○東通村奨学金貸与条例

平成10年3月20日

条例第15号

(目的)

第1条 この条例は、東通村に居住する者の子弟で経済的理由により修学困難な者及び積極的に海外の大学その他これに準ずる学校(以下「留学先学校等」という。)で、学芸及び技能を習得しようとする青少年に対して、修学上必要な学費及び渡航に要する往復航空運賃(以下「奨学金」という。)を貸与して就学せしめ、もって国際的な視野に立ち、村及び社会に貢献する人材を育成することを目的とする。

(奨学金貸与の資格要件)

第2条 奨学金の貸与を受けることのできる者は、次に掲げる要件を備えていなければならない。

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)に定める高等学校以上の学校に在学していること。なお、高等学校以上の学校とは次のとおりとする。

 高等学校

 中等教育学校

 特別支援学校

 大学(短期大学及び大学院の課程を含む。)

 高等専門学校(専攻科を含む。)

 専修学校

(2) 留学先学校等の所在する国又は地域の母国語又は使用言語で意思の伝達ができる者で、留学先学校等に1学年以上留学すること。

(3) 品行方正であること。

(4) 学術優秀で有為のものたる見込みであること。

(5) 身体強健で修業に堪え得ること。

(奨学金の貸与期間)

第3条 奨学金を貸与する期間は、奨学金の貸与を受ける者(以下「奨学生」という。)の在学する学校の正規の修学期間とする。

(奨学生選考委員会)

第4条 村長は、奨学生選考の適性を図るため、東通村奨学生選考委員会(以下「選考委員会」という。)を置く。

2 選考委員会の委員は、10人以内とする。

(奨学生の決定)

第4条の2 奨学生は、村長が決定する。

2 前項の規定による奨学生を決定しようとするときは、選考委員会に諮らなければならない。

(奨学金の貸与額)

第5条 奨学金の貸与額は、次の区分により毎年度予算の範囲内において村長が決定する。

(1) 高等学校に在学する者 月額2万円以内の額

(2) 高等専門学校又は大学に在学する者 月額7万円以内の額

2 奨学金は、利息を徴しない。

(奨学金の停止又は廃止)

第6条 奨学生が次の各号の一に該当するときは、奨学金の貸与を停止又は廃止する。

(1) 傷疾病のため将来修学の見込みないと認めたとき。

(2) 学業成績及び操行が不良なとき。

(3) 休学したとき(ただし、復学したときは継続する。)

(4) 奨学生の世帯が東通村から転出したとき。

(5) 奨学金を必要としない事由が生じたとき。

(奨学金の返還)

第7条 奨学生が修学を終了したとき、又は前条の規定による奨学金の貸与を停止され、又は廃止されたときは、その者が貸与を受けた奨学金の金額を返還しなければならない。

2 前項の規定による奨学金の返還期間、返還額及び返還時期は、次のとおりとする。

(1) 返還期間

 修学を終了した者 卒業した日の属する月の翌月から起算して12月を経過した月の翌月から奨学金を受けた期間の倍に相当する期間

 奨学金の貸与を停止され、又は廃止された者 奨学金の貸与を停止され、又は廃止された月の翌月から奨学金を受けた期間の倍に相当する期間

(2) 返還額

その者が受けた奨学金の金額を前号の期間の月数に均等分した額

(3) 返還時期

前号に定める額を第1号に定める期間においてその対応する毎月末日

3 前項の規定にかかわらず、奨学金は、その全部又は一部を一時に返還することができる。

(奨学金の返還措置)

第8条 奨学生は、前条の事由が生じたときは、1箇月以内に連帯保証人2名連署の上奨学金借用証書及び奨学金返還措置書各1部を村長に提出しなければならない。

2 連帯保証人は、奨学生に関する一切の責任を負うものとする。

(奨学金返還の猶予)

第9条 奨学生が学校の正規の修学年限を終了後引き続き上級学校に進学したとき、又は疾病その他特別の事情により奨学金の返還が困難なときは、願い出により相当の期間その返還を猶予することができる。

(奨学金返還の免除)

第10条 奨学生又は奨学生であった者が奨学金返還完了前に死亡したとき、又は心身に著しい障害を受けたときは、返還すべき奨学金の全額又は残額を免除することができる。

(委任事項)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年条例第21号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成28年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

東通村奨学金貸与条例

平成10年3月20日 条例第15号

(平成28年9月9日施行)