○東通村教育委員会教育長の勤務時間等に関する条例
平成27年3月6日
条例第1号
(目的)
第1条 この条例は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)の規定に基づき、東通村教育委員会教育長(以下「教育長」という。)の勤務時間等を定めることを目的とする。
(勤務時間等)
第2条 教育長の勤務時間等は、東通村職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年東通村条例第16号)の定めるところによる。
(旅費)
第3条 教育長の旅費額は、東通村職員等の旅費及び費用弁償に関する条例(昭和48年東通村条例第17号)の定めるところによる。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(東通村教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例)
(経過措置)
3 東通村教育委員会教育長の勤務時間等に関する条例及び東通村教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例の廃止は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この条例による規定は適用せず、改正前の規定は、なおその効力を有する。この場合において、廃止前の東通村教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例第1条中「教育公務員特例法」とあるのは、「地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第9条の規定によりなおその効力を有することとされる同法附則第8条の規定による改正前の教育公務員特例法」と、同条例第3条第2項中「100分の135」とあるのは、「100分の145」とする。
附則(平成28年条例第3号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の東通村教育委員会教育長の勤務時間等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成27年12月1日から適用する。
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の東通村教育委員会教育長の勤務時間等に関する条例附則第3号の規定により読み替えてなおその効力を有することとされる東通村教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例を廃止する条例による廃止前の東通村教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例(以下「廃止前の条例」という。)の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例附則第3項の規定により読み替えてなおその効力を有することとされる廃止前の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成28年条例第25号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の東通村教育委員会教育長の勤務時間等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成28年12月1日から適用する。
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の東通村教育委員会教育長の勤務時間等に関する条例附則第3号の規定により読み替えてなおその効力を有することとされる東通村教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例を廃止する条例による廃止前の東通村教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例(以下「廃止前の条例」という。)の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例附則第3項の規定により読み替えてなおその効力を有することとされる廃止前の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(令和元年条例第24号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。