○東通村会計年度任用職員管理規程

平成15年1月20日

規程第19号

(趣旨)

第1条 この規程は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)の規定により任用する会計年度任用職員の管理を適正に行うため、任用手続、給料、報酬、手当及び勤務時間その他の勤務条件等について必要な事項を定めるものとする。

(会計年度職員の区分及び定義)

第2条 会計年度任用職員は、フルタイム会計年度任用職員及びパートタイム会計年度任用職員に区分し、それぞれの意義は次の各号に定めるとおりとする。

(1) フルタイム会計年度任用職員 地方公務員法第22条の2第1項第2号に掲げる職員

(2) パートタイム会計年度任用職員 地方公務員法第22条の2第1項第1号に掲げる職員

(職名)

第3条 会計年度任用職員の職名は、次のとおりとする。

(1) 事務員、運転技能員、技能員、労務員、用務員、調理員、講師

2 特別に必要があると認めるときは、前項各号に定めるもののほか、別の職名を用いることができる。

(任用伺の提出)

第4条 各課又は出先機関の長(以下「所属長」という。)は、4月1日から翌年3月31日までの間に、会計年度任用職員の任用を必要とする場合は、毎年2月15日までに、任用伺(様式第1号)を村長に提出し、承認を受けなければならない。

2 所属長は、任用伺を提出する場合は、人事担当課長及び財政担当課長に合議しなければならない。

(会計年度任用職員の任用)

第5条 会計年度任用職員の任用は、前条第1項の規定により承認を受けた任用伺に基づき、その範囲内で行わなければならない。

2 会計年度任用職員の任用は、任用通知書(様式第2号)を交付して行うものとする。

3 日日雇用職員のうちその任用予定期間が15日以上の職に任用するときは、前項の例により行わなければならない。

(任用期間)

第6条 会計年度任用職員の任用は、1会計年度を超えない期間とする。

(再度の任用)

第6条の2 会計年度任用職員として任用された者について、公募によらず、客観的な能力の実証を経た上で、新たな会計年度において、再度任用することができる。

2 第1項の再度の任用は、その者の任用が資格免許状を有することを条件とする場合、又は、他の適任者の確保が困難である場合を除き、原則4回に限るものとする。

(承諾書)

第7条 会計年度任用職員は、任用された後すみやかに自己の署名押印した承諾書(様式第3号)を人事担当課長に提出しなければならない。

(給料等)

第8条 会計年度任用職員の給料等については、東通村一般職の職員の給与に関する条例(昭和36年12月公布。以下「給与条例」という。)第24条の2及び第24条の3の規定により、予算の範囲内で別に定める。

第9条 削除

(勤務時間及び休暇)

第10条 会計年度任用職員の勤務時間及び休暇については、東通村会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年東通村規則第13号)の規定による。

第11条 削除

(旅費)

第12条 会計年度任用職員が公務のため出張した場合は、東通村職員等の旅費及び費用弁償に関する条例(昭和48年東通村条例第17号。以下「旅費条例」という。)の規定により旅費を支給し、又はその費用を弁償する。

2 第1項の規定の適用当たっては、旅費条例別表第1の上記以外の職務にある者の適用を受ける職員の例による。

(退職)

第13条 会計年度任用職員が任用期間の中途で退職する場合の承認は、退職承認通知書(様式第4号)を交付するものとする。

第14条 この規程に定めるもののほか、会計年度任用職員の勤務条件の取扱に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この規程は、平成15年4月1日から施行する。

(令和2年規程第21号)

1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。

2 東通村臨時職員取扱基準は廃止する。

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東通村会計年度任用職員管理規程

平成15年1月20日 規程第19号

(令和2年4月1日施行)