○東通村スクールサポーター設置要綱
平成19年3月1日
教委規程第17号
(趣旨)
第1条 この要綱は、多動傾向や介助を必要とするなど特別な配慮を必要とする児童生徒の学校生活の支援を行うスクールサポーター(以下「サポーター」という。)の設置、身分、服務等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 東通村教育委員会は、必要に応じ、東通村立学校設置条例(昭和59年東通村条例第7号)に規定する村立学校(以下「学校」という。)にサポーターを置くことができる。
(身分)
第3条 サポーターは、東通村会計年度任用職員管理規程(令和2年4月施行)に定めるパートタイム会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員という。」とする。
(任用)
第4条 サポーターは、次に掲げる資格要件を有する者のうちから東通村村長が任用する。
(1) 教員免許を所持している者
(2) 保育士の資格(あるいは経験)を有する者
(3) 保健師、看護師の資格を有する者
(4) ヘルパー等の資格を有する者
(5) スクールサポーターとしての経験のある者
(6) スクールサポーターとしての職務内容を理解し、意欲のある者
3 サポーターの任用は、辞令(様式第3号)を交付して行うものとする。
(配置)
第5条 東通村教育委員会は、学校の校長の求めに応じ、サポーターを配置する。
2 サポーターの配置を希望する学校の校長は、スクールサポーター配置申請書(様式第4号)により東通村教育委員会に申請するものとする。
(職務)
第6条 サポーターは、所属する学校の校長の指揮監督を受け、支援を必要とする児童生徒に関する次に掲げる職務を行う。
(1) 授業時における学習指導の支援
(2) 校外行事等における安全確保の支援
(3) 校内における生活指導の支援
(4) 学校生活等における教育相談
(5) その他校長が学校生活に関して必要と認める業務
(勤務日及び勤務時間)
第7条 勤務日は、所属する学校の校長が定める。
2 1日の勤務時間は、8時間以内で、かつ、所属する学校の常勤職員の勤務時間を越えないものとする。
3 1週間の勤務時間は、38時間45分以内とし、年間の予算の範囲内において東通村教育委員会が定めるものとする。
4 サポーターの勤務校は、東通村教育委員会が決定し、勤務日及び勤務時間は、当該勤務校の校長が定めることとする。
(服務)
第8条 サポーターは、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
2 サポーターは、その職の信用を傷つけ、又は不名誉となる行為をしてはならない。
3 サポーターは、法令等及び所属する学校の校長の職務上の命令に従うこと。
4 サポーターは、誠実かつ公正に勤務すること。
(報酬等)
第9条 学校司書の報酬は、東通村一般職の職員の給与に関する条例(昭和36年12月公布。以下「給与条例」という。)第24条の2及び第24条の3の規定及び東通村会計年度任用職員管理規程第2条の規定により、予算の範囲内で別に定める。
2 支給の基礎となる勤務時間数は、東通村一般職の職員の給与の支給に関する規則第13条「時間外勤務手当」の例により算出するものとする。
3 本要綱第6条に定める勤務時間において、勤務した時間を月で集計したものの時間数とする。ただし、集計した時間に1時間未満の端数が生じた場合においては、その端数が30分以上の時は1時間とし、30分未満のときは切り捨てるものとする。
4 上記により計算した時間に本要綱第9条で定めた単価を乗じた金額を翌月10日までに支給するものとする。
(勤務状況の報告)
第10条 所属する学校の校長は、所属するサポーターの勤務状況を「勤務状況整理簿兼勤務状況報告書」(様式第5号)により報酬の計算期間の翌月の5日までに東通村教育委員会に報告するものとする。
(解嘱)
第11条 東通村教育委員会は、サポーターが次の各号のいずれかに該当する場合は、その任期中においても、委嘱を解くことができる。
(1) 自己の都合により退職を申し出た場合
(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪ええない場合
(3) サポーターの職に必要な適格性を欠く場合、又はふさわしくない非行があった場合
(4) 刑事事件に関し起訴された場合
(その他)
第12条 この要綱の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和2年教委規程第7号)
この要綱は、令和2年3月13日から施行する。
附則(令和4年教委規程第2号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。