○東通村一般職の職員の給与に関する条例

昭和36年12月25日

(趣旨)

第1条 この条例は、別に定めるものを除き地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項及び教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第13条第1項の規定に基づき、一般職に属する職員(以下「職員」という。)の給与に関する事項を定めるものとする。

(給与の支払)

第2条 この条例に基づく給与は、他の条例に規定する場合を除くほか、通貨で直接職員(職員は死亡した場合には、青森県市町村職員退職手当支給組合退職手当支給条例(昭和32年組合条例第1号)第12条の規定に準じてその遺族)に支払わなければならない。

2 給与は、職員の申出により、口座振替の方法により支払うことができる。

(給与からの控除)

第2条の2 職員が加入し、職員が支払等をすべき次に掲げるものについては、職員の給与から控除することができる。

(1) 東通村役場職員互助会の会費(厚生掛金を含む。)

(2) 青森県市町村職員共済組合定額貯金

(3) 毎月給料の端数貯金(納税準備貯金)

(4) 団体保険料

(5) 全国町村職員生活共同組合出資金及び共済掛金

(6) 財団法人、青森県市町村職員福祉互助会掛金

(7) 職員組合の組合費等

2 宿舎、食事、制服その他生活に必要な施設等が職員に支給され、又は無料で貸与される場合においては、これを給料の一部とし、別に条例で定めるところによりその相当額をその職員の給料から控除する。

(給料)

第3条 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって、管理職手当、扶養手当、通勤手当、単身赴任手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、管理職員特別勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当、勤勉手当、寒冷地手当、特殊勤務手当及び住居手当を含まないものとする。

(給料表)

第4条 給料表の種類は、次に掲げるとおりとし、給料表の適用範囲は、当該給料表に定めるところによる。

(1) 行政職給料表(別表第1)

(2) 医療職給料表(別表第3)

 医療職給料表(2)

 医療職給料表(3)

(3) 教育行政職給料表(別表第5)

2 前項の給料表は、第24条から第24条の3までの規定により給与を受ける職員以外の全ての職員に適用するものとする。

(職員の職務の級)

第5条 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づきこれを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類は別表第2別表第4及び別表第6級別基準職務表に定めるとおりとする。この場合において、同表に掲げる基準となる職務とその複雑、困難及び責任の度が同程度の職務で規則で定めるものは、それぞれの職務の級に分類されるものとする。

2 任命権者は、すべての職員の職を給料表に定める職務の級のいずれかに格付し、給料表により職員に給料を支給しなければならない。

(初任給、昇格、昇給等)

第6条 村長は、村の組織に関する法令、条例、規則及び機関の定める規程の趣旨に従い、及び前条の規定で定める分類に適合するように、かつ、予算の範囲内で職務の級の定数を設定し、又は改定することができる。

2 職員の職務の級は、前項の職員の職務の級ごとの定数の範囲内で、かつ、村長が規則で定める基準に従い決定する。

3 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号給は、村長が規則で定める初任給の基準に従い決定する。

4 職員が一の職務の級から他の職務の級に移った場合又は一の職から同じ職務の級の初任給の基準を異にする他の職に移った場合における号給は、村長が規則で定めるところにより決定する。

5 職員の昇給は、規則で定める日に、同日前において規則で定める日以前1年間におけるその者の勤務成績に応じて、行うものとする。この場合において、同日の翌日から昇給を行う日の前日までの間に当該職員が地方公務員法第29条の規定による懲戒処分を受けたことその他これに準ずるものとして規則で定める事由に該当したときは、これらの事由を併せて考慮するものとする。

6 前項の規定により職員を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号給数は、前項前段に規定する期間の全部を良好な成績で勤務し、かつ、同項後段の規定の適用を受けない職員の昇給の号給数を4号給(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が6級以上であるもの及び同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして規則で定める職員にあっては、3号給)とすることを標準として規則で定める基準に従い決定するものとする。

7 55歳(規則で定める職員にあっては、56歳以上の年齢で規則で定めるもの)を超える職員に関する前項の規定の適用については、同項中「4号給(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が6級以上であるもの及び同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして規則で定める職員にあっては、3号給)」とあるのは、「2号給」とする。

8 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。

9 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。

10 第5項から前項までに規定するもののほか、職員の昇給に関し必要な事項は、規則で定める。

11 地方公務員法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、第2項の規定により当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、東通村職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第16号。以下「勤務時間条例」という。)第2条第3項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

(給料の支給)

第7条 給料は、月の1日から末日までを計算期間(以下「給与期間」という。)とし、村長が規則で定める期日に支給する。

第8条 新たに職員となった者には、その日から給料を支給し、昇給、降給等により給料額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。

2 職員が離職したときは、その日まで給料を支給する。

3 職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。

4 第1項又は第2項の規定により給料を支給する場合であって、給与期間の初日から支給するとき以外のとき、又は給与期間の末日まで支給するとき以外は、その給料額は、その期間の現日数から週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割によって計算する。

(管理職手当)

第9条 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員の職のうち、村長が規則で指定するものについて、その職務の特殊性に基づき村長の定める基準に従い支給する。

2 管理職手当の額は、その職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額の100分の25を超えない範囲内において規則で定める額とする。

(扶養手当)

第10条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。

2 前項の扶養親族とは、次に掲げる者で他の生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものをいう。

(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)

(2) 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子

(3) 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫

(4) 60歳以上の父母及び祖父母

(5) 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(6) 重度心身障害者

3 扶養手当の月額は、扶養親族たる配偶者、父母等については1人につき6,500円、前項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき1万円とする。

4 扶養親族たる子のうちに15歳に達する日以後の最初の4月1日から22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間(以下「特定期間」という。)にある子がいる場合における扶養手当の額は、前項の規定にかかわらず、5,000円に特定期間にある当該親族たる子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。

第11条 新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その職員は、直ちにその旨を任命権者に届け出なければならない。

(1) 新たに扶養親族たる要件を具備するに至った者がある場合

(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)

2 扶養手当の支給は、新たに職員となった者に扶養親族がある場合においてはその者が職員となった日、職員に扶養親族で前項の規定による届出に係るものがない場合においてその職員に同項第1号に掲げる事実が生じたときはその事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し、又は死亡した日、扶養手当を受けている職員の扶養親族で前項の規定による届出に係るものの全てが扶養親族たる要件を欠くに至った場合においてはその事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、同項の規定による届出がこれに係る事実が生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

3 扶養手当は、次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その事実が生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、第1号又は第3号に掲げる事実が生じた場合における扶養手当の支給額の改定について準用する。

(1) 扶養手当を受けている職員に更に第1項第1号に掲げる事実が生じた場合

(2) 扶養手当を受けている職員の扶養親族で第1項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族たる要件を欠くに至った場合

(3) 職員の扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかった者が特定期間にある子となった場合

(通勤手当)

第12条 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。

(1) 通勤のため、交通機関又は有料の道路(以下「交通機関等」という。)を利用してその運賃又は料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が、片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)

(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具で村長が規則で定めるもの(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)

(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)

2 通勤手当の額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 前項第1号に掲げる職員 支給単位期間につき、規則で定めるところにより算出したその者の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下「運賃等相当額」という。)ただし、運賃等相当額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下「1箇月当たりの運賃等相当額」という。)が5万円を超えるときは、支給単位期間につき、5万円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(その者が2以上の交通機関等を利用するものとして当該運賃等の額を算出する場合において、1箇月当たりの運賃等相当額の合計額が5万円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、5万円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)

(2) 前項第2号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じ、支給単位期間につき、それぞれ次に定める額(定年前再任用短時間勤務職員のうち、支給単位期間当たりの通勤回数を考慮して規則で定める職員にあっては、その額から、その額に規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額)

 自動車等の使用距離(以下この号において「使用距離」という。)が片道5キロメートル未満である職員 2,000円

 使用距離が片道5キロメートル以上10キロメートル未満である職員 4,100円

 使用距離が片道10キロメートル以上15キロメートル未満である職員 6,500円

 使用距離が片道15キロメートル以上20キロメートル未満である職員 8,900円

 使用距離が片道20キロメートル以上25キロメートル未満である職員 1万1,300円

 使用距離が片道25キロメートル以上30キロメートル未満である職員 1万3,700円

 使用距離が片道30キロメートル以上35キロメートル未満である職員 1万6,100円

 使用距離が片道35キロメートル以上40キロメートル未満である職員 1万6,700円

 使用距離が片道40キロメートル以上である職員 1万8,800円

(3) 前項第2号に掲げる職員のうち4輪の自動車を使用する者 自動車の使用距離が片道4キロメートル未満である職員にあっては2,000円、自動車の使用距離が4キロメートル以上である職員にあっては1万9,000円の範囲内でその使用距離に応じて規則で定める額を2,000円に加算した額

(4) 前項第3号に掲げる職員 交通機関等を利用せず、かつ、自転車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離、交通機関等の利用距離、自転車等の使用距離等の事情を考慮して規則で定める区分に応じ、前2号に定める額(1箇月当たりの運賃等相当額及び前号に定める額の合計額が5万円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、5万円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)第1号に定める額又は第2号に定める額若しくは前号に定める額

3 通勤手当は、支給単位期間(規則で定める通勤手当にあっては、規則で定める期間)に係る最初の月の規則で定める日に支給する。

4 通勤手当を支給される職員につき、離職その他の規則で定める事由が生じた場合には、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して規則で定める額を返納させるものとする。

5 この条において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として6箇月を超えない範囲内で1箇月を単位として規則で定める期間(自動車等に係る通勤手当にあっては、1箇月)をいう。

6 前各項に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項は、村長が規則で定める。

(単身赴任手当)

第12条の2 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該異動又は公署の移転の直前の住居から当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員には、単身赴任手当を支給する。ただし、配偶者の住居から在勤する公署に通勤することが、通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められない場合は、この限りでない。

2 単身赴任手当の月額は、3万円(規則で定めるところにより算定した職員の住居と配偶者の住居との間の交通距離(以下単に「交通距離」という。)が規則で定める距離以上である職員にあっては、その額に、7万円を超えない範囲内で交通距離の区分に応じて規則で定める額を加算した額)とする。

3 企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和58年東通村条例第4号)の適用を受ける者、その他の規則で定める者であった者から引続き給料表の適用を受ける職員となり、これに伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該適用の直前の住居から当該適用の直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員(任用の事情等を考慮して規則で定める職員に限る。)その他第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員には、前2項の規定に準じて、単身赴任手当を支給する。

4 前3項に規定するもののほか、単身赴任手当の支給の調整に関する事項その他単身赴任手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(給与の減額)

第13条 職員が勤務しないときは、勤務時間条例第8条の4第1項に規定する時間外勤務代休時間、勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日(勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)又は勤務時間条例第9条に規定する年末年始の休日(勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)である場合、休暇による場合その他その勤務しないことにつき任命権者の承認があった場合を除くほか、その勤務しない1時間につき、給料月額に12を乗じ、その額を1週間の勤務時間に52を乗じたもので除して得た額を減額した給与を支給する。

(時間外勤務手当)

第14条 正規の勤務時間以外に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間外に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第17条に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間外にした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合はその割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日勤務手当が支給されることとなる日を除く。次項において同じ。)における勤務

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務

2 定年前再任用短時間勤務職員が、正規の勤務時間が割り振られた日において、正規の勤務時間外にした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務に対する前項の規定の適用については、同項中「正規の勤務時間外にした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲以内で規則で定める割合」とあるのは「100分の100」とする。

3 前2項の規定にかかわらず、勤務時間条例第5条の規定により、あらかじめ勤務時間条例第3条第2項又は第4条の規定により割り振られた1週間の勤務時間(以下この条において「割振り変更前の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた職員には、割振り変更前の勤務時間を超えて勤務した全時間(規則で定める時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第17条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25から100分の50までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

4 正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間にし、及び勤務時間条例第5条の規定により割振り変更前の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、割振り変更前の勤務時間を超えてした勤務(勤務時間条例第3条第1項第4条第5条の規定に基づく週休日における勤務のうち規則で定めるものを除く。)の時間(前項に規定する規則で定める期間を除く。)が1箇月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、第1項(第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び前項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第17条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(正規の勤務時間外にした勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は100分の175、割振り変更前の勤務時間を超えてした勤務の場合は100分の50)を乗じて得た額を時間外手当として支給する。

5 勤務時間条例第8条の4第1項に規定する時間外代休時間を指定された場合において、当該時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかったときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間1時間につき、第17条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150から第1項に規定する規則で定める割合を減じた割合(正規の勤務時間外にした勤務に係る当該時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は100分の175から同項に規定する規則で定める割合に100分の25を加算した割合を減じた割合、割振り変更前の勤務時間を超えてした勤務に係る当該時間の場合は100分の50から第3項に規定する規則で定める割合を減じた割合)を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することは要しない。

6 第2項に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間について前2項の規定の適用がある場合における当該時間に対する前項の規定の適用については、同項中「第1項に規定する規則で定める割合」とあり、及び「同項に規定する規則で定める割合」とあるのは、「100分の100」とする。

(休日勤務手当)

第15条 祝日法による休日等(勤務時間条例第3条第1項又は第4条の規定に基づき毎日曜日を週休日と定められている職員以外の職員にあっては、勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日が週休日に当たるときは、規則で定める日)及び年末年始の休日等において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第17条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。

(管理職員特別勤務手当)

第15条の2 第9条第1項に規定する職にある職員が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。

(1) 臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により週休日又は祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等(次号において「週休日等」という。)に勤務した場合

(2) 災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により週休日等以外の日の午前0時から午前5時までの間であって正規の勤務時間以外の時間に勤務した場合

2 管理職員特別勤務手当の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 前項第1号に掲げる場合 同号の勤務1回につき1万2,000円を超えない範囲内において規則で定める額(当該勤務に従事する時間等を考慮して規則で定める勤務にあっては、その額に100分の150を乗じて得た額)

(2) 前項第2号に掲げる場合 同号の勤務1回につき6,000円を超えない範囲内において規則で定める額

3 前2項に定めるもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は規則で定める。

(夜間勤務手当)

第16条 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務する職員には、その間に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第17条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25を夜間勤務手当として支給する。

(勤務1時間当たりの給与額)

第17条 第14条第15条及び前条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額及び次の各号に掲げる給与の月額の合計額を基礎として第13条に規定する算出方法に準じて算出した額とする。

(1) 特殊勤務手当(月額で定められている特殊勤務手当で規則で定めるものに限る。)

(2) 寒冷地手当

2 月額で定められている特殊勤務手当以外の特殊勤務手当(規則で定めるものに限る。)の支給対象となる勤務をした場合の当該勤務をした時間に係る勤務1時間当たりの給与額は、前項の規定にかかわらず、同項の規定によって算出した額に、規則で定める額を加算した額とする。

(宿日直手当)

第18条 宿日直勤務を命ぜられた職員には、その勤務1回につき4,400円。ただし、村営牧場における宿日直勤務(以下「業務当直」という。)については4,700円(宿直勤務が土曜日又は、これに相当する日に退庁時から引き続いて行われる場合にあっては、5,100円。ただし、業務当直については、6,400円)を超えない範囲内において、村長が規則で定める額を宿日直手当として支給する。

2 前項の勤務は、第14条第15条及び第16条の勤務に含まれないものとする。

(時間外勤務手当等に関する規定の除外)

第19条 第14条第15条第16条及び前条第1項の規定は、第9条第1項に規定する職にある職員には適用しない。

(期末手当)

第20条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条から第21条までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して、それぞれ基準日の属する月の村長が定める日(次条においてこれらの日を「支給日」という。)に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員についても同様とする。

2 期末手当の額は、期末手当基礎額に100分の122.5を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6箇月 100分の100

(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80

(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60

(4) 3箇月未満 100分の30

3 定年前再任用短時間勤務職員に対する前項の規定の適用については、同項中「100分の122.5」とあるのは「100分の68.75」とする。

4 前2項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額の合計額とする。

5 行政職給料表の適用を受ける職員で、その職務の級が3級以上であるもの並びに同表以外の給料表の適用を受ける職員で職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮して、これに相当する職員として当該給料表につき規則で定めるものについては、前項の規定にかかわらず、同項に規定する合計額に、職の職制上の段階、職務の級等を考慮して規則で定める職員の区分に応じて給料の月額に、100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額を第2項の期末手当基礎額とする。

6 第2項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、規則で定める。

第20条の2 次の各号のいずれかに該当する者には、前条第1項の規定にかかわらず、当該各号の基準日に係る期末手当(第4号に掲げる者にあっては、その支給を一時差し止めた期末手当)は、支給しない。

(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に地方公務員法第29条第1項の規定による懲戒免職の処分を受けた職員

(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に地方公務員法第28条第4項の規定により失職した職員

(3) 基準日前1箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられたもの

(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたもの

第20条の3 任命権者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。

(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続きによるものを除く。第3項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合

(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。

2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けたものは、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条第1項本文に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。

3 任命権者は、一時差止処分について、次の各号のいずれかに該当するに至った場合には、速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。ただし、第3号に該当する場合において、一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。

(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し禁以上の刑に処せられなかった場合

(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合

(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合

4 前項の規定は、任命権者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。

5 任命権者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。

6 前各項に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、規則で定める。

(勤勉手当)

第21条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、その者の基準日以前における直近の人事評価の結果及び基準日以前6箇月以内の期間において勤務の状況に応じて、それぞれ基準日の属する月の村長が定める日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員(村長が定める職員を除く。)についても同様とする。

2 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、任命権者が規則の定める基準に従って定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、任命権者が支給する勤勉手当の額の、その者に所属する次の各号に掲げる職員の区分ごとの総額は、正当な理由があると村長が認める場合を除き、それぞれ当該各号に定める額を超えてはならない。

(1) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 当該職員の勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在。次項において同じ。)において受けるべき扶養手当の月額の合計額を加算した額に100分の97.5を乗じて得た額の総額

(2) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に100分の46.25を乗じて得た額の総額

3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれの基準日現在において職員が受けるべき給料の月額とする。

4 第20条第5項の規定は、第2項の勤勉手当基礎額について準用する。この場合において、同条第5項中「前項」とあるのは「第21条第3項」と読み替えるものとする。

5 前2条の規定は、第1項の規定による勤勉手当の支給について準用する。この場合において、第20条の2中「前条第1項」とあるのは「第21条第1項」と、同条第1号中「基準日から」とあるのは「基準日(第21条第1項に規定する基準日をいう。以下この条において同じ。)から」と、「支給日」とあるのは「支給日(第21条第1項に規定する規則で定める日をいう。以下この条において同じ。)」と読み替えるものとする。

(寒冷地手当)

第22条 毎年11月から翌年3月までの各月の初日(以下この条において「基準日」という。)において在職する職員(規則で定める職員を除く。以下この条において「支給対象職員」という。)に対しては、寒冷地手当を支給する。

2 前項の支給対象職員の寒冷地手当の額は、基準日における職員の世帯等の区分に応じた次の表に掲げる額とする。

世帯等の区分

世帯主である職員

扶養親族のある職員

17,800円

その他の世帯主である職員

10,200円

その他の職員

7,360円

3 前項の規定にかかわらず、規則で定める場合に該当する支給対象職員の寒冷地手当の額は、同項の規定による額を超えない範囲内で、規則で定める額とする。

4 前3項に規定するもののほか、寒冷地手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(管理職手当等の支給方法)

第23条 管理職手当、扶養手当、通勤手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当、勤勉手当、寒冷地手当、住居手当の支給方法に関し必要な事項は、村長が規則で定める。

(特例の職員についての適用除外)

第23条の2 第9条から第11条まで及び第22条の規定は、定年前再任用短時間勤務職員には適用しない。

(臨時的に任用された職員の給与)

第24条 臨時的に任用された職員(常時勤務を要する職に任用された職員に限る。)の給与の種類は、他の常勤の職員の例による。

2 前項の給与の額、支給方法等については、他の常勤の職員との権衡を考慮し、予算の範囲内で任命権者が定める。

(会計年度任用職員の給与)

第24条の2 会計年度任用職員(地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員をいう。次条第1項において同じ。)のうち同法第22条の2第1項第1号に掲げる職員の給与の種類は、報酬及び期末手当とする。

2 前項の報酬の額は、日額とする。ただし、任命権者が日額で定めることが適当でないと認めた場合には、日額によらないことができる。

3 前項に規定するもののほか、第1項の給与の額、支給方法等については、常勤の職員との権衡、その職務の特殊性等を考慮し、予算の範囲内で任命権者が定める。

第24条の3 会計年度任用職員のうち地方公務員法第22条の2第1項第2号に掲げる職員の給与の種類は、給料、通勤手当、時間外勤務手当、期末手当とする。

2 前項の給与の額、支給方法等については、常勤の職員との権衡、その職務の特殊性等を考慮し、予算の範囲内で任命権者が定める。

(休職者の給与)

第25条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給与の全額を支給する。

2 職員が前項以外の心身の故障により地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、別に法律に定めがあるものを除くほか、その休職の期間が満1年に達するまでは、これに給料、扶養手当、住居手当、期末手当及び寒冷地手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。

3 職員が地方公務員法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給料、扶養手当及び住居手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。

4 地方公務員法第28条第2項の規定により休職にされた職員には、他の条例に別段の定めがない限り、前3項に定める給与を除くほか、他のいかなる給与も支給しない。

5 第2項に規定する職員が、同項に規定する期間内で第20条第1項に規定する基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡したときは、同項に規定する村長が定める日に第2項の規定の例による額の期末手当を支給することができる。ただし、規則で定める職員については、この限りでない。

6 前項の規定の適用を受ける職員の期末手当の支給については、第20条の2及び第20条の3の規定を準用する。この場合において、第20条の2中「前条第1項」とあるのは、「第25条第5項」と読み替えるものとする。

7 職員が東通村職員の分限に関する条例(昭和26年8月公布)第2条の規定により休職にされたときは、その休職の期間中、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合により給料、扶養手当、住居手当、期末手当及び寒冷地手当を支給することができる。

(1) その原因である災害が公務上の災害と認められる場合 100分の100以内

(2) 前号以外の場合 100分の70以内

8 前項第1号に規定する場合において船員法(昭和22年法律第100号)第1条に規定する船員に係る地方公務員災害補償法施行令(昭和42年政令第274号)第8条の規定による行方不明補償が行われるときは、その補償の行われている期間期末手当及び寒冷地手当以外の給与は支給しない。

(専従休職者の給与)

第25条の2 地方公務員法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた職員には、その許可の効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。

第26条 削除

(住居手当)

第27条 住居手当は、次に掲げる職員に支給する。

(1) 自ら居住するため住宅(貸間を含む。)を借り受け、月額1万2,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員(公舎に入居し、入居料を支払っている職員を除き、定年前再任用短時間勤務職員にあっては第12条の2第1項又は第3項の規定により単身赴任手当を支給される職員に限る。)

2 住居手当の月額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる額とする。

(1) 前項第1号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じて、それぞれ次に掲げる額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額

 月額2万3,000円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額から1万2,000円を控除した額

 月額2万3,000円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から2万3,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が1万6,000円を超えるときは、1万6,000円)を1万1,000円に加算した額

3 前2項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(この条例の施行に関し必要な事項)

第28条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。

(給料の切替え及び切替えに伴う措置)

2 昭和36年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の条例に規定する給料表の適用を受ける職員で職務の等級の最高の号給以外の号給を受けるものの切替日における号給又は給料月額は、その者の切替日の前日に受ける号給を受けていた月数に当該号給の直近下位の号給から1号給までの号給に係る改正前の条例に規定する給料表の昇給期間欄に掲げる月数の合計月数を加えて得た月数(以下「切替月数」という。)を12月で除して得た数(一に満たない端数は切捨てる。)に一を加えて得た数を号数とする。当該切替号給が職務の等級の最高の号給を超えるときは、村長の定める給料月額とする。

(給与の内払)

3 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

4 別表第1及び別表第2の規定の昭和49年度における適用については、これらの規定に掲げる給料月額は、いずれも、その額に100分の110を乗じて得た額(その乗じて得た額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)とする。

5 平成21年6月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する第20条第2項及び第3項並びに第21条の2第2項の規定の適用については、第20条第2項中「100分の140」とあるのは「100分の125」と、同条第3項中「100分の140」とあるのは「100分の125」と、「100分の75」とあるのは「100分の70」と、第21条の2第1項中「100分の72.5」とあるのは「100分の67.5」と、同項第2号中「100分の35」とあるのは「100分の30」とする。

6 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日(以下「特定日」という。)以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、第6条第2項の規定により当該職員の属する職務の級並びに同条第3項第4項第6項及び第7項の規定により当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。

7 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。

(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員

(2) 東通村職員の定年等に関する条例(昭和59年条例第1号。以下「定年等条例」という。)第9条第1項又は第2項の規定により法第28条の2第1項に規定する異動期間(同条例第9条第1項又は第2項の規定により延長された期間を含む。)を延長された同条例第6条に規定する職を占める職員

(3) 定年等条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務している職員(同条例第2条に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)

8 定年等条例第8条第1項に規定する管理監督職以外の職への降任等をされた職員であって、当該管理監督職以外の職への降任等をされた日(以下この項及び附則第10項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第6項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(規則で定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第6項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。

9 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給料月額との合計額が第6条第2項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額を超える場合における前項の規定の適用については、同項中「基礎給料月額と特定日給料月額」とあるのは、「第6条第2項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額と当該職員の受ける給料月額」とする。

10 異動日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(附則第6項の規定の適用を受ける職員に限り、附則第8項に規定する職員を除く。)であって、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、規則で定めるところにより、前2項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

11 附則第8項又は前項の規定による給料を支給される職員以外の附則第6項の規定の適用を受ける職員であって、任用の事情を考慮して当該給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、規則で定めるところにより、前3項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

12 附則第8項又は前2項の規定による給料を支給される職員に対する第20条第5項(第21条第4項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、第20条第5項中「給料の月額」とあるのは、「給料の月額と附則第8項、第10項又は第11項の規定による給料の額との合計額」とする。

13 附則第6項から前項までに定めるもののほか、附則第6項の規定による給料月額、附則第8項の規定による給料その他附則第6項から前項までの規定の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和38年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。

(号給職員の切替)

2 昭和37年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の東通村一般職の職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)の規定により職務の等級の最高の号給以外の号給を受ける職員(以下次項において「号給職員」という。)のうち、その者の切替日の前日における号給(以下「旧号給」という。)が附則別表第1の切替表(以下「切替表」という。)に掲げられている職員(次項に規定する職員を除く。)の切替日における号給はその者の旧号給に対応する切替表に定める号給とし、その者の旧号給が切替表に掲げられていない職員の切替日における号給はその者の旧号給と同じ号数の号給とする。

3 号給職員のうち、その者の旧号給が切替表に期間の定めのある号給である職員で、切替日において旧号給を受けていた期間(切替日前1年以内において条例第6条第6項ただし書の規定の適用を受けた職員その他村長の定める職員にあっては、村長の定める期間を増減した期間。以下この項及び次項において同じ。)がその者の旧号給に対応する切替表に定める期間に達しないものは、昭和38年1月1日、同年4月1日、同年7月1日のうち、切替日から起算して当該期間とその者の切替日において旧号給を受けていた期間との差に相当する期間を経過したこととなる日以後の直近の日(以下この項において「切替日とみなす」という。)にその者の旧号給に対応する切替表に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から切替日とみなす日の前日までの間における給料月額は、その者の旧号給に対応する切替表の暫定給料月額の欄に掲げる額とする。

(旧号給を受けていた期間の通算)

4 附則第2項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の条例第6条第6項の規定の適用については、その者が旧号給を受けていた期間(その者の旧号給が切替表に期間の定めのある号給であるときは、旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(最高号給を受ける職員の切替等)

5 切替日の前日において改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給若しくは給料月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

6 前項の場合において、附則第3項に規定する職員に準ずる職員については、同項の規定に準じ、切替日における暫定の給料月額、当該暫定の給料月額を受ける期間及び当該暫定の給料月額を受けることがなくなった日における号給を定めるものとする。

(旧号給を受けていた期間の特例)

7 附則別表第1に掲げられている号給と旧号数を同じくする号給を受ける職員に対する附則第3項及び附則第4項の規定の適用については、これらの規定中「旧号給を受けていた期間」とあるのは「旧号給を受けていた期間に3月を加えた期間」とする。

(施行日までの異動者の号給の決定等)

8 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受ける職員となった者及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間並びにそれらの職員のうち附則第3項に規定する給料月額又は附則第5項の規則で定める暫定の給料月額を受ける職員についての当該給料月額を受けることがなくなった日における号給は、村長の定めるところによる。

(切替日前に職務の等級を異にして異動した職員等の調整)

9 昭和32年4月1日から切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員及び村長が定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間並びにそれらの職員が附則第3項に規定する給料月額又は附則第5項の規則で定める暫定の給料月額を受ける職員である場合における当該給料月額を受けることがなくなった日における号給については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(昭和38年6月30日までの間の条例第6条の特例)

10 切替日から昭和38年6月30日までの間は、条例第6条第3項及び第4項中「号給」とあるのは、「号給又は東通村一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和38年東通村条例第3号)附則第3項に規定する給料月額若しくは附則第5項の規則で定める暫定の給料月額に相当する額の給料月額」と読み替えるものとする。

11 附則第3項、附則第5項、附則第8項若しくは附則第9項又は前項の規定により読み替えられた条例第6条第3項若しくは第4項の規定により、附則第3項の規定による給料月額若しくは附則第5項の規則で定める暫定の給料月額又はこれらに相当する額の給料月額を受ける職員の切替日から昭和38年6月30日までの間における条例第6条第7項の規定の適用については、規則で定める。

(旧号給等の基礎)

12 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の適用により職員が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく命令に従って定められたものでなければならない。

(勤勉手当の額の特例)

13 昭和37年12月15日において改正前の条例の規定に基づいて支払われた職員の期末手当及び勤勉手当の額の合計額が改正後の条例の規定によりその者が同日に支給されることとなる期末手当及び勤勉手当の額の合計額を超えるときは、改正後の条例の規定により同日に支給されるその者の勤勉手当の額は、その差額を改正後の条例の規定による勤勉手当の額に加算した額とする。

(規則への委任)

14 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(給与の内払)

15 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。この場合において、改正前の条例の規定に基づいて支払われた勤勉手当の額のうち改正後の条例の規定により支給されることとなる勤勉手当の額を超える額は、改正後の条例の規定により支給されることとなる期末手当の内払とみなす。

附則別表第1(附則第2項、第7項関係)

一般職給料表の適用を受ける職員の切替表

 

職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

 

区分

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

旧号給

 

 

 

 

 

 

1

1

 

 

1

 

 

1

 

 

1

 

 

2

2

3

24,100

2

3

18,800

2

 

 

2

 

 

3

3

6

25,500

3

6

19,900

3

 

 

3

 

 

4

4

9

26,900

4

9

21,100

4

 

 

4

 

 

5

4

 

 

4

 

 

5

 

 

5

 

 

6

5

3

29,800

5

3

23,600

6

 

 

6

 

 

7

6

6

31,200

6

6

24,800

7

3

18,700

7

 

 

8

7

9

32,600

7

9

26,000

8

6

19,800

8

 

 

9

7

 

 

7

 

 

9

9

20,900

9

 

 

10

8

 

 

8

3

28,700

9

 

 

10

 

 

11

9

 

 

9

6

29,900

10

3

23,200

11

 

 

12

10

 

 

10

9

31,200

11

6

24,300

12

3

18,300

13

11

 

 

10

 

 

12

9

25,400

13

6

19,200

14

12

 

 

11

 

 

12

 

 

14

9

19,800

15

13

 

 

12

 

 

13

3

27,500

14

 

 

16

14

 

 

13

 

 

14

6

28,400

15

 

 

17

15

 

 

14

 

 

15

9

29,100

16

 

 

18

16

 

 

15

 

 

15

 

 

17

 

 

19

17

 

 

16

 

 

16

 

 

18

 

 

(昭和39年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。

(最高号給等を受ける職員の切替え等)

2 切替日の前日において改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は規則で定める。

(昇給期間の短縮)

3 昭和37年9月30日において、東通村一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和38年東通村条例第3号)による改正前の条例の規定により附則別表に掲げられている号給を受けていた職員及び職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員でそれぞれ長の定めるもの並びに長の定めるこれらに準ずる職員に対する切替日(同日において改正前の条例第6条第6項又は第8項ただし書の規定により昇給した職員にあっては、この条例の施行日の日(以下「施行日」という。))以降における条例第6条第6項又は第8項ただし書の規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で長の定めるものを除き、同条第6項中「12月」とあるのは「9月」と、同条第8項ただし書中「24月」とあるのは「21月」と、「18月」とあるのは「15月」とする。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者等の号給等の調整)

4 切替日から施行日の前日までの間において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受ける職員となった者及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間については、他の職員との権衡上必要と認められる限度において、長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(切替日前の異動者等の号給等の調整)

5 昭和37年10月1日から切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員及び長が定めるこれらに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合と権衡上必要と認められる限度において、長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の適用により職員が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則に従って定められたものでなければならない。

(規則への委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(給与の内払)

8 改正前の条例の規定に基づいて、切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(東通村一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

9 東通村一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和38年東通村条例第3号)の附則第15項を次のように改める。

〔次のよう〕略

附則別表(附則第3項関係)

職務の等級

給料表

1等級

2等級

3等級

4等級

一般職の給料表

5―18

9―18

12―18

備考 本表中「5―18」等とあるのは「5号給から18号給までの号給」等を示す。

(昭和39年条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和39年8月31日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の東通村一般職の職員の給与に関する条例に基づいて、この条例施行の前日までの間に職員に支払われた寒冷地手当及び薪炭手当は、改正後の職員の給与に関する条例による寒冷地手当の内払とみなす。

(読替規定)

3 職員に暫定手当が支給される間、改正後の条例第22条第3項中「扶養手当」とあるのは「扶養手当及び暫定手当」と読み替えて、この規定を適用する。

(昭和39年条例第19号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条から第4条までの規定は、昭和40年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の東通村一般職の職員の給与に関する条例の規定は、昭和39年9月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、村長が定める。

(昇給期間の短縮)

4 昭和37年9月30日において、附則別表に掲げられている号給を受けていた職員及び同表に号給の掲げられている職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員でそれぞれ村長の定めるもの並びに村長の定めるこれらに準ずる職員に対する切替日(昭和39年10月1日において昇給規定(東通村一般職の職員の給与に関する条例第6条第6項又は第8項ただし書の規定をいう。以下同じ。)により昇給した職員にあっては、この条例の施行の日)以降における最初の昇給規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で村長の定めるものを除き、昇給規定に定める期間から3月を減じた期間をもって昇給規定に定める期間とする。

(切替日からこの条例の施行日の前日までの間の異動者の号給等)

5 切替日からこの条例の施行日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の東通村一般職の職員の給与に関する条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち村長の定める職員の同条の規定による改正後の東通村一般職の職員の給与に関する条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びそれらを受けることとなる期間は、村長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

6 昭和32年4月1日から切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

7 附則第3項から前項までの規定の適用については、第1条の規定による改正前の東通村一般織の職員の給与に関する条例の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払い)

8 第1条の規定による改正前の東通村一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、同条の規定による改正後の東通村一般職の職員の給与に関する条例の規定による給与の内払いとみなす。

(規則への委任)

9 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が定める。

附則別表(附則第4項関係)

昇給期間の3月短縮される号給の表

職務の等級

給料表

1等級

2等級

3等級

4等級

一般職の給料表

4~19

9~19

13~19

16~19

備考

この表中「4~19」等とあるのは、昭和37年9月30日現在において、「4号給から19号給までの号給」等を示す。

(昭和41年条例第4号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び附則第9項から附則第11項までの規定は、昭和41年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例の規定は、昭和40年9月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和40年9月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、村長が定める。

(昇給期間の短縮)

4 昭和37年9月30日において附則別表に掲げられている号給を受けていた職員で村長の定めるもの及び村長の定めるこれに準ずる職員に対する切替日(昭和40年10月1日昇給規定(東通村一般職の職員の給与に関する条例第6条第6項又は第8項ただし書の規定をいう。以下この項において同じ。)により昇給した職員にあっては、この条例の施行の日)以降における最初の昇給規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で村長の定めるものを除き、昇給規定に定める期間から3月を減じた期間をもって昇給規定に定める期間とする。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)

5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の東通村一般職の職員の給与に関する条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、村長の定める職員の同条の規定による改正後の東通村一般職の職員の給与に関する条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、村長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

6 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

7 附則第3項から前項までの規定の適用については、第1条の規定による改正前の東通村一般織の職員の給与に関する条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則に従って定められたものでなければならない。

(給料の内払)

8 第1条の規定による改正前の東通村一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、同条の規定による改正後の東通村一般職の職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(扶養手当の経過規定)

9 昭和41年4月1日前に新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は東通村一般職の職員の給与に関する条例第11条第1項第1号に掲げる事実が生じた場合において、これらの職員が、同日以後それぞれその者が職員となった日又は同号に掲げる事実が生じた日から15日以内に同項の規定による届出をしたときにおける当該届出に係る事実に係る扶養手当の支給の開始又はその支給額の改定については、なお従前の例による。

(期末手当及び勤勉手当の経過規定)

10 第2条の規定による改正後の東通村一般職の職員の給与に関する条例第21条の規定の昭和41年3月1日における適用については、同条第1項第1号中「12月以内」とあるのは「11箇月17日以内」とする。

11 第2条の規定による改正後の東通村一般職の職員の給与に関する条例第20条及び第21条の規定の昭和41年6月1日における適用については、同条例第20条第2項各号列記以外の部分中「6月以内」とあるのは「5箇月17日以内」と、同項第1号及び第2号中「6月」とあるのは「5箇月17日」と、同項第2号及び第3号中「3月」とあるのは「2箇月17日」と、同条例第21条第1項第2号中「6月以内」とあるのは「5箇月17日以内」とする。

(村長への委任)

12 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が定める。

附則別表(附則第4項関係)

昇給期間の短縮される号給の表

職務の等級

給料表

1等級

2等級

3等級

4等級

行政職給料表

2~8

6~12

11~17

備考 この表中「2~8」とあるのは、昭和37年9月30日現在における「2号給から8号給までの号給」を示す。

(昭和41年条例第19号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行し、改正後の東通村一般職の職員の給与に関する条例の規定は、昭和41年9月1日から適用する。ただし、この条例は、国家公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律が成立後発効する。

(特定の号給の切替等)

2 昭和41年9月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給が附則別表に掲げる職務の等級の1号給である職員の切替日における号給は、2号給とし、これを受ける期間に通算されることとなる期間は、村長が定める。

(最高号給等の切替等)

3 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、村長が定める。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の東通村一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち村長の定める職員のこの条例による改正後の東通村一般職の職員の給与に関する条例(附則第7項において「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、村長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく命令に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正前の条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(村長への委任)

8 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が定める。

附則別表(附則第2項関係)

給料表

職務の等級

一般職給料表

1等級

(昭和42年条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の規定による改正後の東通村一般職の職員の給与に関する条例(第21条(同条第1項に規定する基準日が12月1日である勤勉手当に関する部分を除く。)を除く。以下「改正後の条例」という。)の規定及び附則第13項の規定は、昭和42年8月1日から適用する。ただし、この条例は、国家公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律が公布後発効する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和42年8月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例の規定による改正前の東通村一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち村長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、村長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の法の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則等の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正前の条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(附則への委任)

8 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和43年条例第10号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の東通村一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第12条の規定は昭和43年5月1日から、改正後の条例別表第1の規定は同年7月1日から、改正後の条例第22条の規定は同年8月6日から、改正後の条例第25条の1の規定は同年12月14日から、第17条、第20条第1項及び第2項並びに第20条の2第1項の規定は昭和44年4月1日から適用する。ただし、この条例は国家公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律が公布後発効する。

(最高号給等の切替等)

3 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の東通村一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、任命権者の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、任命権者の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び任命権者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、任命権者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(寒冷地手当の基準額に関する経過措置)

7 改正後の条例第22条の規定の適用を受ける職員で、同条第3項の規定により算出するものとした場合における基準額が定率基本額に達しないこととなるものについては、当分の間、定率基本額をもって当該職員に係る同条同項の基準額とする。

8 前項の定率基本額は、基準日においてその者の受ける職務の等級の号給の昭和43年8月6日における額(基準日においてその者が職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける場合その他任命権者が定める場合にあっては、任命権者が定める額)に1,100円を加算した額に、改正前の条例第22条第2項に規定する割合を乗じて得た額とする。

9 昭和43年8月6日から任命権者が定める日までの間の日を支給日とする寒冷地手当については、改正後の条例第22条第3項の規定により算出するものとした場合における基準額が、前項の規定により算出するものとした場合における定率基本額を超え、かつ、改正前の条例第22条第2項の規定により算出するものとした場合における定率額(職員の給料月額とその者の扶養親族の数に応じて東通村一般職の職員の給与に関する条例第8条第3項の規定の例によって算出した額との合計額に100分の85を乗じて得た額をいう。以下この項において同じ。)に達しないこととなるときは、改正後の条例第22条第3項の規定にかかわらず、当該定率額をもって同条同項の基準額とし、前項の規定により算出するものとした場合における定率基本額が、同条例同条同項の規定により算出するものとした場合における基準額を超え、かつ、改正前の条例第22条第2項の規定により算出するものとした場合における定率額に達しないこととなるときは、附則第7項の規定にかかわらず、当該定率額をもって同項の定率基本額とする。

(給料の内払)

10 改正前の条例の規定に基づいて切替日(通勤手当にあっては、昭和43年5月1日、寒冷地手当にあっては、同年8月6日)からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(規則への委任)

11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和44年条例第24号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和44年6月1日から適用する。

(最高号給等の切替等)

2 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の東通村一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受ける職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、任命権者の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、任命権者の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び任命権者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、任命権者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給料の内払)

6 改正前の条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(規則への委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和45年条例第13号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の東通村一般職の職員の給与に関する条例の規定(第18条の規定を除く。)は、昭和45年5月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、任命権者の定める職員の第1条の規定による改正後の東通村一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、任命権者の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び任命権者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、任命権者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和46年条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和46年条例第19号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、改正後の東通村一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第10条第4項の規定は、昭和47年1月1日から施行する。

2 改正後の条例の規定は、昭和46年5月1日から適用する。

(特定の号給の切替え等)

3 昭和46年5月1日(以下「切替日」という。)の前日において、その者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が附則別表の旧号給欄に掲げられている号給である職員(以下「特定号給職員」という。)のうち、旧号給が同表の期間欄に定めのない号給である職員及び旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間(村長の定める職員にあっては、村長の定める期間を増減した期間。以下同じ。)が同欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は、旧号給に対応する同表の新号給欄に定める号給とする。

4 特定号給職員のうち、旧号給が附則別表の期間欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が同欄に定める期間に達していないものは、昭和46年7月1日、同年10月1日又は昭和47年1月1日のうち、切替日から起算して同欄に定める期間と切替日において旧号給を受けていた期間との差に相当する期間を経過した日以後の直近の日に、旧号給に対応する同表の新号給欄に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から当該直近の日の前日までの間における給料月額は、旧号給に対応する同表の暫定給料月額欄に定める額とする。

5 附則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第6条第6項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(旧号給が附則別表の期間欄に期間の定めのある号給である職員にあっては、旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する同欄に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。

6 切替日からこの法律の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の東通村一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち村長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、村長の定めるところによる。この場合において、その給料月額が附則別表の暫定給料月額欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなった日における号給は、村長が定める。

(旧号給等の基礎)

7 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく命令の規定に従って定められたものでなければならない。

(改正後の条例第6条の適用の経過措置)

8 改正後の条例第6条の規定の切替日から昭和46年12月31日までの間における適用については、同条第3項及び第4項中「号給」とあるのは「号給又は東通村一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和46年条例第19号)附則別表の暫定給料月額欄に定める給料月額」とする。

(給与の内払)

9 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則別表(附則第3項~第6項、第8項関係)

給料表

職務の等級

旧号給

新号給

期間

暫定給料月額

一般職給料表

4等級

 

 

1

2

 

 

2

3

 

 

3

4

 

 

4

5

 

 

5

6

3

35,600

6

7

6

36,800

7

8

9

38,100

3等級

1

2

3

35,600

2

3

6

36,800

3

4

9

38,100

(昭和47年条例第18号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の東通村一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和47年4月1日から適用する。

(切替期間における異動者の号給等)

2 昭和47年4月1日(以下「切替日」という。)から、この条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の東通村一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち村長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、村長の定めるところによる。

(旧号給等の基礎)

3 附則前項の規定の適用について、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた、職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく命令の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

4 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和48年条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年条例第23号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の東通村一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和48年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第18条第1項の規定は、同年9月1日から適用する。

(特定の号給の切替え等)

3 昭和48年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、その者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が附則別表(以下「切替表」という。)の旧号給欄に掲げられている号給である職員(以下「特定号給職員」という。)のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのない号給である職員及び旧号給が同欄に期間の定めのある職員で切替日において旧号給を受けていた期間(村長の定める職員にあっては、村長の定める期間を増減した期間。次項及び附則第5項第1号及び第2号において同じ。)が同欄の左欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は、旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給とする。

4 特定号給職員のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が同欄の左欄に定める期間に達していないものは、切替日から起算してそれらの期間の差に相当する期間を経過した日が、昭和48年7月1日以前であるときは同日に、同月2日以後であるときは同年10月1日に、旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から切替表の新号給欄に定める号給を受ける日の前日までの間における給料月額は、旧号給に対応する切替表の暫定給料月額欄に定める額とする。

5 附則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第6条第6項の規定の適用については、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる期間を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(1) 附則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのない号給である職員 旧号給を受けていた期間

(2) 附則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員のうち、旧号給が切替表の期間欄に期日の定めのある号給である職員 旧号給を受けていた期間が9月未満である職員にあっては旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表の期間欄の左欄に定める期間を減じた期間、旧号給を受けていた期間が9月以上である職員にあっては旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表の期間欄の右欄に定める期間を減じた期間

(最高号給等の切替え等)

6 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間は、村長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

7 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の東通村一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、村長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、村長の定めるところによる。この場合において、その給料月額が切替表の暫定給料月額欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなった日における号給は、村長が定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

8 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

9 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく村長の定める規定に従って定められたものでなければならない。

(改正後の条例第6条の規定の適用の経過措置)

10 改正後の条例第6条第3項及び第4項の規定の切替日から昭和48年9月30日までの間における適用については、同条第3項中「号給」とあるのは「号給又は東通村一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和48年東通村条例第23号)附則別表の暫定給料月額欄に定める給料月額(次項において「暫定給料月額」という。)」と、同条第4項中「号給」とあるのは「号給又は暫定給料月額」とする。

11 切替表の暫定給料月額欄に定める給料月額を受ける職員に関する改正後の条例第6条第7項の規定の切替日から昭和48年9月30日までの間における適用については、村長が定める。

(住居手当に関する経過措置)

12 切替期間において、改正前の条例第27条の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第27条の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第27条の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正前の条例第27条の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第27条の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第27条の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第27条の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和49年3月31日(同日前に規則で定める理由が生じた職員にあっては、規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。

(給与の内払)

13 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第27条又は前項)の規定による給与の内払とみなす。

(東通村職員等旅費に関する条例の一部改正)

14 東通村職員等旅費に関する条例(昭和48年東通村条例第17号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(規則への委任)

15 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則別表(附則第3項、第10項関係)

職務の等級

旧号給

新号給

期間

暫定給料月額

1等級

 

 

 

 

16

16

3

6

121,400

17

17

6

9

123,100

18

17

 

 

 

19

18

3

6

126,800

20

19

6

9

128,100

21

19

 

 

 

22

20

3

6

131,100

2等級

16

16

3

6

102,900

17

17

6

9

104,200

18

17

 

 

 

19

18

3

6

107,200

20

19

6

9

108,400

21

19

 

 

 

3等級

17

17

3

6

84,100

18

18

6

9

85,100

19

18

 

 

 

20

19

3

6

87,300

21

20

6

9

88,300

4等級

14

14

3

6

61,500

15

15

6

9

62,500

16

15

 

 

 

17

16

3

6

64,100

(昭和49年条例第2号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和49年条例第14号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の東通村一般職の職員の給与に関する条例、東通村特別職の職員の給与等に関する条例及び東通村教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例は、昭和49年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 職員が、改正前の条例に基づいて、昭和49年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

3 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和49年条例第19号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和49年規則第5号で昭和49年12月24日から施行)

2 改正後の東通村一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和49年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第10条第3項並びに第20条第2項の規定は、同年9月1日から適用する。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、村長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、村長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の改正後の条例の規定による切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において改正後の条例の規定により職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前2項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(扶養手当に関する経過措置)

6 改正後の条例第10条第3項及び第11条第1項の規定に該当する者は速やかにその旨を任命権者に届け出なければならない。

(給与の内払)

7 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。

(昭和50年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の東通村一般職の職員の給与に関する条例の規定は、昭和49年8月1日から適用する。

(内払)

2 改正前の東通村一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、昭和49年8月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた寒冷地手当は、改正後の東通村一般職の職員の給与に関する条例の規定による寒冷地手当の内払とみなす。

(昭和50年条例第5号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和50年1月1日から適用する。

(給与の内払)

2 職員が改正前の条例に基づいて昭和50年1月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和50年条例第17号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の東通村一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和50年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和50年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の東通村一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち村長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、村長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(住居手当に関する経過措置)

6 切替期間において、改正前の条例第27条の規定により住居手当を支給されていた期間のうち、改正後の条例第27条の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第27条の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第27条の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第27条の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第27条の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第27条の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和51年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあっては、規則で定める日)までの間の住居手当についても同様とする。

(給与の内払)

7 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第27条又は前項)の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和51年条例第24号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の東通村一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和51年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和51年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日までの間において、改正前の東通村一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、村長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、村長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(勤勉手当の額の特例)

6 昭和51年6月に改正前の条例第21条の規定に基づいて支給された職員の勤勉手当の額が、改正後の条例第21条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる勤勉手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の勤勉手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる勤勉手当の額に加算した額とする。

(給与の内払)

7 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(勤勉手当については、改正後の条例第21条又は前項)の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和52年条例第21号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行し、改正後の東通村一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第18条の規定を除く。)は、昭和52年4月1日から適用する。ただし、この条例は国家公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律が公布後発効する。

(昭和52年規則第9号で昭和52年12月23日から施行)

(最高号給等の切替え等)

2 昭和52年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の東通村一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、村長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、村長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間についてはその者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(住居手当に関する経過措置)

6 切替期間において、改正前の条例第27条の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第27条の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第27条の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第27条の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際、改正前の条例第27条の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第27条の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第27条の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和53年3月31日(同日前に村長が規則で定める事由が生じた職員にあっては、村長が規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。

(給与の内払)

7 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第27条又は前項)の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和53年条例第24号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の東通村一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和53年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和53年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の東通村一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、村長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、村長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(昭和53年度における期末手当の額の特例)

6 昭和53年12月に改正前の条例第20条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が改正後の条例第20条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額(以下次項において「特例期末手当の額」という。)とする。

7 昭和53年12月に特例期末手当の額の支給を受けた職員に対して、昭和54年3月に支給する期末手当の額は、改正後の条例第20条第2項の規定にかかわらず、同項の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額から前項に規定する差額に相当する額を控除した額とする。

(給与の内払)

8 職員が改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(期末手当については、改正後の条例第20条又は附則第6項)の規定による給与の内払いとみなす。

(規則への委任)

9 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和54年条例第19号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行し、改正後の東通村一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和54年4月1日から適用する。ただし、この条例は、国家公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律が公布後発効する。

(昭和54年規則第7号で昭和54年12月17日から施行)

2 昭和54年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の東通村一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、村長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、村長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間についてはその者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(住居手当に関する経過措置)

6 切替期間において、改正前の条例第27条の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第27条の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第27条の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第27条の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第27条の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第27条の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第27条の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和55年3月31日(同日前に村長が規則で定める事由が生じた職員にあっては、村長が規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。

(給与の内払)

7 職員が、改正前の条例の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第27条又は前項)の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和55年条例第20号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の東通村一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第22条の規定を除く。)は、昭和55年4月1日から、改正後の条例第22条の規定は同年8月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

2 昭和55年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の東通村一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、村長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、村長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(寒冷地手当の基準額等に関する経過措置)

6 改正後の条例第22条の規定の適用を受ける職員で、同条第3項の規定により算出した場合における基準額が暫定基準額に達しないこととなるものについては、同項の規定にかかわらず、当分の間、暫定基準額をもって当該職員に係る同項の基準額とする。ただし、同条第4項に規定する最高限度額の算出については、この限りでない。

7 前項の暫定基準額は、基準日(改正後の条例第22条第2項に規定する基準日をいう。以下同じ。)において当該職員の受ける職務の級の号給に相当するものとして、村長が指定する東通村一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和60年東通村条例第14号)による改正前の東通村一般職の職員の給与に関する条例(昭和59年東通村条例第17号)別表第1及び別表第2に定める職務の等級の号給の昭和55年8月1日において適用される額(基準日において当該職員が職務の級の最高の号給を超える給料月額を受ける場合その他村長が定める場合にあっては、その定める額)に7,800円を加算した額を改正前の条例第22条第3項に規定する合計額とみなして、同項の規定により算出するものとした場合に得られる額とする。

8 昭和55年8月1日から村長が定める日までの間(第6項の規定の適用のある期間に限る。)の日を支給日とする寒冷地手当については、改正後の条例第22条第3項の規定により算出した場合における基準額(第6項本文の規定の適用を受ける職員に係るものにあっては、前項の規定により算出される暫定基準額)が、改正前の条例第22条第3項の規定により算出するものとした場合における基準額(以下「旧基準額」という。)に達しないこととなるときは、改正後の条例第22条第3項及び第6項本文の規定にかかわらず、当該旧基準額をもって当該職員に係る同条第3項の基準額とする。

9 昭和55年8月1日以前から引き続き在職する職員のうち、第7項の規定により算出される暫定基準額を改正前の条例第22条第3項の基準額とみなして、同条第2項又は第4項の規定により算出するものとした場合における寒冷地手当の額(前項の規定の適用を受ける寒冷地手当については、旧基準額を用いてこれらの規定により算出した場合における寒冷地手当の額)(以下「改正前の条例の例による額」という。)が改正後の条例第22条第4項に規定する最高限度額を超えることとなる職員(村長が定める職員を除く。)の寒冷地手当の額は、当分の間、同条同項及び同条第5項の規定にかかわらず、改正前の条例の例による額を超えない範囲内で村長が定める額とする。

10 改正後の条例第22条第6項の規定は、同項の規定により返納させるべき事由で昭和55年8月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に生じたものについては、適用しない。

(給与の内払)

11 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

12 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和56年条例第8号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和56年条例第16号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和56年規則第9号で昭和56年12月24日から施行)

2 この条例による改正後の東通村一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和56年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え)

3 昭和56年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員で切替日において前項の規定の適用を受けないものの切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期日に通算されることとなる期間は規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において改正前の東通村一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち村長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、村長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(住居手当に関する経過措置)

7 切替期間において、改正前の条例第27条の規定により住居手当を支給されていた期間のうち、改正後の条例第27条の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第27条の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれ、その支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第27条の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第27条の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第27条の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第27条の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から規則で定める日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあっては、規則で定める日)までの間の住居手当についても同様とする。

(期末手当及び勤勉手当の額の特例)

8 この条例の施行の日前に支給する期末手当及び勤勉手当に関する改正後の条例第20条及び第21条の規定の適用については、改正後の条例第20条第2項中「職員が受けるべき」とあるのは「東通村一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和36年12月25日公布)による改正前の東通村一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により職員が受けるべきであった」と同項及び改正後の条例第21条第2項中「給料月額」とあるのは「改正前の条例の規定により受けるべきであった給料月額」と、改正後の条例第21条第2項中「受けるべき」とあるのは「改正前の条例の規定により受けるべきであった」とする。

(給与の内払)

9 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

11 児童手当法附則第6条第1項の給付については、当該給付を児童手当とみなして、第10条第4項の規定を適用する。

12 前項の規定に関し必要な事項は、規則で定める。

13 昭和61年3月31日までの間、別表第3のア行政職給料表級別職務分類表中、次の表の甲欄に掲げるものは乙欄に掲げるものとする。

係長、総括主任及び複雑、困難、責任の度がこれらと同等と認めるもので規則で定めるものの職務

高度の知識経験を必要とし、困難な専門的業務を行う主査、主任で規則で定めるものの職務

(昭和57年条例第6号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和57年条例第15号)

この条例は、昭和57年6月1日から施行する。

(昭和57年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年条例第24号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第20条第1項及び第21条第1項の改正規定は、昭和59年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)附則第4項において同じ。)による改正後の東通村一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和58年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和58年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の東通村一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又は受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、村長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は、給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、村長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和59年条例第17号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の東通村一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和59年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

2 昭和59年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の東通村一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又は、その受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、村長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、村長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務等級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和60年条例第14号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び附則第12項の規定は、昭和61年1月1日から、第1条の規定(第10条第4項を改める部分及び附則第11項を改める部分に限る。)及び附則第11項の規定は、同年6月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の東通村一般職の職員の給与に関する条例(以下、附則第10項までにおいて「改正後の条例」という。)及び東通村一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和56年東通村条例第16号)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。

(職務の級への切替え)

3 昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であって同日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表第1に掲げられているものの切替日における職務の級は、旧等級に対応する同表の職務の級欄に定める職務の級とする。この場合において、同欄に2の職務の級が掲げられているときは、村長の定めるところにより、そのいずれかの職務の級とする。

(号給の切替え等)

4 前項の規定により切替日における職務の級を定められる職員(附則第6項に規定する職員を除く。)の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第2の新号給欄に定める号給とする。

5 前項の規定により新号給を定められる職員に対する切替日以後における最初の改正後の条例第6条第6項又は第8項ただし書の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(村長の定める職員にあっては、村長の定める期間。以下この項において同じ。)を新号給を受ける期間に通算する。ただし、切替日の前日において旧号給が旧等級の最高の号給であって新号給が職務の級の最高の号給以外の号給となる者については、その者の旧号給を受けていた期間のうち12月を超える期間は、この限りでない。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

6 切替日の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の職務の級及び号給等)

7 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例(附則第1項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正前の東通村一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動日における職務の級及び号給又は給料月額並びにこれらを受けることとなる期間は、村長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

8 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

9 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

10 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(教育職給料表適用職員の行政職給料表への異動)

11 昭和60年12月31日において、教育職給料表の適用を受けていた職員の、昭和61年1月1日における行政職給料表の級号給は、附則別表第3の教育職給料表の級号給の欄に掲げる級号給に対応する行政職給料表の級号給とする。

(扶養手当の支給に関する経過措置)

12 児童手当法の一部を改正する法律(昭和60年法律第74号)附則第8条の規定によりなお従前の例によることとされる同法附則第7条の規定による改正前の行政改革を推進するため当面講ずべき措置の一環としての国の補助金等の縮減その他の臨時の特例措置に関する法律(昭和56年法律第93号)第11条第1項の給付については、なお従前の例による。

(規則への委任)

13 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則別表第1(附則第3項関係)

職員の職務の級への切替表

給料表

旧等級

職務の級

行政職給料表

4等級

1級

3等級

2級

2等級

3級

4級

1等級

5級

特1等級

6級

7級

教育職給料表

3等級

1級

2等級

2級

1等級

3級

特1等級

4級

附則別表第2(附則第4項関係)

職員の号給の切替表

ア 行政職給料表

 

新号給

旧号給

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

1

 

 

1

 

 

 

 

2

1

1―6

2

 

1

1

1

3

2

1

3

 

1

2

1

4

3

2

4

1

1

3

1

5

4

3

5

1

2

4

2

6

5

4

6

2

3

5

3

7

6

5

7

3

4

6

4

8

7

6

8

4

5

7

5

9

8

7

9

5

6

8

6

10

9

8

10

5

7

9

7

11

10

9

11

6

8

10

8

12

11

10

12

7

9

11

9

13

12

11

13

7

10

12

10

14

13

12

14

8

11

13

11

15

14

13

15

9

12

14

12

16

15

14

16

9

13

15

13

17

16

15

17

10

14

16

14

18

 

16

18

10

15

17

15

19

 

17

19

11

16

18

16

20

 

18

20

11

16

19

17

21

 

19

21

12

17

20

18

22

 

 

22

12

17

21

18

23

 

 

23

12

18

22

19

24

 

 

24

13

19

 

 

25

 

 

 

 

19

 

 

26

 

 

 

 

20

 

 

イ 教育職給料表

 

新号給

旧号給

1級

2級

3級

4級

1

 

1

 

1

2

1

2

1

2

3

2

3

2

3

4

3

4

3

4

5

4

5

4

5

6

5

6

5

6

7

6

7

6

7

8

7

8

7

8

9

8

9

8

9

10

9

10

9

10

11

10

11

10

11

12

11

12

11

12

13

12

13

12

13

14

13

14

13

14

15

14

15

14

15

16

15

16

15

 

17

16

17

16

 

18

17

18

17

 

19

18

19

18

 

20

19

20

19

 

21

20

21

20

 

22

21

22

21

 

23

22

23

22

 

24

23

24

23

 

25

24

25

24

 

26

25

26

25

 

27

26

27

26

 

28

27

28

27

 

29

28

29

28

 

30

29

30

 

 

31

30

31

 

 

32

 

32

 

 

33

 

33

 

 

34

 

34

 

 

35

 

35

 

 

36

 

36

 

 

37

 

37

 

 

38

 

38

 

 

39

 

39

 

 

附則別表第3(附則第11項関係)

教育職給料表の級号給

行政職給料表の級号給

2級5号給

2級4号給

2級6号給

2級5号給

2級7号給

2級6号給

2級8号給

2級7号給

2級9号給

2級9号給

2級13号給

3級9号給

(昭和60年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和60年7月1日から適用する。

(昭和61年条例第2号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和61年条例第15号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第18条第1項の改正規定は、昭和62年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の東通村一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和61年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

3 昭和61年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の前日までにおいて、この条例による改正前の東通村一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又は、その受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、村長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、村長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動をしたものとした場合との権衡上、必要と認められる限度において、村長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定によって定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和62年条例第21号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行し、改正後の東通村一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和62年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和62年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、村長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の東通村一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、村長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、村長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づいて規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(住居手当に関する経過措置)

6 切替期間において、改正前の条例第27条の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第27条の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第27条の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第27条の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第27条の規定により、この条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第27条の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第27条の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から村長が定める日(同日前に村長が定める事由が生じた職員にあっては、村長が定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が定める。

(昭和63年条例第18号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(昭和63年条例第7号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第10条第2項第2号及び第4号並びに第22条第2項の改正規定は、昭和64年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の東通村一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和63年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和63年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給、又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、村長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の東通村一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級、又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、村長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、村長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が定める。

(平成元年条例第6号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成2年4月1日から適用する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の東通村一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成元年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日から、この条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び、その属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、村長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は、異動の日における号給又は給料月額及び、これらを受けることとなる期間は、村長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成2年条例第14号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年条例第12号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第25条第1項の改正規定及び附則第9項の規定は、平成3年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の東通村一般職の職員の給与に関する条例の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(特定の号給の切替え等)

3 平成2年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給が附則別表に掲げる職務の級の1号給である職員の切替日における号給は、2号給とし、これを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(最高号給等の切替え等)

4 切替日の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

5 切替日から、この条例の施行の日の前日までの間において改正前の東通村一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び、その属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、村長の定める職員の、改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用の日又は、異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、村長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

6 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

7 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(休職者の給与に関する経過措置)

9 改正後の条例第25条第1項の規定は、附則第1項ただし書に規定する改正規定の施行の際、通勤による負傷又は疾病のため地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職されている職員の当該改正規定の施行の日以後の休職期間に係る給与についても適用する。

(規則への委任)

10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則別表(第3項関係)

給料表

職務の級

行政職給料表

1級・2級

(平成3年条例第12号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第3条の改正規定、第10条第4項を削る改正規定、第15条の次に1条を加える改正規定、第18条第1項及び第22条第3項の改正規定は、平成4年1月1日から施行する。

(平成3年規則第5号で平成3年12月25日から施行)

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の東通村一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替等)

3 平成3年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の東通村一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、村長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、村長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成4年条例第11号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第18条第1項の改正規定は、平成5年1月1日から施行する。

(平成4年規則第8号で平成4年12月17日から施行)

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項及び第10項において同じ。)による改正後の東通村一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成4年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の東通村一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、村長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、村長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(扶養手当に関する経過措置)

7 次の各号の一に該当する者は、速やかにその旨(第1号に該当する者にあってはその者が職員となった日において、第2号に該当する者にあっては切替日において、第3号に該当する者にあってはその者が同号に該当する者となった日において、これらの者に配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)がなく、かつ、改正前の条例第10条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったときは、配偶者がなかった旨を含む。)を村長に届け出なければならない。

(1) 切替期間において新たに職員となった者であって、その者が職員となった日に、昭和49年4月1日以前に生まれた者で改正後の条例第10条第2項第2号又は第4号の扶養親族たる要件を具備するもの(以下「新規扶養親族たる子等」という。)を有していたもの

(2) 切替日において、その前日から引き続き、新規扶養親族たる子等がある職員であった者

(3) 切替期間において、新たに新規扶養親族たる子等を有する職員となった者

(4) 切替期間において、新規扶養親族たる子等で扶養親族たる要件を欠くに至ったものがある職員であった者

(5) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者(改正前の条例第11条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者を除く。)があった職員であって、切替期間において配偶者がない職員となり、かつ、その配偶者がない職員となった日に改正前の条例第10条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかった者

(6) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者がなかった職員であって、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となり、かつ、その配偶者がある職員となった日に改正前の条例第10条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかった者

8 前項の規定による届出を行った者に対する改正後の条例第11条第2項及び第3項の規定の適用については、同条第2項中「同項の規定による届出に」とあるのは「同項又は東通村一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年東通村条例第11号。以下「改正条例」という。)附則第7項の規定による届出に」と、「同項第2号」とあるのは「前項第2号」と、「届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その」とあるのは「届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたとき、又は改正条例附則第7項の規定による届出が改正条例の施行の日から30日を経過した後にされたときは、それぞれその」とし、同条第3項中「扶養親族で同項」とあるのは「扶養親族で同項又は改正条例附則第7項」と、「同項第2号」とあるのは「第1項第2号」と、「(扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは「(扶養親族たる子、父母等で同項又は改正条例附則第7項」と、「のうち扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは「のうち扶養親族たる子、父母等で第1項又は改正条例附則第7項」とする。

9 職員に次の各号の一に該当する事実が生じた場合に関する改正後の条例第11条第2項ただし書(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同条第2項ただし書中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは、「東通村一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年東通村条例第11号)の施行の日から30日」とする。

(1) 施行日から15日以内に新たに職員となった者に新規扶養親族たる子等がある場合

(2) 施行日から15日以内に新たに新規扶養親族たる子等を有するに至った場合

(3) 施行日から15日以内に新規扶養親族たる子等がある職員が配偶者のない職員となり、かつ、その配偶者のない職員となった日に改正前の条例第10条第2項第2号から第5号までの扶養親族がない場合

(住居手当に関する経過措置)

10 切替期間において、改正前の条例第27条の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第27条の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第27条の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第27条の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第27条の規定による施行日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第27条の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第27条の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の施行日から平成5年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあっては、規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。

(給与の内払)

11 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

12 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成5年条例第17号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年条例第12号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第14条、第15条の改正規定は、平成6年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による東通村一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成5年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の東通村一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、村長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、村長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(平成5年度における期末手当の額の特例)

7 平成5年12月に改正前の条例第20条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の条例第20条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額(次項において「特例期末手当の額」という。)とする。

8 平成5年12月に特例期末手当の額の支給を受けた職員に対して平成6年3月に支給する期末手当の額は、改正後の条例第20条第2項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額から前項に規定する差額に相当する額を控除した額とする。

(給与の内払)

9 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例(期末手当については、改正後の条例第20条又は附則第7項)の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成6年条例第20号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年条例第8号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第18条第1項及び第27条第2項第2号の改正規定は、平成7年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の東通村一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成6年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の東通村一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、村長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、村長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(平成6年度における期末手当の額の特例)

7 平成6年12月に改正前の条例第20条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の条例第20条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額(次項において「特例期末手当の額」という。)とする。

8 平成6年12月に特例期末手当の額の支給を受けた職員に対して平成7年3月に支給する期末手当の額は、改正後の条例第20条第2項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額から前項に規定する差額に相当する額を控除した額とする。

(給与の内払)

9 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例(期末手当については、改正後の条例第20条又は附則第7項)の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成7年条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年条例第9号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第18条第1項の改正規定は、平成8年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の東通村一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の東通村一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、村長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、村長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(施行日から平成8年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

7 施行日から平成8年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成9年条例第8号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第18条第1項の改正規定は平成10年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の東通村一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は平成9年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成9年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日(附則第7項において「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の東通村一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、村長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、村長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びそのものが受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従がって定められたものでなければならない。

(施行日から平成10年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

7 施行日から平成10年3月31日までの間において、改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成10年条例第16号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第18条第1項及び第27条第2項第2号の改正規定は、平成11年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の東通村一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成10年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成10年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日(附則第7項において「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の東通村一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、村長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、村長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びそのものが受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(施行日から平成11年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

7 施行日から平成11年3月31日までの間において、改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成11年条例第21号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中東通村一般職の職員の給与に関する条例第18条第1項の改正規定は平成12年1月1日から、第2条の規定は同年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の東通村一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は平成11年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成11年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日(附則第7項において「施行日」という。)の前日までの間において、第1条の規定による改正前の東通村一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、村長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、村長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(施行日から平成12年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

7 施行日から平成12年3月31日までの間において、改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成12年条例第8号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の東通村一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成12年4月1日から適用する。

(平成12年度における期末手当の額の特例)

3 平成12年12月に改正前の東通村一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第20条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の条例第20条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額(次項において「特例期末手当の額」という。)とする。

4 平成12年12月に特例期末手当の額の支給を受けた職員に対して平成13年3月に支給する期末手当の額は、改正後の条例第20条第2項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額から前項に規定する差額に相当する額を控除した額とする。

(平成12年度における勤勉手当の額の特例)

5 平成12年12月に改正前の条例第21条の規定に基づいて支給された職員の勤勉手当の額が、改正後の条例第21条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる勤勉手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる勤勉手当の額に加算した額(次項において「特例勤勉手当の額」という。)とする。

6 平成12年12月に特例勤勉手当の額の支給を受けた職員に対して平成13年3月に支給する期末手当の額は、改正後の条例第20条第2項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額から前項に規定する差額に相当する額を控除した額とする。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成13年条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年条例第10号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の東通村一般職の職員の給与に関する条例(以下「平成13年改正後の条例」という。)の規定は、平成13年4月1日から適用する。

(平成13年度における期末手当の額の特例)

2 平成13年12月に改正前の東通村一般職の職員の給与に関する条例第20条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、平成13年改正後の条例第20条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額(次項において「特例期末手当の額」という。)とする。

3 平成13年12月に特例期末手当の額の支給を受けた職員に対して平成14年3月に支給する期末手当の額は、平成13年改正後の条例第20条第2項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額から前項に規定する差額に相当する額を控除した額とする。

(規則への委任)

4 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成14年条例第14号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。

ただし、第2条並びに附則第6項、第8項及び第9項の規定は、平成15年4月1日から施行する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(施行日前の異動者の号給等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(平成15年3月に支給する期末手当に関する特例措置)

5 平成15年3月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の東通村一般職の職員の給与に関する条例(以下この項において「改正後の条例」という。)第20条第2項及び第4項から第6項までの規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額に相当する額を減じた額(同号に掲げる額が第1号に掲げる額を超える場合には、その超える額に相当する額を基準額に加えた額)とする。この場合において、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。

(1) 平成15年3月1日(期末手当について改正後の条例第20条第1項後段の規定の適用を受ける職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日。以下この号において「基準日」という。)まで引き続いて在職した期間で平成14年4月1日から施行日の前日までのもの(当該引き続いて在職した期間以外の在職した期間で同月1日から施行日の前日までのものであって、それ以後の基準日までの期間における任用の事情を考慮して規則で定めるものを含む。次号において「継続在職期間」という。)について支給される給与のうち給料及び扶養手当並びにこれらの額の改定により額が変動することとなる給与(次号において「給料等」という。)の額の合計額

(2) 継続在職期間について改正後の条例の規定による給料月額(継続在職期間において附則第2項に掲げる給料月額を受けていた期間がある職員にあっては、当該期間について規則で定める給料月額)並びに改正後の条例の規定による扶養手当の額により算定した場合の給料等の額の合計額

(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)

6 平成15年6月に支給する期末手当に関する第2条の規定による改正後の東通村一般職の給与に関する条例第20条第2項の規定の適用については、同項中「6箇月以内」とあるのは「3箇月以内」と、同項第1号中「6箇月」とあるのは「3箇月」と、同項第2号中「5箇月以上6箇月未満」とあるのは「2箇月15日以上3箇月未満」と、同項第3号中「3箇月以上5箇月未満」とあるのは「1箇月15日以上2箇月15日未満」と、同項第4号中「3箇月未満」とあるのは「1箇月15日未満」とする。

(規則への委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(東通村職員の育児休業等に関する条例の一部改正等)

8 東通村職員の育児休業等に関する条例(平成4年東通村条例第16号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕 略

(平成15年条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(施行日前の異動者の号給等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の東通村一般職の職員の給与に関する条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(平成15年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

5 平成15年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の東通村一般職の職員の給与に関する条例(以下この項において「改正後の条例」という。)第20条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで、若しくは第25条第1項、第2項、第5項、若しくは第8項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(規則で定める職員にあっては、第1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成15年4月1日(同月2日から施行日までの間に新たに職員となった者(同月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して規則で定める者を除く。)にあっては、新たに職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、住居手当及び通勤手当の月額の合計額に100分の1.07を乗じて得た額に、8(平成15年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、8から当該期間を考慮して規則で定める数を減じた数)を乗じて得た額

(2) 平成15年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の1.07を乗じて得た額

6 平成15年4月1日から施行日までの間において企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和58年東通村条例第4号)の適用を受ける者その他の規則で定める者であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものに関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは「次に掲げる額及び企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和58年東通村条例第4号)の適用を受ける者その他の規則で定める者との権衡を考慮して規則で定める額」と、「第1号に掲げる額」とあるのは「第1号に掲げる額及び当該規則で定める額の合計額」とする。

(規則への委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成16年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この項から附則第5項までにおいて、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 経過措置対象職員 平成16年10月29日(以下「旧基準日」という。)から引き続き在職する職員をいう。

(2) 基準世帯等区分 経過措置対象職員の旧基準日以降における世帯等の区分(この条例による改正前の東通村一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第22条第2項に規定する世帯等の区分をいう。以下この項において同じ。)のうち、改正前の条例第22条第2項及び第3項の規定(以下この項において「旧算出規定」という。)を適用したとしたならば算出される同条第2項の規定による基準額が最も少なくなる世帯等の区分をいう。

(3) みなし寒冷地手当基礎額 経過措置対象職員につき、この条例による改正後の東通村一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第22条第1項に規定する基準日(以下単に「基準日」という。)におけるその基準世帯等区分をその世帯等の区分とみなして、旧算出規定を適用したとしたならば算出される寒冷地手当の額を5で除して得た額をいう。

3 基準日(その属する月が平成21年3月までのものに限る。)において経過措置対象職員である者に対しては、みなし寒冷地手当基礎額から次の表の左欄に掲げる基準日の属する月の区分に応じ同表の右欄に掲げる額を減じた額(以下この項において「特例支給額」という。)が、その者につき改正後の条例第22条第2項の規定を適用したとしたならば算出される寒冷地手当の額を超えることとなるときは、改正後の条例第22条の規定にかかわらず、特例支給額の寒冷地手当を支給する。

平成16年11月から平成17年3月まで

6,000円

平成17年11月から平成18年3月まで

10,000円

平成18年11月から平成19年3月まで

14,000円

平成19年11月から平成20年3月まで

18,000円

平成20年11月から平成21年3月まで

22,000円

4 改正後の条例第22条第3項の規定は、前項の規定により寒冷地手当を支給される経過措置対象職員である者について準用する。この場合において、同条第3項中「前項」とあるのは「附則第3項」と読み替えるものとする。

5 前2項の規定により寒冷地手当を支給される経過措置対象職員である者(以下この項において「支給対象職員」という。)との権衡上必要があると認められるときは、基準日において支給対象職員以外の経過措置対象職員である者及び規則で定める者に対しては、改正後の条例第22条の規定にかかわらず、規則の定めるところにより、前2項の規定に準じて、寒冷地手当を支給する。

(規則への委任)

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成17年条例第12号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年12月1日から施行する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(施行日前の異動者の号給等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の東通村一般職の職員の給与に関する条例又は東通村一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成15年東通村条例第16号)附則第2項及び第3項並びにこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(平成17年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

5 平成17年12月に支給する期末手当の額は、改正後の東通村一般職の職員の給与に関する条例第20条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで若しくは第25条第1項、第2項、第5項若しくは第7項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(規則で定める職員にあっては、第1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成17年4月1日(同月2日から施行日までの間に新たに職員となった者(同月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、その新たに職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、住居手当の月額の合計額に100分の0.36を乗じて得た額に、8(平成17年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、8から当該期間を考慮して規則で定める数を減じた数)を乗じて得た額

(2) 平成17年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.36を乗じて得た額

6 平成17年4月1日から施行日までの間において企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和58年東通村条例第4号)の適用を受ける者その他の規則で定める者であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものに関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは「次に掲げる額及び企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和58年東通村条例第4号)の適用を受ける者その他の規則で定める者との権衡を考慮して規則で定める額」と、「第1号に掲げる額」とあるのは「第1号に掲げる額及び当該規則で定める額の合計額」とする。

(規則への委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成18年条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(特定の職務の級の切替え)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の施行日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。

(号給の切替え)

3 施行日の前日において東通村一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1、別表第3及び別表第5の給料表の適用を受けていた職員の施行日における号給(以下「新号給」という。)は、次項に規定する職員を除き、旧級、施行日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(長の定める職員にあっては、長の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号給とする。

(最高号給を超える給料月額の切替え)

4 施行日の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における号給は、規則で定める。

(施行日前の異動者の号給の調整)

5 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び長の定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 附則第2項から前項までの規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例又は附則第12項の規定による改正前の東通村一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成16年東通村条例第16号)附則第2項及び第3項並びにこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給料の切替えに伴う経過措置)

7 施行日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(東通村一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成21年11月東通村条例第28号。第1号において「平成21年改正条例」という。)の施行の日において次の各号に掲げる職員である者にあっては、当該給料月額に当該各号に定める割合を乗じた額とし、その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるもの(規則で定める職員を除く。)には、平成27年4月1日から平成28年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額から当該差額の2分の1の額(その額が1万円を超える場合にあっては、1万円)を減じた額を給料として支給する。

(1) 平成21年改正条例附則第2項第1号に規定する減額改定対象職員 100分の99.1

(2) 前号に掲げる職員以外の職員 100分の99.34

8 施行日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

9 施行日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

10 前3項の規定による給料の額が東通村一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成27年東通村条例第4号)附則第3項から第5項までの規定による給料の額に満たない場合には、前3項の規定にかかわらず、これらの規定による給料は、支給しない。

(規則への委任)

11 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(東通村一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

12 東通村一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成16年東通村条例第16号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(東通村職員等旅費に関する条例の一部改正)

13 東通村職員等旅費に関する条例(昭和48年東通村条例第17号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(東通村職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

15 東通村職員の育児休業等に関する条例(平成4年東通村条例第16号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(東通村公益法人等への職員の派遣に関する条例の一部改正)

16 東通村公益法人等への職員の派遣に関する条例(平成16年東通村条例第18号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附則別表第1(附則第2項関係)

職務の級の切替表

給料表

旧級

新級

行政職給料表

1級

1級

2級

3級

2級

4級

3級

5級

6級

4級

7級

5級

8級

6級

附則別表第2(附則第3項関係)

イ 行政職給料表の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

1

3月未満

 

 

1

1

5

1

1

1

3月以上6月未満

 

 

2

1

6

1

1

1

6月以上9月未満

 

 

3

1

7

1

1

1

9月以上12月未満

 

 

4

1

8

1

1

1

12月以上

 

 

5

1

9

1

1

1

2

3月未満

1

25

5

1

9

1

1

1

3月以上6月未満

2

26

6

2

10

1

1

1

6月以上9月未満

3

27

7

3

11

1

1

1

9月以上12月未満

4

28

8

4

12

1

1

1

12月以上

5

29

9

5

13

1

1

1

3

3月未満

5

29

9

5

13

1

1

1

3月以上6月未満

6

30

10

6

14

2

1

1

6月以上9月未満

7

31

11

7

15

3

1

1

9月以上12月未満

8

32

12

8

16

4

1

1

12月以上

9

33

13

9

17

5

1

1

4

3月未満

9

33

13

9

17

5

1

1

3月以上6月未満

10

34

14

10

18

6

2

1

6月以上9月未満

11

35

15

11

19

7

3

1

9月以上12月未満

12

36

16

12

20

8

4

1

12月以上

13

37

17

13

21

9

5

1

5

3月未満

13

37

17

13

21

9

5

1

3月以上6月未満

14

38

18

14

22

10

6

2

6月以上9月未満

15

39

19

15

23

11

7

3

9月以上12月未満

16

40

20

16

24

12

8

4

12月以上

17

41

21

17

25

13

9

5

6

3月未満

17

41

21

17

25

13

9

5

3月以上6月未満

18

42

22

18

26

14

10

6

6月以上9月未満

19

43

23

19

27

15

11

7

9月以上12月未満

20

44

24

20

28

16

12

8

12月以上

21

45

25

21

29

17

13

9

7

3月未満

21

45

25

21

29

17

13

9

3月以上6月未満

22

46

26

22

30

18

14

10

6月以上9月未満

23

47

27

23

31

19

15

11

9月以上12月未満

24

48

28

24

32

20

16

12

12月以上

25

49

29

25

33

21

17

13

8

3月未満

25

49

29

25

33

21

17

13

3月以上6月未満

26

50

30

26

34

22

18

14

6月以上9月未満

27

51

31

27

35

23

19

15

9月以上12月未満

28

52

32

28

36

24

20

16

12月以上

29

53

33

29

37

25

21

17

9

3月未満

29

53

33

29

37

25

21

17

3月以上6月未満

29

54

34

30

38

26

22

18

6月以上9月未満

30

55

35

31

39

27

23

19

9月以上12月未満

30

56

36

32

40

28

24

20

12月以上

31

57

37

33

41

29

25

21

10

3月未満

31

57

37

33

41

29

25

21

3月以上6月未満

31

58

38

34

42

30

26

22

6月以上9月未満

32

59

39

35

43

31

27

23

9月以上12月未満

32

60

40

36

44

32

28

24

12月以上

33

61

41

37

45

33

29

25

11

3月未満

33

61

41

37

45

33

29

25

3月以上6月未満

33

62

42

38

46

34

30

26

6月以上9月未満

33

63

43

39

47

35

31

27

9月以上12月未満

34

64

44

40

48

36

32

28

12月以上

34

65

45

41

49

37

33

29

12

3月未満

34

65

45

41

49

37

33

29

3月以上6月未満

34

66

46

42

50

38

34

30

6月以上9月未満

35

67

47

43

51

39

35

31

9月以上12月未満

35

68

48

44

52

40

36

32

12月以上

35

69

49

45

53

41

37

33

13

3月未満

35

69

49

45

53

41

37

33

3月以上6月未満

36

70

50

46

54

42

38

34

6月以上9月未満

36

71

51

47

55

43

39

35

9月以上12月未満

36

72

52

48

56

44

40

36

12月以上

37

73

53

49

57

45

41

37

14

3月未満

37

73

53

49

57

45

41

37

3月以上6月未満

37

74

54

49

58

46

42

38

6月以上9月未満

37

75

55

50

59

47

43

39

9月以上12月未満

37

76

56

50

60

48

44

40

12月以上

38

77

57

51

61

49

45

41

15

3月未満

38

77

57

51

61

49

45

41

3月以上6月未満

38

78

58

51

62

50

46

42

6月以上9月未満

38

79

59

52

63

51

47

43

9月以上12月未満

38

80

60

52

64

52

48

44

12月以上

39

81

61

53

65

53

49

45

16

3月未満

39

81

61

53

65

53

49

45

3月以上6月未満

39

82

62

54

66

54

50

46

6月以上9月未満

39

83

63

55

67

55

51

47

9月以上12月未満

39

84

64

56

68

56

52

48

12月以上

40

85

65

57

69

57

53

49

17

3月未満

 

85

65

57

69

57

53

49

3月以上6月未満

 

86

66

57

70

58

54

50

6月以上9月未満

 

87

67

58

71

59

55

51

9月以上12月未満

 

88

68

58

72

60

56

52

12月以上

 

89

69

59

73

61

57

53

18

3月未満

 

89

69

59

73

61

57

53

3月以上6月未満

 

90

70

59

74

62

58

54

6月以上9月未満

 

91

71

60

75

63

59

55

9月以上12月未満

 

92

72

60

76

64

60

56

12月以上

 

93

73

61

77

65

61

57

19

3月未満

 

93

73

61

77

65

61

57

3月以上6月未満

 

93

74

61

78

66

62

58

6月以上9月未満

 

93

75

61

79

67

63

59

9月以上12月未満

 

93

76

62

80

68

64

60

12月以上

 

93

77

62

81

69

65

61

20

3月未満

 

 

77

62

81

69

65

61

3月以上6月未満

 

 

78

62

82

70

66

62

6月以上9月未満

 

 

79

63

83

71

67

63

9月以上12月未満

 

 

80

63

84

72

68

64

12月以上

 

 

81

63

85

73

69

65

21

3月未満

 

 

81

63

85

73

69

65

3月以上6月未満

 

 

82

64

86

74

70

66

6月以上9月未満

 

 

83

64

87

75

71

67

9月以上12月未満

 

 

84

64

88

76

72

68

12月以上

 

 

85

65

89

77

73

69

22

3月未満

 

 

85

65

89

77

73

 

3月以上6月未満

 

 

86

65

90

78

74

 

6月以上9月未満

 

 

87

66

91

79

75

 

9月以上12月未満

 

 

88

66

92

80

76

 

12月以上

 

 

89

67

93

81

77

 

23

3月未満

 

 

89

67

93

81

 

 

3月以上6月未満

 

 

90

67

94

82

 

 

6月以上9月未満

 

 

91

68

95

83

 

 

9月以上12月未満

 

 

92

68

96

84

 

 

12月以上

 

 

93

69

97

85

 

 

24

3月未満

 

 

93

69

97

85

 

 

3月以上6月未満

 

 

94

70

98

86

 

 

6月以上9月未満

 

 

95

71

99

87

 

 

9月以上12月未満

 

 

96

72

100

88

 

 

12月以上

 

 

97

73

101

89

 

 

25

3月未満

 

 

97

73

101

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

98

73

102

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

99

74

103

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

100

74

104

 

 

 

12月以上

 

 

101

75

105

 

 

 

26

3月未満

 

 

101

75

105

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

102

75

106

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

103

76

107

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

104

76

108

 

 

 

12月以上

 

 

105

77

109

 

 

 

27

3月未満

 

 

105

77

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

106

78

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

107

79

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

108

80

 

 

 

 

12月以上

 

 

109

81

 

 

 

 

28

3月未満

 

 

109

81

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

110

82

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

111

83

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

112

84

 

 

 

 

12月以上

 

 

113

85

 

 

 

 

29

3月未満

 

 

113

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

114

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

115

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

116

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

117

 

 

 

 

 

30

3月未満

 

 

117

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

118

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

119

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

120

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

121

 

 

 

 

 

31

3月未満

 

 

121

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

122

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

123

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

124

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

125

 

 

 

 

 

32

3月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

125

 

 

 

 

 

ロ 医療職給料表の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

6級

1

3月未満

 

 

1

1

1

1

3月以上6月未満

 

 

1

1

1

1

6月以上9月未満

 

 

1

1

1

1

9月以上12月未満

 

 

1

1

1

1

12月以上

 

 

1

1

1

1

2

3月未満

1

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

2

2

2

1

1

1

6月以上9月未満

3

3

3

1

1

1

9月以上12月未満

4

4

4

1

1

1

12月以上

5

5

5

1

1

1

3

3月未満

5

5

5

1

1

1

3月以上6月未満

6

6

6

2

1

1

6月以上9月未満

7

7

7

3

1

1

9月以上12月未満

8

8

8

4

1

1

12月以上

9

9

9

5

1

1

4

3月未満

9

9

9

5

1

1

3月以上6月未満

10

10

10

6

2

1

6月以上9月未満

11

11

11

7

3

1

9月以上12月未満

12

12

12

8

4

1

12月以上

13

13

13

9

5

1

5

3月未満

13

13

13

9

5

1

3月以上6月未満

14

14

14

10

6

2

6月以上9月未満

15

15

15

11

7

3

9月以上12月未満

16

16

16

12

8

4

12月以上

17

17

17

13

9

5

6

3月未満

17

17

17

13

9

5

3月以上6月未満

18

18

18

14

10

6

6月以上9月未満

19

19

19

15

11

7

9月以上12月未満

20

20

20

16

12

8

12月以上

21

21

21

17

13

9

7

3月未満

21

21

21

17

13

9

3月以上6月未満

22

22

22

18

14

10

6月以上9月未満

23

23

23

19

15

11

9月以上12月未満

24

24

24

20

16

12

12月以上

25

25

25

21

17

13

8

3月未満

25

25

25

21

17

13

3月以上6月未満

26

26

26

22

18

14

6月以上9月未満

27

27

27

23

19

15

9月以上12月未満

28

28

28

24

20

16

12月以上

29

29

29

25

21

17

9

3月未満

29

29

29

25

21

17

3月以上6月未満

30

30

30

26

22

18

6月以上9月未満

31

31

31

27

23

19

9月以上12月未満

32

32

32

28

24

20

12月以上

33

33

33

29

25

21

10

3月未満

33

33

33

29

25

21

3月以上6月未満

34

34

34

30

26

22

6月以上9月未満

35

35

35

31

27

23

9月以上12月未満

36

36

36

32

28

24

12月以上

37

37

37

33

29

25

11

3月未満

37

37

37

33

29

25

3月以上6月未満

38

38

38

34

30

26

6月以上9月未満

39

39

39

35

31

27

9月以上12月未満

40

40

40

36

32

28

12月以上

41

41

41

37

33

29

12

3月未満

41

41

41

37

33

29

3月以上6月未満

42

42

42

38

34

30

6月以上9月未満

43

43

43

39

35

31

9月以上12月未満

44

44

44

40

36

32

12月以上

45

45

45

41

37

33

13

3月未満

45

45

45

41

37

33

3月以上6月未満

46

46

46

42

38

34

6月以上9月未満

47

47

47

43

39

35

9月以上12月未満

48

48

48

44

40

36

12月以上

49

49

49

45

41

37

14

3月未満

49

49

49

45

41

37

3月以上6月未満

50

50

50

46

42

38

6月以上9月未満

51

51

51

47

43

39

9月以上12月未満

52

52

52

48

44

40

12月以上

53

53

53

49

45

41

15

3月未満

53

53

53

49

45

41

3月以上6月未満

54

54

54

50

46

42

6月以上9月未満

55

55

55

51

47

43

9月以上12月未満

56

56

56

52

48

44

12月以上

57

57

57

53

49

45

16

3月未満

57

57

57

53

49

45

3月以上6月未満

58

58

58

54

50

46

6月以上9月未満

59

59

59

55

51

47

9月以上12月未満

60

60

60

56

52

48

12月以上

61

61

61

57

53

49

17

3月未満

61

61

61

57

53

49

3月以上6月未満

62

62

62

58

54

50

6月以上9月未満

63

63

63

59

55

51

9月以上12月未満

64

64

64

60

56

52

12月以上

65

65

65

61

57

53

18

3月未満

65

65

65

61

57

53

3月以上6月未満

66

66

66

62

58

54

6月以上9月未満

67

67

67

63

59

55

9月以上12月未満

68

68

68

64

60

56

12月以上

69

69

69

65

61

57

19

3月未満

69

69

69

65

61

57

3月以上6月未満

70

70

70

66

62

58

6月以上9月未満

71

71

71

67

63

59

9月以上12月未満

72

72

72

68

64

60

12月以上

73

73

73

69

65

61

20

3月未満

73

73

73

69

65

61

3月以上6月未満

74

74

74

70

66

62

6月以上9月未満

75

75

75

71

67

63

9月以上12月未満

76

76

76

72

68

64

12月以上

77

77

77

73

69

65

21

3月未満

77

77

77

73

69

65

3月以上6月未満

78

78

78

74

70

66

6月以上9月未満

79

79

79

75

71

67

9月以上12月未満

80

80

80

76

72

68

12月以上

81

81

81

77

73

69

22

3月未満

81

81

81

77

73

69

3月以上6月未満

82

82

82

78

74

69

6月以上9月未満

83

83

83

79

75

69

9月以上12月未満

84

84

84

80

76

69

12月以上

85

85

85

81

77

69

23

3月未満

85

85

85

81

77

 

3月以上6月未満

86

86

86

82

78

 

6月以上9月未満

87

87

87

83

79

 

9月以上12月未満

88

88

88

84

80

 

12月以上

89

89

89

85

81

 

24

3月未満

89

89

89

85

81

 

3月以上6月未満

90

90

90

86

82

 

6月以上9月未満

91

91

91

87

83

 

9月以上12月未満

92

92

92

88

84

 

12月以上

93

93

93

89

85

 

25

3月未満

93

93

93

89

 

 

3月以上6月未満

94

94

94

90

 

 

6月以上9月未満

95

95

95

91

 

 

9月以上12月未満

96

96

96

92

 

 

12月以上

97

97

97

93

 

 

26

3月未満

97

97

97

93

 

 

3月以上6月未満

98

98

98

94

 

 

6月以上9月未満

99

99

99

95

 

 

9月以上12月未満

100

100

100

96

 

 

12月以上

101

101

101

97

 

 

27

3月未満

101

101

101

97

 

 

3月以上6月未満

102

102

102

98

 

 

6月以上9月未満

103

103

103

99

 

 

9月以上12月未満

104

104

104

100

 

 

12月以上

105

105

105

101

 

 

28

3月未満

105

105

105

101

 

 

3月以上6月未満

106

106

106

102

 

 

6月以上9月未満

107

107

107

103

 

 

9月以上12月未満

108

108

108

104

 

 

12月以上

109

109

109

105

 

 

29

3月未満

109

109

109

 

 

 

3月以上6月未満

110

110

110

 

 

 

6月以上9月未満

111

111

111

 

 

 

9月以上12月未満

112

112

112

 

 

 

12月以上

113

113

113

 

 

 

30

3月未満

113

113

113

 

 

 

3月以上6月未満

114

114

114

 

 

 

6月以上9月未満

115

115

115

 

 

 

9月以上12月未満

116

116

116

 

 

 

12月以上

117

117

117

 

 

 

31

3月未満

117

117

117

 

 

 

3月以上6月未満

118

118

118

 

 

 

6月以上9月未満

119

119

119

 

 

 

9月以上12月未満

120

120

120

 

 

 

12月以上

121

121

121

 

 

 

32

3月未満

121

121

 

 

 

 

3月以上6月未満

122

122

 

 

 

 

6月以上9月未満

123

123

 

 

 

 

9月以上12月未満

124

124

 

 

 

 

12月以上

125

125

 

 

 

 

33

3月未満

125

125

 

 

 

 

3月以上6月未満

126

126

 

 

 

 

6月以上9月未満

127

127

 

 

 

 

9月以上12月未満

128

128

 

 

 

 

12月以上

129

129

 

 

 

 

34

3月未満

129

129

 

 

 

 

3月以上6月未満

130

130

 

 

 

 

6月以上9月未満

131

131

 

 

 

 

9月以上12月未満

132

132

 

 

 

 

12月以上

133

133

 

 

 

 

35

3月未満

133

133

 

 

 

 

3月以上6月未満

134

134

 

 

 

 

6月以上9月未満

135

135

 

 

 

 

9月以上12月未満

136

136

 

 

 

 

12月以上

137

137

 

 

 

 

36

3月未満

137

137

 

 

 

 

3月以上6月未満

138

138

 

 

 

 

6月以上9月未満

139

139

 

 

 

 

9月以上12月未満

140

140

 

 

 

 

12月以上

141

141

 

 

 

 

37

3月未満

141

141

 

 

 

 

3月以上6月未満

142

142

 

 

 

 

6月以上9月未満

143

143

 

 

 

 

9月以上12月未満

144

144

 

 

 

 

12月以上

145

145

 

 

 

 

38

3月未満

145

145

 

 

 

 

3月以上6月未満

146

146

 

 

 

 

6月以上9月未満

147

147

 

 

 

 

9月以上12月未満

148

148

 

 

 

 

12月以上

149

149

 

 

 

 

39

3月未満

149

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

150

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

151

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

152

 

 

 

 

 

12月以上

153

 

 

 

 

 

40

3月未満

153

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

154

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

155

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

156

 

 

 

 

 

12月以上

157

 

 

 

 

 

41

3月未満

157

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

158

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

159

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

160

 

 

 

 

 

12月以上

161

 

 

 

 

 

ハ 教育行政職給料表の適用を受ける職員の新号級

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

1

3月未満

 

1

1

3月以上6月未満

 

1

1

6月以上9月未満

 

1

1

9月以上12月未満

 

1

1

12月以上

 

1

1

2

3月未満

1

1

1

3月以上6月未満

2

1

1

6月以上9月未満

3

1

1

9月以上12月未満

4

1

1

12月以上

5

1

1

3

3月未満

5

1

1

3月以上6月未満

6

2

1

6月以上9月未満

7

3

1

9月以上12月未満

8

4

1

12月以上

9

5

1

4

3月未満

9

5

1

3月以上6月未満

10

6

1

6月以上9月未満

11

7

1

9月以上12月未満

12

8

1

12月以上

13

9

1

5

3月未満

13

9

1

3月以上6月未満

14

10

1

6月以上9月未満

15

11

1

9月以上12月未満

16

12

1

12月以上

17

13

1

6

3月未満

17

13

1

3月以上6月未満

18

14

2

6月以上9月未満

19

15

3

9月以上12月未満

20

16

4

12月以上

21

17

5

7

3月未満

21

17

5

3月以上6月未満

22

18

6

6月以上9月未満

23

19

7

9月以上12月未満

24

20

8

12月以上

25

21

9

8

3月未満

25

21

9

3月以上6月未満

26

22

10

6月以上9月未満

27

23

11

9月以上12月未満

28

24

12

12月以上

29

25

13

9

3月未満

29

25

13

3月以上6月未満

30

26

14

6月以上9月未満

31

27

15

9月以上12月未満

32

28

16

12月以上

33

29

17

10

3月未満

33

29

17

3月以上6月未満

34

30

18

6月以上9月未満

35

31

19

9月以上12月未満

36

32

20

12月以上

37

33

21

11

3月未満

37

33

21

3月以上6月未満

38

34

22

6月以上9月未満

39

35

23

9月以上12月未満

40

36

24

12月以上

41

37

25

12

3月未満

41

37

25

3月以上6月未満

42

38

26

6月以上9月未満

43

39

27

9月以上12月未満

44

40

28

12月以上

45

41

29

13

3月未満

45

41

29

3月以上6月未満

46

42

30

6月以上9月未満

47

43

31

9月以上12月未満

48

44

32

12月以上

49

45

33

14

3月未満

49

45

33

3月以上6月未満

50

46

34

6月以上9月未満

51

47

35

9月以上12月未満

52

48

36

12月以上

53

49

37

15

3月未満

53

49

37

3月以上6月未満

54

50

37

6月以上9月未満

55

51

37

9月以上12月未満

56

52

37

12月以上

57

53

37

16

3月未満

57

53

 

3月以上6月未満

58

54

 

6月以上9月未満

59

55

 

9月以上12月未満

60

56

 

12月以上

61

57

 

17

3月未満

61

57

 

3月以上6月未満

62

58

 

6月以上9月未満

63

59

 

9月以上12月未満

64

60

 

12月以上

65

61

 

18

3月未満

65

61

 

3月以上6月未満

66

62

 

6月以上9月未満

67

63

 

9月以上12月未満

68

64

 

12月以上

69

65

 

19

3月未満

69

65

 

3月以上6月未満

70

66

 

6月以上9月未満

71

67

 

9月以上12月未満

72

68

 

12月以上

73

69

 

20

3月未満

73

69

 

3月以上6月未満

74

70

 

6月以上9月未満

75

71

 

9月以上12月未満

76

72

 

12月以上

77

73

 

21

3月未満

77

73

 

3月以上6月未満

78

74

 

6月以上9月未満

79

75

 

9月以上12月未満

80

76

 

12月以上

81

77

 

22

3月未満

81

77

 

3月以上6月未満

82

78

 

6月以上9月未満

83

79

 

9月以上12月未満

84

80

 

12月以上

85

81

 

23

3月未満

85

81

 

3月以上6月未満

86

82

 

6月以上9月未満

87

83

 

9月以上12月未満

88

84

 

12月以上

89

85

 

24

3月未満

89

85

 

3月以上6月未満

90

86

 

6月以上9月未満

91

87

 

9月以上12月未満

92

88

 

12月以上

93

89

 

25

3月未満

93

89

 

3月以上6月未満

94

90

 

6月以上9月未満

95

91

 

9月以上12月未満

96

92

 

12月以上

97

93

 

26

3月未満

97

93

 

3月以上6月未満

98

93

 

6月以上9月未満

99

93

 

9月以上12月未満

100

93

 

12月以上

101

93

 

27

3月未満

101

 

 

3月以上6月未満

102

 

 

6月以上9月未満

103

 

 

9月以上12月未満

104

 

 

12月以上

105

 

 

28

3月未満

105

 

 

3月以上6月未満

106

 

 

6月以上9月未満

107

 

 

9月以上12月未満

108

 

 

12月以上

109

 

 

29

3月未満

109

 

 

3月以上6月未満

110

 

 

6月以上9月未満

111

 

 

9月以上12月未満

112

 

 

12月以上

113

 

 

30

3月未満

113

 

 

3月以上6月未満

114

 

 

6月以上9月未満

115

 

 

9月以上12月未満

116

 

 

12月以上

117

 

 

31

3月未満

117

 

 

3月以上6月未満

118

 

 

6月以上9月未満

119

 

 

9月以上12月未満

120

 

 

12月以上

121

 

 

32

3月未満

121

 

 

3月以上6月未満

122

 

 

6月以上9月未満

123

 

 

9月以上12月未満

124

 

 

12月以上

125

 

 

33

3月未満

125

 

 

3月以上6月未満

126

 

 

6月以上9月未満

127

 

 

9月以上12月未満

128

 

 

12月以上

129

 

 

34

3月未満

129

 

 

3月以上6月未満

130

 

 

6月以上9月未満

131

 

 

9月以上12月未満

132

 

 

12月以上

133

 

 

35

3月未満

133

 

 

3月以上6月未満

134

 

 

6月以上9月未満

135

 

 

9月以上12月未満

136

 

 

12月以上

137

 

 

36

3月未満

137

 

 

3月以上6月未満

138

 

 

6月以上9月未満

139

 

 

9月以上12月未満

140

 

 

12月以上

141

 

 

(平成19年条例第2号)

(施行期日)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成19年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号給)

2 平成19年4月1日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例の規定による改正前の東通村一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、村長の定める職員の、この条例の規定による改正後の東通村一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給は、村長の定めるところによる。

(施行日から平成20年3月31日までの間における異動者の号給の調整)

3 施行日から平成20年3月31日までの間において、改正後の給与条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の給与条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の給与条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

5 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(東通村特別職の職員の給与等に関する条例の一部改正)

6 東通村特別職の職員の給与等に関する条例(昭和24年10月公布)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(東通村教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例の一部改正)

7 東通村教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例(昭和31年9月公布)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成21年条例第4号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年条例第19号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年条例第28号)

1 この条例中、第1条及び第3条の規定は平成21年12月1日から、第2条の規定は平成22年4月1日から施行する。

(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成21年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の東通村一般職の職員の給与に関する条例第20条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで若しくは第25条第1項、第2項、第5項若しくは第8項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成21年4月1日(同月2日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)までの間に職員(東通村一般職の職員の給与に関する条例(以下この号において「給与条例」という。)第24条に規定する職員を除く。以下同じ。)以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるものから、これらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(同月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、初任給調整給、扶養手当、住居手当、単身赴任手当(給与条例第12条の2第2項に規定する規則で定める額を除く。)の月額の合計額に100分の0.24を乗じた額に8(平成21年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他規則で定める期間がある職員にあっては、8から当該期間を考慮して規則で定める数を減じた数)を乗じて得た額

給料表

職務の級

号給

行政職給料表

1級

1号給から56号給まで

2級

1号給から24号給まで

3級

1号給から8号給まで

医療職給料表

1級

1号給から56号給まで

2級

1号給から40号給まで

3級

1号給から16号給まで

4級

1号給から4号給まで

教育行政職

1級

1号給から44号給まで

(2) 平成21年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.24を乗じて得た額

3 平成21年4月1日から施行日までの間において企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和58年3月条例第4号)の適用を受ける者その他規則で定める者であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものに関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは、「次に掲げる額及び企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和58年3月条例第4号)の適用を受ける者その他の規則で定める者との権衡を考慮して規則で定める額」とする。

(規則への委任)

4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成22年条例第15号)

1 この条例中、第1条及び第3条の規定は平成22年12月1日から、第2条の規定は平成23年4月1日から施行する。

(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成22年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の東通村一般職の職員の給与に関する条例第20条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで若しくは第25条第1項、第2項、第5項若しくは第8項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成22年4月1日(同月2日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)までの間に職員(東通村一般職の職員の給与に関する条例(以下この号において「給与条例」という。)第24条に規定する職員を除く。以下同じ。)以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるものから、これらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(同月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、初任給調整給、扶養手当、住居手当、単身赴任手当(給与条例第12条の2第2項に規定する規則で定める額を除く。)の月額の合計額に100分の0.13を乗じた額に8(平成21年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他規則で定める期間がある職員にあっては、8から当該期間を考慮して規則で定める数を減じた数)を乗じて得た額

給料表

職務の級

号給

行政職給料表

1級

1号給から93号給まで

2級

1号給から64号給まで

3級

1号給から48号給まで

4級

1号給から32号給まで

5級

1号給から24号給まで

6級

1号給から16号給まで

医療職給料表

1級

1号給から96号給まで

2級

1号給から80号給まで

3級

1号給から56号給まで

4級

1号給から44号給まで

5級

1号給から28号給まで

6級

1号給から8号給まで

教育行政職給料表

1級

1号給から84号給まで

2級

1号給から40号給まで

(2) 平成22年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.13を乗じて得た額

3 平成22年4月1日から施行日までの間において企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和58年3月東通村条例第4号)の適用を受ける者その他規則で定める者であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものに関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは、「次に掲げる額及び企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和58年3月東通村条例第4号)の適用を受ける者その他の規則で定める者との権衡を考慮して規則で定める額」とする。

(規則への委任)

4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成23年条例第14号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年条例第23号)

1 この条例は、平成23年12月1日から施行する。

(平成23年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成23年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の東通村一般職の職員の給与に関する条例第20条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで若しくは第25条第1項、第2項、第5項若しくは第8項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成23年4月1日(同月2日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)までの間に職員(東通村一般職の職員の給与に関する条例(以下この号において「給与条例」という。)第24条に規定する職員を除く。以下同じ。)以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるものから、これらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(同月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、初任給調整給、扶養手当、住居手当、単身赴任手当(給与条例第12条の2第2項に規定する規則で定める額を除く。)の月額の合計額に100分の0.4を乗じた額に8(同月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他規則で定める期間がある職員にあっては、8から当該期間を考慮して規則で定める数を減じた数)を乗じて得た額

給料表

職務の級

号給

行政職給料表

1級

1号給から93号給まで

2級

1号給から76号給まで

3級

1号給から60号給まで

4級

1号給から44号給まで

5級

1号給から36号給まで

6級

1号給から28号給まで

医療職給料表

1級

1号給から108号給まで

2級

1号給から92号給まで

3級

1号給から68号給まで

4級

1号給から56号給まで

5級

1号給から40号給まで

6級

1号給から20号給まで

教育行政職給料表

1級

1号給から96号給まで

2級

1号給から52号給まで

(2) 平成23年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.4を乗じて得た額

3 平成23年4月1日から施行日までの間において企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和58年3月条例第4号)の適用を受ける者その他規則で定める者であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものに関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは、「次に掲げる額及び企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和58年3月条例第4号)の適用を受ける者その他の規則で定める者との権衡を考慮して規則で定める額」とする。

(規則への委任)

4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成24年条例第4号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年条例第26号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の東通村一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。

3 平成26年4月1日前に職務の級を異にして異動した職員及び規則の定めるこれに準ずる職員の同日における号給については、その者が同日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、規則の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の東通村一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

5 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成27年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(施行日前の異動者の号給の調整)

2 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び規則の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、規則の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給料の切替えに伴う経過措置)

3 施行日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(規則で定める職員を除く。)には、平成31年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

4 施行日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

5 施行日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

6 前3項の規定による給料の額が東通村一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年東通村条例第13号)附則第7項から第9項までの規定による給料の額を超えない場合には、前3項の規定にかかわらず、これらの規定による給料は、支給しない。

(規則への委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成28年条例第4号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の東通村一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の東通村一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(経過措置)

4 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)に改正後の東通村一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第6条第5項に規定する昇給が行われる場合については、なお従前の例による。

5 施行日後1年間において行われる改正後の条例第6条第5項の規定による昇給については、同項中「日以前1年間」とあるのは「期間」と、「同日の」とあるのは「当該期間の末日の」とする。

6 改正後の条例第20条の3第2項(改正後の条例第21条第5項において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後に一時差止処分(東通村一般職の職員の給与に関する条例第20条の3第2項に規定する一時差止処分をいう。以下同じ。)を受ける者について適用し、施行日前に一時差止処分を受けた者については、なお従前の例による。

7 施行日から起算して2年間は、改正後の条例第21条4第1項の規定の適用については、同項中「人事評価」とあるのは、「人事評価又はその他の能力の実証」とする。

(規則への委任)

8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成28年条例第26号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の東通村一般職の職員の給与に関する条例(次項において「第1条改正後給与条例」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 第1条改正後給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の東通村一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(東通村一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成27年東通村条例第4号。以下この項において「平成27年改正条例」という。)附則第3項から第5項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)は、第1条改正後給与条例の規定による給与(平成27年改正条例附則第4項から第6項までの規定による給料を含む。)の内払とみなす。

(平成30年3月31日までの間における扶養手当に関する特例)

4 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間は、第2条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「第2条改正後給与条例」という。)第10条第3項及び第11条の規定の適用については、同項中「扶養親族たる配偶者、父母等については1人につき6,500円、前項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき1万円」とあるのは「前項第1号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)については1万円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき8,000円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については1万円)、同項第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)については1人につき6,500円(職員に配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあっては、そのうち1人については9,000円)」と、同条第1項中「その旨」とあるのは「その旨(新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に掲げる事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)」と、同項中「(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)」とあるのは「

(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)

(3) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者のない職員となった場合(前号に該当する場合を除く。)

(4) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者を有するに至った場合(第1号に該当する場合を除く。)

」と、同条第3項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第1号、第2号及び第3号」と、「においては、その」とあるのは「又は扶養手当を受けている職員について第1項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの」と、「その日が」とあるのは「これらの日が」と、「第1号又は第3号」とあるのは「第1号」と、「の改定」とあるのは「の改定(扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至った場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって配偶者及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族たる配偶者又は扶養親族たる子を有するに至った場合の当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)、扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定」とする。

(規則への委任)

5 附則第3項及び第4項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成29年条例第11号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の東通村一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の東通村一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(東通村一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成27年東通村条例第4号。以下この項において「平成27年改正条例」という。)附則第3項から第5項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の給与条例の規定による給与(平成27年改正条例附則第4項から第6項までの規定による給料を含む。)の内払とみなす。

(規則への委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成30年条例第19号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の東通村一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の東通村一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(東通村一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成27年東通村条例第4号。以下この項において「平成27年改正条例」という。)附則第3項から第5項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の給与条例の規定による給与(平成27年改正条例附則第4項から第6項までの規定による給料を含む。)の内払とみなす。

(規則への委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和元年条例第22号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条の規定(東通村一般職の職員の給与に関する条例第21条第2項第1号の改正規定(「加算した額に」の下に「、6月に支給する場合には」を、「100分の87.5」の下に「、12月に支給する場合には100分の92.5」を加える部分に限る。)及び同条例別表第1、別表第3及び別表第5の改正規定を除く。)は令和元年12月14日から、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(東通村一般職の職員の給与に関する条例第21条第2項第1号の改正規定(「加算した額に」の下に「、6月に支給する場合には」を、「100分の87.5」の下に「、12月に支給する場合には100分の92.5」を加える部分に限る。)及び同条例別表第1、別表第3及び別表第5の改正規定に限る。)による改正後の東通村一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の東通村一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和元年条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年条例第14号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の東通村一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の東通村一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和4年条例第18号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項(これらの規定を令和3年改正法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項(これらの規定を令和3年改正法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項(これらの規定を令和3年改正法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(東通村一般職の職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第4条 暫定再任用職員の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される東通村一般職の職員の給与に関する条例第4条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、同条例第5条第1項の規定により当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。

2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている暫定再任用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「に、東通村職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第16号)第2条第2項の規定により定められた当該暫定再任用職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。

3 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される東通村一般職の職員の給与に関する条例第4条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、同条例第5条第1項の規定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、東通村職員の勤務時間、休暇等に関する条例第2条第3項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

4 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第8条の規定による改正後の東通村一般職の職員の給与に関する条例(以下「新給与条例」という。)第12条第2項及び第14条第2項の規定を適用する。

5 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与条例第20条第3項の規定を適用する。

6 新給与条例第21条第1項の職員に暫定再任用職員が含まれる場合における勤勉手当の額の同条第2項各号に掲げる職員の区分ごとの総額の算定に係る同項の規定の適用については、同項第1号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項(これらの規定を同法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項(これらの規定を同法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員(次号において「暫定再任用職員」という。)」と、同項第2号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員」とする。

7 東通村一般職の職員の給与に関する条例第6条第3項及び第6項から第10項まで、第10条から第11条まで、第12条の2並びに第27条の規定は、暫定再任用職員には適用しない。

8 新給与条例附則第6項から第13項までの規定は、令和3年改正法附則第3条第5項又は第6項の規定により勤務している職員には適用しない。

(令和5年条例第2号)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日の前日までにおける改正前の東通村一般職の職員の給与に関する条例(昭和36年12月公布)の規定により支給すべき理由を生じた給与については、なお改正前の条例の例による。

(令和5年条例第22号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の東通村一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の東通村一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

別表第1(第4条関係)

行政職給料表

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

162,100

208,000

240,900

271,600

295,400

323,100

2

163,200

209,700

242,400

273,200

297,500

325,300

3

164,400

211,400

243,800

274,700

299,500

327,500

4

165,500

212,900

245,200

276,300

301,400

329,500

5

166,600

214,400

246,400

277,800

303,200

331,500

6

167,700

216,200

248,000

279,500

305,000

333,500

7

168,800

217,900

249,500

281,300

306,600

335,400

8

169,900

219,600

250,900

283,100

308,200

337,300

9

170,900

221,100

252,000

284,800

309,800

339,200

10

172,300

222,600

253,400

286,700

312,000

341,200

11

173,600

224,100

254,900

288,500

314,200

343,200

12

174,900

225,600

256,200

290,300

316,200

345,200

13

176,100

226,800

257,500

292,100

318,200

347,000

14

177,600

228,200

258,700

293,700

320,200

349,000

15

179,100

229,600

259,900

295,100

322,100

350,900

16

180,700

231,000

261,100

296,500

324,000

352,800

17

181,800

232,400

262,300

298,000

325,900

354,500

18

183,200

234,000

263,600

300,000

327,900

356,500

19

184,600

235,500

264,900

302,000

329,800

358,300

20

186,000

236,900

266,200

303,800

331,700

360,200

21

187,300

238,100

267,600

305,500

333,400

362,100

22

189,600

239,700

269,100

307,400

335,400

364,000

23

191,800

241,200

270,700

309,300

337,400

365,900

24

194,000

242,600

272,200

311,100

339,300

367,800

25

196,200

243,600

273,800

312,800

340,700

369,700

26

197,900

245,100

275,500

314,800

342,600

371,600

27

199,400

246,400

277,100

316,800

344,500

373,500

28

200,900

247,600

278,700

318,700

346,400

375,400

29

202,400

248,700

280,300

320,400

348,000

376,900

30

203,800

249,700

281,800

322,400

349,900

378,700

31

205,200

250,600

283,300

324,400

351,700

380,500

32

206,600

251,500

284,800

326,400

353,500

382,100

33

208,000

252,400

285,900

327,600

355,300

383,800

34

209,300

253,300

287,500

329,600

357,100

385,200

35

210,600

254,100

289,000

331,500

358,800

386,600

36

211,900

254,900

290,500

333,500

360,500

388,000

37

213,200

255,600

291,900

335,400

361,900

389,400

38

214,400

256,700

293,500

337,300

363,200

390,600

39

215,600

257,900

295,100

339,200

364,500

391,800

40

216,700

259,000

296,700

341,100

365,900

392,800

41

217,800

260,200

298,200

342,900

367,000

393,900

42

218,900

261,400

299,800

344,800

367,900

395,100

43

219,900

262,500

301,300

346,600

368,900

396,200

44

220,900

263,600

302,800

348,400

370,000

397,300

45

221,800

264,700

304,400

349,900

370,800

398,000

46

222,700

265,800

306,000

351,300

371,700

398,700

47

223,600

266,900

307,600

352,700

372,600

399,400

48

224,500

267,900

309,100

354,200

373,400

400,100

49

225,400

268,900

310,000

355,700

374,200

400,700

50

226,300

269,900

311,500

356,500

375,000

401,300

51

227,200

270,900

313,000

357,500

375,800

401,800

52

228,100

271,800

314,600

358,500

376,500

402,200

53

228,900

272,700

316,200

359,400

377,200

402,600

54

229,800

273,600

317,800

360,500

377,900

402,900

55

230,700

274,500

319,300

361,400

378,600

403,200

56

231,500

275,400

320,800

362,400

379,300

403,500

57

231,800

276,300

322,200

363,300

379,800

403,800

58

232,600

277,200

323,400

364,000

380,400

404,100

59

233,300

278,100

324,500

364,700

381,000

404,400

60

233,900

279,000

325,600

365,300

381,700

404,700

61

234,500

280,000

326,300

365,700

382,100

405,000

62

235,200

281,000

327,200

366,300

382,800

405,300

63

235,800

281,900

328,000

367,000

383,400

405,600

64

236,300

282,800

328,800

367,700

384,000

405,900

65

236,800

283,300

329,600

368,000

384,400

406,200

66

237,300

284,000

330,000

368,700

385,000

406,500

67

237,800

284,700

330,600

369,400

385,600

406,800

68

238,400

285,600

331,300

370,000

386,200

407,100

69

238,900

286,600

332,100

370,300

386,600

407,300

70

239,400

287,400

332,800

370,900

387,100

407,600

71

239,900

288,200

333,500

371,600

387,600

407,900

72

240,400

289,000

334,100

372,200

388,200

408,100

73

240,900

289,700

334,600

372,500

388,500

408,300

74

241,400

290,200

335,200

373,100

388,900

408,600

75

241,800

290,600

335,700

373,800

389,300

408,900

76

242,300

291,000

336,300

374,400

389,700

409,100

77

242,800

291,200

336,600

374,800

390,000

409,300

78

243,300

291,500

337,100

375,300

390,300

409,600

79

243,800

291,700

337,500

375,900

390,600

409,900

80

244,300

292,000

337,900

376,400

390,800

410,100

81

244,700

292,200

338,300

376,900

391,000

410,300

82

245,200

292,400

338,800

377,500

391,300

410,600

83

245,600

292,700

339,300

378,000

391,600

410,900

84

246,000

292,900

339,800

378,300

391,800

411,100

85

246,400

293,200

340,100

378,700

392,000

411,300

86

246,800

293,500

340,500

379,200

392,300


87

247,200

293,800

341,000

379,600

392,600


88

247,600

294,100

341,400

380,000

392,800


89

248,000

294,400

341,700

380,400

393,000


90

248,500

294,800

342,100

380,900

393,300


91

248,800

295,100

342,600

381,300

393,600


92

249,100

295,500

343,000

381,700

393,800


93

249,400

295,700

343,200

382,000

394,000


94


295,900

343,600

382,500



95


296,200

344,100

382,900



96


296,600

344,500

383,300



97


296,800

344,700

383,600



98


297,100

345,100

384,100



99


297,500

345,500

384,500



100


297,900

345,800

384,900



101


298,100

346,100

385,200



102


298,400

346,500




103


298,800

346,900




104


299,100

347,300




105


299,300

347,800




106


299,600

348,200




107


300,000

348,600




108


300,300

349,000




109


300,500

349,500




110


300,900

349,900




111


301,300

350,200




112


301,600

350,500




113


301,800

351,000




114


302,000





115


302,300





116


302,700





117


302,900





118


303,100





119


303,400





120


303,700





121


304,100





122


304,300





123


304,600





124


304,900





125


305,200





定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

188,700

216,200

256,200

275,600

290,700

316,200

備考 この表は、他の給料表の適用を受けないすべての職員に適用する。

別表第2(第5条関係)

行政職給料表級別基準職務表

職務の級

基準となる職務

1

主事又は技師の職務

2

主査又は主任の職務

3

総括主査又は総括主任の職務

4

総括主幹の職務

5

課長又は副参事の職務

6

参事の職務

別表第3(第4条関係)

ア 医療職給料表(2)

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

167,200

202,800

236,100

258,800

287,400

330,400

2

168,600

204,400

237,400

259,900

289,200

332,400

3

170,000

205,900

238,700

261,100

291,200

334,300

4

171,400

207,300

239,900

262,200

293,100

336,200

5

172,700

208,800

241,100

263,400

294,900

338,000

6

174,500

210,000

242,300

264,600

296,900

340,000

7

176,200

211,200

243,400

265,700

298,700

342,000

8

177,800

212,400

244,500

266,700

300,600

344,000

9

179,400

213,800

245,400

267,800

302,400

345,800

10

181,100

215,300

246,500

268,500

304,000

347,900

11

182,700

216,800

247,800

269,200

305,500

349,900

12

184,600

218,300

248,900

270,000

307,100

351,900

13

186,000

219,700

250,200

271,000

308,800

353,400

14

187,800

221,200

251,400

272,000

310,700

355,400

15

189,800

222,700

252,600

273,000

312,700

357,300

16

191,600

224,200

253,800

274,100

314,500

359,300

17

193,500

225,500

254,600

275,300

316,300

361,100

18

194,700

226,800

255,800

276,800

318,200

363,100

19

196,200

228,200

256,900

278,400

320,100

365,100

20

197,600

229,500

258,000

280,000

321,900

367,000

21

198,800

230,600

259,200

281,500

323,700

368,700

22

200,300

231,700

260,000

283,100

325,600

370,700

23

201,700

232,800

260,800

284,700

327,400

372,700

24

203,000

233,900

261,600

286,300

329,300

374,700

25

204,600

235,000

262,500

287,900

331,000

376,100

26

205,600

236,200

263,500

289,400

332,900

377,900

27

206,700

237,400

264,500

290,900

334,800

379,700

28

207,800

238,500

265,500

292,500

336,600

381,400

29

209,000

239,500

266,700

293,800

337,900

383,100

30

210,100

240,800

268,200

295,300

339,700

384,600

31

211,200

242,200

269,700

296,800

341,400

386,100

32

212,300

243,400

271,000

298,300

343,200

387,600

33

213,700

244,400

272,200

299,800

344,900

388,900

34

215,000

245,700

273,800

301,400

346,700

390,200

35

216,300

246,600

275,300

303,000

348,500

391,500

36

217,500

247,800

276,800

304,600

350,300

392,600

37

218,500

249,000

278,100

305,900

351,900

393,700

38

219,500

250,100

279,500

307,500

353,600

394,800

39

220,500

251,100

280,800

309,000

355,200

395,900

40

221,500

252,100

282,100

310,500

356,800

397,000

41

222,400

253,000

283,200

312,100

358,000

397,800

42

223,200

253,800

284,600

313,700

359,100

398,600

43

224,000

254,600

286,000

315,300

360,300

399,400

44

224,900

255,400

287,300

316,800

361,500

400,200

45

225,800

256,200

288,600

317,700

362,500

400,600

46

226,700

257,400

290,200

319,100

363,300

401,200

47

227,600

258,600

291,700

320,600

364,300

401,700

48

228,500

259,700

293,100

322,200

365,400

402,100

49

229,200

261,000

294,300

323,600

366,400

402,500

50

230,100

262,300

295,800

324,900

367,400

402,800

51

231,000

263,400

297,100

326,100

368,400

403,100

52

231,800

264,400

298,600

327,300

369,300

403,400

53

232,100

265,400

299,900

328,300

370,100

403,700

54

232,900

266,500

301,300

329,300

370,900

404,000

55

233,500

267,600

302,700

330,300

371,800

404,300

56

234,200

268,700

304,000

331,200

372,600

404,600

57

234,800

269,400

305,000

331,700

373,100

404,900

58

235,400

270,500

306,200

332,600

373,900

405,200

59

235,900

271,600

307,400

333,400

374,700

405,500

60

236,400

272,500

308,800

334,300

375,500

405,900

61

237,000

273,300

310,100

335,000

375,900

406,100

62

237,500

274,300

311,300

335,300

376,600

406,400

63

238,000

275,200

312,500

335,800

377,300

406,700

64

238,600

276,100

313,700

336,400

377,900

407,000

65

239,100

276,900

315,000

337,000

378,300

407,200

66

239,600

277,900

315,800

337,700

378,900


67

240,200

278,800

316,500

338,400

379,600


68

240,700

279,700

317,200

339,000

380,200


69

241,200

280,600

317,800

339,700

380,600


70

241,700

281,600

318,500

340,200

381,100


71

242,100

282,700

319,200

340,800

381,600


72

242,600

283,700

319,800

341,400

382,100


73

243,100

284,300

320,400

341,700

382,700


74

243,600

284,800

320,600

342,300

383,200


75

244,100

285,300

321,100

342,800

383,800


76

244,600

286,100

321,600

343,300

384,400


77

244,900

286,900

322,200

343,800

384,900


78

245,200

287,500

322,700

344,300

385,400


79

245,500

288,100

323,200

344,800

385,900


80

245,700

288,600

323,600

345,200

386,400


81

245,900

289,100

324,200

345,500

386,700


82

246,200

289,600

324,700

345,800

387,200


83

246,500

290,000

325,100

346,200

387,600


84

246,700

290,300

325,600

346,500

388,000


85

246,900

290,500

326,100

347,000

388,400


86


290,700

326,500

347,300

388,900


87


290,900

326,700

347,600

389,300


88


291,100

327,000

347,900

389,700


89


291,500

327,400

348,300

390,100


90


291,700

327,800

348,600

390,600


91


291,900

328,200

349,000

391,000


92


292,100

328,600

349,300

391,400


93


292,500

328,900

349,700

391,800


94


292,700

329,100

350,000



95


292,900

329,500

350,300



96


293,200

329,800

350,600



97


293,500

330,000

350,900



98


293,700

330,300

351,300



99


293,900

330,600

351,700



100


294,200

330,900

352,100



101


294,500

331,100

352,600



102


294,700

331,400

353,000



103


294,900

331,800

353,400



104


295,200

332,000

353,800



105


295,500

332,200

354,300



106



332,400




107



332,800




108



333,000




109



333,200




110



333,600




111



334,000




112



334,400




113



334,600




定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

189,700

216,300

244,500

257,900

283,100

323,900

備考 この表は、栄養士その他の職員で規則で定めるものに適用する。

イ 医療職給料表(3)

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

183,500

211,000

253,600

272,400

293,800

332,800

2

184,900

212,900

255,000

273,300

295,300

334,800

3

186,400

214,900

256,500

274,100

296,900

336,800

4

187,800

216,800

257,900

274,900

298,500

338,800

5

189,300

218,800

259,100

275,400

299,800

340,800

6

190,800

220,600

259,900

276,300

301,500

342,900

7

192,300

222,400

260,700

277,000

303,100

344,900

8

193,800

224,100

261,400

277,900

304,700

346,900

9

195,000

225,800

262,100

278,800

306,300

348,400

10

196,700

227,200

262,800

279,400

307,700

350,400

11

198,300

228,500

263,600

280,300

308,900

352,300

12

199,800

229,400

264,300

281,200

310,200

354,300

13

201,200

230,800

265,100

282,100

311,400

356,200

14

203,200

231,800

266,000

283,000

313,000

358,200

15

205,300

232,800

266,800

283,900

314,600

360,200

16

207,300

233,700

267,700

284,800

316,200

362,200

17

209,300

234,800

268,200

285,800

317,700

364,100

18

211,300

236,200

269,000

286,800

319,200

366,100

19

213,400

237,600

269,800

287,800

320,700

368,200

20

215,400

238,700

270,600

288,900

322,100

370,200

21

217,300

239,800

271,300

290,200

323,500

371,900

22

219,000

241,400

272,000

291,600

324,900

374,000

23

220,700

243,100

272,700

292,800

326,400

376,100

24

222,400

244,500

273,500

294,000

327,800

378,100

25

223,700

245,700

274,300

295,100

329,200

380,000

26

225,000

247,000

275,000

296,500

330,600

381,600

27

226,100

248,400

275,800

297,900

332,000

383,400

28

227,100

249,700

276,600

299,300

333,400

385,200

29

228,200

251,100

277,600

300,300

334,500

386,900

30

229,000

252,100

278,700

301,600

336,000

388,600

31

229,800

252,900

280,100

302,900

337,400

390,500

32

230,500

253,600

281,300

304,100

338,900

392,200

33

231,600

254,400

282,500

305,300

340,400

393,900

34

232,800

255,300

283,800

306,700

341,900

395,600

35

233,900

256,200

284,900

308,100

343,400

397,400

36

234,900

256,900

286,100

309,500

344,900

399,100

37

235,900

257,600

287,500

310,800

346,500

400,700

38

237,200

258,500

288,600

312,100

348,100

402,400

39

238,500

259,400

289,700

313,500

349,600

404,200

40

239,700

260,300

290,700

314,900

351,100

406,000

41

240,500

260,700

291,700

316,400

352,300

407,500

42

241,500

261,500

292,900

317,800

353,800

409,000

43

242,500

262,300

294,100

319,200

355,300

410,500

44

243,500

263,000

295,300

320,500

356,700

411,800

45

244,500

263,700

296,400

321,300

358,100

412,900

46

245,500

264,400

297,700

322,700

359,100

414,000

47

246,400

265,100

299,000

324,100

360,500

415,100

48

247,200

265,800

300,200

325,600

361,800

416,300

49

248,000

266,500

301,300

326,700

363,100

417,600

50

248,900

267,300

302,500

328,000

364,500

418,700

51

249,800

268,000

303,700

329,300

365,800

419,900

52

250,600

268,900

305,000

330,600

367,100

421,000

53

251,200

269,800

306,400

331,900

368,600

422,200

54

252,100

270,900

307,700

333,200

369,800

423,200

55

253,000

272,000

309,000

334,500

370,900

424,300

56

253,800

273,200

310,200

335,800

372,100

425,400

57

254,500

274,400

311,000

336,700

373,200

426,500

58

255,400

275,800

312,200

338,000

374,100

427,000

59

256,000

277,100

313,400

339,200

375,100

427,600

60

256,800

278,400

314,800

340,500

376,000

428,000

61

257,500

279,600

315,900

341,500

376,600

428,600

62

258,200

280,800

317,200

342,400

377,400

429,100

63

258,900

281,900

318,400

343,500

378,200

429,500

64

259,600

283,000

319,600

344,700

379,000

430,000

65

260,200

284,000

320,800

345,800

379,700

430,500

66

260,900

285,200

322,100

347,000

380,400

430,900

67

261,500

286,400

323,300

348,200

381,200

431,200

68

262,100

287,400

324,500

349,200

381,900

431,500

69

262,700

288,400

325,200

350,200

382,500

431,900

70

263,300

289,800

326,300

351,200

383,100


71

264,100

291,100

327,400

352,300

383,800


72

264,900

292,300

328,300

353,400

384,400


73

266,100

293,300

329,400

354,200

385,100


74

267,200

294,600

330,100

355,300

385,600


75

268,200

295,800

331,200

356,400

386,200


76

269,200

297,000

332,300

357,400

386,700


77

270,100

298,300

333,400

358,100

387,100


78

271,000

299,500

334,600

358,900

387,700


79

271,900

300,700

335,700

359,700

388,200


80

272,800

301,900

336,800

360,400

388,500


81

273,600

302,400

337,900

361,000

388,800


82

274,500

303,600

339,000

361,500

389,300


83

275,400

304,700

340,000

362,100

389,700


84

276,000

305,800

341,100

362,600

390,000


85

276,700

306,900

342,000

363,200

390,300


86

277,400

308,100

343,000

363,700

390,800


87

278,100

309,300

343,900

364,300

391,300


88

278,800

310,400

344,900

364,800

391,700


89

279,600

311,500

345,800

365,200

392,000


90

280,400

312,700

346,600

365,600

392,400


91

281,200

313,900

347,400

366,200

392,900


92

282,000

315,000

348,200

366,700

393,300


93

282,800

315,800

348,800

367,000

393,700


94

283,800

316,500

349,400

367,500



95

284,700

317,200

350,100

367,900



96

285,600

317,800

350,700

368,200



97

286,200

318,300

351,100

368,800



98

286,800

318,600

351,500

369,300



99

287,400

319,200

352,000

369,800



100

288,300

319,800

352,400

370,300



101

289,100

320,200

352,900

370,900



102

289,900

320,800

353,300

371,400



103

290,700

321,400

353,800

371,900



104

291,500

321,900

354,200

372,300



105

292,100

322,300

354,500

372,900



106

292,600

322,800

355,000

373,400



107

293,100

323,300

355,400

373,900



108

293,500

323,800

355,700

374,400



109

293,700

324,200

356,200

375,000



110

294,000

324,600

356,700

375,400



111

294,200

324,900

357,200

375,900



112

294,500

325,200

357,700

376,400



113

294,800

325,500

358,200

377,000



114

295,000

325,900

358,700




115

295,300

326,300

359,200




116

295,500

326,600

359,600




117

295,800

326,800

360,000




118

296,100

327,100

360,400




119

296,400

327,500

360,900




120

296,700

327,700

361,400




121

297,000

327,900

361,800




122

297,400

328,200

362,300




123

297,700

328,500

362,800




124

298,100

328,800

363,300




125

298,300

329,000

363,600




126

298,500

329,300





127

298,800

329,700





128

299,200

329,900





129

299,400

330,100





130

299,700

330,300





131

300,100

330,700





132

300,500

330,900





133

300,700

331,200





134

301,000

331,600





135

301,400

332,000





136

301,700

332,400





137

301,900

332,700





138

302,200

333,100





139

302,600

333,500





140

302,900

333,900





141

303,100

334,200





142

303,500

334,600





143

303,900

334,900





144

304,200

335,300





145

304,400

335,600





146

304,600

336,000





147

304,900

336,400





148

305,300

336,800





149

305,500

337,100





150

305,700

337,500





151

306,000

337,900





152

306,300

338,300





153

306,700

338,600





154

306,900






155

307,100






156

307,400






157

307,700






158

308,000






159

308,300






160

308,600






161

309,000






162

309,300






163

309,600






164

309,900






165

310,300






166

310,600






167

310,900






168

311,200






169

311,600






定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

236,100

256,400

263,600

273,800

290,100

327,300

備考 この表は、保健師、看護師、准看護師その他の職員で規則で定めるものに適用する。

別表第4(第5条関係)

ア 医療職給料表(2)級別基準職務表

職務の級

基準となる職務

1

栄養士の職務

2

高度の知識又は経験を必要とする業務を行う栄養士の職務

3

主任栄養士の職務

4

総括主任栄養士の職務

5

栄養士長の職務

6

課長、高度の知識又は経験を必要とする業務を行う栄養士長の職務

イ 医療職給料表(3)級別基準職務表

職務の級

基準となる職務

1

准看護師の職務

2

保健師又は看護師の職務

3

主任保健師又は主任看護師の職務

4

総括主任保健師又は総括主任看護師の職務

5

保健師長又は看護師長の職務

6

課長、高度の知識又は経験を必要とする業務を行う保健師長又は看護師長の職務

別表第5(第4条関係)

教育行政職給料表

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

193,400

303,200

408,500

2

195,500

305,800

410,000

3

197,600

308,600

411,500

4

199,800

311,000

412,900

5

201,900

313,300

414,200

6

204,000

315,400

415,600

7

206,100

317,500

417,000

8

208,200

319,600

418,400

9

210,400

321,600

419,800

10

212,800

323,800

421,200

11

215,100

326,100

422,600

12

217,300

328,400

423,900

13

219,700

330,600

425,200

14

221,400

332,400

426,600

15

222,900

334,200

428,000

16

224,400

335,900

429,400

17

226,100

337,600

430,600

18

227,400

339,600

431,900

19

228,600

341,600

433,100

20

229,900

343,600

434,400

21

231,600

345,600

435,500

22

233,300

347,200

436,700

23

235,000

348,800

438,000

24

236,600

350,300

439,300

25

238,100

351,800

440,600

26

240,100

353,600

441,800

27

242,000

355,300

442,800

28

243,900

357,000

443,900

29

245,600

358,600

445,100

30

248,000

360,200

445,900

31

250,400

361,800

446,700

32

252,800

363,300

447,600

33

255,200

364,600

448,500

34

257,600

366,100

449,000

35

259,900

367,600

449,500

36

262,100

369,300

450,000

37

264,300

371,000

450,500

38

266,500

372,500


39

268,900

373,800


40

271,000

375,200


41

273,300

376,300


42

275,600

377,700


43

277,800

379,100


44

279,900

380,600


45

282,000

382,000


46

284,200

383,600


47

286,300

385,100


48

288,200

386,600


49

290,300

387,900


50

292,000

389,400


51

293,800

390,800


52

295,500

392,100


53

296,800

393,300


54

298,800

394,600


55

300,700

395,700


56

302,700

396,800


57

304,700

398,000


58

306,800

399,200


59

309,000

400,400


60

311,200

401,600


61

313,300

402,700


62

315,600

403,700


63

317,800

405,000


64

319,900

406,200


65

322,000

407,400


66

323,500

408,500


67

325,000

409,600


68

326,500

410,700


69

328,200

411,700


70

330,200

412,900


71

332,200

414,100


72

334,100

415,300


73

335,900

415,900


74

337,900

416,700


75

339,800

417,400


76

341,700

417,900


77

343,400

418,200


78

345,200

418,600


79

346,900

419,000


80

348,600

419,400


81

350,400

419,700


82

352,100

420,100


83

353,500

420,500


84

355,100

420,800


85

356,300

421,100


86

357,900

421,500


87

359,400

421,900


88

360,900

422,200


89

362,200

422,500


90

363,500

422,800


91

364,800

423,100


92

366,200

423,300


93

367,600

423,500


94

368,900



95

370,100



96

371,200



97

372,200



98

373,200



99

374,200



100

375,100



101

375,900



102

376,900



103

377,800



104

378,700



105

379,500



106

380,400



107

381,300



108

382,200



109

383,000



110

384,000



111

384,900



112

385,800



113

386,400



114

387,300



115

388,200



116

389,100



117

389,900



118

390,600



119

391,400



120

392,200



121

392,800



122

393,600



123

394,300



124

395,000



125

395,600



126

396,300



127

396,800



128

397,400



129

398,100



130

398,700



131

399,200



132

399,700



133

400,000



134

400,300



135

400,600



136

400,900



137

401,200



138

401,500



139

401,800



140

402,100



141

402,400



142

402,700



143

403,000



144

403,300



145

403,500



146

403,800



147

404,100



148

404,300



149

404,500



定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

272,100

325,500

406,600

備考 この表は、教育委員会事務局等に勤務する指導主事のうち、公立学校の校長、教頭又は教諭から任命されたものに適用する。

別表第6(第5条関係)

教育行政職給料表級別基準職務表

職務の級

職務の名称

1

指導主事の職務

2

高度の知識又は経験を必要とする業務を行う指導主事の職務

3

特に高度の知識又は経験を必要とする業務を行う指導主事の職務

東通村一般職の職員の給与に関する条例

昭和36年12月25日 種別なし

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和36年12月25日 種別なし
昭和38年3月20日 条例第3号
昭和39年2月14日 条例第4号
昭和39年9月28日 条例第16号
昭和39年12月25日 条例第19号
昭和41年3月15日 条例第4号
昭和41年12月21日 条例第19号
昭和42年12月23日 条例第15号
昭和43年12月24日 条例第10号
昭和44年12月19日 条例第24号
昭和45年12月23日 条例第13号
昭和46年4月1日 条例第11号
昭和46年12月20日 条例第19号
昭和47年12月5日 条例第18号
昭和48年4月18日 条例第13号
昭和48年10月24日 条例第23号
昭和49年3月18日 条例第2号
昭和49年6月29日 条例第14号
昭和49年12月24日 条例第19号
昭和50年3月15日 条例第1号
昭和50年7月1日 条例第5号
昭和50年12月20日 条例第17号
昭和51年12月17日 条例第24号
昭和52年12月23日 条例第21号
昭和53年12月12日 条例第24号
昭和54年12月17日 条例第19号
昭和55年12月10日 条例第20号
昭和56年3月17日 条例第8号
昭和56年12月17日 条例第16号
昭和57年3月19日 条例第6号
昭和57年6月18日 条例第15号
昭和57年9月27日 条例第18号
昭和58年12月23日 条例第24号
昭和59年12月20日 条例第17号
昭和60年12月20日 条例第14号
昭和60年12月20日 条例第15号
昭和61年3月18日 条例第2号
昭和61年12月19日 条例第15号
昭和62年12月20日 条例第21号
昭和63年3月19日 条例第18号
昭和63年12月22日 条例第7号
平成元年12月21日 条例第6号
平成2年3月15日 条例第14号
平成2年12月26日 条例第12号
平成3年12月25日 条例第12号
平成4年12月17日 条例第11号
平成5年3月25日 条例第17号
平成5年12月22日 条例第12号
平成6年3月22日 条例第20号
平成6年12月21日 条例第8号
平成7年3月22日 条例第16号
平成8年12月13日 条例第9号
平成9年12月11日 条例第8号
平成10年12月24日 条例第16号
平成11年12月20日 条例第21号
平成12年12月20日 条例第8号
平成13年3月21日 条例第12号
平成13年12月17日 条例第10号
平成14年3月18日 条例第14号
平成14年12月16日 条例第7号
平成15年11月28日 条例第10号
平成16年3月19日 条例第16号
平成16年10月27日 条例第7号
平成17年3月4日 条例第12号
平成17年11月29日 条例第4号
平成18年3月16日 条例第13号
平成19年3月9日 条例第2号
平成19年11月27日 条例第18号
平成21年3月3日 条例第4号
平成21年5月29日 条例第19号
平成21年11月26日 条例第28号
平成22年11月19日 条例第15号
平成23年7月1日 条例第14号
平成23年11月30日 条例第23号
平成24年3月16日 条例第4号
平成24年11月28日 条例第31号
平成26年11月27日 条例第26号
平成27年3月6日 条例第4号
平成28年3月10日 条例第4号
平成28年12月6日 条例第26号
平成29年12月12日 条例第11号
平成30年12月7日 条例第19号
令和元年12月6日 条例第22号
令和元年12月6日 条例第24号
令和2年11月27日 条例第11号
令和3年11月25日 条例第8号
令和4年11月29日 条例第14号
令和4年12月16日 条例第18号
令和5年3月9日 条例第2号
令和5年11月30日 条例第22号