●東通村教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例

昭和31年9月26日

(目的)

第1条 この条例は、教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第16条第2項の規定に基づき、東通村教育委員会の教育長(以下「教育長」という。)の給料その他の給与及び旅費並びに勤務時間等を定めることを目的とする。

(給料)

第2条 教育長の給料月額は、57万5,000円とする。

(給料以外の給与)

第3条 教育長に対して支給する給料以外の給与は、期末手当及び通勤手当、寒冷地手当とする。

2 期末手当及び寒冷地手当の支給については、一般職の職員の例による。ただし、一般職の給与条例第20条第2項中「100分の117.5」とあるのは「100分の135」と、「100分の132.5」とあるのは「100分の160」とし、期末手当基礎額は、同条第4項及び第5項の規定にかかわらず、給料月額に、その100分の20を超えない範囲内で村長が定める割合を乗じて得た額を加算した額とする。

第4条 教育長の旅費額は、東通村職員等旅費に関する条例(昭和48年東通村条例第17号)の規定による。

第5条 教育長の勤務時間等は、東通村職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年東通村条例第16号)の定めるところによる。

1 この条例は、昭和31年10月1日から施行する。

2 条例第2条の規定の昭和49年度における適用については、これらの規定に掲げる給料月額は、いずれもその額に100分の110を乗じて得た額(その乗じて得た額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)とする。

3 教育長に対して平成10年3月に支給する期末手当に関する第3条第2項の規定の適用については、同条の規定によりその例によることとされる一般職の職員の給与に関する条例第20条第2項中「100分の55」とあるのは、「100分の50」とする。

4 平成21年6月に支給する期末手当に関する第3条第2項の規定の適用については、同項ただし書き中「100分の160」とあるのは「100分の145」とする。

(昭和32年9月23日)

この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。

(昭和34年6月30日)

この条例は、公布の日から施行し、昭和34年10月1日から適用する。

(昭和36年3月16日)

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。

(昭和36年12月21日)

この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。

(昭和38年条例第5号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて、この条例の施行日の前日までの間に教育長に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和39年条例第3号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて、この条例の施行日の前日までの間に教育長に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和40年条例第2号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和39年9月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて、この条例の施行日の前日までの間に教育長に支払われた給与は、改正後の条例の規定による内払とみなす。

(昭和41年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和40年9月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて、この条例の施行日の前日までの間に教育長に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和42年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和41年9月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて、この条例の施行日の前日までの間に教育長に支払われた給与は、改正後の規定による給与の内払とみなす。

(昭和44年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和43年10月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて、この条例の施行日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和45年条例第5号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和46年条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて、この条例の施行日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和48年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年12月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて、この条例の施行日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和48年条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年8月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて、この条例の施行日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和49年条例第14号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の東通村一般職の職員の給与に関する条例、東通村特別職の職員の給与等に関する条例及び東通村教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例は、昭和49年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 職員が、改正前の条例に基づいて、昭和49年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

3 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和49年条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年6月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて、この条例の施行日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和51年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて、この条例の施行日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和52年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて、この条例の施行日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和53年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の規定に基づいて、この条例の施行日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和54年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の規定に基づいて、この条例の施行日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和55年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて、この条例の施行日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和56年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて、この条例の施行日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和57年条例第4号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和60年条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和60年7月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて、この条例の施行日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和61年条例第14号)

この条例は、昭和62年1月1日から施行する。

(昭和63年条例第6号)

この条例は、昭和64年1月1日から施行する。

(平成2年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて、この条例の施行日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成2年条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

(給与の内払い)

2 改正前の条例の規定に基づいて、この条例の施行日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成3年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成3年10月1日から適用する。ただし、第3条の改正規定は、平成4年1月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて、この条例の施行日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定に基づく給与の内払とみなす。

(平成4年条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成4年10月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて、この条例の施行日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定に基づく給与の内払とみなす。

(平成8年条例第8号)

この条例は、平成9年1月1日から施行する。

(平成9年条例第13号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成14年条例第9号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年条例第12号)

この条例は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、平成16年4月1日から適用する。

(平成19年条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成21年条例第18号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年条例第27号)

この条例中、第1条の規定は平成21年12月1日から、第2条の規定は平成22年4月1日から施行する。

(平成22年条例第14号)

(施行期日)

この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年条例第25号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の東通村教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成26年12月1日から適用する。

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の東通村教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例の規定による期末手当の内払とみなす。

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○東通村教育委員会教育長の勤務時間等に関する条例(抄)

平成27年3月6日

条例第1号

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(東通村教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例)

2 東通村教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例(昭和31年)は廃止する。

(経過措置)

3 東通村教育委員会教育長の勤務時間等に関する条例及び東通村教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例の廃止は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この条例による規定は適用せず、改正前の規定は、なおその効力を有する。この場合において、廃止前の東通村教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例第1条中「教育公務員特例法」とあるのは、「地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第9条の規定によりなおその効力を有することとされる同法附則第8条の規定による改正前の教育公務員特例法」と、同条例第3条第2項中「100分の135」とあるのは、「100分の142.5」と、「100分の160」とあるのは「100分の157.5」とする。

(平成28年条例第3号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の東通村教育委員会教育長の勤務時間等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成27年12月1日から適用する。

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の東通村教育委員会教育長の勤務時間等に関する条例附則第3号の規定により読み替えてなおその効力を有することとされる東通村教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例を廃止する条例による廃止前の東通村教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例(以下「廃止前の条例」という。)の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例附則第3項の規定により読み替えてなおその効力を有することとされる廃止前の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

東通村教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例

昭和31年9月26日 種別なし

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和31年9月26日 種別なし
昭和32年9月23日 種別なし
昭和34年6月30日 種別なし
昭和36年3月16日 種別なし
昭和36年12月21日 種別なし
昭和38年3月20日 条例第5号
昭和39年2月14日 条例第3号
昭和40年3月16日 条例第2号
昭和41年3月15日 条例第3号
昭和42年3月16日 条例第3号
昭和44年3月18日 条例第3号
昭和45年3月18日 条例第5号
昭和46年7月1日 条例第14号
昭和48年3月14日 条例第3号
昭和48年12月24日 条例第30号
昭和49年6月29日 条例第14号
昭和49年12月24日 条例第18号
昭和51年3月15日 条例第3号
昭和52年3月15日 条例第3号
昭和53年2月23日 条例第3号
昭和54年1月8日 条例第3号
昭和55年1月23日 条例第3号
昭和56年3月17日 条例第7号
昭和57年3月19日 条例第4号
昭和60年12月20日 条例第13号
昭和61年12月19日 条例第14号
昭和63年12月22日 条例第6号
平成2年6月25日 条例第6号
平成2年12月26日 条例第11号
平成3年12月24日 条例第9号
平成4年12月17日 条例第10号
平成8年12月13日 条例第8号
平成9年12月11日 条例第13号
平成14年12月16日 条例第9号
平成15年11月28日 条例第12号
平成16年6月11日 条例第3号
平成19年11月27日 条例第18号
平成21年5月29日 条例第18号
平成21年11月26日 条例第27号
平成22年11月19日 条例第14号
平成24年11月28日 条例第30号
平成26年11月27日 条例第25号
平成27年3月6日 条例第1号
平成28年3月10日 条例第3号