○東通村ひとり親家庭等医療費給付条例
平成24年9月12日
条例第25号
東通村ひとり親家庭等医療費給付条例(平成8年東通村条例第12号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、ひとり親家庭等の父又は母及び児童の医療費の負担を軽減することにより、ひとり親家庭等の福祉の増進を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「児童」とは、18歳に達した日以降における最初の3月31日以前の者をいう。
(1) 父母が婚姻を解消し現に婚姻をしていない児童
(2) 父又は母が死亡した児童
(3) 父又は母の生死が明らかでない児童
(4) 父又は母から遺棄されている児童
(5) 父又は母が別表第1に定める程度の障害の状態にある児童
(6) 父又は母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
(7) 母が婚姻によらないで懐胎した児童
(8) (7)に該当するかどうかが明らかでない児童
(1) 父母が死亡した児童
(2) 前項各号のいずれかに該当する児童であって、父母が監護しない児童
(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)
(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)
(3) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)
(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
(5) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
(6) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
(7) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)
(1) 児童が医療保険各法による療養の給付又は療養費の支給を受けた場合において、診療報酬の算定方法(平成20年厚生労働省告示第59号)により算定した額のうち、医療保険各法その他医療に関する法令等の規定により保険者又は国若しくは地方公共団体が当該医療に関し負担すべき額(高額療養費及び高額介護合算療養費(以下「高額療養費等」という。)が世帯合算により算定された場合は、当該世帯の高額療養費等の支給の基礎となる額に対する対象者の一部負担金の率を高額療養費等に乗じて得た額及び当該保険者が支給すべき療養費附加給付金がある場合は、その額を含む。)を控除した額に相当する額
(2) 父又は母が医療保険各法による療養の給付又は療養費の支給を受けた場合において、規則で定める算定方法により算定した額
(1) ひとり親家庭の父又は母及び児童
(2) 父母のない児童
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護の適用(停止中を除く。)を受けている者
(2) 児童福祉施設、障害者支援施設等に入所している者で、医療費についてそれぞれの法の定めるところにより支給されている者
(3) 児童福祉法に規定する里親又は小規模住居型児童養育事業を行う者に委託されている者
(5) 父、母又は養育者と生計を同じくする配偶者若しくは民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に規定する扶養義務者に、前年の所得が別表第3に定める額を超える者がいる者
(6) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条の規定による支援給付を受けている者
(資格証)
第4条 村長は、父、母又は養育者に対し、規則で定めるところにより、給付対象者であることを証する資格証を交付する。
(医療費の給付)
第5条 医療費の給付額は、第2条第6項に規定する額とし、現に医療費を負担した父、母又は養育者に給付する。
3 前項の規定による支払いがあったときは、当該療養の給付等を受けた者又は父母のない児童の養育者に対し、医療費の給付があったとみなす。
4 村は、第2項の規定により村長の指定する医療機関等に支払う額の審査及び支払に関する事務を青森県国民健康保険団体連合会及び社会保険診療報酬支払基金青森支部に委託することができる。
5 給付対象者が次の各号のいずれかに該当するに至った場合は、その日の翌日から医療費を支給しない。
(1) 第3条の規定に該当しなくなったとき。
(2) 死亡したとき。
(医療費の給付申請)
第6条 父、母又は養育者は、医療費の給付を受けようとするときには、規則で定めるところにより、村長に申請しなければならない。
(届出の義務)
第7条 父、母又は養育者は、給付対象者の住所、氏名、その他村長が別に定める事項について変更があったとき、受給資格を失ったとき、又は医療費の支給事由が第三者の行為によって生じたものであるときは、速やかに村長に届けでなければならない。
(損害賠償との調整)
第8条 村長は、給付対象者が疾病又は負傷に関し損害賠償を受けたときは、その額の限度内において、医療費の全部若しくは一部を給付せず、又はすでに給付した額に相当する金額を返還させることができる。
(不正利得の返還)
第9条 村長は、偽りその他不正の手段により医療費の給付を受けた者があるときは、その者から、その給付を受けた額に相当する金額の全部又は一部を返還させることができる。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第10条 医療費の給付を受ける権利は、これを譲渡し、又は担保に供してはならない。
(報告等)
第11条 村長は、医療費の給付に関し必要があると認めるときは、父、母又は養育者に対して必要な事項の報告を求め、又は質問することができる。
(委任)
第12条 この条例の施行に必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成24年8月1日から適用する。
別表第1(第2条関係)
(1) 両眼の視力の和が0.04以下のもの
(2) 両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの
(3) 両上肢の機能に著しい障害を有するもの
(4) 両上肢のすべての指を欠くもの
(5) 両上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの
(6) 両下肢の機能に著しい障害を有するもの
(7) 両下肢を足関節以上で欠くもの
(8) 体幹の機能に座っていることができない程度又は立ち上がることができない程度の障害を有するもの
(9) 前各号に掲げるもののほか、身体の機能に、労働することを不能ならしめ、かつ、常時の介護を必要とする程度の障害を有するもの
(10) 精神に、労働することを不能ならしめ、かつ、常時の監視又は介護を必要とする程度の障害を有するもの
(11) 傷病が治らないで、身体の機能又は精神に、労働することを不能ならしめ、かつ、長期にわたる高度の安静と常時の監視又は介護とを必要とする程度の障害を有するもの
別表第2(第3条関係)
扶養親族等の数 | 所得額 |
0人 | 2,342,000円 |
1人 | 2,722,000円 |
2人 | 3,102,000円 |
3人 | 3,482,000円 |
4人 | 3,862,000円 |
5人 | 4,242,000円 |
備考
(1) 扶養親族等の数が5人を超える場合の限度額は、扶養親族等の数が5人の場合の所得額に、扶養親族等の額が1人増す毎に38万円を加算した額とする。
(2) 所得税法に規定する老人控除対象配偶者若しくは老人扶養親族又は特定扶養親族等(同法に規定する特定扶養親族又は控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)をいう。以下同じ。)がある者についての限度額は、上記の金額に次の額を加算した額とする。
① 老人控除対象配偶者又は老人扶養親族1人につき10万円
② 特定扶養親族等1人につき15万円
別表第3(第3条関係)
扶養親族等の数 | 所得額 |
0人 | 6,216,000円 |
1人 | 6,465,000円 |
2人 | 6,678,000円 |
3人 | 6,891,000円 |
4人 | 7,104,000円 |
5人 | 7,317,000円 |
備考
(1) 扶養親族等の数が5人を超える場合の限度額は、扶養親族等の数が5人の場合の所得額に、扶養親族等の額が1人増す毎に21万3,000円を加算した額とする。
(2) 所得税法に規定する老人扶養親族がある者についての限度額は、上記の金額に老人扶養親族1人につき(当該老人扶養親族のほかに扶養親族等がないときは、当該老人扶養親族のうち1人を除いた老人扶養親族1人につき)6万円を加算した額とする。