○東通村保育認定基準に関する条例施行規則
平成26年11月20日
規則第12号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 子どものための教育・保育
第1節 支給認定(第3条~第18条)
第2節 保育の利用(第19条~第21条)
第3節 施設型給付費及び地域型保育給付費等の支給(第22条~第31条)
第3章 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者
第1節 特定教育・保育施設(第32条~第42条)
第2節 特定地域型保育事業者(第43条~第49条)
第3節 業務管理体制(第50条~第52条)
第4章 雑則(第53条~第59条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)及び東通村保育認定基準に関する条例(平成26年条例第17号以下「条例」という。)に基づき必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この規則における用語の意義は、法及び条例において使用する用語の例による。
第2章 子どものための教育・保育
第1節 支給認定
(就労時間の最低基準)
第3条 条例第3条第1号に規定する月を単位で定める時間は、48時間以上とする。
(保育の利用調整)
第4条 村長は、児童福祉法第24条第3項及び第73条第1項の規定に基づき、保育を必要とする子どもが、保育所、認定こども園(保育所であるものを含む。)又は家庭的保育事業等を利用する場合において、利用の調整を行う必要があると認めるときは、別に定める優先順位等によりその利用調整を行うものとする。
(支給認定の申請)
第5条 法第20条第1項の規定により支給認定を受けようとする小学校就学前子どもの保護者は、次に掲げる事項を記載した支給認定(支給認定変更)申請書兼保育の利用申込書(様式第1号)を、村長に提出しなければならない。
(1) 当該申請を行う保護者の氏名、居住地、生年月日及び連絡先(保護者が法人であるときは、法人の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地並びに当該申請に係る小学校就学前子どもの居住地)
(2) 当該申請に係る小学校就学前子どもの氏名、生年月日及び当該小学校就学前子どもの保護者との続柄
(3) 認定を受けようとする法第19条第1項各号に掲げる小学校就学前子どもの区分
(4) 法第19条第1項第2号又は第3号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る認定を受けようとする場には、その理由
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、村長は、当該書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略することができる。
(1) 法第27条第3項第2号、第28条第2項各号、第29条第3項第2号及び第30条第2項各号に掲げる村が定める額(以下「利用者負担額」という。)の算定のために必要な事項に関する書類
(2) 前項第4号に掲げる事項を証する書類
3 第1項の申請書(法第19条第1項第1号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る認定を受けようとする場合の申請書に限る。)は、特定教育・保育施設(認定こども園及び幼稚園に限る。)を経由して提出することができる。
4 第1項の申請書(法第19条第1項第2号又は第3号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る認定を受けようとする場合の申請書に限る。)は、特定教育・保育施設(認定こども園及び保育所に限る。)又は特定地域型保育事業者を経由して提出することができる。
5 特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業者(以下「特定教育・保育施設等」という。)は、関係市町村等との連携に努めるとともに、前2項の申請書の提出を受けたときは、速やかに、当該申請書を提出した保護者の居住地の市町村に当該申請書を送付しなければならない。
(認定する保育必要量の期間)
第6条 法第20条第3項に規定する期間は、1月間とする。
(保育必要量の認定)
第7条 保育必要量の認定は、次の各号に掲げるところにより行うものとする。
(1) 支給認定保護者の氏名、居住地及び生年月日
(2) 当該支給認定に係る小学校就学前子どもの氏名及び生年月日
(3) 交付の年月日及び支給認定証番号
(4) 該当する法第19条第1項各号に掲げる小学校就学前子どもの区分
(6) 支給認定の有効期間
(7) その他必要な事項
3 村長は、法第20条第6項ただし書きの規定により、処理見込期間を延期する場合は、支給認定証交付延期通知書(様式第4号)により、当該申請に係る子どもの保護者に通知するものとする。ただし、当該保護者に対し、あらかじめその旨を通知した場合は、この限りでない。
(利用者負担額に関する事項の通知)
第9条 村長は、支給認定を行ったときは、当該給認定に係る支給認定保護者及び当該支給認定保護者が利用する特定教育・保育施設に対して、当該支給認定保護者の利用者負担額に関する事項を通知するものとする。
(支給認定の有効期間)
第10条 支給認定の有効期間は、次の各号に掲げる小学校就学前子どもの区分に応じ、当各号に定める期間とする。
(1) 法第19条第1項第1号に掲げる小学校就学前子どもの区分に該当する子ども 支給認定が効力を生じた日(以下「効力発生日」という。)から当該小学校就学前子どもが小学校就学の始期に達するまでの期間
(3) 法第19条第1項第2号に掲げる小学校就学前子どもの区分に該当する子ども(当該小学校就学前子どもの保護者が条例第3条第2号に掲げる事由に該当する場合に限る。) 次に掲げる期間のうちいずれか短い期間
ア 前号に掲げる期間
イ 支給認定を行った日から当該小学校就学前子どもの保護者の出産日から起算して8週間を経過する日の翌日が属する月の末日までの期間
(4) 法第19条第1項第2号に掲げる小学校就学前子どもの区分に該当する子ども(当該小学校就学前子どもの保護者が条例第3条第6号に掲げる事由に該当する場合に限る。) 次に掲げる期間のうちいずれか短い期間
ア 第2号に掲げる期間
イ 効力発生日から、同日から起算して90日を経過する日が属する月の末日までの期間
(5) 法第19条第1項第2号に掲げる小学校就学前子どもの区分に該当する子ども(当該小学校就学前子どもの保護者が条例第3条第7号に掲げる事由に該当する場合に限る。) 次に掲げる期間のうちいずれか短い期間
ア 第2号に掲げる期間
イ 効力発生日から当該小学校就学前の子どもの保護者の卒業予定日又は修了予定日が属する月の末日までの期間
(6) 法第19条第1項第2号に掲げる小学校就学前の子ども(当該小学校就学前子どもの保護者が条例第3条第9号に掲げる事由に該当する場合に限る。) 次に掲げる期間のうち短い期間
ア 第2号に掲げる期間
イ 効力発生日から当該小学校就学前の子どもの保護者の育児休業期間の開始の日から起算して1年を経過する日の翌日が属する月の末日までの期間
(9) 法第19条第1項第3号に掲げる小学校就学前子どもの区分に該当する子ども(当該小学校就学前子どもの保護者が条例第3条第2号に掲げる事由に該当する場合に限る。) 次に掲げる期間のうちいずれか短い期間
ア 前号に掲げる期間
イ 第3号イに掲げる期間
(10) 法第19条第1項第3号に掲げる小学校就学前子どもの区分に該当する子ども(当該小学校就学前子どもの保護者が条例第3条第6号に掲げる事由に該当する場合に限る。) 次に掲げる期間のうちいずれか短い期間
ア 第8号に掲げる期間
イ 第4号イに掲げる期間
(11) 法第19条第1項第3号に掲げる小学校就学前子どもの区分に該当する子ども(当該小学校就学前子どもの保護者が条例第3条第7項に掲げる事由に該当する場合に限る。) 次に掲げる期間のうちいずれか短い期間
ア 第8号に掲げる期間
イ 第5号イに掲げる期間
(12) 法第19条第1項第3号に掲げる小学校就学前の子どもの区分に該当する子ども(当該小学校就学前子どもの保護者が条例第3条第9号に掲げる事由に該当する場合に限る。) 次に掲げる期間のうちいずれか短い期間
ア 第8号に掲げる期間
イ 第6号イに掲げる期間
2 保育の必要性の届出の事項は、条例第3条各号に掲げる事由の状況とする。(当該支給認定保護者の小学校就学前子どもが法第19条第1項第2号及び第3号に掲げる小学校就学前子どもである場合に限る。)
3 法第22条に規定する内閣府令で定める書類は、第5条第2項の書類とする。
4 村長は、第1項の届出を受け、当該支給認定保護者の利用者負担額を変更する必要があると認められるときは、当該支給認定保護者の小学校就学前子ども等及び当該支給認定保護者が利用する特定教育・保育施設等に対して、変更後の利用者負担額に関する事項を通知するものとする。
(支給認定の変更)
第12条 支給認定保護者は、現に受けている支給認定に係る当該支給認定子どもの該当する次の各号に掲げる事項について、支給認定の変更の認定を申請することができる。
(1) 該当する法第19条第1項に各号に掲げる小学校就学前子どもの区分
(2) 保育必要量
(3) 支給認定の有効期間
(4) 利用者負担額に関する事項
(1) 当該申請を行う支給認定保護者の氏名、居住地、生年月日及び連絡先(保護者が法人であるときは、法人の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地並びに当該申請に係る小学校就学前子どもの居住地)
(2) 当該申請に係る小学校就学前子どもの氏名、生年月日及び支給認定保護者との続柄
(3) 就労状況の変化その他の当該申請を行う原因となった事由
(4) その他必要な事項
2 前項の支給認定変更申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、村長は、当該書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
(1) 利用者負担額の算定のために必要な事項に関する書類(前条第4号に掲げる事項に係る変更の認定の申請を行う場合に限る。)
(2) 前項第3号に掲げる事項を証する書類
(1) 法第23条第4項の規定により支給認定の変更の認定を行う旨
(2) 支給認定証を提出する必要がある旨
(3) 支給認定証の提出先及び提出期限
(1) 法第24条第1項の規定に基づき支給認定の取消しを行った旨
(2) 支給認定証を返還する必要がある旨
(3) 支給認定証の返還及び返還期限
(1) 当該届出を行う支給認定保護者の氏名、居住地、生年月日及び連絡先(保護者が法人であるときは、法人の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地並びに当該届出に係る小学校就学前子どもの居住地)
(2) 当該届出に係る小学校就学前子どもの氏名、生年月日及び支給認定保護者との続柄
(3) 届出書事項のうち変更が生じた事項とその変更内容
(4) その他必要な事項
(支給認定の再交付)
第18条 村長は、支給認定証を破り、汚し、又は失った支給認定保護者から、支給認定の有効期間内において、支給認定証の再交付の申請があったときは、支給認定を交付するものとする。
(1) 当該申請を行う支給認定保護者の氏名、居住地、生年月日及び連絡先
(2) 当該申請に係る小学校就学前子どもの氏名、居住地、生年月日及び支給認定保護者との続柄
(3) 申請の理由
4 支給認定証の再交付を受けた後、失った支給認定証を発見したときは、速やかにこれを村に返還しなければならない。
第2節 保育の利用
(保育の利用手続き等)
第19条 児童福祉法第24条第4項に規定する保育の利用を希望する保護者は、支給認定(支給認定変更)申請書兼保育の利用申込書(様式第1号)に村長が必要と認める書類を添付して、村長に提出しなければならない。ただし、村長は、当該書類により証明すべき事実を公簿等により確認することができるときは、当該書類を省略することができる。
(1) 感染症その他悪質な疾患を有する児童
(2) 心身が虚弱で保育の実施が困難である児童
(3) 他の入所児童に悪影響を及ぼすおそれがあると認めたとき
(4) 事実と異なる申込みをしたとき
(5) 保育の実施理由が消滅したとき
(6) その他村長が不適当又は保育が困難と認めたとき
(保育の利用期間)
第20条 保育の利用期間は、保護者が希望する期間内で、第10条各号定める期間とする。
(退所の届出及び解除通知)
第21条 保護者は、児童を退所させようとするときは、保育所退所届(様式第12号)により届出をしなければならない。
2 村長は、入所児童を退所させるときは、保育実施解除通知書(様式第13号)を保護者に通知するものとする。
第3節 施設型給付費及び地域型保育給付費等の支給
(施設型給付費の時間及び期間)
第22条 法第27条第1項に基づき定める1日当たりの時間は4時間を標準とし、期間は39週以上として、支給認定保護者が特定教育・保育施設(認定子ども園に限る。)と締結した保育の提供に関する契約において定める時間及び期間とする。
(施設型給付費の支給)
第23条 村は、法第27条第1項の規定に基づき、毎月、施設型給付費を支給するものとする。
(支給認定証の提示)
第24条 支給認定保護者は、法第27条第2項の規定に基づき、支給認定教育・保育を受けるに当たっては、その都度、特定教育・保育施設に対して支給認定証を提示しなければならない。
(特例施設型給付費の支給)
第25条 村は、法第28条第1項の規定に基づき、毎月、特例施設型給付費(同項第1号に係るものを除く。)を支給するものとする。
(地域型保育給付費の支給)
第27条 村は、法第29条第1項の規定に基づき、毎月、地域型保育給付費を支給するものとする。
(支給認定証の提示)
第28条 支給認定保護者は、法第29条第2項の規定に基づき、満3歳未満保育認定地域型保育を受けるに当たっては、その都度、特定地域型保育事業者に対して支給認定証を掲示しなければならない。
(特例地域型保育給付費の支給)
第29条 村は、法第30条第1項の規定に基づき、毎月、特例地域型保育給付費(同項第1号に係るものを除く。)を支給するものとする。
(報告等)
第31条 法第13条の規定に基づき村長は、子どものための教育・保育給付に関して必要があると認めるときは、法の施行に必要な限度において、小学校就学前子ども、小学校就学前子どもの保護者若しくは小学校就学前子どもの属する世帯の世帯主その他のその世帯の属する者又はこれらの者であった者に対し、報告若しくは文書その他の物件の提出若しくは提示を命じ、又は村職員に質問させることができる。
2 前項の規定による質問を行う場合においては、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係人の請求があるときは、これを提示する。
3 第1項の規定による権限は、犯罪捜査のためのものではないものとする。
第3章 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者
第1節 特定教育・保育施設
(1) 施設の名称、教育・保育施設の種類及び設置の場所
(2) 設置者の名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名、生年月日、住所及び職名
(3) 当該申請に係る事業の開始の予定年月日
(4) 設置者の定款、寄附行為等及びその登記事項証明書又は条例等
(5) 認定子ども園、幼稚園又は保育所の認可証又は認定証等の写し
(6) 建物の構造概要及び図面(各室の用途を明示するものとする。)並びに設備の概要
(7) 法第19条第1項各号に掲げる小学校就学前子どもの区分(同項第3号に掲げる小学校就学前子どもの区分にあっては、満1歳に満たない小学校就学前子ども及び満1歳以上の小学校就学前子どもの区分)ごとの利用する小学校就学前子どもの数
(8) 施設の管理者の氏名、生年月日及び住所
(9) 運営規程
(10) 利用者又はその家族からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
(11) 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態
(12) 当該申請に係る事業に係る資産の状況
(13) 法第33条第2項の規定により支給認定子どもを選考する場合の基準
(14) 当該申請に係る事業に係る施設型給付費及び特例施設型給付費の請求に関する事項
(15) 法第40条第2項に規定する申請をすることができない者に該当しないことを誓約する書面(第36条第2項において「誓約書」という。)
(16) 役員の氏名、生年月日及び住所
(17) その他確認に関し必要と認める事項
(特定教育・保育施設の利用定員の協議)
第33条 法第31条第3項の規定による利用定員の協議は、次の各号に掲げる事項を青森県知事へ提出して行い、その結果を当該申請したものへ通知するものとする。
(1) 当該確認に係る施設の名称、教育・保育施設の種類及び設置の場所
(2) 当該確認に係る設置者の名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名、生年月日、住所及び職名
(3) 当該確認に係る事業の開始の予定年月日
(4) 定めようとする法第19条第1項各号に掲げる小学校就学前子どもの区分(同項第3号に掲げる小学校就学前子どもの区分にあっては、満1歳に満たない小学校就学前子ども及び満1歳以上の小学校就学前子どもの区分)ごとの利用定員の数
(特定教育・保育施設の確認の変更の申請)
第34条 法第32条第1項の規定に基づき特定教育・保育施設の確認の変更を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した特定教育・保育施設確認(変更)申請書(様式第14号)を、村長に提出しなければならない。
(1) 施設の名称、教育・保育施設の種類及び所在地
(2) 設置者の名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名、生面月日、住所及び職名
(3) 建物の構造概要及び図面(各室の用途を明示するものとする。)並びに設備の概要
(4) 法第19条第1項各号に掲げる小学校就学前子どもの区分(同項第3号に掲げる小学校就学前子どもの区分にあっては、満1歳に満たない小学校就学前子ども及び満1歳以上の小学校就学前子どもの区分)ごとの利用する小学校就学前子どもの数
(5) 法第19条第1項各号に掲げる小学校就学前子どもの区分(同項第3号に掲げる小学校就学前子どもの区分にあっては、満1歳に満たない小学校就学前子ども及び満1歳以上の小学校就学前子どもの区分)ごとの利用定員
(6) 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態
(7) 利用定員を増加しようとする理由
(準用)
第35条 第33条の規定は、法第32条第1項の規定により法第27条第1項の確認の変更の申請があった場合及び法第32条第3項の規定により利用定員を変更しようとする場合における青森県知事への協議及びその結果通知について準用する。
2 前項の届出であって、特定教育・保育施設の設置者の役員又はその長の変更に伴うものは、誓約書を添付して行うものとする。
(特定教育・保育施設の利用定員の減少の届出)
第37条 法第35条第2項の規定による利用定員の減少の届出は、その利用定員の減少の日の3月前までに次に掲げる事項を記載した特定教育・保育施設確認(変更)申請書(様式第14号)を提出することによって行うものとする。
(1) 利用定員を減少しようとする年月日
(2) 利用定員を減少する理由
(3) 現に利用している小学校就学前子どもに対する措置
(4) 法第19条第1項各号に掲げる小学校就学前子どもの区分(同項第3号に掲げる小学校就学前子どもの区分にあっては、満1歳に満たない小学校就学前子ども及び満1歳以上の小学校就学前子どもの区分)ごとの減少後の利用定員
(報告等)
第38条 法第38条の規定に基づき村長は、必要があると認めるときは、法の施行に必要な限度において、特定教育・保育施設又は特定教育・保育施設の設置者若しくは特定教育・保育施設の設置者であった者若しくは特定教育・保育施設の職員であった者(以下この項において「特定教育・保育施設の設置者であった者等」という。)に対し、報告若しくは帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示を命じ、特定教育・保育施設の設置者若しくは特定教育・保育施設の職員若しくは特定教育・保育施設の設置者であった者等に対し出頭を求め、又は村職員に関係者に対し質問させ、若しくは特定教育・保育施設、特定教育・保育施設の設置者の事務所その他特定教育・保育施設の運営に関係する場所に立ち入り、その設備若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
(特定教育・保育施設の確認取消しから除外する者)
第39条 子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号。以下「令」という。)第8条第1項の規定により特定教育・保育施設の確認取消しから除外する者は、内閣総理大臣、青森県知事又は村長が法第56条第1項その他の規定による報告等の権限を適切に行使し、当該確認の取消しの処分の理由となった事実及び当該事実の発生を防止するための当該特定教育・保育施設の設置者による業務管理体制の整備についての取組みの状況その他の当該事実に関して当核特定教育・保育施設の設置者が有していた責任の程度を確認した結果、当該確認の取消しの理由となった事実について組織的に関与していると認められない者とする。
(特定教育・保育施設の確認取消し設置者と密接な関係等)
第40条 令第8条第2項第1号の内閣府令で定める密接な関係を有する法人は、次の各号のいずれにも該当する法人とする。
(1) その者の重要な事項に係る意思決定に関与し、又はその者若しくはその者の親会社等が重要な事項に係る意思決定に関与していること。
(2) 法第27条第1項の規定により村長の確認を受けた者であること。
2 令第8条第2項第1号イの内閣府令で定めるものは、次に掲げる者とする。
(1) その者の役員に占めるその役員の割合が2分の1を超える者
(2) その者(株式会社である場合に限る。)の議決権の過半数を所有している者
(3) その者(持分会社(会社法(平成17年法律第86号)第575条第1項に規定する持分会社をいう。以下この条において同じ。)である場合に限る。)の資本金の過半数を出資している者
(4) その者の事業の方針の決定に関して、前3号に掲げる者と同等以上の支配力を有すると認められる者
3 令第8条第2項第1号ロの内閣府令で定めるものは、次に掲げる者とする。
(1) その者の親会社等の役員と同一の者がその役員に占める割合が2分の1を超える者
(2) その者の親会社等(株式会社である場合に限る。)が議決権の過半数を所有している者
(3) その者の親会社等(持分会社である場合に限る。)が資本金の過半数を出資している者
(4) 事業の方針の決定に関するその者の親会社等の支配力が前3号に掲げる者と同等以上と認められる者
4 令第8条第2項第1号ハの内閣府令で定める者は、次に掲げるものとする。
(1) その者の役員と同一の者がその役員に占める割合が2分の1を超える者
(2) その者(株式会社である場合に限る。)が議決権の過半数を出資している者
(3) その者(持分会社である場合に限る。)資本金の過半数を出資している者
(4) 事業の方針の決定に関するその者の支配力が前3号に掲げる者と同等以上と認められる者
(聴聞決定予定日の通知)
第41条 令第8条第2項第3号の規定による通知をするときは、法第38条第1項の規定による検査が行われた日(以下この条において「検査日」という。)から10日以内に、検査日から起算して60日以内の特定の日を通知するものとする。
(公示)
第42条 法第41条の規定に基づき青森県知事へ届出するとともに公示する事項は、次のとおりとする。
(1) 当該特定教育・保育施設の設置者の名称
(2) 当該特定教育・保育施設の名称及び所在地
(3) 確認をし、若しくは確認を取り消した場合又は確認の辞退があった場合にあっては、その年月日
(4) 確認の全部又は一部の効力を停止した場合にあっては、その内容及びその期間
(5) 教育・保育施設の種類
第二節 特定地域型保育事業者
(特定地域型保育事業者の確認の申請等)
第43条 法第43条第1項の規定に基づき特定地域型保育事業者の確認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類(様式第15号)を、村長(同項の規定に基づき確認を受けようとする地域型保育事業を行う事業所の所在地の市町村以外の市町村(以下この条において「他の市町村」という。)の長から確認を受けようとする場合には、当該他の市町村の長。以下この節において同じ。)に提出しなければならない。ただし、第4号に掲げる事項を記載した申請書又は書類(登記事項証明書を除く。)については、村長がインターネットを利用して当該事項を閲覧することができる場合は、この限りでない。
(1) 事業所(当該事業所の所在地以外の場所に当該事業所の一部として使用される事務所を有するときは、当該事務所を含む。)の名称及び所在地
(2) 申請書の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名
(3) 当該申請に係る事業の開始の予定年月日
(4) 申請者の定款、寄附行為等及びその登記事項証明書又は条例等
(5) 地域型保育事業の認可証等の写し
(6) 事業所の平面図(客室の用途を明示するものとする。)及び設備の概要
(7) 満1歳に満たない小学校就学前子ども及び満1歳以上の小学校就学前子どもの区分ごとの利用する小学校就学前子どもの数
(8) 事業所の管理者の氏名、生年月日、住所
(9) 運営規程
(10) 利用者又はその家族からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
(11) 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態
(12) 当該申請に係る事業に係る資産の状況
(13) 法第45条第2項の規定により満3歳未満保育認定子どもを選考する場合の基準
(14) 当該申請に係る事業に係る地域型保育給付費及び特例地域型保育給付費の請求に関する事項
(15) 法第52条第2項に規定する申請をすることができない者に該当しないことを誓約する書面(第45条第2項において「誓約書」という。)
(16) 役員の氏名、生年月日及び住所
(17) 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準(平成26年内閣府令第39号)第42条第1項及び第2項の規定により連携協力を行う特定教育・保育施設又は同項に規定する居宅訪問型保育連携施設の名称
(18) その他確認に関し必要と認める事項
(特定地域型保育事業者の確認の変更の申請)
第44条 法第44条第1項の規定に基づき特定地域型保育事業者の確認の変更を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類(様式第15号)を、村長に提出しなければならない。
(1) 事業所の名称及び所在地
(2) 申請書の名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名、生年月日、住所及び職名
(3) 事業所の平面図(各室の用途を明示するものとする。)及び設備の概要
(4) 満1歳に満たない小学校就学前子ども及び満1歳以上の小学校就学前子どもの区分ごとの利用する小学校就学前子どもの数
(5) 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態
(6) 利用定員を増加しようとする理由
2 前項の届出であって、特定地域型保育事業者に係る管理者の変更又は役員の変更に伴うものは、誓約書を添付して行うものとする。
(報告等)
第46条 法第50条の規定に基づき村長は、必要があると認めるときは、法の施行に必要な限度において、特定地域型保育事業者又は特定地域保育事業者であった者若しくは特定地域型保育事業者の職員であった者(以下この項において「特定地域型保育事業者であった者等」という。)に対し、報告若しくは帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示を命じ、特定地域型保育事業者若しくは特定地域型保育事業者の職員若しくは特定地域型保育事業者であった者等に対し出頭を求め、又は村職員に関係者に対し質問させ、若しくは特定地域型保育事業者の特定地域型保育事業所、事務所その他、特定地域型保育事業に関係する場所に立ち入り、その設備若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
(特定地域型保育事業者の確認取消しから除外する者)
第47条 令第11条第1項の規定により、特定地域型保育事業者の確認取消しから除外する者は、内閣総理大臣、青森県知事又は村長が法第56条第1項その他の規定による報告等の権限を適切に行使し、当該確認の取消しの処分の理由となった事実及び当該事実の発生を防止するための当該特定地域型保育事業者による業務管理体制の整備についての取組の状況その他の当該事実に関して当該特定地域型保育事業者が有していた責任の程度を確認した結果、当該確認の取消しの理由となった事実について組織的に関与していると認められない者とする。
(聴聞決定予定日の通知)
第48条 令第11条第2項第4号の規定による通知をするときは、法第50条第1項の規定による検査が行われた日(以下この条において「検査日」という。)から10日以内に、検査日から起算して60日以内の特定の日を通知するものとする。
(公示)
第49条 法第53条の規定に基づき青森県知事へ届出するとともに公示する事項は、次のとおりとする。
(1) 当該特定地域型保育事業者の名称
(2) 当該確認に係る事業所の名称及び所在地
(3) 確認をし、若しくは確認を取り消した場合又は確認の辞退があった場合にあっては、その年月日
(4) 確認の全部又は一部の効力を停止した場合にあっては、その内容及びその期間
(5) 地域型保育事業の種類
第3節 業務管理体制
(業務管理体制の整備等に関する基準)
第50条 法第55条第1項の規定により、特定教育・保育施設の設置者及び特定地域型保育事業者(以下「特定教育・保育提供者」という。)は、法第33条第6項又は法第45条第6項に規定する義務の履行が確保されるよう、次に掲げる基準に従い、業務管理体制を整備しなければならない。
(1) 確認を受けている施設又は事業所の数が1以上20未満の事業者 法令を遵守するための体制の確保に係る責任者(以下「法令遵守責任者」という。)の選任をすること。
(2) 確認を受けている施設又は事業所の数が20以上100未満の事業者 法令遵守責任者の選任をすること及び業務が法令に適合することを確保するための規程を整備すること。
(3) 確認を受けている施設又は事業所の数が100以上の事業者 法令遵守責任者の選任をすること、業務が法令に適合することを確保するための規程を整備すること及び業務執行の状況の監査を定期的に行うこと。
(業務管理体制の整備に関する事項の届出)
第51条 特定教育・保育提供者は、法第55条第1項の規定による業務管理体制の整備について、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届出書を、同条第2項各号に掲げる区分に応じ、村長、青森県知事又は内閣総理大臣(以下この条において「市町村長等」という。)に届出なければならない。
(1) 事業者の名称又は氏名、主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名
(2) 法令遵守責任者の氏名及び生年月日
(3) 業務が法令に適合することを確保するための規程の概要(確認を受けている施設又は事業所の数が20以上の場合に限る。)
(4) 業務執行の状況の監査の方法の概要(確認を受けている施設又は事業所の数が100以上の事業者の場合に限る。)
2 特定教育・保育提供者は、前項の規定により届け出た事項に変更があったときは、遅滞なく、当該変更に係る事項について、法第55条第2項各号に掲げる区分に応じ、市町村長等に届出なければならない。
3 特定教育・保育提供者は、法第55条第2項各号に掲げる区分に変更があったときは、変更後の届出書を、変更後の区分により届け出るべき市町村長等及び変更前の区分により届出るべき市町村長等の双方に届け出なければならない。
(報告等)
第52条 前条第2項の規定による届出を受けた市町村長等は、法第56条に基づき、当該届出を行った特定教育・保育提供者における同条第1項の規定による業務管理体制の整備に関して必要と認めるときは、法の施行に必要な限度において、当該特定教育・保育提供者に対し、報告若しくは帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示を命じ、当該特定教育・保育提供者若しくは当該特定教育・保育提供者の職員に対し出頭を求め、又は当該市町村長等の職員に関係者に対し質問させ、若しくは当該特定教育・保育提供者の当該確認に係る教育・保育施設若しくは地域型保育事業所、事務所その他の教育・保育の提供に関係のある場所に立ち入り、その設備若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
第4章 雑則
(身分を示す証明書の様式)
第53条 法第13条第2項、法第14条第2項及び第31条第2項の規定により当該職員が携帯すべき証明書の様式は、様式第16号のとおりとする。
(保育所に係る委託費等)
第54条 村は、児童福祉法第24条第1項の規定により保育所における保育を行うため、当分の間、保育認定子どもが、特定教育・保育所施設(都道府県及び市町村以外の者が設置する保育所に限る。)から特定教育・保育を受けた場合の費用の支払い等については、法附則第6条の規定に基づき行うものとする。
(教育・保育施設の別段の申出)
第55条 法附則第7条ただし書の規定による別段の申出は、次の事項を記載した書類を村に提出して行うものとする。
(1) 当該申出に係る認定こども園、幼稚園又は保育所の名称及び所在地並びにその代表者及び管理者の氏名及び住所
(2) 法附則第7条本文の規定に係る確認を不要とする旨
2 村長は、前項の規定により特定教育・保育施設の利用定員を定めようとするときは、あらかじめ青森県知事に協議するものとする。
(法施行に関する経過措置)
第59条 法の施行に当たり、村は、次のとおり経過措置をとることとする。
(1) 法の施行から起算して10年を経過する日までの間は、第3条中「48時間以上」とあるのは、「必要に応じて村長が認める時間」とする。
(3) 当分の間、前各号に掲げる他、現に保育所等(認定こども園を含む。)を利用している者が、法の施行により不利益が生じないよう、法の定める範囲において引き続きその利用ができるよう適切な措置をとることとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、法の施行の日から施行する。
(保育の支給認定及び保育の利用等に関する準備行為)
2 保育の支給認定及び保育の利用並びに特教育・保育施設の確認申請等に関して、この規則の施行の前においても必要な手続きを行うことができる。
(東通村保育の実施に関する条例施行規則の廃止)
3 東通村保育の実施に関する条例施行規則(平成24年規則第3号)は、廃止する。
附則(令和3年教委規則第2号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
様式 略