○東通村長の権限に属する事務委任及び補助執行に関する規則

平成26年2月14日

規則第1号

東通村長の権限に属する事務委任及び補助執行に関する規則(平成13年東通村規則第2号)の全部を次のように改正する。

(目的)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定により、村長の権限に属する事務の一部を、教育委員会の教育長及び事務局職員、選挙管理委員会事務局の職員、農業委員会事務局の職員、監査委員事務局の職員及び議会事務局の職員に委任及び補助執行させることについて、必要な事項を定めることを目的とする。

(委任事務)

第2条 東通村長は、別表第1に掲げる事務について同表に掲げる職員にそれぞれ委任する。

(補助執行事務)

第3条 東通村長は、別表第2に掲げる事務について同表に掲げる職員にそれぞれ補助執行させるものとする。

(運用)

第4条 前条による補助執行に係る事務の取り扱いについては、東通村事務決裁規程(昭和55年東通村規程第6号)の規定に準じて、運用する。

この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第1及び別表第2に掲げる事務のうち収入及び支出等に関する事務については、平成13年7月1日から適用する。

(平成26年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年規則第6号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和4年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

委任職員

委任事項

教育委員会教育長

1 物品の管理に関すること

2 証書及び公文書の保管に関すること

3 委員会の所掌事務に係る1件の金額が、50万円未満の執行に関すること(ただし報償費については30万円)

4 放課後児童健全育成に関すること

5 公有財産の取得に関すること

6 東通村乳幼児センターの管理に関すること

7 東通村教育委員会補助金の交付に関すること

8 東通村奨学金貸与条例の施行に関すること

9 東通村費負担教職員の採用等に関すること

議会事務局長

選挙管理委員会書記長

農業委員会事務局長

監査委員書記

1 物品の管理に関すること

2 公有財産の管理に関すること(各所属所管の財産)

3 証書及び公文書の保管に関すること

4 委員会の所掌事務に係る1件の金額が、東通村事務決裁規程(平成13年東通村規程第13号)別表第1に定める専決区分欄、「課長共通」に示す金額の執行に関すること

別表第2(第3条関係)

補助執行職員

補助執行事務

議会事務局長

1 議長交際費の支出に関すること

2 寄附願いの受領に関すること(負担付きは除く)

教育委員会教育次長

1 国庫支出金、県支出金等の交付申請に関すること

2 委員会の所掌に係る村議会の議案の作成に関すること

3 寄附願いの受領に関すること(負担付きは除く)

4 税外諸収入金の調定及び通知に関すること

5 公有財産の管理に関すること(教育委員会所管の財産)

選挙管理委員会書記長

1 国庫支出金、県支出金等の交付申請に関すること

2 委員会の所掌に係る村議会の議案の作成に関すること

3 寄附願いの受領に関すること(負担付きは除く)

農業委員会事務局長

1 国庫支出金、県支出金等の交付申請に関すること

2 委員会の所掌に係る村議会の議案の作成に関すること

3 寄附願いの受領に関すること(負担付きは除く)

東通村長の権限に属する事務委任及び補助執行に関する規則

平成26年2月14日 規則第1号

(令和4年1月4日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第2節 代理・代決等
沿革情報
平成26年2月14日 規則第1号
平成26年4月1日 規則第6号
平成26年11月12日 規則第10号
平成27年8月19日 規則第6号
令和4年1月4日 規則第1号