対しこれらの規定による旅費若しくは費用に相当する金額又はその満たない部分に相当する金額を旅費として支給するものとする。
(実施規定)
第33条 この条例の実施について必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、昭和48年7月1日から施行する。
附則(昭和48年条例第23号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年条例第11号)
この条例は、昭和50年10月1日から施行する。
附則(昭和50年条例第18号)
この条例は、昭和51年1月1日から施行する。
附則(昭和53年条例第7号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和55年条例第6号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和59年条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年条例第16号)
(施行期日等)
1 この条例は、昭和61年1月1日から施行する。
(東通村職員等旅費に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
2 前項の規定による改正後の東通村職員等旅費に関する条例の規定は、この条例の施行日以後に出発した旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和63年条例第3号)
1 この条例は、昭和63年10月1日から施行する。
2 改正後の東通村職員等旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行について適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成4年条例第15号)
1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。
2 前項の規定による改正後の東通村職員等旅費に関する条例の規定は、この条例の施行日以後に出発した旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成8年条例第12号)
1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。
2 前項の規定による改正後の東通村職員等旅費に関する条例の規定は、この条例の施行日以後に出発した旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成11年条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年条例第37号)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
2 改正後の東通村職員等旅費に関する条例の規定は、この条例の施行日以後に出発する旅行について適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成18年条例第13号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(東通村職員等旅費に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
14 前条の規定による改正後の東通村職員等旅費に関する条例の規定は、施行日以降に出発する旅行から適用し、施行日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成19年条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(収入役に関する経過措置)
2 この条例の施行の際に現に在職する収入役は、その任期中に限り、なお従前の例により在職するものとする。この場合においては、第1条から第7条までの収入役に関する改正規定は適用せず、改正前の収入役に関する規定は、なおその効力を有する。
附則(平成19年条例第12号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成20年条例第3号)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
2 改正後の東通村職員等旅費に関する条例の規定は、この条例の施行日以後に出発する旅行について適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成20年条例第22号)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
2 改正後の東通村職員等旅費に関する条例の規定は、この条例の施行日以降に出発する旅行について適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成24年条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年条例第24号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
別表第1(第20条、第21条、第22条、第24条関係)内国旅行の旅費
日当、宿泊料及び食卓料
区分 | 日当 (1日につき) | 宿泊料(1夜につき) | 食卓料 (1夜につき) | |||
村内 | むつ市 | 県内 | 県外 | |||
| 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
村長 | 3,000 | 7,500 | 9,000 | 12,000 | 14,500 | 3,000 |
副村長 | 2,800 | 11,500 | 14,000 | 2,800 | ||
教育長 | 2,700 | 2,700 | ||||
4級以上の職務 | 2,500 | 7,000 | 8,500 | 11,000 | 13,500 | 2,500 |
上記以外の職務 | 2,400 | 10,500 | 13,000 | 2,400 |
備考
1 県派遣社会教育主事は4級とみなす。
2 村内の宿泊料については、村の施設を利用した場合は、4,500円とする。
3 食卓料は、県内の旅行については支給しない。
4 青森県外の旅行で、その旅行が1日の場合には、別に即日加算費として3,500円を支給する。
別表第2(第30条の5、第30条の6、第30条の8関係)外国旅行の旅費
1 日当、宿泊料及び食卓料
区分 | 日当(1日につき) | 宿泊料(1夜につき) | 食卓料 (1夜につき) | ||||||
指定都市 | 甲地方 | 乙地方 | 丙地方 | 指定都市 | 甲地方 | 乙地方 | 丙地方 | ||
| 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
村長 | 8,300 | 7,000 | 5,600 | 5,100 | 25,700 | 21,500 | 17,200 | 15,500 | 7,700 |
| 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
副村長及び教育長 | 7,200 | 6,200 | 5,000 | 4,500 | 22,500 | 18,800 | 15,100 | 13,500 | 6,700 |
| 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
2級以上の職務 | 6,200 | 5,200 | 4,200 | 3,800 | 19,300 | 16,100 | 12,900 | 11,600 | 5,800 |
| 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
上記以外の職務 | 5,300 | 4,400 | 3,600 | 3,200 | 16,100 | 13,400 | 10,800 | 9,700 | 4,800 |
備考
1 日当及び宿泊料の欄中指定都市、甲地方、乙地方及び丙地方とは、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)別表第2の1の備考2に規定する地域をいう。
2 船舶又は航空機による旅行(外国を出発した日及び外国に到着した日の旅行を除く。)の場合における日当の額は、丙地方につき定める定額とする。
2 支度料及び死亡手当
区分 | 支度料 | 死亡手当 | ||
旅行期間1月未満 | 旅行期間1月以上3月未満 | 旅行期間3月以上 | ||
| 円 | 円 | 円 | 円 |
村長 | 86,240 | 104,720 | 123,200 | 640,000 |
副村長及び教育長 | 78,160 | 94,910 | 111,650 | 580,000 |
2級以上の職務 | 70,070 | 85,090 | 100,100 | 520,000 |
上記以外の職務 | 66,030 | 80,180 | 94,330 | 490,000 |
別表第3(第23条関係)
区分 | 移転料 | |||||||
鉄道100キロメートル未満 | 鉄道100キロメートル以上500キロメートル未満 | 鉄道500キロメートル以上1,000キロメートル未満 | 鉄道1,000キロメートル以上1,500キロメートル未満 | 鉄道1,500キロメートル以上2,000キロメートル未満 | 鉄道2,000キロメートル以上5,000キロメートル未満 | 鉄道5,000キロメートル以上1万キロメートル未満 | 鉄道1万キロメートル以上 | |
村長、副村長及び教育長 | 141,000円 | 188,000円 | 269,000円 | 338,000円 | 425,000円 | 521,000円 | 575,000円 | 628,000円 |
2級以上の職務 | 116,000円 | 154,000円 | 220,000円 | 276,000円 | 348,000円 | 428,000円 | 471,000円 | 514,000円 |
上記以外の職務 | 95,000円 | 126,000円 | 180,000円 | 226,000円 | 285,000円 | 350,000円 | 386,000円 | 421,000円 |
備考
1 路程の計算については、水路及び陸路4分の1キロメートルをもって鉄道1キロメートルとみなす。