○東通村長期継続契約を締結することができる契約を定める条例施行規則
平成18年1月31日
規則第29号
(趣旨)
第1条 この規則は、東通村長期継続契約を締結することができる契約を定める条例(平成17年東通村条例第8号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
区分 | 長期継続契約を締結することができる契約 |
条例第2条第3号イに掲げる契約 | 1 自動車を借り入れるための契約 2 医療機械器具等を借り入れるための契約 3 分析又は試験研究機械器具類を借り入れるための契約 4 写真機類を借り入れるための契約 5 その他機械器具類を借り入れるための契約 6 各号以外の物品等を借り入れる契約で村長が認めるもの |
(契約期間)
第3条 条例第3条に規定する契約期間は、次のとおりとする。
(1) 電子計算機、複写機その他事務用機器(これに付随して使用する物品を含む。)を借り入れるための契約 5年以内
(2) 自動車を借り入れるための契約 5年以内
(3) 医療機械器具等を借り入れるための契約 5年以内
(4) 分析又は試験研究機械器具類を借り入れるための契約 5年以内
(5) 写真機類を借り入れるための契約 5年以内
(6) その他機械器具類を借り入れるための契約 5年以内
(7) 各号以外の物品等を借り入れる契約で村長が認めるもの 5年以内
(その他)
第4条 この規則の施行に関し、必要な事項は別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(東通村財務規則の一部を改正する規則)
2 東通村財務規則(昭和54年東通村規則第3号)を次のように改正する。
〔次のよう〕略