○東通村保育認定及び保育の利用手続き等に関する実施要綱

平成26年11月21日

規程第27号

(目的)

第1条 この要綱は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号以下「支援法」とういう。)第20条第3項及び児童福祉法(昭和22年法律第164号以下「福祉法」という。)第24条第1項の規定に基づき保育の認定及び保育の利用手続き等に関する事務の取り扱いについて必要な事項を定める。

(保育の認定及び保育の利用等)

第2条 村は、東通村保育認定基準に関する条例施行規則(平成26年規則第12号以下「規則」とういう。)第5条及び第19条により支給認定申請及び保育の利用の申し込みがあった場合(変更の申請を含む)は、速やかにその内容について審査し、支給認定及び保育所等の利用について決定するものとする。

(利用保育所等)

第3条 規則第19条の規定により申請のあった保育の利用(変更の申請を含む)は、原則毎月1日を入所日として決定する。ただし、急を要すると認めたときは、月途中の入所を認めるものとする。

2 村長は、福祉法第24条の規定により保育の利用を決定する場合は、希望する入所施設及び当該市町村等(以下「利用保育所等」という。)と保育に関する協議書(様式第1号)に必要な書類を添付して協議するものとする。

3 前項の協議により保育の利用が可能となった場合は、村長は、保育に関する委託契約書(様式第2号)により利用保育所等と委託契約を締結するものとし、契約期間は当該年度内とする。

4 村長は、保育の利用申込家庭の状況について、必要に応じてその都度、利用保育所等に報告するものとする。

(委託費)

第4条 前条第3項に係る経費の支払い等については、支援法附則第6条の規定及び次の各号に定めるところにより行うものとする。

(1) 利用料は、村長が保護者から徴収する。

(2) 委託料の請求は、受託した利用保育所等の請求に基づき、村が毎月支払いするものとする。

(優先利用調整)

第5条 保育を必要とする子どものうち、優先的に保育の利用が必要と認められる者は、当該子どもが次の各号のいずれかの事由に該当するものとする。また、希望する保育所等(認定こども園を含む。)において利用の調整を必要とする場合は、別表利用調整表により利用の調整を行い、その結果を保護者へ通知(様式第3号)するものとする。

(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項第1号に規定する生活扶助を受けている世帯のうち、保護者の就労により自立が見込まれる世帯に属していること。

(3) 世帯の生計を維持するために就労していた保護者が失業し、当該保護者又はその他の保護者が速やかに就労していることが必要な世帯に属していること。

(4) 虐待を受けるおそれがある状態その他社会的養護が必要な状態にあること。

(5) 障害を有していること。

(6) 保護者が育児休業後に復職し、又は復職する予定であること。

(7) 保育を受けようとする保育所等が、兄弟姉妹が現に保育を受け、又は受けようとする保育所等と同一であること。

(8) 地域型保育事業による保育を受けていたこと。

(9) 前各号に事由に類すると村長が認める状態にあること。

(保育の必要性の認定基準及び認定期間等)

第6条 村が定める保育の必要性の認定基準及び認定期間等は、次のとおりとする。

(1) 条例第3条第1号の「労働の常態」とは、パートタイム就労や夜間就労を含む全就労を基本とする。

(2) 条例第3条第4号は、当該子どもの兄弟姉妹が小児慢性疾患や障がいを抱え、常時介護又は看護を必要な場合も含むものとする。

(3) 条例第3条第5号に掲げる取り扱いについては、その具体的内容等により、有効期間を判断する。

(4) 条例第3条第10号に掲げる事項として、「インターシップ」の取り扱いについては、その具体的内容等により、同条各号に定める事由(就労、求職活動等)に類する等を判断し対応するものとする。

(5) 条例第3条第10号に掲げる事項として、「ボランティア」の取り扱いについては、その具体的内容等により、同条各号に定める事由(災害復旧、村長が認める事項等)に類する等を判断し対応するものとする。

(6) 条例第10条により保育の認定を受けた者の有効期間は、該当する基準に類すると思われる同条第1号から第9号有効期間の範囲内の期間とする。

(7) 規則第10条第3号イの「第4号イに掲げる期間」における有効発生日とは、当分の間、出産見込の日から概ね3月前を限度とすることができるものとする。

(保育児童台帳等の作成)

第7条 村は、支給認定の申請及び保育所の入所を希望する児童及び保護者等について、必要に応じて家庭状況調査票(様式第4号)と保育児童台帳(様式第5号)を作成してその管理を行うものとする。

(保育の実施に関する証明資料の徴収)

第8条 保育の実施を行う場合は、その事実を確認するため、就労証明書(様式第6号)、医師の診断書、罹災証明書、在学証明書、入学許可書等の必要な書類を徴収するものとする。ただし、証明すべき事実を公募等により確認することができる場合は、省略することができる。その証明すべき書類等が徴収できない場合は、関係機関への確認調査や実地調査等により確認を行うものとする。

(利用料)

第9条 村が定める教育・保育を利用する場合の利用料は、児童の属する同一世帯の父母及び生計の「主宰者」(世帯の中で収入及び所得が最も多い、又は児童を税法上及び健康保険上扶養家族としている者等)であると認められる者によるものとする。

(経過措置)

第10条 支援法施行に伴い、現に保育所等(認定こども園を含む。)を利用している児童及びその保護者に係る取扱いは当分の間、次のとおり行うものとする。

(1) 支援法の施行に伴い、現に保育所等(認定こども園含む)を利用している者が、保育短時間認定とされ、当該児童及び保護者の利用が不利益となる場合は、当該保護者の希望により保育標準時間認定とみなして行うことができるものとする。

(2) 支援法の施行に伴い、前号に掲げる事項の他、利用する者が不利益になると村長が特に認める場合は、支援法の範囲内において利用する者が不利益にならないように措置することができるものとする。

(施行期日)

1 この要綱は、支援法施行の日から施行する。

(準備行為)

2 保育の支給認定及び保育の利用に関して、この要綱の施行の前においても必要な手続きを行うことができる。

(東通村広域入所実施要綱の廃止)

3 東通村広域入所実施要綱(平成24年規程第1号)は、廃止する。

(平成29年教委規程第2号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

別表 略

様式 略

東通村保育認定及び保育の利用手続き等に関する実施要綱

平成26年11月21日 規程第27号

(平成29年11月20日施行)