○東通村財務規則

昭和54年10月1日

規則第3号

目次

第1章 総則(第1条~第3条)

第2章 出納員、分任出納員及び会計員

第1節 設置及び任命(第4条~第9条)

第2節 引継ぎ(第10条・第11条)

第3章 予算

第1節 予算の編成(第12条~第16条)

第2節 予算の執行(第17条~第30条)

第4章 収入

第1節 歳入の調定及び納入の通知(第31条~第44条)

第2節 収納(第45条~第51条)

第3節 収入の更正等(第52条・第52条の2)

第4節 督促、滞納処分及び不納欠損処分等(第53条~第59条)

第5章 支出

第1節 支出負担行為及び請求(第60条~第63条の3)

第2節 支出命令(第64条~第67条)

第3節 支出の特例(第68条~第77条)

第4節 支払(第78条~第85条)

第5節 支出の更正、返納等(第86条・第87条)

第6節 過年度支出及び支払の再請求(第88条・第89条)

第6章 決算(第90条・第91条)

第7章 契約

第1節 通則(第92条)

第2節 一般競争契約(第93条~第109条)

第3節 指名競争契約(第110条~第112条)

第4節 随意契約(第113条~第115条)

第5節 契約の締結(第116条~第121条)

第6節 契約の履行(第122条~第131条)

第7節 建設工事の特例(第132条~第138条)

第8章 現金及び有価証券

第1節 現金及び証券(第139条~第148条)

第2節 歳入歳出外現金及び保管有価証券(第149条~第151条)

第9章 指定金融機関等(第152条~第181条)

第10章 公有財産

第1節 総則(第182条~第186条)

第2節 公有財産の管理(第187条~第204条)

第3節 財産の取得(第205条~第213条)

第4節 普通財産の処分(第214条~第218条)

第5節 財産台帳及び報告書(第219条~第227条)

第6節 財産の出納(第228条・第229条)

第11章 物品

第1節 総則(第230条~第237条)

第2節 物品の取得(第238条~第242条)

第3節 物品の管理(第243条~第253条)

第4節 物品の処分(第254条~第256条)

第5節 物品の出納(第257条~第259条)

第6節 帳簿等(第260条・第261条)

第7節 雑則(第262条~第264条)

第12章 債権

第1節 総則(第265条~第270条)

第2節 保全及び取立て(第271条~第279条)

第3節 徴収停止、履行期限の延長及び免除(第280条~第285条)

第13章 基金(第286条・第287条)

第14章 証拠書類及び報告書等

第1節 総則(第288条・第289条)

第2節 証拠書類(第290条~第295条)

第3節 証拠書類及び報告書等の提出(第296条~第302条)

第15章 検査及び事故報告

第1節 検査(第303条~第307条)

第2節 事故報告(第308条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、法令又は条例その他別に定めのあるものを除くほか、東通村の財務に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 各課………村長の事務部局の課、教育委員会事務局、農業委員会事務局、議会事務局又は選挙管理委員会、監査委員をいう。

(2) 各課の長………村長の事務部局の課の長、教育委員会教育長、農業委員会事務局長、議会事務局長又は選挙管理委員会書記長、監査委員書記の職にある職員をいう。

(3) 命令機関………村長又はその委任を受けて収入の調定、納入の通知又は収入命令並びに支出負担行為、支出の審査又は支出命令を行う職員をいう。

(4) 会計機関………会計管理者又はその委任を受けた出納員をいう。

(5) 指定金融機関等………指定金融機関、指定代理金融機関又は収納代理金融機関をいう。

(6) 官公署………国、地方公共団体、国民生活金融公庫、公営企業金融公庫、住宅金融公庫、農林漁業金融公庫、中小企業金融公庫、都市基盤整備公団、日本道路公団又は日本政策投資銀行をいう。

(会計機関への合議)

第3条 命令機関は、支出の原因となるべき契約その他の行為(以下「支出負担行為」という。)又は支出負担行為の変更をしようとするときは、関係書類により、会計機関に対し合議するものとする。ただし、会計管理者に対する合議は、次の各号に掲げるものに係る支出負担行為及び当該支出負担行為の変更に限るものとする。

(1) 一件10万円を超える食糧費、委託料、補償補填及び賠償金、投資及び出資金又は補助金の交付決定に係るもの

(2) 一件10万円を超える需用費(光熱水費を除く。)原材料費に係るもの

(3) 一件10万円を超える備品購入費に係るもの

(4) 一件20万円を超える公有財産購入費に係るもの

(5) 一件100万円を超える工事請負費に係るもの

(6) 貸付金(法令、条例又は規則の規定により金額の一定しているものを除く。)又は資金前渡に係るもの

(7) その他、会計管理者において指定するもの

第2章 出納員、分任出納員及び会計員

第1節 設置及び任命

(出納員の設置)

第4条 次の表の左欄に掲げる課、室、所、事務局及びセンターに右欄に掲げる出納員を置く。

課室

出納員

会計管理室

室出納員

税務課

課出納員

住民課

課出納員

建築住宅課

課出納員

健康福祉課

課出納員

教育委員会事務局

事務局出納員

清掃センター

センター出納員

2 前項の出納員は、当該課及び室の職員のうちから、会計管理者の内申に基づき村長が命ずる。

(分任出納員の設置)

第5条 次の表の左欄に掲げる課、室、所、事務局及びセンターに地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第171条第1項に規定するその他の会計職員として右欄に掲げる分任出納員を置く。

課室

出納員

会計管理室

室分任出納員

税務課

課分任出納員

住民課

課分任出納員

建築住宅課

課分任出納員

健康福祉課

課分任出納員

教育委員会事務局

事務局分任出納員

清掃センター

センター分任出納員

2 前項の分任出納員は、会計機関の事務を補助し、又は出納員が行う事務の一部の委任を受けて会計事務をつかさどる。

3 第1項の分任出納員は、当該課及び室の職員及びその他の職員のうちから、会計管理者の内申に基づき村長が命ずる。

(収納分任出納員の設置)

第6条 次の各号に掲げるものの徴収及び収納を命ぜられた職員は、その職務を執行する間に限って、分任出納員を命じられた者とみなす。

(1) 村税並びにその督促手数料、延滞金、過少申告加算金、不申告加算金、重加算金及び滞納処分費並びに滞納処分に係る公売保証金及び公売代金

(2) 地方税法(昭和25年法律第226号)第16条の2第1項に規定する取立費用

(3) 前2号以外の、税外諸収入金及び直接領収を必要とするその他の収納金

2 前項の規定の適用を受ける職員を、収納分任出納員という。

3 第1項第3号及び第4号の規定の適用を受けることとなる職員については、あらかじめ会計管理者へ合議しなければならない。

(会計員の設置)

第7条 次の表の左欄に掲げる課及び室に法第171条第1項に規定するその他の会計職として右欄に掲げる会計員を置く。

課室

会計員

会計管理室

室会計員

税務課

課会計員

2 前項の会計員は、会計機関の行う事務を補助する。

3 第5条第3項の規定は、会計員について、これを準用する。

(職印)

第8条 会計管理者、会計管理者職務代理者、出納員及び分任出納員(収納分任出納員を除く。)の職印は、次のとおりとする。

(1) 職印

 会計管理者印

 会計管理者職務代理者印

 出納員印

 分任出納員印

2 会計管理者及び会計管理者職務代理者は、任命されたときは、遅滞なく指定金融機関に、その職及び氏名を通知するとともにその職印及び認印の印鑑を送付しなければならない。氏名又は送付した印鑑に係る職印又は認印を変更した場合も、また同様とする。

3 第1項の職印は、堅ろうな容器に納め、錠を施し、一定の場所に置き、その取り扱いは厳正を期さなければならない。

(上席の出納員)

第9条 法第170条第6項に規定する上席の出納員は、室及び課出納員のうち、給料の級の上位にある者、その級が同じであるときは号給の上位にある者、その号給が同じであるときは、年長者とする。

第2節 引継ぎ

(事務引継)

第10条 出納員に異動があった場合においては、前任の出納員は、異動の発令の前日をもって引き継ぐべき帳簿等を整理のうえ出納員事務引継書を作成し、現物と照合のうえ7日以内に後任の出納員に事務を引き継がなければならない。

2 出納員の所属する課の長は、出納員の事務引継の日2日前までに、その引継年月日を会計管理者に報告しなければならない。

3 第1項の規定により事務を引き継ぐ場合には、会計管理者の命ずる職員が立ち会うものとする。

4 第1項の規定は、分任出納員の異動の場合の引き継ぎについて準用する。この場合においては、会計管理者の命ずる出納員が立ち会うものとする。

(事故等の場合の引継)

第11条 出納員又は分任出納員が死亡、疾病、その他やむを得ない理由により事務引継ができないときは、会計管理者は、当該課の長又は他の職員に命じて引き継ぎの手続をさせるものとする。

第3章 予算

第1節 予算の編成

(予算編成方針の作成等)

第12条 財政課長は、村長の命を受けて毎年10月31日までに翌年度の予算編成方針を定め、各課の長に通知しなければならない。

(予算見積書等の提出)

第13条 各課の長は、前条の予算編成方針に基づき、その各課に係る予算について、各課別に予算見積書その他予算の見積りの内容を明らかにするために必要な書類(以下「予算見積書等」という。)を作成し、財政課長に提出しなければならない。

(予算の査定等)

第14条 財政課長は、予算見積書等を審査のうえ、計数の整理又は必要な調整を行い、その結果を村長に報告しなければならない。

2 財政課長は、前項の規定による審査をする場合において必要であると認めるときは、関係課長から説明又は必要な書類の提出を求めることができる。

3 財政課長は、村長の査定の結果を各課の長に通知しなければならない。

(補正予算の編成)

第15条 前2条の規定は、補正予算の編成についてこれを準用する。

2 補正予算見積書等の提出期限は、そのつど定める。

(歳入歳出予算の款項の区分及び目節の区分)

第16条 歳入歳出予算の款項の区分並びに目及び歳入予算に係る節の区分は、毎年度の歳入歳出予算の定めるところによる。

2 歳出予算に係る節の区分は、地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)別記に規定する歳出予算に係る節の区分による。

第2節 予算の執行

(議決予算の通知等)

第17条 財政課長は、予算の議決(専決処分を含む。)があったときは、議決予算通知書により、予算の繰越しがあったときは繰越予算通知書によって会計管理者及び各課の長に通知しなければならない。

(予算の配当等)

第18条 財政課長は、歳出予算の配当額等を決定し当初予算に係るものにあっては当該年度の開始前までに、補正予算にあっては直ちに各課の長及び会計管理者に通知しなければならない。

2 前年度から繰り越された継続費等に係る歳出予算のうち前年度において既に配当された経費については前項の規定にかかわらず改めて配当を行わないものとする。

3 財政課長は、歳入歳出予算台帳を備え、常に予算の現計額を明らかにしておかなければならない。

(支出負担行為の制限)

第19条 各課の長は、配当又は通知を受けた金額を超えて支出負担行為をすることはできない。

2 財政課長は、特定財源の収入見込がなくなる等歳入予算の著しい減収が予想されるときは、村長の承認を経て、配当した予算の全部又は一部の支出負担行為を停止することができる。

3 配当した予算の全部又は一部の支出負担行為を停止しようとするときは、その科目内容等について各課の長及び会計管理者に通知しなければならない。

(歳出予算の流用)

第20条 歳出予算は、実質的に予算本来の目的に反するような流用を行ってはならない。

2 各課の長は、予算の流用を必要とするときは、予算流用調書を作成し、財政課長を経て村長の承認を得なければならない。

3 各課の長は、前項の規定により村長の承認を得たときは、予算流用通知書により会計管理者に通知しなければならない。

(予備費の充当)

第21条 各課の長は、予備費の充当を必要とするときは、予備費充当調書に参考資料を添付して財政課長に提出しなければならない。

2 財政課長は、前項の規定による調書の提出を受けたときは、これを審査又は検討し、充当の必要を認めたときは、村長の承認を得なければならない。

3 財政課長は、前項の規定により村長の承認を得たときは、予備費充当通知書により、当該課長及び会計管理者に通知しなければならない。

(弾力条項の適用)

第22条 各課の長は、特別会計の弾力条項を適用して当該経費を支出しようとするときは、直ちに弾力条項適用調書により財政課長を経て村長の承認を得なければならない。

2 前項の規定により村長の承認を得たときは、歳出の追加配当があったものとみなす。

3 各課の長は、弾力条項を適用したときは、その結果について弾力条項適用状況調書により財政課長及び会計管理者に通知しなければならない。

(予算の繰越し)

第23条 予算に定められた継続費若しくは繰越明許費について翌年度に繰越し又は歳出予算について事故繰越しをする必要があると認めるときは各課の長は当該会計年度内に予算繰越伺を財政課長に提出しなければならない。

2 財政課長は、継続費繰越計算書、繰越明許費繰越計算書及び事故繰越し繰越計算書を調整して村長の承認を受けなければならない。

3 財政課長は、前項の規定に基づく承認を受けたときは直ちに各課の長及び会計管理者に通知しなければならない。

(予算の執行状況の調査等)

第24条 財政課長は、予算の編成及び執行の適正を図るため、各課の長に対して、予算の執行状況についての報告を徴し、又は事業の実施状況等を調査することができる。

(予算台帳)

第25条 財政課長は、毎年度歳入歳出予算台帳及び債務負担行為台帳を備え、予算の成立の都度その要領を記載しておかなければならない。

(予算差引台帳)

第26条 各課の長は、予算差引台帳(又は支出負担行為差引台帳)により、歳入歳出予算の現額を明らかにしておかなければならない。

(予算を伴う規則等)

第27条 各課の長は、予算を伴うこととなる規則、規程又は要綱等を定める場合には、財政課長へ必ず合議するものとする。

(地方債)

第28条 財政課長は、地方債台帳により地方債の借入額、現在高及び償還状況を明らかにしておくものとする。

第29条及び第30条 削除

第4章 収入

第1節 歳入の調定及び納入の通知

(調定)

第31条 命令機関は、歳入を徴収又は収納しようとするときは、歳入予算科目及び納入義務者ごとに調定票により調定を行うものとする。ただし、歳入予算科目が同一であって、同時に2人以上から徴収するときは、一括して調定をすることができる。この場合においては、調定票に内訳書を添付するものとする。

2 命令機関は、納入義務者が納入通知書によらないで税外諸収入金を納付した場合は、会計機関又は分任出納員からの通知その他関係書類によりその都度速やかに調定をするものとする。

(調定の期限)

第32条 調定は、納期の定めがある収入にあっては当該納期の15日前までに、随時の収入(前条第2項の収入に係るものを除く。)にあってはその原因の発生の都度、直ちに行うものとする。

(分納金の調定)

第33条 命令機関は、特約又は法令、条例等により税外諸収入金を分割して納付させる場合は、当該分割した納期の到来するごとに当該納期に係る金額について調定するものとする。

2 第31条の規定により既に調定した税外諸収入金について前項の規定により分割納付させる場合は、当該調定済の金額(収入済額を除く。)を全額減額調定のうえその手続をするものとする。

(戻入金の調定)

第34条 命令機関は、戻入金で出納閉鎖期日までに返納されないものがある場合は、直ちに現年度の歳入として調定するものとする。この場合において、既に発行してある返納通知書は、第39条第1項に規定する納入通知書とみなす。

(調定額の変更)

第35条 命令機関は、調定した後において当該調定額を増額又は減額しなければならないときは、追加又は減額の調定をするものとする。

(準用)

第36条 第31条第1項の規定は、第32条から第35条までの場合にこれを準用する。

(調定の通知)

第37条 命令機関は、第31条から第36条までの規定により歳入を調定したときは、直ちに会計機関に調定通知書により通知しなければならない。

2 前項の調定通知をもって収入命令とみなす。

3 第31条第2項及び第34条第1項に規定する歳入については、第1項による調定の通知があったときは、当該徴収又は収納の時期をもって収入命令があったものとみなす。

4 第34条第1項の歳入で、既に返納通知書が発せられているものについては、当該返納の通知をもって収入命令とみなす。

(収入命令の審査等)

第38条 会計管理者は、収入命令を受けたときは、所属年度、歳入科目、納入すべき金額、納入義務者等を誤っていないかどうかその他法令又は契約に違反する事実がないかどうかを審査し、科目別に分類して歳入簿により予算額及び調定額を明らかにしておかなければならない。

(納入の通知)

第39条 命令機関は、第31条第1項第33条第34条第35条の規定により調定した場合は、納入通知書を納入義務者に送付しなければならない。

2 口座振替の方法による納付の場合は、納入義務者の申出に係る指定金融機関に対して納入通知書を送付するものとする。この場合において、納入通知書の余白に「口座振替分」と明示するものとする。

3 命令機関は、次に掲げるものについては、口頭、掲示その他の方法により納入の通知をすることができる。

(1) 斎場使用料

(2) 生活改善センター、農林漁業研修施設、学習等供用施設、多目的集会施設、体育館、活力倍増センター及び健康増進施設の使用料

(3) 戸籍に関する証明、住宅用家屋証明、狂犬病予防に関する証明、鳥獣飼養許可に関する証明、資産に関する証明、地目変換に関する証明、税に関する証明、印鑑に関する証明、身分に関する証明、埋・火葬に関する証明、住民票に関する証明、作付面積に関する証明、契約・補助金・交付金等に関する証明、諸台帳簿の閲覧又は照合、図面の謄写、外国人登録に関する証明、国土調査測量成果品の謄写、工事等の履行実績証明、優良宅地造成認定申請、介護保険に関する証明、屋外広告物、住民基本台帳カード及びその他窓口における諸証明交付手数料

(4) 物品の売払いで代金を即納する場合の売払代金

(5) 前各号に掲げるもののほか、これらに類するもので村長が認めたもの

4 前項に規定する方法で納入通知をするときは、所属年度、歳入科目、納入すべき金額、納期限、納入場所及び納入の請求の理由を明らかにするものとする。

(納入期限)

第40条 命令機関は、納期の定めがない収入について納入の通知をする場合は、調定の日から15日以内において、適宜、納入期限を定めるものとする。

(納付の場所)

第41条 命令機関は、納入通知書を送付する場合は、指定金融機関等及び会計機関を納付場所とするものとする。ただし、第39条第3項の規定に係るものについては、会計機関を納付場所とするものとする。

(納入通知書の再発行)

第42条 命令機関は、納入義務者から、納入通知書を亡失し、又は著しく汚損した旨の申出があったときは、直ちに再発行するものとする。この場合において再発行する納入通知書の欄外に「年月日再発行」と記載して送付するものとする。

(納入通知書の首標金額の訂正禁止)

第43条 納入通知書の首標金額は、これを訂正してはならない。

(前納)

第44条 命令機関は、別に定めがあるものを除くほか、貸付料及び使用料は前納させるものとする。ただし、使用期間が3箇月以上にわたるものについては、定期にこれを納付させることができる。

第2節 収納

(収納)

第45条 会計機関及び指定金融機関等は、納入義務者から納入通知書、納税通知書、納入書又は納付書(以下「納入通知書等」という。)を添えて現金又は証券の納付を受けたときは、これを収納し、領収証書を当該納入義務者に交付しなければならない。

2 会計機関は、第39条第3項に掲げる歳入で、納入義務者から納入通知書等を添えないで現金又は証券の納付を受けたときは、これを収納し、領収証書を納入義務者に交付しなければならない。ただし、自動金銭登録機によるレシートを交付することによりこれに代えることができる。

3 第1項の場合において、出納員及び分任出納員(以下「出納員等」という。)は、領収済通知書を添えて領収済報告書を会計管理者に送付しなければならない。

4 第2項の場合において、出納員等は、領収済報告書を会計管理者に送付しなければならない。この場合においては、出納員等が第31条に規定する歳入を調定する当該課に属する職員であるときは、調定した後に行うものとする。

5 出納員等は、収納金を地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第164条の規定に基づく繰替使用をしたときは、その金額を前2項の領収済報告書の中で、これを明らかにしておかなければならない。

(証券による収納)

第46条 会計機関及び指定金融機関等は、証券をもって歳入金を受領したときは、領収証書、領収済通知書及び納入書又は納入通知書の表面余白に「証券受領」の表示をしなければならない。この場合において、その一部を証券をもって受領したときは、その証券金額を付記しておかなければならない。

2 東通村の歳入の納付に使用できる小切手は、その提示期間内に支払のため提示できるもので、かつ、次の各号の要件に該当するものでなければならない。

(1) 受取人 持参人又は会計管理者若しくは指定金融機関等

(2) 支払人 手形交換所に加入している金融機関又は当該金融機関に手形交換を委託している金融機関

(3) 支払地 東通村又はむつ市

3 無記名式の国債又は地方債又は無記名式の国債若しくは地方債の利札で、支払期日の到来したものをもって歳入の納付をすることができる。

4 前項の利札にあっては、当該利札に対する利子の支払の際、課税される租税の額に相当する金額を控除したものをもって納付金額としなければならない。

(収納金の払込)

第47条 会計機関は、現金又は証券を収納したときは、直ちに現金等払込書に当該現金又は証券を添えて指定金融機関等に払込まなければならない。

2 会計機関は、納入通知書等を必要としない歳入について、指定金融機関等から現金の受入れの通知があったときは、現金払込書を送付し、指定金融機関等において収納しなければならない。

(口座振替による納付)

第48条 口座振替の方法による納付をしようとする納入義務者は、口座振替納付請求書に納入通知書等を添えて指定金融機関等に提出しなければならない。ただし、あらかじめ指定金融機関等に歳入の範囲及び期間等を示して口座振替による納付を請求した者は、納入通知書等の提出をもって口座振替の請求とすることができる。この場合において、指定金融機関等は、当該歳入の納期に至ったときは、直ちに口座振替をするものとする。

2 指定金融機関等は、前項に規定する納入義務者に係る預金口座がなく、又は残高がないため振替ができないときは、直ちに納入通知書等を当該納入義務者に返還するとともにその旨を通知しなければならない。

(郵便振替による納付)

第49条 納入義務者は、郵便振替法(昭和23年法律第60号)第58条の規定に基づく郵便振替による納付をすることができる。

2 郵便振替の口座番号及び郵便振替規則(昭和23年逓信省令第32号)第95条による指定郵便局は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 口座番号 (ア) 02380―6―5344 (イ) 02210―1―960173

(2) 指定郵便局 (ア) 白糠郵便局 (イ) むつ郵便局

(証券納付についての支払拒絶等)

第50条 会計機関及び指定金融機関等は、次の各号の一に該当する場合は、第46条第2項の規定にかかわらず、その小切手の受領を拒絶することができる。

(1) 小切手要件を満たしていない小切手

(2) 盗難、遺失にかかる小切手

(3) 変造のおそれがある小切手

(4) その他支払が確実でないと認めるもの

2 会計機関は、指定金融機関から支払拒絶のあった証券(以下「不渡証券」という。)に添えて証券不渡通知書の送付を受けたときは、指定金融機関に不渡証券受領書を送付し、直ちにその支払拒絶のあった金額に相当する歳入の収入済額を取消し、かつ、証券不渡報告書をもって命令機関に報告しなければならない。

3 会計機関は、前項の手続をした後当該納入義務者に支払がなかった旨及び既に発行済の領収証書と引き換えに証券を還付する旨を証券不渡通知書により通知しなければならない。

4 命令機関は、第2項の規定による報告を受けたときは、直ちに当該徴収簿に「証券不渡のため取消し」の旨付記するとともに払込みを抹消し、かつ、納入書を作成して前項の通知書とともに納入義務者に送付するものとする。

(徴収又は収納の委託)

第51条 命令機関は、令第158条第1項の規定により歳入の徴収又は収納の事務を私人に委託しようとするときは、委託契約の要件となる事項を書面によってあらかじめ会計管理者に協議しなければならない。

2 徴収又は収納の事務の委託は、委託契約書によりこれを行うものとする。この場合において、契約書には委託する事務、委託期間、委託金額、委託金の種類、委託手数料、委託金の取扱方法、会計管理者の検査等委託に必要な事項を記載しなければならない。

3 前2項の規定により歳入の徴収又は収納の事務の委託を受けた者は、その徴収し、又は収納した歳入金を払込書により速やかに会計機関又は指定金融機関等に払込まなければならない。この場合においては、その内容を示す計算書等を添付しなければならない。

4 徴収又は収納の事務の委託を受けた者は、収納金出納簿を備え、現金の収納及び払込みについて明らかにしておかなければならない。

(指定納付受託者による納付)

第51条の2 村長は、地方自治法第231条の2の3第1項の規定により指定納付受託者を指定し、歳入を納付させようとするときは、次に掲げる事項について、あらかじめ会計管理者と協議しなければならない。

(1) 指定納付受託者の住所及び名称

(2) 指定納付受託者に納付させる歳入

(3) 指定の期日

(4) 前3号に掲げるもののほか、必要な事項

2 村長は、前項の規定により指定納付受託者を指定したときは、前項各号に掲げる事項を告示しなければならない。

3 第1項及び前項の規定は、指定の内容の変更又は取消しの場合について準用する。

第3節 収入の更正等

(収入の更正)

第52条 命令機関は、収入につきその歳入科目、会計年度等に誤りがあることを発見したときは、収入更正票によりこれを更正し、会計機関に対し更正通知書を送付するものとする。

2 会計機関は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに関係台帳簿を訂正し、指定金融機関等に通知の必要があるときは、指定金融機関等更正通知書により通知するものとする。

(過誤納金の戻出)

第52条の2 命令機関は、納入義務者に係る誤納又は過納の歳入金を還付するときは、当該納入義務者から過誤納金還付請求書を徴するものとする。ただし、請求書を徴し難い歳入金の還付については、歳入戻出調書により還付の手続をすることができる。

2 命令機関は、誤納又は過納となった歳入金を戻出しようとするときは、第64条の規定による支出命令の手続により戻出命令をするものとする。

3 会計機関は、前項の規定による戻出命令を受けたときは、速やかに支出の例により戻出の手続をしなければならない。この場合において、支出命令票等関係書類の余白に「歳入戻出」と明示するものとする。

第4節 督促、滞納処分及び不納欠損処分等

(督促状等)

第53条 法第231条の3第1項及び令第171条の規定による督促をする場合は、督促状によりこれを行うものとする。

2 前項の規定による督促状は、納期限後20日以内に送付するものとする。この場合において、当該督促状に指定すべき納期限は、その督促状を発する日から10日以内とする。

3 前項の規定により督促状を送付した場合は、それに係る督促手数料を調定するものとする。

(延滞金)

第54条 命令機関は、延滞金の収納があった場合は、その金額を調定するものとする。

2 税外諸収入金を、その納期限を経過して納付した場合において、これに係る延滞金の全部又は一部を納付しないときは、その金額を調定するものとする。

(税外収入徴収員)

第55条 命令機関は、職員をして税外諸収入金を徴収及び収納の事務を執行させようとするときは、税外諸収入金徴収職員証(次項において「職員証」という。)を携帯させるものとする。

2 前項の事務を執行する職員は、必要があるときは、いつでも職員証を相手方に提示しなければならない。

(滞納処分)

第56条 命令機関は、法第231条の3第3項に規定する歳入である場合において、督促を受けた当該納入義務者が、督促状に指定した期限までにその納付すべき金額を納付しないときは、村税の滞納処分の例により処分するものとする。

2 滞納処分を行う職員は、村長が職員のうちから命ずるものとする。

3 滞納処分の執行を命ぜられた職員が滞納処分を行うときは、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(不納欠損処分)

第57条 命令機関は、次の各号の一に該当するものについては、不納欠損処分をするものとする。この場合において、各課の長は、あらかじめ村長の承認を受けなければならない。

(1) 法第96条第1項第10号の規定により権利の放棄について、議会の議決があった税外諸収入金に係る債権

(2) 令第171条の7第1項及び第2項の規定に基づき免除した税外諸収入金に係る債権

(3) 消滅時効が完成した税外諸収入金に係る債権

(4) 法第231条の3第3項の規定により処分したもので、地方税法第15条の7第4項及び第5項の規定により消滅した義務に係る債権

2 前項の規定により、税外諸収入金の不納欠損処分をしようとするときは、不納欠損処分書を作成するものとする。

3 命令機関は、第1項の規定により不納欠損処分をしたときは、不納欠損処分通知書により会計機関に通知し、関係台帳簿に記載して明らかにしておくものとする。

(不納欠損処分の取消し)

第58条 命令機関は、前条第1項の規定による不納欠損処分をした後において、その欠損処分を取り消すべき理由が生じたときは、不納欠損処分取消書を作成し、これを取り消すものとする。この場合において、各課の長は、あらかじめ村長の承認を受けなければならない。

2 命令機関は、前項の規定により不納欠損処分を取り消したときは、不納欠損処分取消通知書により会計機関に通知し、関係台帳簿に記載して明らかにしておくものとする。

(収入未済金の繰越し)

第59条 命令機関は、毎会計年度の歳入で調定した金額につき当該年度の出納閉鎖期日までに収納にならなかったもの(不納欠損処分をして整理したものを除く。)については、当該期日の翌日をもってこれを翌年度の歳入として繰越票により繰越して、関係台帳簿により明らかにしておくものとする。

2 命令機関は、前項の規定により繰り越した歳入で当該年度の末日までに収納にならなかったものについては、翌年度の4月1日において同項の繰越し手続きをするものとする。

3 命令機関は、前2項の繰越し手続をしたときは、速やかに繰越通知書により会計機関に通知するものとする。

第5章 支出

第1節 支出負担行為及び請求

(支出負担行為)

第60条 各課の長は、第22条の規定により配当された歳出予算、並びに継続費等、及び債務負担行為について支出負担行為をしようとするときは、その内容、予定金額、時期、方法等を明らかにした支出負担行為伺書を作成し、村長の承認を得なければならない。

(支出負担行為の整理区分)

第61条 支出負担行為として整理する時期、支出負担行為の範囲及び支出負担行為に必要な主な書類は、別表第1に定めるとおりとする。

2 別表第1に定める経費に係る支出負担行為であっても、別表第2の区分欄に掲げるものに該当するものについては、前項の規定にかかわらず、同表に定めるところによるものとする。

(請求)

第62条 支払は、債権者からの請求書(官公署の発する納入通知書等を含む。以下同じ。)によらなければならない。ただし、次の各号に掲げるものの支払については、この限りでない。

(1) 報酬、給料、職員手当、共済費、その他の給与金、恩給及び退職年金等

(2) 児童手当法(昭和46年法律第73号)に規定する職員の児童手当

(3) 村債の元利償還金

(4) 寄附金、負担金、交付金、貸付金、出資金等で支払金額の確定しているもの

(5) 歳入還付金及び歳入戻出金並びに還付加算金

(6) 報償金、賞賜金、謝礼金、見舞金及び弔慰金又は祝儀、香典並びにこれらに類するもの

(7) その他債権の性質上、請求書を徴し難いもの及び請求書を徴する必要がないと認められるもの

(旅費の請求)

第63条 旅費の請求は、旅費請求(精算)書によらなければならない。ただし、赴任旅費を請求する場合は、赴任旅費請求(精算)書に赴任届を添付しなければならない。

2 費用の弁償として支給する旅費の請求は、前項の前段の規定の例によるものとする。ただし、2名以上のものが同時に請求する場合は、費用弁償請求書に連名にて請求することができる。

3 日額旅費の請求は、日額旅費請求(精算)書によらなければならない。

(請求及び領収の委任)

第63条の2 債権者が代理人により請求し、領収しようとするときは、委任状を提出しなければならない。

(債権の譲渡又は承継)

第63条の3 債権を譲り受け、又は承継した者は、その債権について請求しようとするときは、請求書に譲り受け又は承継関係を証明する書類を添付して行わなければならない。

第2節 支出命令

(支出命令)

第64条 命令機関は、支出をしようとするときには、提出された請求書等により、次の各号に掲げる事項を調査し、適当と認めたときは、会計機関に対し支出命令票により支出命令をするものとする。

(1) 法令、条例、契約等に違反していないか

(2) 支出負担行為の合議がされているか

(3) 正当債権者であるか

(4) 債務が確定しているか

(5) 金額の算定に誤りがないか

(6) 所属年度、会計区分、予算科目に誤りがないか

(7) 配当予算を超過していないか

(8) 関係書類が完備しているか

(9) その他必要な事項

(振替命令)

第65条 命令機関は、次に掲げる場合には、会計機関に対し支出命令票により振替命令をするものとする。この場合においては、支出命令票に納入通知書又は返納通知書(納入通知書又は返納通知書が発行されない場合においては、振替払込書)を添付するものとする。

(1) 歳入歳出相互間の振替をするとき。

(2) 会計相互間の資金を繰入れ又は繰出しするとき。

(3) 繰上充用金を充用するとき。

(4) 歳入歳出外現金を歳入に繰入れするとき。

(5) 繰越金を歳入に繰入れするとき。

(6) 歳出から基金に振替するとき。

(7) 基金から歳入に繰入れするとき。

(8) 歳計剰余金を基金に編入するとき。

(支出命令票の送付)

第65条の2 命令機関は、支出又は振替等をしようとする日の5日前(給与又は児童手当に係るものにあっては、これらの支給日の10日前)までに支出命令票を会計管理者に送付するものとする。ただし、特別な理由があると認められる場合は、この限りでない。

(支出命令の確認)

第66条 法第232条の4第2項に規定する会計機関の確認は、第64条各号に規定する事項につき、契約書、仕様書、検査調書、検収調書、登記済書、旅行命令簿、就労確認書、必要な場合人事に関する発令通知書、その他関係資料に基づいてこれを行わなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定による確認の結果、支出することができないと認めたときは、命令機関に対しその理由を付して、当該支出命令票及びそれに係る関係書類を返付するものとする。

(支出命令票の処理)

第67条 会計機関は、第64条及び第66条の規定により支出したときは、科目別に分類し、歳出簿に記載して支出済額を明らかにしておかなければならない。

2 会計機関は、支出命令に基づいて支出をしたときは、領収証書を徴しなければならない。ただし、領収証書を徴することができないものにあっては、命令機関の証明若しくは確認できる書類等により、これに代えることができる。

3 債権者の領収証書に押された領収印は、当該請求書に押印されているものと同一のものでなければならない。ただし、紛失その他やむをえない事由により改印を前もって申し出たときは、この限りでない。

第3節 支出の特例

(資金前渡職員)

第68条 命令機関は、令第161条第1項第1号から第13号まで及び同条第2項並びに次条各号に掲げる経費について、資金前渡の方法により支出しようとするときは、当該現金の支払いの事務に従事する職員(以下「資金前渡職員」という。)を指定し、当該職員を債権者として資金前渡票により、前節の規定の例によって処理するものとする。

2 前項の規定による資金前渡票に、所属、職名、等級、氏名及び金額又はその理由等を記載して現金を受領する職員は、資金前渡職員に指定されたものとみなす。

(資金の前渡の範囲)

第69条 令第161条第1項第14号の規定に基づく資金前渡をすることができる経費は、次に掲げるとおりとする。

(1) 式典、講習会その他の会合又は催物の場所において直接支払を必要とする経費

(2) 児童手当

(3) 自動車損害賠償責任保険料及びその他の保険料並びに自動車重量税

(4) 交際費(第1号に規定するものを除く。)その他これに類する経費

(5) 物品の輸送に要する経費

(6) 収入印紙、郵便切手、交通機関の乗車券の購入に要する経費

(7) 牛の登録料及び手数料

(8) 自動車のパンクの修理及び自動車燃料費に要する経費

(9) 駐車料金及び有料道路通行料金

(10) 交通事故等による損害賠償金

(11) 現金で即時支払をしなければ購入することができない物品の購入に要する経費

(12) 用地買収に要する経費

(13) 国民健康保険の療養費及び高額療養費並びに助産費、葬祭費又は育児手当金に要する経費

2 令第161条第1項第4号の規定の中に含まれる旅費については、費用弁償として支給される旅費のみとする。

(資金前渡及び保管等)

第70条 定期に前渡を必要とする資金は、1月の所要額を限度として前渡するものとする。

2 資金前渡職員は、資金前渡金を受けたときには、直ちに支払う場合又は特別の事由のある場合を除くほか、前渡資金は確実な方法をもって保管しなければならない。

3 資金前渡職員は、債権者から支払いの請求を受けたときは、次に掲げる事項について調査し、適正であると認めたときは、その支払いをし、領収証書を徴さなければならない。

(1) 資金交付を受けた目的に違反していないか

(2) 債権者に誤りがないか

(3) 金額の算定に誤りがないか

(4) 支払の時期が到来しているか

(5) その他法令に違反していないか

4 資金前渡職員は、前渡資金について支払が完了したとき、保管する事由がなくなったとき、又は当該前渡資金の所属年度の出納閉鎖期日において残額があるときは、直ちに前渡金精算書に債権者の領収証書を添えて精算の手続をしなければならない。

(概算払のできる範囲)

第71条 令第162条第6号の規定に基づく概算払をすることができる経費は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 非常災害のため即時支払を要する経費

(2) 委託料

(3) 交通事故等による損害賠償金

(4) 概算で支払をしなければ契約し難い土地又は物品の購入費

(5) 物品の輸送に要する経費

(6) 国民健康保険診療報酬

2 前項第3号第4号及び第6号に掲げる経費について概算払をする場合は、あらかじめ村長の承認を受けなければならない。

(旅費の概算払等)

第72条 旅費の概算払を受けようとする者は、概算払を受ける日前3日までに請求しなければならない。

2 旅費の概算払を受けた者は、帰庁後1週間以内に精算するものとする。

(概算払の命令及び精算等)

第73条 命令機関は、概算の方法により支出しようとするときは、第64条の規定の例により処理するものとする。

2 概算払を受けた者は、概算払精算書によって第70条第4項の規定の例により、処理するものとする。

3 会計機関は、前項の規定による精算手続をしたものについては、これを確認し、関係台帳簿により明らかにしておかなければならない。

(前金払のできる範囲)

第74条 令第163条第8号の規定に基づく前金払をすることができる経費は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 火災保険料

(2) 謝礼金

(3) 牛の登録料及び手数料

(公共工事の前金払)

第75条 命令機関は、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社(以下「保証事業会社」という。)の保証に係る公共工事に要する経費については、当該工事の請負代金額及び委託金額の4割以内の額を特に必要と認めた場合に限り前金払をすることができる。

2 命令機関は、公共工事(土木建築に関する工事の設計及び調査並びに土木建築に関する工事の用に供することを目的とする機械類の製造に係るものを除く。以下この項において同じ。)に要する経費については、当該公共工事が次の各号に掲げる要件に該当する場合に限り、前項の規定による前金払のほか、当該公共工事の請負代金額の2割以内の額の前金払をすることができる。

(1) 請負代金額が100万円以上であること。

(2) 工期の2分の1を経過していること。

(3) 工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当該公共工事に係る作業が行われていること。

(4) 既に行われた当該公共工事に係る作業に要する経費が請負代金額の2分の1以上の額に相当するものであること。

3 前項の場合において、継続費又は債務負担行為に係る契約でその履行が数年度にわたるものについては、同項中「請負代金額」とあるのは「各年度の請負代金の支払限度額」と、「工期」とあるのは「各年度の当該公共工事の期間」と、「既に行われた」とあるのは「各年度において既に行われた」と読み替えるものとする。

(前金払の請求)

第75条の2 前金払を請求しようとする者は、前金払請求書を提出しなければならない。

(前金払の命令)

第75条の3 命令機関は、前金払の方法により支出しようとするときは、第64条の規定の例により処理するものとする。

(公共工事の部分払の請求)

第76条 部分払を請求しようとする者は、部分払請求書を提出しなければならない。

(部分払の命令)

第76条の2 命令機関は、部分払の方法により支出しようとするときは、第64条の規定の例により処理するものとする。

(繰替払)

第77条 令第164条第5号の規定に基づく繰り替えできる経費は、市場手数料及び生産物取扱手数料等とし、当該経費に対し繰り替え使用する収入金は、動物又は生産品の売渡し代金とする。

2 命令機関は、繰替払の方法により支出しようとするときは、会計機関に対し収入命令がされるとき、あわせて繰替払命令をするものとする。

3 前項の規定による繰替払命令は、収入命令にかかる書類に繰替払命令印を押印して、当該支払をさせようとする経費の算出の基礎その他算出方法を明示しておかなければならない。

4 会計機関は、繰替払をしたときは関係台帳簿によって整理し、命令機関にその旨を通知するとともに、繰替使用した現金の補てんを請求しなければならない。

第4節 支払

(小切手払)

第78条 会計機関は、債権者に支払をするときは、小切手を振り出さなければならない。

(小切手の振出)

第79条 会計機関が小切手を振り出す場合の手続その他については、別に定める。

(小切手振出済通知書の送付)

第80条 会計機関は、小切手を振り出すごとに、指定金融機関又は指定代理金融機関に対して小切手振出済通知書を送付しなければならない。

(隔地払)

第81条 会計機関は、隔地払の方法により支出しようとするときは、支払場所を指定し、指定金融機関又は指定代理金融機関を受取人とする小切手を振り出し、その表面余白に「要送金」の印を押し、支払請求書を添え、これらを指定金融機関又は指定代理金融機関に送付しなければならない。

2 前項の規定による支払手続をしたときは、支払通知書を債権者に送付しなければならない。

(公金振替書)

第82条 会計機関は、第65条の規定による支出の振替命令があったときは、指定金融機関又は指定代理金融機関に対し、公金振替書を送付しなければならない。

(口座振替)

第83条 令第165条の2の規定による村長が定める金融機関は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 指定金融機関と為替取引のある金融機関

(2) 指定金融機関に預金口座を設けている金融機関

2 口座振替の方法による支払を受けようとする債権者は、そのことを会計機関に対して申し出なければならない。

3 会計機関は、指定金融機関及び指定代理金融機関又は第1項各号に掲げる金融機関に預金口座を設けている第2項の規定による債権者から申し出があったときは、指定金融機関又は指定代理金融機関を受取人とする小切手を振り出し、その表面余白に「口座振替」の印を押し、支払請求書を添え、これらを指定金融機関又は指定代理金融機関に送付しなければならない。

(支払の特例)

第84条 会計機関は、第78条の規定にかかわらず債権者に支払通知書を送付してその債権者に直接に支払をすることができる。この場合においては、支払請求書を指定金融機関に送付しなければならない。

2 前項の規定による支払の取扱いをしたときは、その日の支払総額に相当する券面金額の小切手を振り出し、指定金融機関に送付しなければならない。

(支払後の整理)

第85条 会計機関は、支払、戻入等に係る証書類を会計年度及び会計別又は科目別に整理のうえ、関係台帳簿により支払金額等を明らかにしておかなければならない。

2 1通の証拠書類において2科目以上にわたる支出があるときは、謄本を作成し、会計管理者が認印してこれを当該科目に綴り込み、本証拠書類には符箋をしてその事由を明らかにしておかなければならない。

3 委任状は、支払証書類に添付しておくものとする。ただし、1通の委任状をもって、数回にわたり領収する場合においては、次回からの支払証書類にはそのことを附記しておかなければならない。

第5節 支出の更正、返納等

(支出の更正)

第86条 命令機関は、支出命令をした経費についてその所属年度、歳出科目等に誤りがあることを発見した場合は、直ちにこれを支出更正票により更正するものとする。

2 命令機関は、前項の規定により更正をしたときは、支出更正通知書により会計機関に通知しなければならない。

3 第52条第2項の規定は、会計機関が前項の規定による通知を受けた場合についてこれを準用する。

(返納の通知等)

第87条 命令機関は、歳出の誤払い若しくは過渡しとなった金額(資金の前渡ししたもので精算を了した後に判明した誤払い又は過渡し金額を含む。)又は資金の前渡し若しくは概算払いをした場合の精算残金を返納させるときは、納期限の定めのあるものについてはその納期限、納期限の定めのないものについては15日以内の納期限を指定のうえ、返納を要する者に対して返納通知書を発行するものとする。

2 命令機関は、返納の決定をしたときは、直ちに会計機関に対してその事実を示す書類を添えて、返納命令書により返納命令をするものとする。

3 会計機関は、前項の規定により返納の命令を受けたときは、収入の例により戻入の手続をしなければならない。

第6節 過年度支出及び支払の再請求

(過年度支出)

第88条 各課の長は、過年度支出として支出しようとするときは、あらかじめ、村長の承認を得なければならない。

(支払の再請求等)

第89条 令第165条第2項の規定による支払の請求又は令第165条の5の規定による小切手の償還の請求は、支払再請求書(小切手償還請求書)に支払を受けることができない支払通知書又は小切手を添えて行わなければならない。

2 前項の請求書は、同項の支払通知書又は小切手に係る支出命令を発した命令機関を経て会計管理者に提出しなければならない。

第6章 決算

(歳計剰余金の処分)

第90条 会計機関は、歳計剰余金を法第233条の2の規定により、翌年度の歳入又は基金に編入しようとするときは、村長の指示を受け、第82条の規定の例により処理しなければならない。

(繰上充用)

第91条 会計管理者は、令第166条の2の規定により翌年度歳入の繰上充用を必要とするときは、出納閉鎖期日前10日までに、繰上充用所要額調書を村長に提出しなければならない。

第7章 契約

第1節 通則

(定義)

第92条 この章において、「契約担当者」とは、村長の委任を受けて売買、賃借、請負その他の契約に関する事務を担当する職員をいう。

第2節 一般競争契約

(一般競争入札の参加者の資格)

第93条 政令第167条の4第2項各号の一に該当すると認められる者は、その事実があった後2年間一般競争入札に参加させないものとする。その者を代理人、支配人又は入札代理人として使用するものについても、また同様とする。ただし、特別な理由があると認められる場合は、この限りでない。

(一般競争入札の参加の資格を定めた場合の措置)

第93条の2 村長は、政令第167条の5第1項の規定により、一般競争入札に参加する者に必要な資格を定めたときは、その基本となるべき事項並びに当該資格の審査の時期及び方法等について東通村公告式条例(平成5年東通村条例第4号)の例により公示するものとする。

2 村長は、一般競争入札に参加しようとする者からの前項の規定に基づく資格の審査の申請をまって、定期又は随時にその者が当該資格を有するかどうかを審査し、資格を有すると認めた者又は資格がないと認めた者に対し、それぞれ必要な通知をするものとする。

3 村長は、前項の規定により一般競争入札に参加する者の資格を審査したときは、当該資格を有する者の名簿を作成するものとする。

(入札の公告)

第94条 村長又は契約担当者(以下「契約担当者等」という。)は入札の方法により一般競争に付そうとするときは、その入札期日の前日から起算して少なくとも10日前に村広報、掲示その他の方法により公告するものとする。ただし、入札者若しくは落札者がない場合若しくは落札者が契約を結ばない場合において、再度公告して入札に付そうとするとき又は緊急やむを得ない理由のあるときは、その期間を5日まで短縮することができる。ただし、建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事についてはこの限りではない。

(公告事項)

第95条 前条の規定による公告は、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 競争入札に付する事項

(2) 競争入札に参加する者に必要な資格に関する事項

(3) 注文書、仕様書、図面、見本又は売買若しくは貸与する物件及び契約条項を示す事項

(4) 入札及び開札の場所及び日時

(5) 入札保証金及び契約保証金に関する事項

(6) 議会の議決を要する契約については、議会の同意があったときにその契約を締結する旨

(7) 工事又は製造の請負について落札価格に制限を設けるときはその旨

(8) 契約書の取り交わしの時期

(9) 入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする旨

(10) その他入札に必要な事項

(入札者心得書)

第96条 契約担当者等は、一般競争入札の入札者に対し、入札執行前に、入札者心得書(別記第1)を熟覧に供するものとする。

(入札保証金)

第97条 契約担当者等は、一般競争入札に参加する者をして、その者の見積る契約金額の100分の5以上の入札保証金を納めさせるものとする。ただし、次の各号の一に該当する場合においては、入札保証金の全部又は一部の納付を免除することができる。

(1) 一般競争入札に参加しようとする者が、保険会社との間に村を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。

(2) 政令第167条の5第1項の資格を有する者による一般競争入札に付する場合において、落札者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(3) 過去2年の間に国(公社、公団を含む。)又は地方公共団体とその種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上にわたって締結し、かつ、これらをすべて誠実に履行した者についてその者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。

2 前項の保証金の納付は、国債又は地方債のほか、次に掲げる有価証券を担保として提供させることによってこれに代えることができる。

(1) 政府の保証のある債券

(2) 金融機関が振り出し又は支払保証をした小切手

(3) 銀行、農林中央金庫、商工組合中央金庫又は全国を地区とする信用金庫連合会の発行する債権(以下「金融債」という。)

(4) その他契約担当者等が確実と認めた担保

3 入札保証金の免除を受けようとする者は、入札保証金免除申請書(様式第7―1号)により申請しなければならない。

4 前項の申請にあたっては、入札保証保険証券又は当該関係官公署の契約履行証明書を添付しなければならない。

(担保の価値)

第98条 前条第2項の担保の価値は、次の各号に掲げる担保について当該各号に掲げるところによる。

(1) 国債及び地方債……政府に納むべき保証金その他の担保に充用する国債の価格に関する件(明治41年勅令第287号)の規定及びその例による金額

(2) 政府の保証のある債券及び金融債……額面金額又は登録金額(発行価額が額面金額又は登録金額と異なるときは発行価額)の8割に相当する金額

(3) 金融機関が振り出し又は支払保証をした小切手……小切手の券面金額

(4) その他契約担当者等が確実と認めた担保……別に定める額

(小切手の現金化等)

第99条 会計機関は、第97条第2項第2号で規定する小切手を担保として保管した場合において、契約締結前に当該小切手の提示期間が経過することとなるときは、その取立てをし、当該取立てに係る現金を保管しなければならない。

(入札保証金の還付充当)

第100条 第97条に規定する入札保証金(入札保証金の納付に代えて提供された担保を含む。以下次項及び次条において同じ。)は、開札が終わった後還付する。ただし、落札者に対しては、契約を締結した後に還付する。

2 落札者は、入札保証金を第124条第1項に規定する契約保証金の一部又は全部に充当することができる。この場合において落札者は、入札保証金充当依頼書(様式第7―2号)を提出しなければならない。

(帰属した入札保証金の処理)

第101条 法第234条第4項の規定により村に帰属した入札保証金は、遅滞なくこれを歳入に組み入れるものとする。

(予定価格)

第102条 契約担当者等は、一般競争入札に付する事項の価格を当該事項に関する仕様書、設計書等によって予定し、その予定価格を記載した書面を封書にし、開札の際これを開札場所におくものとする。

2 予定価格は、一般競争入札に付する事項の価格の総額について定めるものとする。ただし、一定期間継続してする製造、修理、加工、売買、供給、使用等の契約の場合においては、単価についてその予定価格を定めることができる。

3 予定価格は、契約の目的となる物件又は役務について取引の実例価格、需給の状況、履行の難益、数量多少、履行期間の長短等を考慮して適正に定めるものとする。

(最低制限価格)

第103条 契約担当者等は、令第167条の10第2項に規定する最低制限価格を特に設ける必要がある場合には、前条の規定により決定した予定価格の10分の9から10分の8までの範囲内において定めるものとする。

2 前項の規定により最低制限価格を定めたときは、第102条第1項に規定する予定価格に併記しなければならない。

(入札)

第104条 入札者は、1件ごとに入札書に必要な事項を記入し、記名押印のうえ封書に入れ、所定の時刻までに入札しなければならない。

2 入札者が代理人により入札する場合は、入札前に委任状を提出しなければならない。

(入札の無効)

第105条 次の各号の一に該当する入札は、これを無効とする。

(1) 入札に参加する者に必要な資格のない者がした入札

(2) 同一の入札について2通以上の入札をした者の入札

(3) 公平な価格の成立を害し、又は不正の利益を得るためにした連合その他不正の行為によって行われたと認められる入札

(4) 入札書の金額、氏名、印影若しくは重要な文字の誤脱若しくは識別しがたい入札又は金額を訂正した入札

(5) 入札保証金の納付を要する場合において、入札保証金を納付しない者又は入札保証金の納付金額が不足である者がした入札

(6) その他入札条件に違反した入札

(入札の拒否)

第106条 契約担当者等は、入札保証金の納付を要する者でその納付をしない者又は入札締切時刻に遅れた者の入札は、これを拒否するものとする。

(入札の中止等)

第107条 契約担当者等は、不正の入札が行われるおそれがあると認めるとき、又は天災地変その他やむを得ない理由が生じたときは、入札を中止し、又は入札期日を延期するものとする。この場合においては、速やかにその旨及びその理由を公告するものとする。

(開札)

第108条 契約担当者等は、開札したときは、開封した入札書の金額及び氏名を順次読み上げ、これを記録してその順位及び落札者を決定するものとする。

2 契約担当者等は、前項の規定により落札者を決定したときは、その場合において、口頭でその旨を落札者に通知するものとする。

(準用規定)

第109条 この節の規定は、せり売りについてこれを準用する。

第3節 指名競争契約

(指名競争入札の参加者の資格を定めた場合の措置)

第110条 第93条第2項の規定は、村長が政令第167条の11第2項の規定により指名競争入札に参加する必要な資格を定めた場合にこれを準用する。

2 前項の場合において、政令第167条の11第2項の規定により定めた資格が政令第167条の5第1項の規定により定めた資格と同一である等のため、前項において準用する第93条の2第2項及び第3項の規定による資格の審査及び名簿の作成を要しないと認められるときは、当該資格の審査及び名簿の作成は行わず、同条第2項及び第3項の規定による資格の審査及び名簿の作成をもって代えるものとする。

(指名基準)

第110条の2 契約担当者等は、政令第167条の11第2項の規定により定めた資格を有する者のうちから指名競争入札に参加する者を指名する場合の基準を定めるものとする。

(入札者の指名等)

第111条 契約担当者等は、指名競争入札に付そうとするときは、なるべく5人以上の入札者を指名するものとする。この場合において、その指名する者に対し、第95条各号に掲げる事項を入札期日の7日前までに通知するものとする。ただし、建設業法第2条第1項に規定する建設工事についてはこの限りではない。

2 前項の指名は、公平を旨とし、特別な理由がある場合を除き、いやしくも特定の者に偏重することがあってはならない。

(準用規定)

第112条 第96条から第108条までの規定は、指名競争入札の場合に、これを準用する。

第4節 随意契約

(随意契約のできる場合の限度額)

第113条 政令第167条の2第1項第1号に規定する規則で定める予定価格(貸借の契約にあっては予定賃貸借料の年額又は総額)は、次の表の左欄に掲げる契約の種類に応じ、同表右欄に定める額とする。

1 工事又は製造の請負

130万円

2 財産の買入れ

80万円

3 物件の借入れ

40万円

4 財産の売払い

30万円

5 物件の貸付け

30万円

6 前各号に掲げるもの以外のもの

50万円

(特定の随意契約の内容の公表)

第113条の2 村長は、政令第167条の2第1項第3号又は第4号の規定により随意契約をしようとするときは、当該契約ごとに次に掲げる事項を公表するものとする。

(1) 契約の目的となる物品又は役務の名称及び概要

(2) 履行期間又は契約期間

(3) 契約の相手方の決定の方法又は選定基準

(4) その他村長が必要と認める事項

2 村長は、政令第167条の2第1項第3号又は第4号の規定により随意契約を締結したときは、当該契約ごとに次に掲げる事項を公表するものとする。

(1) 契約の相手方の氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び所在地並びに代表者の氏名)

(2) 契約の目的となる物品又は役務の名称及び概要

(3) 履行期間又は契約期間

(4) 契約金額

(5) 契約の相手方の決定理由

(6) その他村長が必要と認める事項

3 前2項の規定による公表は、インターネットを利用して閲覧に供する方法その他適切な方法により行うものとする。

(見積書)

第113条の3 契約担当者等は、随意契約をしようとするときは、契約書案その他見積りに必要な事項を示し、特別の理由がある場合を除き、2人以上から見積書を徴するものとする。ただし、1件の予定価格が30万円を超えない契約をする場合又は特別の理由がある場合には、1人から見積書を徴することができる。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号の一に該当する場合は、見積書の徴取を省略することができる。

(1) 官公署と契約するとき。

(2) 急施を要する物品の買い入れ又は生産品の売却で、見積書を徴する暇がないとき。

(3) 給食施設等において食品の買い入れをするとき。

(4) 収入印紙、郵便切手、郵便はがき、官報、書籍及び新聞等を買い入れるとき。

(5) 水道、電気又は電話の利用を契約するとき。

(6) 資金前渡により契約するとき。

(7) 研修、講習会等の会場を借り上げるとき。

(8) 1件の予定価格が5万円を超えない物品を購入するとき。

(9) 災害その他で急を要して見積書を徴する暇がないとき。

(10) 前各号に掲げるもののほか、見積書を徴し難いと認めるとき。

(随意契約の相手方の資格)

第114条 政令第167条の4第2項各号の一に該当すると認められる者は、その事実があった後2年間は随意契約の相手方とすることができない。その者を代理人、支配人として使用する者についても、また同様とする。ただし、特別な理由があると認められる場合は、この限りでない。

(準用規定)

第115条 第102条の規定は、随意契約の場合にこれを準用する。

第5節 契約の締結

(契約の締結)

第116条 契約担当者等は、競争入札により落札者が決定したときは、決定の日から7日以内に、随意契約の相手方を決定したときは、速やかに契約書を取りかわすものとする。ただし、落札者からの申し出により契約締結の延期の承認を与えたときには、この限りでない。

2 前項の規定にかかわらず、契約の締結について議会の議決を要する場合においては、議会の同意を得たときに、直ちに契約書を取りかわすものとする。

3 前項の場合において契約担当者等は、必要があると認めるときには、議会の同意を得る前に第1項の期間内に前項の契約書に代えて、議会の同意があったときに契約の相手方(以下「契約者」という。)に対する意思表示により本契約が締結される旨の仮契約書を取りかわすことができる。

(契約書)

第117条 契約書には、次に掲げる事項のうち必要な事項を記載するものとする。

(1) 契約の目的

(2) 契約金額

(3) 継続費又は債務負担行為に係る契約で、その履行が数年度にわたるものについては、各年度の支払限度額

(4) 履行期限

(5) 前金払をするときは、その旨及び前金払の率又は金額

(6) 部分払をするときは、その旨及び方法並びに条件

(7) 概算払をするときは、その旨及び方法並びに金額及び精算の方法

(8) 給付完了の認否又は検査の時期

(9) 支払の時期

(10) 保証金額

(11) 違約金及び損害賠償

(12) 遅延利息

(13) 危険負担

(14) 目的物引渡しの方法及び時期

(15) かし担保

(16) 契約紛争の解決方法

(17) 契約の効力の発生要件

(18) その他必要な事項

2 村長は、必要があると認める場合には、契約の種類ごとに標準となるべき契約約款を定めるものとする。この場合においては、その契約約款を公示するものとする。

(契約書等の省略)

第118条 次の各号の一に該当する場合においては、契約書の作成を省略することができる。

(1) 物件を売払いする場合において、買受人が直ちに代金を納付してその物件を引き取るとき。

(2) せり売りをするとき。

(3) 官公署と契約をするとき。

(4) その他1件50万円を超えない契約をするとき。

(5) 前各号に定めるもののほか、特に契約書を作成する必要がないと認められるとき。

2 前項の規定により契約書の作成を省略したときは、請書(様式第7―3号)、その他これに準ずる書面を徴するものとする。ただし、1件30万円を超えない物件の買入れ、製造、修繕、運搬等に係る随意契約をするとき、その他特に請書等を徴する必要がないと認められるときは、この限りでない。

(解除等の約定事項)

第119条 契約担当者等は、契約を締結しようとするときは、次に掲げる事項をあらかじめ約定するものとする。ただし、契約の性質又は目的により約定する必要のない事項については、この限りでない。

(1) 次に掲げる場合に該当するときは、契約を解除することができるものとすること。

 契約者の責めに帰する理由により契約の履行期限までに契約を履行しないとき、又は履行の見込みがないと明らかに認められるとき。

 契約者の責めに帰する理由により契約の着手期日を過ぎても着手しないとき。

 検査又は監督の実施に当たり、契約者又はその現場代理人若しくはその他の使用人がその執行を妨げたとき。

 及びのほか、契約者が契約事項に違反し、その違反によって契約の目的を達することができないとき。

(2) 契約を解除した場合は、契約保証金(契約保証金の納付に代えて提供された担保を含む。)は村に帰属し、及び次に掲げるところにより契約代金を支払い、又は違約金若しくは損害賠償金を徴収するものとすること。

 既済部分(工事にあっては出来形部分で検査に合格したもの並びに部分払の対象となった工事材料及び工場製品をいう。)又は既納部分に対して当該部分に相応する契約代金を支払うものとする。

 契約保証金を免除したもの(村を被保険者とする履行保証保険契約を締結しているものを除く。)であるときは、契約金額の100分の5(1件500万円を超える工事の請負契約にあっては、10分の1)以上に相当する違約金を徴収するものとする。

 契約の解除により村に契約保証金(契約保証金の納付に代えて提供された担保については当該担保の価値)又は違約金若しくは履行保証保険の保険金の額を超えた額の損害が生じたときは、その超えた金額を損害賠償金として徴収するものとする。

(3) 契約の履行期限までに契約を履行しないときは、当該履行期限の翌日から履行の日までの日数に応じ、契約金額(工事の請負契約にあっては引渡し前の使用及び部分引渡しに係るもの、その他の契約にあっては既納部分に係るものを除く。)につき年2.8パーセントの割合で計算して得た金額を遅延利息として徴収するものとすること。

(違約金等)

第120条 契約担当者等は、違約金又は遅延利息については、契約者に対する支払代金から違約金又は遅延利息を控除し、なお不足のあるときは、別に徴収する旨及び違約金額又は遅延利息が100円未満であるとき又はその額に100円未満の端数があるときは、その金額又は端数を切り捨てる旨を契約書で明らかにしておくものとする。

2 契約担当者等は、契約者に対する支払代金から違約金及び遅延利息を控除しようとするときは、あらかじめ、違約金等調書(様式第7―4号)を作成するものとする。

(年度開始前の契約準備)

第121条 契約担当者等は、必要があるときには、年度開始前において契約の準備行為をすることがある。

第6節 契約の履行

(物品の売払代金等の納付)

第122条 契約担当者等は、売払い又は交換した物品の引渡しのときまでに、その売払代金又は交換差金を納付させるものとする。ただし、やむを得ない理由があると認める場合は、第97条第2項に規定する有価証券を担保として提供させ、当該物品の引渡しの日から2月以内に売払代金又は交換差金を納付させることができる。この場合において、契約担当者等は、契約を履行しないこととなるおそれがないと認めるときは、担保の提供を免除することができる。

2 前項の規定にかかわらず、契約担当者等は、物品の売払い又は交換する場合において当該物品の売払い又は交換を受ける者が当該売払代金又は交換差金を一時に納付することが困難であると認めるときは、第97条第2項に規定する有価証券等を担保として提供させ、利息を付して1年以内の延納の特約をすることができる。ただし、次の各号の一に該当する場合は、担保を徴せず、又は利息を付さないことができる。

(1) 官公署に売り払うとき。

(2) 動物又は生産品を売り払うとき。

(保証人)

第123条 契約担当者等は、契約を締結するときは、契約者をして、その者と同等以上の資格及び能力を有すると認められる保証人を立てさせるものとする。ただし、次に掲げるものについては、この限りでない。

(1) 工事の請負契約

(2) 1件100万円を超えない製造の請負契約

(3) 物品の買入れ契約

(4) その他契約担当者等においてその必要がないと認められる契約

2 前項の保証人が死亡し、又はその資格及び能力を失ったときは、契約者をして速やかにこれに代わる者を保証人に立てさせるものとする。

(契約保証金)

第124条 契約担当者等は、契約者をして契約金額の100分の5(1件500万円を超える工事の請負契約にあっては、10分の1)以上の契約保証金を納めさせるものとする。ただし、次の各号の一に該当する場合においては、契約保証金の全部又は一部の納付の免除をすることができる。この場合において、第1号から第3号により契約保証金の免除を受けようとする契約者は、契約保証金免除申請書(様式第7―5号)を提出しなければならない。

(1) 契約者が保険会社との間に村を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。

(2) 過去2年の間に国(公社、公団を含む。)又は地方公共団体と、その種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(3) 契約の相手方から委託を受けた保険会社と工事履行保証契約を締結したとき。

(4) 第122条第2項及び政令第169条の4第2項の規定により延納の特約をした場合において、第97条第2項に規定する有価証券等を担保として提供したとき。

(5) 物件の売払いの場合で買受人が直ちに代金を納付してその物件を引き取るとき。

(6) 随意契約による場合で、契約金額が130万円以下であり、かつ、契約不履行のおそれがないとき。

(7) 不動産の買入れ又は借入れ、物件の移転補償その他の契約をする場合で、契約の性質上、契約保証金を徴することが適当でないと認められるとき。

2 前項の契約保証金の納付は、国債又は地方債のほか、次に掲げる有価証券等を担保として提供させることによってこれに代えることができる。

(1) 第97条第2項第1号から第3号までに掲げる有価証券

(2) 銀行若しくは村長が確実と認めた金融機関の保証又は保証事業会社の保証

(3) その他村長が確実と認めた担保

3 前項第2号の担保の価値は、その保証する金額とする。

4 第98条及び第99条の規定は、第1項の契約保証金の納付についてこれを準用する。この場合において、同条中「契約締結前」とあるのは、「契約履行前」と読み替えるものとする。

(契約保証金の還付等)

第125条 契約保証金(契約保証金の納付に代えて提供された担保を含む。以下次条において同じ。)は、契約を履行した後に還付する。

2 契約者は、物件の売払い又は交換の場合において、全部の代金(遅延利息及び延納利息を含む。)が完納となる際又は代金の延納の担保として金融機関の支払保証のある小切手又は約束手形を提供の際には、契約保証金(令第156条の証券を含む。)を代金に充当することができる。この場合においては、第100条第2項後段の規定を準用する。

(準用規定)

第126条 第101条の規定は、村に帰属した契約保証金についてこれを準用する。

(部分払)

第127条 契約担当者等は、契約により工事若しくは製造その他についての請負契約に係る既済部分(工事にあっては出来形部分で検査に合格したもの並びに契約により部分払の対象とされている工事材料及び工場製品をいう。以下この条において同じ。)又は物件の買入れ契約に係る既納部分に対し、その完済前又は完納前に代価の一部を支払うことができるものとする。

2 工事又は製造の請負契約に係る部分払の額は、当該請負契約に係る既済部分に相応する請負代金相当額(以下この条において「出来高金額」という。)の10分の9以内の額とする。ただし、工事の請負契約に係る部分引渡し部分又は性質上可分の製造の請負契約に係る既済部分に対する部分払の額については、この限りでない。

3 前項本文の場合に係る部分払の支払回数は、次の表の基準を超えることができないものとする。

請負代金額

前金払をしない場合

前金払をする場合

1,000万円まで

2回

1回

1,000万円を超え5,000万円まで

3回

2回

5,000万円を超え1億円まで

4回

3回

1億円を超える場合

5回

4回

4 前項の場合における第1回の部分払は、請負代金に対する出来形の割合が30パーセント以上(前金払をしている場合にあっては、40パーセント以上)の場合でなければ行うことができない。

5 前2項の場合において、継続費又は債務負担行為に係る契約でその履行が数年度にわたるものについては、同項中「請負代金額」とあるのは「各年度の請負代金の支払限度額」と読み替えるものとする。

6 前金払をした工事又は製造の請負契約に係る部分払の額は、次の算式により算定して得た額以内とする。

部分払金額=(出来高金額×(9/10))(前金払金額×(出来高額/請負代金額)+既に部分払をされている金額)

注 第2項ただし書の場合は算式中「9/10」とあるのは「10/10」とする。

7 契約担当者等は、継続費、債務負担行為又は繰越しに係る契約について事業費の精算等のため必要があると認めるときは、前5項の規定によらないで部分払をすることができる。

(監督又は検査)

第128条 法第234条の2第1項に規定する監督又は検査は、契約担当者等が自らこれを行い、又は職員に命じて行わせるものとする。

2 契約担当者等は、前項の規定により監督又は検査の職務を職員に命ずる場合には、なるべく文書をもってこれを行うものとする。

3 契約担当者等から検査を命ぜられた職員は、検査を完了した場合において検査調書(様式第7―6号)を作成するものとする。

4 契約担当者等に検査を命ぜられた職員(以下「検査職員」という。)の職務は、監督を命ぜられた職員(以下「監督職員」という。)の職務を兼ねることはできないものとする。ただし、次の各号の一に該当する場合は、この限りでない。

(1) 当該監督又は検査に従事する職員が少数で、かつ、監督又は検査に係る契約の内容により監督又は検査を行う職員を区分する必要がないと認める場合

(2) 工事等の中間検査をする場合において、特に当該監督又は検査を行う職員を区分する必要がないと認める場合

(監督職員の職務等)

第129条 監督職員は、契約の履行について、仕様書、設計書、図面、その他の関係書類に基づき、立会い、工程の管理、履行途中における工事製造等に使用する材料の試験若しくは検査等の方法により監督をし、契約者に必要な指示をするものとする。

2 監督職員は、前項の規定による職務を執行するに当たっては、契約者の業務を不当に妨げることのないようにするとともに、そのことにより知り得た契約者の秘密に属する事項は、これを他に漏らしてはならない。

(検査職員の職務等)

第130条 検査職員は、当該契約についての給付の完了の確認(部分払を行う場合の既済部分の確認を含む。)について契約書、仕様書、設計書その他の関係書類に基づき、かつ、必要に応じ、当該契約に係る監督職員の立会を求め当該給付の内容について検査するものとする。

2 前項に規定する場合において、必要があるとき検査職員は、破壊若しくは分解又は試験をして検査を行うものとする。この場合において、当該試験及び復旧等に要する費用は、契約者の負担とする。

3 検査職員は、前2項の規定により当該検査の実施に当たっては、契約者又はその代理人に立会を求めなければならない。この場合において、特に必要があるときは、会計機関等の立会を求めることができる。

4 検査職員は、当該契約について完了の通知を受けた日から10日以内に検査を行わなければならない。

5 検査職員は、検査を完了した場合においては、検査調書を作成するものとする。ただし、契約書、請書等を省略した契約(工事の請負契約を除く。)又は単価契約に係るものについては、この限りでない。

6 前項ただし書の規定により検査調書の作成を省略した場合においては、検査職員は、その代金の支払に係る請求書等に契約を履行した旨及びその年月日を記載し、その事実を証明するものとする。

7 検査職員は、検査の結果その給付が当該契約の内容に適合しないものと認めるときは、その旨及びこれに必要な措置を記載した検査調書を村長に提出しなければならない。

(監督又は検査の委託)

第131条 村長は、当該契約について特に専門的な知識又は技能を必要とすること、その他の理由により職員によって監督又は検査を行うことが困難であり、又は適当でないと認められるときは、職員以外の者に委託して当該監督又は検査を行わせるものとする。

2 前項の規定による場合においては、委託契約書を作成するものとする。

3 第128条から第130条までの規定は、監督又は検査を職員以外の者に委託した場合について、これを準用する。

第7節 建設工事の特例

(土地物件の取得等)

第132条 契約担当者等は、工事(建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事をいう。以下この節において同じ。)に関し必要な土地その他の物件について、所有権、地上権、その他の権利を取得した後でなければ当該工事を施行しないものとする。ただし、やむを得ない理由がある場合において、当該権利者から工事起工の同意を得たときは、この限りでない。

2 契約担当者等は、工事の施行により、漁業権、水利権、鉱業権その他の権利を侵害するおそれがある場合は、工事施行前にあらかじめ当該権利者から工事起工の同意を得るものとする。

(見積期間)

第133条 契約担当者等は、建設業法施行令(昭和31年政令第273号)第6条第1項に規定する見積期間をおいて入札を執行するものとする。この場合において、災害その他の理由により緊急に施工する必要がある工事以外の工事に係る見積期間には、次の各号に掲げる日を算入しないものとする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

2 前項の規定は、随意契約の見積りの場合にこれを準用する。

(契約書)

第134条 契約担当者等は、別記第2の契約約款を標準として、建設工事請負契約書(様式第7―7号)又は建設工事請負仮契約書(様式第7―8号)を作成するものとする。

(変更契約)

第135条 契約担当者等は、工事の内容、工期、請負代金その他の契約の内容を変更する場合は、建設工事請負契約の一部変更契約書(様式第7―9号)又は建設工事請負契約の一部変更仮契約書(様式第7―10号)を作成するものとする。

(工事完成届)

第136条 契約担当者等は、工事が完成したときは、完成した日から5日以内に契約者をして完成届(様式第7―11号)を提出させるものとする。

(工事完成延期)

第137条 契約担当者等は、契約者が天災、地変その他やむを得ない理由により契約期限内に工事を完成することができないときは、その理由を記載した工事完成延期申請書を提出させなければならない。

2 契約担当者等は、前項の申請書の提出があったときは、その事実を審査し、これを承認することができる。

3 契約担当者等は、契約者の責に帰する理由により契約期限内に工事を完成することができない場合において、契約期限後に完成の見込みがあるときは、違約金を徴し、工期の延長を認めることができる。

(工事物件の引渡し)

第138条 契約担当者等は、工事が完成検査に合格したときは、契約者の作成にかかる引渡書(様式第7―12号)によりその引渡しを受けるものとする。

2 第136条及び前項の規定は、部分引渡しに係る工事の完成の場合に、これを準用する。

第8章 現金及び有価証券

第1節 現金及び証券

(現金の領収)

第139条 会計機関又は分任出納員は、歳入歳出に属する現金(以下この節において「現金」という。)を領収したときは、領収証書を交付しなければならない。ただし、金銭登録機により受領書を発行する場合は、この限りでない。

(スタンプによる領収印)

第139条の2 第39条第3項各号に掲げる手数料等の領収証書には、職員の押印に代えてスタンプの押印をもってすることができる。

(現金の払込み)

第140条 会計機関又は分任出納員は、現金を領収したときは、速やかに現金払込書により指定金融機関等に払い込まなければならない。この場合において、歳出の戻入れに係る現金を払込しようとするときは、現金払込書の余白に「歳出戻入」と明示しなければならない。

(現金出納簿)

第141条 会計機関、分任出納員又は前渡資金取扱者は、その取り扱う現金の出納については、現金出納簿にその旨を記入しておかなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、収納分任出納員が収納した現金又は随時に資金の前渡を受けた前渡資金取扱者が取り扱う現金については、現金出納簿への記入を省略することができる。

(私金混同禁止)

第142条 会計機関、分任出納員又は前渡資金取扱者は、その取扱う公金を私金と混同してはならない。

(現金の保管等)

第143条 会計機関又は分任出納員は、現金及び証券を保管するときには、これらを堅牢な容器に納め、施錠しておかなければならない。

2 定期に資金の前渡を受けた前渡資金取扱者は、現金を保管するときには、これを堅牢な容器に納め、施錠しておかなければならない。ただし、自らの責任において郵便局又は確実な銀行等に預け入れすることができる。

3 前項ただし書の規定による預け入れによって生じた利息は、歳入に組み入れなければならない。

(現金の融通)

第144条 現金は、会計間相互に融通して使用することができる。

2 融通した現金は、その所属年度の出納閉鎖期日までに戻入しなければならない。

(現金の預金)

第145条 会計管理者は、指定金融機関以外の金融機関に預金しようとするときは、預金先、預金の種類、預金の期間、預金額等を明らかにし、村長の承認を得なければならない。

(指定金融機関以外の金融機関への預金等)

第146条 指定金融機関以外の金融機関に預金し、又は当該金融機関から引き出す場合は、支出又は収入の例によるものとする。

(つり銭等現金)

第147条 会計管理者は、必要に応じてつり銭又は直接債権者に支払するものに充てるための現金(以下「つり銭等現金」という。)を保管することができる。

2 分任出納員又は収納分任出納員は、つり銭に充てるため現金を必要とするときは、つり銭用現金交付請求書により会計管理者に請求するものとする。ただし、その額は、3万円を超えることができない。

3 つり銭等現金の保管等については、支出又は収入の例によるものとする。

(一時借入金)

第148条 予算の定めるところによる一時借入金の借入又は返済については、それぞれ収入又は支出の例によるものとする。

第2節 歳入歳出外現金及び保管有価証券

(一時取扱金の出納の通知)

第149条 命令機関は、歳入歳出外現金及び東通村が保管する有価証券で東通村の所有に属しないもの(以下「一時取扱金」という。)の受入れ又は払出しの決定をしたときは、一時取扱金受入通知票又は一時取扱金払出通知票により会計機関に通知するものとする。

(一時取扱金の記録)

第149条の2 会計機関は、一時取扱金の受入れ又は払出しをしたときは、次の各号に掲げる区分により一時取扱金記録表に明らかにしておかなければならない。ただし、第1号の保証金で即日返還するものについては、この限りでない。

(1) 保証金 入札保証金、契約保証金その他の保証金

(2) 保管金等 一時的に東通村が保管する保管金等

(3) 差押現金等 差押えした現金及び有価証券並びに差押物件の公売代金等

(4) 委託金 受託徴収金、嘱託徴収金その他の委託金

(5) 担保 指定金融機関の担保その他の担保

(一時取扱金の払出し)

第150条 会計機関は、指定金融機関等に払い込まれた一時取扱金の払出しをするときは、支出の手続きの例によらなければならない。

2 会計機関は、手もと保管に係る一時取扱金の払出しをするときは、受取人から領収証書を徴し、直接受取人に払出ししなければならない。

(準用規定)

第151条 第139条第140条第142条及び第143条の規定は、一時取扱金の取扱いについて、これを準用する。ただし、第140条の規定は、保証金その他のものに係る現金で即日返還するものについては、この限りでない。

第9章 指定金融機関等

(指定金融機関等)

第152条 指定金融機関は、株式会社青森銀行とする。

2 指定金融機関の本店、支店及び派出所は、告示で定める。

3 指定代理金融機関及び収納代理金融機関は、告示で定める。

4 統括店は、指定金融機関等において取り扱った収納又は支払の事務を統括整理するものとする。

(口座振替による収納)

第153条 指定金融機関等は、第39条第2項の規定による納入通知書の送付を受けたときは、口座振替の手続きをしなければならない。

(納入通知書等による収納)

第154条 指定金融機関等は、納入義務者から納入通知書等により納付があったときは、領収証書を納入義務者に交付し、又は送付し、かつ、領収済通知書を統括店を経由の上会計管理者に送付しなければならない。

2 統括店は、前項の規定により送付を受けた領収済通知書に基づいて収入データ一覧表を作成し、当該領収済通知書に添えて会計管理者に送付しなければならない。

3 第1項の規定にかかわらず、口座振替の方法による納付で納入義務者から領収証書の送付を要しない旨の申出があるものについては、指定金融機関等は領収証書の送付を省略することができる。

(証券の支払拒絶による通知)

第155条 政令第156条第3項の通知は、納付証券未済通知書により行うものとする。

2 指定金融機関等は、納付された証券について支払の拒絶があったときは、速やかに納付証券取消済通知書により、統括店を経由の上会計管理者に通知しなければならない。

(口座振替による支払)

第156条 指定金融機関及び指定代理金融機関は、第83条第3項の規定による支払請求書の送付を受けたときは、振替の手続きをし、支払済通知書を会計管理者に送付し、かつ、債権者に口座振込済の旨を通知しなければならない。

(帳簿等の備付け)

第157条 統括店は、次の各号に掲げる帳簿等を備え付けなければならない。

(1) 別段預金元帳

(2) 指定預金元帳

(3) 支払未済繰越金内訳表

2 指定代理金融機関及び収納代理金融機関は、前項第1号に掲げる帳簿を備え付けなければならない。

(現金出納日計及び公金出納計算書の提出)

第158条 統括店は、現金出納日計表を毎日、及び公金出納計算書を毎月作成し、現金出納日計表にあっては翌日、公金出納計算書にあっては翌月2日までにそれぞれ会計管理者に提出しなければならない。

(証拠書類の保存)

第159条 指定金融機関等は、毎年度その取扱いに係る支払済の小切手、公金振替書その他の証拠書類を月ごとに分別し、各月ごとに表紙を付してこれを保存しなければならない。

2 前項の証拠書類の保存期間は、5箇年とする。

(指定金融機関等の事務の取扱い)

第160条 この規則に定めるもののほか、指定金融機関等の事務の取り扱いについては、別に定める。

第161条から第181条まで 削除

第10章 公有財産

第1節 総則

(公有財産の所属)

第182条 行政財産は、その財産に係る事務を所掌する各課に所属させる。

2 普通財産は、防災安全課に所属させる。

(公有財産関係事務の所掌)

第183条 各課に所属する公有財産に関する事務は、各課の長が所掌するものとする。

(公有財産の統括)

第184条 防災安全課長は、公有財産に関する事務を統一し、調整するものとする。

2 防災安全課長は、公有財産につき、その現況に関する記録を備え、常時その状況を明らかにしておかなければならない。

3 防災安全課長は、前項の事務を行うため必要と認めるときは、各課の長に対し、公有財産に関する資料若しくは報告を求め、又は随時に職員をして実地に調査させることができる。

4 防災安全課長は、一定の用途に供する目的で財産の譲渡又は貸付けを受けた者に対し、その用途に供されているかどうかを確かめるため当該財産について、その状況に関する資料若しくは報告を求め、又は職員をして実地に調査させることができる。

(委員会等の村長への協議)

第185条 法第238条の2第2項に規定する行政財産の使用の許可で、村長の指定するものは、次の各号に掲げるもので、その使用させようとする期間が6箇月以上のものとする。

(1) 1件の面積が100平方メートル以上の土地の使用の許可

(2) 1件の床面積が30平方メートル以上の建物の使用の許可

(3) 1件の評価額が5万円以上の工作物の使用の許可

(4) 前3号のほか、1件の評価額が5万円以上の行政財産の使用の許可

2 委員会若しくは委員又はこれらの管理に属する機関で、権限を有するもの(以下この章において「委員会等」という。)は、法第238条の2第2項の規定に基づき、村長に協議しようとするときは、次の各号に掲げる事項のうち、必要な事項を記載した協議書に関係図面その他の関係書類を添え、防災安全課長を経て村長に協議しなければならない。

(1) 第206条第1項各号に規定する事項

(2) 用途又は目的外の使用の許可をしようとする理由

(3) 当該財産の台帳記載事項

(4) 費用を要するものについては、その予算額及び予算科目

(5) 用途を変更するものについては、用途変更後における管理の方法

(6) その他、参考となる事項

(委員会等の財産の引継ぎ)

第186条 法第238条の2第3項の規定による財産の引継ぎは、用途廃止財産引継書により実地についてこれを行うものとする。

2 前項の規定は、村長が委員会等に対し当該委員会等が管理することとなる財産を引き継ごうとする場合にこれを準用する。

第2節 公有財産の管理

(維持及び保存)

第187条 各課の長は、随時その所属の公有財産の現況をは握し、特に次の各号に掲げる事項に注意し、管理のため必要があるときは、直ちに適切な措置をとらなければならない。

(1) 公有財産の維持、保存及び利用の適否に関する事項

(2) 使用させ、又は貸付けた公有財産の使用収益及びその使用料又は貸付料の適否に関する事項

(3) 土地の境界に関する事項

(4) 公有財産の増減に関する事項

(5) 公有財産の登記及び登録に関する事項

(6) 財産台帳及びその附属書類に関する事項

(7) 財産台帳記載事項の適否に関する事項

(所属替)

第188条 各課の長は、行政財産とする目的で財産の所属替を受けようとするときは、次の各号に掲げる事項を明らかにし、防災安全課長を経て村長の承認を受けなければならない。

(1) 所属替を必要とする理由

(2) 当該財産台帳の記載事項

(3) 当該財産を管理する各課の長の意見

(4) その他参考となる事項

2 前項の承認があったときは、所属替をしようとする各課の長は、所属替を受けようとする各課の長に対し、所属替財産引継書により当該財産を引き継がなければならない。

(行政財産の用途の廃止又は変更)

第189条 各課の長は、その所属の行政財産の用途を変更し、又は廃止しようとするときは、次の各号に掲げる事項を明らかにし、防災安全課長を経て村長の承認を受けなければならない。

(1) 用途を変更し、又は廃止しようとする理由

(2) 当該財産台帳記載事項

(3) その他参考となる事項

(用途廃止した財産の引継ぎ)

第190条 各課の長は、前条の規定により用途の廃止の承認を受けたときは、防災安全課長に対し、用途廃止財産引継書により当該財産を引き継がなければならない。ただし、次の各号に掲げる財産については、この限りでない。

(1) 交換に供するため用途の廃止をするもの

(2) 使用に耐えない建物、工作物及び船舶で取りこわしの目的で用途の廃止をするもの

(3) 前2号のほか、当該財産の管理及び処分を防災安全課長においてすることが、技術その他の関係から著しく不適当と認められるもの

2 前項ただし書の規定により引き継ぎを要しない普通財産については、第182条第2項の規定にかかわらず、用途廃止前に所属した各課に所属するものとする。

(行政財産の使用許可)

第191条 法第238条の4第7項の規定による行政財産の使用の許可は、次の各号の一に該当する場合に限る。

(1) 直接又は間接に、村の便益となる事業又は事務の用に供するとき。

(2) 公共団体において、公用、公共用又は公益事業の用に供するとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、特に必要やむを得ないと認めるとき。

2 前項の使用の許可の期間は、1年を超えることができない。ただし、電柱の建設、水道管の埋設、その他特別の理由がある場合は、この限りでない。

3 前項の使用の期間は、更新することができる。この場合において、更新のときから前項の期間を超えることはできない。

(行政財産の使用の許可の申請)

第192条 各課の長は、その所属の行政財産の使用の許可を受けようとする者に対し、行政財産使用許可申請書を提出させなければならない。

(使用の許可書)

第193条 行政財産の使用の許可は、申請者に対し、許可書を交付して行うものとする。

(使用料の徴収)

第194条 各課の長は、前条の規定による行政財産の使用の許可があったときは、別に定める使用料の徴収手続をしなければならない。

(使用期間の更新の手続)

第195条 各課の長は、その所属の行政財産の使用期間の更新を受けようとする者に対し、使用期間満了の日前30日までに行政財産使用期間更新許可申請書を提出させなければならない。

(行政財産の原形変更等の承認)

第196条 各課の長は、第193条の規定により許可を受けて当該行政財産を使用する者が、当該行政財産の原形変更(建物及び工作物の建設、増改築、大修繕等を含む。以下同じ。)をしようとするときは、当該者に対し、行政財産原形変更承認申請書を提出させなければならない。

(普通財産の貸付け)

第197条 各課の長は、その所属の普通財産の貸付けに係る事務を処理しようとするときは、当該財産を借受けようとする者に対し、普通財産借受願を提出させ、契約書案及び貸付料算定の根拠を明らかにした書面を作成しなければならない。

(保証人)

第198条 各課の長は、前条の事務を処理する場合において、特に必要があると認めるときは、次の各号の一に該当するものを連帯保証人として立たせなければならない。

(1) 村内に居住し、2年以上固定資産税2,000円以上を納めている者

(2) 村内に居住し、固定した収入をもって、独立の生計を営む者で適当と認められるもの

(貸付料の徴収)

第199条 各課の長は、普通財産の貸付があったときは、別に定める貸付料の徴収手続をしなければならない。

(貸付期間)

第200条 普通財産の貸付期間は、次の各号に掲げる貸付けについて当該各号に定めるとおりとする。

(1) 建物の所有を目的とするための土地の貸付け 30年以内

(2) 植樹を目的とするための土地の貸付け 20年以内

(3) 前2号以外の目的のための土地の貸付け 10年以内

(4) 前3号以外の普通財産の貸付け 5年以内

2 前項の貸付け期間は、更新することができる。この場合において、更新のときから同項の期間を超えることができない。

3 第195条の規定は、前項の貸付期間を更新する場合にこれを準用する。

4 前3項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる土地又は建物の貸付けは、当該各号に定める期間とする。

(1) 借地借家法(平成3年法律第90号)第22条の規定による土地の貸付け 50年以上

(2) 借地借家法第23条第1項の規定による土地の貸付け 30年以上50年未満

(3) 借地借家法第23条第2項の規定による土地の貸付け 10年以上30年未満

(4) 借地借家法第24条の規定による土地の貸付け 30年以上50年以内

(5) 借地借家法第38条の規定による建物の貸付け 10年以上

(借受人等の住所の変更等)

第201条 各課の長は、借受人又は連帯保証人の住所及び氏名(法人にあっては、その名称及び代表者の氏名)の変更があったとき、又はその貸付けに係る普通財産に異状が生じたときは、その旨を届出させなければならない。

(準用規定)

第202条 第196条の規定は、普通財産の原形変更をしようとする場合にこれを準用する。

(遵守事項等)

第203条 普通財産を借受した者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。ただし、第202条の規定により承認されたもののほか、特に村長の承認を受けたときは、この限りでない。

(1) 借受財産を転貸しないこと。

(2) 借受けた権利を譲渡しないこと。

(3) 借受財産の原状を変更し、又はこれに工作を加えないこと。

(4) 借受財産の使用目的又は用途を変更しないこと。

2 各課の長は、普通財産を無断で使用し、又はこれにより収益したものについては、その使用を中止させ、これにより生じた損害を賠償させなければならない。

(損害賠償)

第204条 故意又は過失によって財産を滅失し、又はき損した者は、その損害を賠償しなければならない。

第3節 財産の取得

(財産の取得前の処置)

第205条 各課の長は、公有財産の取得に係る事務を処理しようとするときは、あらかじめ当該財産について必要な調査を行い、私権の設定その他特殊な義務があるときは、これを消滅させなければならない。

(買入れによる取得)

第206条 各課の長は、買入れによる財産の取得に係る事務を処理しようとするときは、次の各号に掲げる事項を明らかにした書面を作成しなければならない。

(1) 取得の理由

(2) 取得しようとする物件の所在地名及び地番

(3) 土地については地目及び地積、建物については構造及び床面積、その他の財産については種目、数量等

(4) 相手方の住所及び氏名(法人にあっては、その名称及び代表者の氏名)

(5) 取得予定価格、予算額及び経費の予算科目

(6) 契約方法及びその理由

(7) その他参考となる事項

2 前項の書面には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 価格の評定調書

(2) 契約書案

(3) 登記又は登録を要する財産については、登記簿謄本又は登録簿謄本

(4) 建物等にあっては、その敷地が借地であるときは、その敷地の所有者の承諾書

(5) 相手方が公共団体で当該財産の取得について議決を要するものであるときはその議決書の写し、監督官庁の許認可を必要とするものであるときはその許(認)可書若しくはその写し

(6) 関係図面

3 前2項の場合においては、当該財産の性質等により一部を省略することができるものとする。

(寄附等による取得)

第207条 各課の長は、寄附又は譲与による財産の取得に係る事務を処理しようとするときは、前条第1項第1号から第4号まで及び第7号に掲げる事項を明らかにした書面に同条第2項各号に掲げる書類を添付しなければならない。この場合においては、前条第3項の規定を準用する。

(交換による取得)

第208条 各課の長は、交換による財産の取得に係る事務を処理しようとするときは、次の各号に掲げる事項を明らかにした書面を作成しなければならない。

(1) 交換の理由

(2) 取得しようとする物件の所在地名及び地番

(3) 取得しようとする物件の明細

(4) 取得しようとする物件の評価価額

(5) 相手方の住所及び氏名(法人にあっては、その名称及び代表者の氏名)

(6) 交換に供しようとする財産に係る財産台帳記載事項及びその評価価額

(7) 交換差金があるときは、その金額、予算額及び歳入歳出の予算科目

(8) その他参考となる事項

2 前項の書面には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 契約書案

(2) 取得しようとする物件について、登記又は登録を要する財産については、登記簿謄本又は登録簿謄本

(3) 相手方が交換差金の請求権を放棄するときは、その権利の放棄書

(4) 関係図面

(原始取得)

第209条 各課の長は、公有水面の埋立て、建物の新築等による財産の取得に係る事務を処理しようとするときは、次の各号に掲げる事項を明らかにした書面に、登記又は登録を要する財産については、登記簿謄本又は登録簿謄本及び関係図面を添え、防災安全課長を経て村長に報告しなければならない。

(1) 取得の原因

(2) 取得した財産の所在地名及び地番

(3) 土地については地目及び地積、建物については構造及び床面積、その他の財産については種目、数量等

(4) 取得した財産の評価価額

(5) 完成又は取得の年月日

(6) その他参考となる事項

(物品の公有財産編入)

第210条 各課の長は、備品に属する物品の公有財産への編入に係る事務を処理しようとするときは、次の各号に掲げる事項を明らかにした書面を作成しなければならない。

(1) 編入の理由

(2) 編入する物品の名称

(3) 編入する物品の所在場所

(4) 編入する物品の購入価格

(5) その他参考となる事項

(登記簿)

第211条 第206条から第208条までの規定による公有財産の取得に係る事務を所掌した各課の長は、当該公有財産について、登記又は登録を要するものについては、遅滞なくその手続をしなければならない。

2 前項の規定による登記又は登録をしたときは、直ちに登記済証又は登録済証を防災安全課長に送付しなければならない。

(取得代金の支払)

第212条 買入れ、交換等により取得した公有財産の取得代金は、登記又は登録を要するものについては前条第1項の規定による登記又は登録を、その他のものについてはその引渡しを受けた後に支払わなければならない。ただし、村長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(委員会等への準用)

第213条 前2条の規定は、委員会等が公有財産を取得した場合に準用する。

第4節 普通財産の処分

(普通財産の売払等)

第214条 各課の長は、普通財産の売払い、譲与又は信託に係る事務を処理しようとするときは、次の各号に掲げる事項を明らかにした書面に、契約書案及び評定調書並びに相手方が公共団体でその処分について当該公共団体の議決を要するときは、その議決書の写しを添付しなければならない。

(1) 売払い又は譲与の理由

(2) 当該普通財産の財産台帳記載事項

(3) 処分の予定価格、予算額及び歳入科目

(4) 相手方の住所及び氏名(法人にあっては、その名称及び代表者の氏名)

(5) 契約の方法及びその理由

(6) その他参考となる事項

(普通財産の取りこわし)

第215条 各課の長は、普通財産の取りこわしに係る事務を処理しようとするときは、次の各号に掲げる事項を明らかにした書面を作成しなければならない。

(1) 取りこわしの理由

(2) 当該普通財産の財産台帳記載事項

(3) 取りこわしの方法

(4) 取りこわしを要する費用、予算額及び予算科目

(5) 取りこわし後の処理

(6) その他参考となる事項

(用途の指定)

第216条 各課の長は、普通財産の売払い、交換、譲与又は信託に係る事務を処理しようとする場合において、一定の用途並びにその用途に供しなければならない期日及び期間を指定する必要があるときは、その旨を契約書案に記載しなければならない。

(普通財産の物品編入)

第217条 各課の長は、普通財産の物品への編入に係る事務を処理しようとするときは、次の各号に掲げる事項を明らかにした書面を作成しなければならない。

(1) 編入の理由

(2) 当該普通財産の財産台帳記載事項

(3) その他参考となる事項

(準用規定)

第218条 第211条第1項の規定は、普通財産を処分しようとする場合に、これを準用する。

第5節 財産台帳及び報告書

(財産台帳)

第219条 各課の長は、法第238条第2項に規定する分類に従い、その所属の公有財産について財産台帳を備え、防災安全課長は、その総括台帳を備えなければならない。

2 財産台帳は、その分類ごとにこれを調製し、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。ただし、財産の性質により、その該当のない事項を省略することができる。

(1) 区分及び種目

(2) 所在

(3) 数量及び価格

(4) 得喪変更年月日

(5) その他必要な事項

3 前項第1号に掲げる区分及び種目は、別表第3による。

(財産台帳登録)

第220条 各課の長は、その所属の公有財産につき、取得、所属替え、処分、その他の理由に基づく変動があったときは、次の各号に掲げる証拠書類により遅滞なくこれを台帳に登録しなければならない。

(1) 買入れ、交換、売払い、贈与又は信託に係るものは、その契約書、現場確認書及び授受書

(2) 寄附を受けたものは、寄附をした者から提出した書類、契約書、現場確認書及び授受書

(3) 所属替に係るものは、現場確認書、所属替財産引継書

(4) 行政財産の用途を廃止し、防災安全課長に引き継いだものは、用途廃止財産引継書

(5) 建物、その他工作物の新築、増築、改築又は移築等で請負に係るものは、その契約書の写し及び完成に際して検査した調書

(6) 直営工事に係るものは、完成に際して検査した調書

(7) 建物の移転、建物、工作物又は船舶の取りこわし、その他公有財産の変動に関する事項で、前各号に掲げていないものについては、その関係書類(物品に編入したときは、会計機関の受領証を含む。)

2 前項の規定により公有財産を財産台帳に登録したときは、同項各号に掲げる証拠書類に登録年月日を記載し、記載した職員が押印しなければならない。

(財産台帳登録価格)

第221条 公有財産を新らたに財産台帳に登録する場合において、その登録すべき価格は、買入れに係るものは買入れ価格、交換に係るものは交換当時における評定価格、収用に係るものは補償金額、代物弁済に係るものは当該物件より弁済を受けた債権の額により、その他のものは次の各号に掲げる区分によってこれを定めなければならない。

(1) 土地については、類地の時価を考慮して算定した金額

(2) 建物及び工作物、船舶、その他の動産については、建築費又は製造費。ただし、建築費又は製造費によることの困難なものは、見積価格

(3) 立木竹については、その材積に単価を乗じて算定した金額。ただし、庭木その他材積を基準として算定することが困難なものは、見積価格

(4) 法第238条第1項第4号及び第5号に掲げる権利については、取得価格。ただし、取得価格によることが困難なものは、見積価格

(5) 法第238条第1項第6号に掲げる財産のうち株券については、額面株式にあっては1株の金額、無額面株式にあっては発行価格、その他のものについては、額面金額

(6) 法第238条第1項第7号に掲げる出資による権利については、出資金額

(財産台帳価格の改訂)

第222条 各課の長は、その所属の公有財産につき5年ごとにその年の3月31日の現況において、別に定めるところによりこれを評価し、その評価額により財産台帳の価格を改訂しなければならない。

(財産台帳附属図面)

第223条 財産台帳には、当該台帳に登録される土地、建物、地上権等についての関係図面を附属させておかなければならない。

(附属図面の修正)

第224条 第220条の規定により、公有財産の変動を財産台帳に記載する場合において、前条に規定する図面があるときは、その図面を修正しなければならない。

(公有財産の異動報告書等)

第225条 各課の長は、第220条第1項の規定により、その所属の公有財産の変動を財産台帳に登録したときは、速やかに、公有財産異動報告書及び公有財産増減報告書に、同条同項各号に掲げる証拠書類を添え、防災安全課長に報告しなければならない。

2 防災安全課長は、前項に規定する報告を受けたときは、当該報告書により総括台帳を整理するとともに、公有財産増減通知書により、会計管理者に対し、その総括する公有財産の増減の通知をしなければならない。

(公有財産の増減及び現在額報告(通知)書)

第226条 各課の長は、その所属の公有財産につき、毎会計年度間における増減及び毎会計年度末における現在額を、公有財産増減及び現在額報告(通知)書により調整し、翌年度5月10日までに、防災安全課長に報告し、かつ、会計管理者に通知しなければならない。

(公有財産の滅失及びき損)

第227条 各課の長は、その所属の公有財産が滅失又はき損したときは、速やかに、次の各号に掲げる事項のうち必要な事項を明らかにした書面により、防災安全課長を経て村長に報告しなければならない。

(1) 損害発生の日時及び場所

(2) 損害の程度(物件の名称、数量及び金額)

(3) 滅失又はき損の原因及び発生の事情

(4) その他参考となる事項

第6節 財産の出納

(財産有価証券出納通知書及び財産有価証券記録台帳)

第228条 命令機関が会計管理者に対してする公有財産に属する有価証券の出納通知は、財産有価証券出納通知書によるものとする。

2 会計管理者は、前項に規定する通知を受けたときは、当該通知書に基づき、必要な事項を財産有価証券記録台帳に記録しておかなければならない。

(財産増減台帳)

第229条 会計管理者は、第225条第2項の規定による公有財産増減通知書の通知を受けたときは、当該通知書に基づき、必要な事項を財産増減台帳に記録しておかなければならない。

第11章 物品

第1節 総則

(定義)

第230条 この章において「供用」とは、物品をその用途に応じて、村において使用させることをいう。

2 この章において「重要物品」とは、次の各号に掲げる物品をいう。

(1) 自動車(二輪自動車を除く。)

(2) 取得価格(取得価格がない場合は、取得時の評価額)が20万円以上の動物

(3) 前2号に掲げる物品以外の物品で、取得価格(取得価格がない場合は、取得時の評価額)が30万円以上のもの

3 東通村営牧場設置条例(昭和62年東通村条例第11号)の規定による牧場において管理する村の所有に係る肉用牛に関する分については、この章の規定から除くものとし、当該肉用牛の取得、管理又は処分、売払い並びに出納については、別に定めるものとする。

(物品の分類及び範囲)

第231条 物品は、その性状により次の各号に掲げるとおり分類するものとし、区分の基準は、当該各号の定めるところによる。

(1) 備品――その性質又は形状を変えることなく、比較的長期間にわたって使用に耐える物品

(2) 消耗品――1回又は短期間の使用により消耗される物品、性質、又は形状を失って使用に耐えなくなる物品及びき損しやすい物品をいい、生産品、原材料及び動物を除く。

(3) 生産品――試験、研究、実習作業等によって生産され、製作され、又は漁獲される物品をいい、動物を除く。

(4) 原材料――工事用材料並びに生産用若しくは製作用の原材料及び材料をいう。

(5) 動物――獣類、鳥類、魚類等で飼育するものをいう。

(6) 美術品――資料等で保存するものを含む。

2 前項の規定にかかわらず、使用するために他の者から借り受けた動産については、借入物品として分類する。

3 前2項に規定する物品の種類ごとの整理区分は、別表第4のとおりとする。

(物品の所属年度区分)

第232条 物品の出納は、会計年度をもって区分し、その所属年度は、現にその出納を行った日の属する年度とする。

(物品の事務)

第233条 各課の長は、物品の取得、管理及び処分の事務を所掌するものとする。

(物品管理員)

第234条 各課の長は、その所掌する物品の取得、管理及び処分の事務を、その所属職員の1人に分掌させることができる。

2 各課の長又は前項の規定により、物品の取得、管理及び処分の事務を分掌する職員を物品管理員という。

(物品供用員)

第235条 各課の長は、その管理する物品の供用に関する事務に当たらせるため、必要がある場合は、所属職員のうちから1人以上を指名することができる。

2 各課の長又は前項の規定により指名を受けた職員を、物品供用員という。

(物品の事務の総括)

第236条 防災安全課長は、物品の取得、管理及び処分の事務の適正を期するため、その事務を統一し、必要な調整を図るものとする。

2 防災安全課長は、前項の事務について必要があると認めるときは、その状況に関する報告を求め、又は職員に実地調査させることができる。

(物品の事務に従事する職員の義務)

第237条 物品の取得、管理及び処分の事務を行う職員は、この規則その他の物品に関する法令の規定に従うほか、善良な管理者の注意をもってその事務を行わなければならない。

第2節 物品の取得

(購入計画)

第238条 各課の長は、その所管に係る予算並びに事務及び事業の予定を勘案し、各四半期ごとに防災安全課長の指定する物品の購入について、物品購入計画書を作成し、毎四半期開始10日前までに防災安全課長に提出しなければならない。

2 予算の補正、事業の変更、その他の理由により前項の物品購入計画書の内容を変更する必要がある場合は、その都度その変更の内容を防災安全課長に通知しなければならない。

(購入)

第239条 物品管理員は、物品を購入しようとするときは、物品購入(修繕、改造)調書により行わなければならない。

(購入報告)

第240条 資金の前渡を受けた職員は、その資金に係る物品を購入したときは、物品購入報告書により命令機関に報告しなければならない。

(生産品等)

第241条 物品管理員は、物品を生産し、製作し、又は漁獲したときには、生産品等調書を作成しなければならない。

(寄附)

第242条 物品管理員は、物品の寄附の申込みにより物品を受入れしようとするときは、物品寄附調書により行わなければならない。この場合においてあらかじめ、物品管理員は村長の承認を受けなければならない。ただし、次に掲げるものの受領については、このかぎりでない。

(1) 図書

(2) 血液

(3) 食品

(4) 寄附をした者が不明な物品

(5) 前各号以外の物品で1件の評価額が5万円以下のもの

第3節 物品の管理

(保管)

第243条 物品は、村の施設において、常に良好な状態で保管しなければならない。ただし、村の施設において保管することが適当でないと認められる場合、その他特別の理由がある場合は、村以外の者の施設に保管することができる。

(供用物品の受領)

第244条 物品管理員は、物品の円滑な供用を図るため、必要に応じて、物品供用員に会計機関から物品を受領させるものとする。ただし、消耗品、生産品及び原材料に限り、当該物品を使用しようとする職員に受領させることができる。

2 前項の規定により物品(第260条第2項第2号及び第3号の規定により出納簿への記録を省略できる物品を除く。)を受領した物品供用員等は、会計機関に対し、供用物品受領書を提出しなければならない。ただし、出納簿に受領印をすることによって供用物品受領書の提出に代えることができる。

(備品の標識)

第245条 物品供用員は、備品に標識を付しておかなければならない。ただし、物品の性質、形状その他の理由によって標識を付することが適当でないと認められるものについては、この限りでない。

(物品供用員の供用)

第246条 物品供用員は、会計機関から受領した物品を職員に使用させなければならない。この場合において、特定の職員に使用させるときは、当該職員から供用物品受領書を徴しなければならない。ただし、第260条第1項に規定する台帳簿等に受領の押印をさせることによって供用物品受領書の徴取に代えることができる。

(供用物品の返納)

第247条 物品管理員は、供用中の物品の返納(貸付け又は管理換えのための返納は除く。)をしようとするときは、物品返納調書により行わなければならない。

(貸付け)

第248条 物品管理員は、物品を貸付けしようとするときは、物品貸付調書により行わなければならない。

2 物品管理員は、重要物品を貸付けしようとするときは、あらかじめ村長の承認を受けなければならない。ただし、当該物品が貸付けを目的とするものである場合は、この限りでない。

(修繕及び改造)

第249条 物品管理員は、物品を修繕し、又は改造しようとするときは、物品購入(修繕、改造)調書により行わなければならない。

(分類換え)

第250条 物品管理員は、物品の分類換え(物品をその属する分類から他の分類に移し換えることをいう。)をしようとするときは、物品分類換調書により行わなければならない。

(管理換え)

第251条 物品管理員は、物品の管理換え(物品を命令機関の間において、その所属を移し換えることをいう。以下同じ。)をしようとするときは、物品管理換調書により行わなければならない。

2 第248条第2項本文の規定は、重要物品、二輪自動車及び原動機付自転車の管理換えをしようとする場合に、これを準用する。

(供用換え)

第252条 物品管理員は、物品の供用換え(物品の同一の命令機関の物品供用員の間において移し換えることをいう。)をしようとするときは、物品供用換調書により行わなければならない。

(減耗償却)

第253条 会計機関は、保管中の物品が避けられない事由により減耗した場合(事故による場合を除く。)は、減耗の償却をし、その旨を命令機関に通知しなければならない。

第4節 物品の処分

(処分)

第254条 各課の長は、物品を処分しようとするときは、物品処分調書により行わなければならない。

2 第248条第2項本文の規定は、重要物品、二輪自動車、原動機付自転車を処分しようとする場合に、これを準用する。ただし、次の各号に掲げる物品については、この限りでない。

(1) 法令の規定により、と殺の必要がある場合の当該動物

(2) と畜場法(昭和28年法律第114号)第9条第1項第2号から第4号までの規定に該当するため、と殺の必要がある動物

(3) へい死した動物

(4) 譲渡を目的とした家畜

3 各課の長は、前項ただし書の規定により承認を受けないで物品を処分したときは、その旨を村長に報告しなければならない。

(交換)

第255条 各課の長は、物品を交換しようとするときは、物品交換調書により行わなければならない。

2 第248条第2項本文の規定は、重要物品を交換しようとする場合に、これを準用する。

(関係職員の譲受けを制限しない物品の指定)

第256条 各課の長は、物品を処分しようとする場合において、公正を害するおそれがないと認めるときは、令第170条の2第2号の指定を行うことができる。

2 前項の規定による指定をする場合には、あらかじめ、防災安全課長を経て、村長の承認を受けなければならない。

第5節 物品の出納

(物品出納通知書)

第257条 令第170条の3の規定において準用する令第168条の7第2項に規定する通知は、物品出納通知書によるものとする。

(物品出納通知書の特例)

第258条 前条の規定にかかわらず、次の表の左欄に掲げる区分に従い、当該右欄に掲げる調書等をもって同条の物品出納通知書に代えるものとする。

区分

調書等

1 購入に係る物品(次号の物品を除く。)の受入れ及び払出し

物品購入(修繕、改造)調書

2 資金前渡に係る購入物品の受入れ及び払出し

物品購入報告書

3 生産品等の受入れ及び供用のための払出し

生産品等調書

4 寄附に係る物品の受入れ及び供用のための払出し

物品寄附調書

5 供用物品の返納に係る受入れ及び供用のための払出し

物品返納調書

6 管理換えに係る物品(次号の物品を除く。)の受入れ及び払出し

物品管理換調書

7 貸付けに係る物品の受入れ及び払出し

物品貸付け調書

8 処分に係る物品の払出し

物品処分調書

9 交換に係る物品の受入れ及び払出し

物品交換調書

(出納の審査)

第259条 会計機関は、前2条の規定による出納通知があったときは、その内容を審査することができるものとする。この場合において、その内容が適当でないと認めるときは、命令機関に対し意見を述べることができる。

第6節 帳簿等

(会計機関の記録)

第260条 会計機関は、次の各号に掲げる台帳簿を備え、物品の出納の記録をしなければならない。

(1) 備品出納簿

(2) 図書出納簿

(3) 消耗品出納簿

(4) 郵便切手等出納簿

(5) 生産品出納簿

(6) 原材料出納簿

(7) 動物出納簿

(8) 美術品出納簿

2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる出納については、関係の出納簿への記録を省略することができる。

(1) 取得した消耗品、生産品又は原材料の全量を直ちに供用のため払出しする場合における出納

(2) 取得した物品の全量を直ちに贈与又は給付のために払出しする場合における出納

(3) 新聞、雑誌、官報、定期刊行物、燃料、その他これらに類する物品の出納

(物品供用員の記録)

第261条 物品供用員は、次の各号に掲げる台帳簿を備え、物品の供用の記録をしなければならない。

(1) 備品受払簿

(2) 図書受払簿

(3) 消耗品受払簿

(4) 郵便切手等受払簿

(5) 原材料受払簿

(6) 動物受払簿

(7) 美術品受払簿

2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる供用については、関係の受払簿等への記録を省略することができる。

(1) 受領した消耗品、生産品又は原材料の全量を、直ちに使用させる場合における受払い

(2) 第244条第1項の規定により、職員が直接会計機関から受領する場合における受払い

(3) 前条第1項に規定する台帳簿等によって、供用の状態がは握できる場合における物品の受払い

(4) 前条第2項第3号に規定する物品の受払い

第7節 雑則

(重要物品増減及び現在高報告書)

第262条 各課の長は、重要物品の毎会計年度間における増減及び毎会計年度末における現在高について、重要物品増減及び現在高報告書を作成し、翌年度5月10日までに防災安全課長に報告しなければならない。

2 防災安全課長は、前項の報告書により、重要物品の毎会計年度間における増減及び毎会計年度末における現在高を翌年度6月10日までに会計管理者に報告しなければならない。

(物品供用員の引継ぎ)

第263条 物品供用員に異動があった場合には、前任の物品供用員は、物品供用員引継書を作成し、物品管理員又は各課の長が命じた職員の立会いのうえ、後任の物品供用員に引継ぎしなければならない。

(準用規定)

第264条 第237条第243条第257条及び第260条の規定は、占有動産の管理及び出納について準用する。

第12章 債権

第1節 総則

(定義)

第265条 この章において「債権の管理に関する事務」とは、村の債権について債権者として行うべき保全、取立て、徴収停止、履行期限の延長、免除等に関する事務(会計機関で行うべきものを除く。)をいう。

(債権の管理)

第266条 各課の長は、その所管に属する債権を管理するものとする。

(債権管理員)

第267条 各課の長は、その所掌する債権の管理の事務を、その所属職員の1人に分掌させることができる。

2 各課の長又は前項の規定により債権の管理の事務を分掌する職員を債権管理員という。

(管理事務の総括)

第268条 総務課長は、債権の管理の適正を期するため、債権の管理に関する制度を整え、及び債権に関する事務について必要な調整をするものとする。

2 総務課長は、債権の管理の適正を期するため必要があると認めるときは、各課の長に対し、その所掌する事務に係る債権の管理に関する事務について報告を求め、又は職員をして検査を行わせ、若しくは必要な措置を求めることができる。

(管理事務の引継ぎ)

第269条 債権管理員に異動があった場合においては、前任の管理員は、第271条に規定する債権管理表、債権又は債権の担保に係る事項を立証する書類及び引渡しの日付、その他必要な事項を記載した引継書を異動の発令の日の前日をもって作成し、後任の債権管理員とともに記名押印し、当該引継書に債権管理表及び関係書類を添え、後任の債権管理員に引渡ししなければならない。ただし、前任の債権管理員が引継ぎの手続をすることができない理由があるときは、後任の債権管理員が引継書を作成し、これに記名押印しなければならない。

(管理の基準)

第270条 債権の管理に関する事務は、法令の定めるところに従い、債権の発生原因及び内容に応じて、財政上もっとも村の利益に適合するように処理しなければならない。

第2節 保全及び取立て

(債権の確認及び記録)

第271条 債権管理員は、その所掌すべき債権が発生し、又は村に帰属したときは、債務者の住所及び氏名、債権金額、履行期限等を調査し、確認のうえ調定票、返納票又は債権管理表に記入しなければならない。当該確認に係る事項について変更があった場合も、また同様とする。

2 債権管理員は、前項の債権管理表等、同項に規定するもののほか、その所掌する債権の管理に関する事務の処理につき、必要な事項を記入しなければならない。

(督促状)

第272条 令第171条の督促は、督促状により行うものとする。

(強制執行等の手続)

第273条 令第171条の2第1号及び第2号の規定により、債権管理員が担保の付されている債権につき、その担保を処分し、若しくは競売、その他の担保権の実行の手続をとり、又は債務名義のある債権について強制執行の手続をとった場合は、その旨を書面により、会計管理者へ通知しなければならない。

(保証人に対する履行の請求手続)

第274条 令第171条の2第1号の規定により債権管理員が行う保証人に対する履行の請求は、第39条に規定する納入通知書を保証人に送付して、これを行わなければならない。この場合において、納入通知書の記載事項中、納期限については、既に債務者に送付した納入通知書の納期限を、ただし書については、その納入通知の理由を記載しなければならない。

(履行期限の繰り上げ手続)

第275条 令第171条の3の規定により、債権管理員が行う履行期限の繰り上げは、履行期限を繰り上げる旨及びその理由を明らかにした書面を債務者に送付して、これを行わなければならない。この場合において、第248条第2項本文の規定を準用する。

2 債権管理員は、前項前段の手続をとったときは、その旨を書面により会計管理者へ通知しなければならない。

(債権の申出等)

第276条 債権管理員は、その所掌する債権について、次に掲げる理由が生じたことを知った場合において、法令の規定により、村が債権者として配当の要求、その他債権の申出をすることができるときは、直ちにそのための措置をとらなければならない。この場合において、前条第2項の規定を準用する。

(1) 債務者が強制執行を受けたこと。

(2) 債務者が租税その他の公課について滞納処分を受けたこと。

(3) 債務者の財産について競売の開始があったこと。

(4) 債務者が破産の宣告を受けたこと。

(5) 債務者の財産について企業担保権の実行手続の開始があったこと。

(6) 債務者である法人が解散したこと。

(7) 債務者について相続の開始があった場合において、相続人が限定承認したこと。

(8) 第4号から前号までに定める場合のほか、債務者の総財産についての清算が開始されたこと。

(その他の保全措置)

第277条 債権管理員は、その所掌する債権を保全するため、法令又は契約の定めるところに従い、債務者に対し、担保の提供等に関する請求書により担保の提供(保証人の保証を含む。)又は必要に応じ増担保の提供若しくは保証人の変更その他担保の変更を求めなければならない。

2 債権管理員は、その所掌する債権が時効によって消滅することとなるおそれがあるときは、時効を中断するため、必要な措置をとらなければならない。

3 債権管理員は、その所掌する債権を保全するため必要がある場合において、法令の規定により村が債権者として債務者に属する権利を行うことができるときは、債務者に代位して、当該権利を行うため必要な措置をとらなければならない。

(担保の種類及び価値)

第278条 債権管理員は、前条第1項の規定により担保の提供を求める場合において、契約に別段の定めがないときは、次の各号に掲げる担保の提供を求めなければならない。ただし、当該担保の提供ができないことについてやむを得ない事情があると認められる場合においては、他の担保の提供を求めることができる。

(1) 国債、地方債及び第97条第2項第1号から第3号までに掲げる有価証券

(2) 土地並びに保険に付した建物、立木、船舶、航空機、自動車及び建設機械

(3) 確実を認める金融機関、その他の保証人の保証

2 前項各号に規定する担保の価値は、同項第1号に規定するものにあっては第98条の規定による金額、同項第2号に規定するものにあっては時価の7割以内において村長が決定する価額、同項第3号に規定するものにあっては、その保証する金額によるものとする。

(担保の提供)

第279条 債権管理員は、登録国債(乙種国債登録簿に登録のあるものを除く。)又は社債等登録法(昭和17年法律第11号)の規定により登録した社債、地方債、その他の債券を担保として提供しようとする者があるときは、その登録済通知書又は登録済証を提出させなければならない。

2 債権管理員は、土地、建物、その他の抵当権の目的とすることができる財産を担保として提供しようとする者があるときは、当該財産についての抵当権の設定の登記原因又は登録原因を証明する書面及びその登記又は登録についての承諾書を提出させなければならない。

3 債権管理員は、前項の書面の提出を受けたときは、遅滞なくこれらの書面を添えて、抵当権の設定の登記又は登録を登記所又は登録機関に嘱託しなければならない。

4 債権管理員は、金融機関、その他の保証人の保証を担保として提供しようとする者があるときは、その保証人の保証を証明する書面を提出させなければならない。

5 債権管理員は、前項の保証人の保証を証明する書面の提出を受けたときは、遅滞なく、当該保証人との間に保証契約を締結しなければならない。

6 債権管理員は、指名債券を担保として提供しようとする者があるときは、民法(明治29年法律第89号)第364条第1項の措置をとった後、その指名債券の証書及び第三債務者の承諾を証明する書類を提出させなければならない。

7 第1項第2項第4項及び第6項に規定するもの以外のものの担保としての提供の手続及びこれらのうち担保権の設定について、登記又は登録によって第三者に対抗する要件を備えることができるものについてのその登記又は登録の嘱託については、前6項の規定の例による。

第3節 徴収停止、履行期限の延長及び免除

(徴収停止ができる場合)

第280条 令第171条5第2号に規定するその他これに類するときは、おおむね次の各号の一に該当する場合をいう。

(1) 債務者の住所が不明であり、かつ、差押えることができる財産の価額が強制執行の費用を超えると認められる場合において、他の優先して弁済を受ける債権(以下第2号及び第3号において「優先債権」という。)が、その超えると認められる額の全部の弁済を受けるべきとき。

(2) 債務者が死亡した場合において、相続人のあることが明らかでなく、かつ、相続財産の価額が強制執行をした場合の費用及び優先債権の全額の合計額を超えないと見込まれるとき。

(3) 履行の請求又は保全の措置をとった後、債務者が本邦に住所又は居所を有しないこととなった場合において、再び本邦に住所又は居所を有することとなる見込みがなく、かつ、差押えることができる財産の価額が強制執行した場合の費用及び優先債権の金額の合計額を超えないと見込まれるとき。

(徴収停止の手続)

第281条 債権管理員は、その所掌する債権について、徴収停止の措置をしようとする場合は、徴収停止調書によりこれを行わなければならない。この場合において、第248条第2項本文及び第275条第2項の規定を準用する。

(徴収停止の取消しの手続)

第282条 債権管理員は、その所掌する債権について令第171条の5の規定に基づき徴収停止の措置をとった後、事情の変更等によりその措置を維持することが不適当となったことを知ったときは、直ちに、その徴収停止の措置を取りやめなければならない。この場合において、第248条第2項本文及び第275条第2項の規定を準用する。

(履行延期の特約等及び解除等の手続)

第283条 債権管理員が行う令第171条の6の規定による履行期限の延期の特約又は処分は、債務者の提出する履行延期申請書に基づいて行わなければならない。この場合において、第248条第2項本文及び第275条第2項の規定を準用する。

2 前項の規定により、履行延期の特約等をするときは、履行延期承認通知書を作成し、債務者に送付しなければならない。この場合において、その通知書には必要に応じ、指定する期限までに担保の提供、債務名義の取得のために必要な行為又は債務証書の提出がないときは、その承認を取り消すことがある旨を付記しなければならない。

3 債務管理員は、履行延期の特約等を解除し、又は取り消すときは、履行延期承認取消通知書を作成し、債務者に送付しなければならない。

(履行延期の特約等に係る措置)

第284条 債権管理員は、その所掌する債権につき、履行延期の特約等をする場合には、担保を提供させ、かつ、別に定める利息を付さなければならない。ただし、令第171条の6第1項第1号に該当する場合には、担保の提供を免除し、又は利息を付さないことができる。

2 第278条の規定は、前項の規定により担保を提供させようとする場合に、これを準用する。

(免除の手続)

第285条 令第171条の7の規定により債権管理員が行う債権の免除は、債務者の提出する申請書に基づいて行わなければならない。この場合において、第248条第2項本文及び第275条第2項の規定を準用する。

2 法令又は前項の規定により免除するときは、債権免除承認通知書を作成し、債務者に送付しなければならない。

第13章 基金

(基金の増減通知及び記録等)

第286条 村長又はその委任を受けて基金を管理する職員は、その所掌する基金について増減があったときは、その旨を基金増減通知書により、会計管理者に通知するものとする。

2 前項の規定により通知を受けた会計管理者は、財産記録台帳に基金の増減の内容を記載しておかなければならない。

(基金の管理等)

第287条 基金の管理、処分等の手続は、第2章第4章及び第5章第7章から第12章まで並びに第14章及び第15章の規定の例による。

第14章 証拠書類及び報告書等

第1節 総則

(証明者の押印)

第288条 証明を必要とする証書類には、表面余白に証明する者(以下「証明者」という。)の認印を押さなければならない。

2 前項の証書類の記載事項を訂正するときは、その訂正を要する部分に2線を引いてまっ消し、その上部又は右側の余白に正書し、証明書の認印を、まっ消した個所に押さなければならない。

(首標金額の訂正禁止)

第289条 収納又は支払の根拠となる証書類の首標金額は、訂正することができない。

第2節 証拠書類

(収入の証拠書類)

第290条 収入の証拠書類は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 収入命令票及び繰越通知票

(2) 税及び税外諸収入金に係る領収済通知書

(3) 歳入戻出に係る支出命令票及び領収証書

(4) 不納欠損処分通知票及び不納欠損処分取消通知票

(5) 納付証券取消済通知票

(6) 収入更正通知票

(7) その他収入の事実を証明する書類

(支払の証拠書類)

第291条 支払の証拠書類は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 請求書、支出命令票及び領収証書

(2) 検査調書及び公共工事の前払金に係る保証証書の写し

(3) 返納命令票並びに返納に係る旅費精算書及び領収済通知書

(4) 支出更正通知票

(5) その他支払の事実を証明する書類

(資金前渡に係る証拠書類)

第292条 資金前渡に係る証拠書類は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 請求書及び領収証書

(2) 前渡資金精算書

(3) その他支払事実を証明する書類

(証拠書類の形式)

第293条 証拠書類は、原本に限る。ただし、原本を提出しがたいときは、証明者が原本と相違ない旨を証明した写しをもって、これに代えることができる。

2 外国文で記載した証拠書類には、その訳文を付記又は添付するものとする。

3 外国人の証明を要する証拠書類の証明は、署名をもって足りる。

(証書類の文字及び印影)

第294条 証書類の数字は、アラビヤ数字を用いなければならない。ただし、請求書等で縦書の場合の首標金額は、漢数字を用いなければならない。この場合において、「一」「二」「三」及び「十」の数字は、それぞれ「壱」「弐」「参」及び「拾」の字体を用いなければならない。

2 証書類に用いる文字、記号及び印影は、明瞭で消え難いものでなければならない。

3 証書類が2枚以上にわたるものは、それに割印をさせるものとする。

(証拠書類の編集)

第295条 会計機関又は前渡資金取扱者は、証拠書類を会計年度、会計並びに歳入及び歳出ごとに区分し、日付順に整理のうえ、月単位(資金の前渡が定期に行われないものについては、その資金ごと)に表紙を付して製本しなければならない。

第3節 証拠書類及び報告書等の提出

(収入及び支出の総計算)

第296条 会計管理者は、毎月、その取扱いに係る収入及び支出の総額を書面により翌月末日までに村長に報告しなければならない。

(分任出納員の現金払込仕訳書の提出)

第297条 各課の分任出納員(収納分任出納員を除く。)は、毎月現金払込仕訳書を作成し、翌月10日までに会計管理者に提出するものとする。

(収入受託者の収入証拠書等の提出)

第298条 収入受託者は、毎月受託収入証拠書及び受託収入計算書を作成し、翌月10日までに会計管理者に提出しなければならない。

(前渡資金の証拠書類の提出)

第299条 前渡資金取扱者は、資金前渡に係る精算手続を終了したときは、遅滞なく、当該資金前渡に係る証拠書類について命令機関の確認を受けて、会計管理者に提出しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、資金の前渡が定期に行われるものに係る証拠書類は、毎月分を翌月5日までに会計管理者に提出することができる。

(一時取扱金報告票の提出)

第300条 出納員は、毎月の一時取扱金について一時取扱金報告票を作成し、これに指定金融機関又は指定代理金融機関の月計対照表を添えて、各課の長の確認を受け翌月5日までに会計管理者に提出しなければならない。

(出納員等が交代した場合の証拠書類及び報告書等の提出)

第301条 出納員、分任出納員及び前渡資金取扱者が交代した場合において、前任者が証拠書類及び報告書等の提出を終わっていないときは、後任者がその手続をしなければならない。

2 前項の出納員等の交代が月の途中に行われた場合には、後任者は、前任者の取扱った計算を合算して前項の手続をしなければならない。

(証拠書類の滅失に係る報告)

第302条 出納員又は前渡資金取扱者は、天災地変、その他やむを得ない事故により証拠書類が滅失したときは、直ちに、その旨を会計管理者に報告しなければならない。

第15章 検査及び事故報告

第1節 検査

(検査)

第303条 会計管理者は、出納員、分任出納員が取り扱う事務を、毎年1回又は臨時に検査しなければならない。

2 前渡資金取扱者の当該資金の取扱い状況についての検査は、会計管理者をして行わせるものとする。

(検査方法)

第304条 検査は、書面検査又は実地検査の方法により行うものとする。

2 会計管理者は、令第158条第4項及び令第168条の4第1項並びに第303条に規定する検査を行う場合においては、所属職員の中から指名して、その検査を行わせることができる。

3 会計管理者は、実地検査を前項の規定により検査を行う職員(以下「検査職員」という。)に行わせる場合には、2名以上指名することができる。

4 検査職員は、検査に際しては、厳正公平を期し、事実の精査に努めなければならない。

5 検査職員は、必要に応じ、検査を受ける者に対し、書類、台帳簿等若しくは報告の提出を求め、又は関係者に対し質問をすることができる。

6 検査職員は、検査に際し、現金、物品等の亡失、その他重大な事故を発見したときは、そのてん末及び意見を明示し、直ちに、会計管理者に報告しなければならない。

(検査職員証)

第305条 検査職員は、実地検査を行う場合には、その身分を示す検査職員証を携帯し、検査を受ける者から請求があったときは、これを提示しなければならない。

(検査終了後の措置)

第306条 検査職員は、実地検査を終了したときは、主要な台帳簿等に検査済みの旨及び年月日を記載し、記名押印するものとする。

2 検査職員は、検査の結果誤りを発見した場合には、軽易なもので訂正できるものにあっては、直ちに訂正させ、重要なものにあっては、その原因及び措置について、文書により責任者から会計管理者に対し報告をさせるものとする。

3 検査職員は、実地検査を行ったときは、検査終了後14日以内に、その結果を書面により会計管理者に復命しなければならない。

(検査後の措置)

第307条 会計管理者は、検査をした場合において、必要と認めるときは、検査を受けた者に対して指示書により指示を行い、当該指示に係る処置についての報告を徴することができる。

第2節 事故報告

(事故報告)

第308条 次の各号に掲げる者は、その保管に係る現金、有価証券、物品若しくは占有動産又はその使用に係る物品が滅失し、又は損傷したときは、直ちにそのてん末を明らかにした報告書を、各課の長及び会計管理者を経て、村長に提出しなければならない。

(1) 出納員、分任出納員、物品供用員又はこれらの者の事務を補助する職員

(2) 前渡資金取扱者

(3) 占有動産を保管している職員

(4) 物品を使用している職員

2 前項の報告書には、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 事故発生の日時及び場所

(2) 損害の程度(事故物件の品名、数量及び金額)

(3) 事故の原因

(4) 事故発見の動機

(5) 事故発生前の管理状況

(6) 事故後における措置

(7) その他参考となる事項

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 東通村財務規則(昭和29年4月1日公布)は、廃止する。

3 この規則の施行前に、旧東通村財務規則の規定に基づいてなされた、許可、承認、通知、指示、決定その他の処理、処分又は申請、届出その他の手続は、法令その他別に定めがあるものを除くほか、この規則の相当規定に基づいてなされたものとみなす。

4 この規則の規定中、予算の調製及び決算に関する部分は、昭和54年度分の決算及び昭和55年度分の予算から適用する。

5 この規則の規定中、指定金融機関等に関する部分は、指定金融機関等を指定するまでは、なお従前の例による。

6 この規則の規定中、出納員、分任出納員及び会計員の設置及び任命等に関する部分は、東通村行政組織規則が制定されるまでは、なお従前の例による。

(昭和57年規則第3号)

この規則は、昭和57年10月1日から施行する。

(平成13年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、平成13年7月1日から適用する。

(平成14年規則第1号)

この規則は、平成14年5月30日から施行する。

(平成16年規則第9号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年規則第29号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年規則第30号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年規則第1号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年規則第7号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(平成20年規則第6号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年規則第24号)

この規則は、平成21年8月20日から施行する。

(平成22年規則第2号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年規則第9号)

この規則は、平成22年11月25日から施行する。

(平成23年規則第2号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年規則第11号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年規則第8号)

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第6号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年規則第5号)

この規則は、令和元年7月1日から施行する。

(令和2年規則第15号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年規則第5号)

この規則は、令和3年5月1日から施行する。

(令和4年規則第6号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年規則第2号)

(施行期日等)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年規則第14号)

この規則は、令和5年9月1日から施行する。

別表第1(第61条関係)

支出負担行為として整理する時期、支出負担行為の範囲及び支出負担行為に必要な書類

節又は細節の区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な書類

1 報酬

支出決定のとき

支出しようとする当該期間の額

報酬支給調書

(法令の規定に基づかない特別職の報酬)

任命、委嘱又はそれに準ずる行為をするとき

支出しようとする額

2 給料

支出決定のとき

支出しようとする当該期間の額

給料支給調書

3 職員手当

支出決定のとき

支出しようとする額

手当支給調書、戸籍謄本、死亡届書、失業証明書その他手当を支給すべき事実の発生を証明する書類

4 共済費

支出決定のとき

支出しようとする額

給料支給調書、控除計算書、払込通知書

5 災害補償費

支出決定のとき

支出しようとする額

本人、病院等の請求書、受領書、戸籍謄本、死亡届書、その他事実の発生給付額の算定を明らかにする書類

6 恩給及び退職年金

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書

7 報償費

支出決定のとき

支出しようとする額

支給調書、請求書(物品の場合)

8 旅費

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書、旅行命令簿

9 交際費

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書

10 需用費

契約締結のとき

契約金額

契約書(見積書、請書)、請求書、払込書

請求のあったとき

請求金額

11 役務費

契約締結のとき

契約金額

契約書(見積書、請書)、請求書、払込書

請求のあったとき

請求金額

12 委託料

委託契約締結のとき

契約金額

契約書、請書、見積書

13 使用料及び賃借料

契約締結のとき

契約金額

契約書、見積書、請求書、払込通知書

請求のあったとき

請求金額

14 工事請負費

契約締結のとき

契約金額

入札書、見積書、契約書、請書

15 原材料費

購入契約締結のとき

購入契約金額

入札書、見積書、契約書、請書

16 公有財産購入費

購入契約締結のとき

購入契約金額

入札書、見積書、契約書、請書

17 備品購入費

購入契約締結のとき

購入契約金額

入札書、見積書、契約書、請書

18 負担金補助及び交付金

請求のあったとき又は交付決定のとき

請求のあった金額又は交付決定金額

請求書、交付決定書の写し、内訳書写し

19 扶助費

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書、扶助決定書写し

20 貸付金

貸付決定のとき

貸付を要する額

貸付申請書、契約書、確約書

21 補償補填及び賠償金

支出決定のとき又は支払期日

支出しようとする額

請求書、支払決定調書、判決書謄本

22 償還金利子及び割引料

支出決定のとき又は支払期日

支出しようとする額

借入書類の写し、小切手又は支払拒絶調書

23 投資及び出資金

出資又は払込み決定のとき

出資又は払込みを要する額

申請書、申込証、払込書

24 積立金

支出決定のとき

支出しようとする額

積立調書

25 寄附金

寄附決定のとき

寄附しようとする額

申込書

26 公課費

支出決定のとき

支出しようとする額

公課通知書の写し

27 繰出金

繰出決定のとき

繰出しようとする額

繰出調書

別表第2(第61条関係)

区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な書類

1 資金前渡

資金前渡をするとき

資金前渡に要する額

資金前渡内訳書

2 繰替金

現金払命令を発するとき

現金払命令をしようとする額

内訳書

3 過年度支出

過年度支出を行うとき

過年度支出を要する額

請求書、内訳書

4 繰越し

当該繰越分を含む支出負担行為を行うとき

繰越しをした金額の範囲内の額

契約書

5 過誤払返納金の戻入

現金の戻入(戻入の通知)があったとき

戻入する額

内訳書

6 債務負担行為

債務負担行為を行うとき

債務負担行為の額

契約書、その他関係書類

7 長期継続契約

契約設定年度においては契約のとき、翌年度以降においては4月1日又は請求のあったとき

契約時に定めた各年度支払い金額の範囲内の額又は請求のあった額

契約書、その他関係書類

別表第3(第219条関係)

区分

種目

数量単位

摘要

土地

土地

平方メートル

 

立木竹

立木

立方メートル

 

樹木

 

 

建物

事務所建

平方メートル

公署、学校、公民館等主な建物を包括する。

住宅建

平方メートル

宿舎、合宿所等の主な建物を包括する。

倉庫建

平方メートル

車庫、上屋を包括する。

雑屋建

平方メートル

小屋、物置、厩舎、廊下、便所等他の種目に属さないものを包括する。

工作物

 

 

土地又は他の不動産に定着するものに適用する。

 

木門、石門等の各1箇所をもって1箇とする。

囲障

メートル

さく、へい、生垣等を包括する。

水道

一式をもって1箇とする。

下水

溝渠、埋下水等の各一式をもって1箇とする。

築庭

築山、置石、泉水等(立木竹を除く。)をもって1団として1ケ所をもって1箇とする。

鋪床

石敷、れん瓦敷、コンクリート敷、アスファルト鋪等の各1ケ所をもって1箇とする。

照明装置

電灯、街路灯等に関する施設(常時取りはずす部分を含まない。)の各一式をもって1箇とする。

暖房装置

暖炉、ガス暖炉等をも包括し、各一式をもって1箇とする。

 

 

 

 

冷室装置

 

各一式をもって1箇とする。

通風装置

消火装置

浄化装置

通信装置

 

 

 

 

煙突

独立の存在を有するもので煙道等の設備を1団として、1基をもって1箇とする。

サイロ

地上サイロ及び地下サイロとする。

貯槽

水槽、油槽等を包括し、各その箇数による。

橋梁

さん橋、浮さん橋、陸橋をも包括し、各その箇数による。

土留

石垣、さく等の各1箇所をもって1箇とする。

岸壁

メートル

 

電信線路

/道長/延長/メートル

電信架空裸線、電信架空ケーブル、電信地下線、電信水底線等を包括する。

電話線路

/道長/延長/メートル

電話架空裸線、電話架空ケーブル、電話地下線、電話水底線等を包括する。

電力線路

/道長/延長/メートル

電力架空線、電力地下線等を包括する。

無線電信柱

一式をもって1箇とする。

望楼

 

起重機

定置式のものにつき、一式をもって1箇とする。

昇降機

一式をもって1箇とする。

諸標

浮標、立標、信号標識等の各1箇所をもって1箇とする。

雑工作物

掲示場、非常階段等他の種目に属しないものを包括し、各1箇所をもって1箇とする。

権利

地上権

平方メートル

 

地役権

平方メートル

 

鉱業権

平方メートル

 

特許権

 

著作権

 

 

実用新案権

 

 

その他

 

数量、単位で土地等の場合は平方メートル又は坪及び歩とする。

有価証券その他

株券

 

 

社債券

 

特別の法令により法人の発行する債券及社債等で、社債等登録法の規定により登録された社債を含む。

国債証券

 

 

地方債券

 

 

受益証券

 

 

出資証券

 

 

出資による権利

 

 

その他

 

 

別表第4(第231条関係)

大分類

中分類

小分類

1 備品(その性質又は形状を変えることなく比較的長期間にわたって使用に耐える物品)

1 一般庁用器具

1 机、卓子類

2 椅子類

3 箱、棚、衝立類

4 印字、印刷、計算器具類

5 公印類

6 その他

2 維持管理用器具

1 照明器具類

2 通信器具類

3 冷暖房器具類

4 厨房器具類

5 清掃、衛生器具類

6 装飾、調度器具類

7 福利、厚生器具類

8 寝具、被服類

9 その他

3 車、船及び車船用器具

1 乗用自動車

2 貨物自動車

3 特殊自動車

4 二輪自動車及び原動機付自転車

5 自転車

6 その他の車両類

7 船舶

8 車及び船用器具類

4 図書

1 図書類

5 保健衛生用器具類

1 一般診療、検査器具類

2 一般検診用器具類

3 試験、研究器具類

4 消毒、防疫用器具類

5 その他

6 農林水産用器具

1 農産器具類

2 畜産器具類

3 林産器具類

4 水産器具類

5 その他

7 土木建築用器具

1 測量、測定器具類

2 建設機械器具類

3 試験、検査用器具類

4 その他

8 教育用器具

1 一般器具類

2 音楽器具類

3 保健体育器具類

4 家庭教育器具類

5 社会教育器具類

6 特殊教育器具類

7 理化学教育器具類

8 視聴覚教育器具類

9 産業教育器具類

10 児童館用器具類

11 その他

9 消防用器具

1 消火器具類

2 消火施設類

3 防火器具類

4 その他

10 その他

1 他の分類に属さないもの

2 消耗品(1回又は短期間の使用により消耗される物品、性質又は形状を失って使用に耐えなくなる物品及びき損しやすい物品をいい、生産品原材料及び動物を除く。)

1 事務用品

1 事務用用具類

2 用紙類

3 その他

2 維持管理用品

1 照明用品類

2 通信用品類

3 冷暖用品類

4 厨房用品類

5 清掃、衛生、防災用品類

6 装飾、調度用品類

7 福利、厚生用品類

8 寝具、被服類

9 その他

3 郵券等

1 郵便切手、はがき類

2 印紙、証紙類

3 乗車券類

4 その他

4 燃料

1 燃料類

5 図書

1 図書類

6 動物

1 動物類

7 食料品

1 食料品類

8 保健衛生用品

1 保健衛生用品類

9 農林水産用品

1 農林水産用品類

10 土木建築用品

1 土木建築用品類

11 教育用品

1 教育用品類

12 児童館用品

1 児童館用品類

13 その他の用品

1 他の分類に属さない用品類

3 生産品(試験研究、実習作業等によって生産され、製作され、又は漁獲される物品をいい、動物を除く。)

1 生産品

1 生産品類

4 原材料(工事用材料並びに生産用若しくは製作用の原材料及び材料をいう。)

1 原材料

1 原材料

5 動物(獣類、鳥類、魚類等で飼育するものをいう。)

1 動物

1 獣類

2 鳥類

3 魚類

4 その他

6 美術品(資料等で保存するものを含む。)

1 美術品

1 陶磁器類

2 漆工、染織類

3 金工、刀剣類

4 絵画、書跡類

5 彫刻類

6 標本類

7 その他

備考

1 物品はすべてこの分類表により分類整理するものとする。

2 附属品類は、主たる物品の分類で分類整理するものとする。

3 判別し難い物品については、会計管理者の指示を受けてから分類整理するものとする。

4 第231条第1項第1号及び第5号並びにこの分類表の大分類の1及び5の規定にかかわらず、次に掲げる物品は、消耗品とすることができる。

(1) 取得価格(取得価格がない場合は取得時の評価額)が1万円未満の物品(図書及び公印類を除く。)

(2) 取得価格が5,000円未満の図書(加除式の法令集は除く。)

(3) 観賞用の小動物及び試験、研究又は増殖のために必要な水産動物

(4) 臨床実験又は解剖の用に供する動物

別記第1(第96条関係)

入札者心得書

(競争入札の参加者の資格)

第1条 競争入札には、成年後見人並びに破産者で復権を得ない者は、参加することができない。

2 次の各号の一に該当すると認められる者は、その事実があった後2年間競争入札に参加することができない。その者を代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用する者も、また同様とする。ただし、特別な理由があると認められる場合は、この限りでない。

(1) 契約の履行に当たり、故意に工事若しくは製造を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者

(2) 競争入札又はせり売りにおいて、その公正な執行を妨げた者又は公正な価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るために連合した者

(3) 落札者が契約(仮契約)を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げた者

(4) 監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者

(5) 正当な理由がなくて契約を履行しなかった者

(6) 前各号の一に該当する事実があった後2年を経過しない者を契約の履行に当たり、代理人、支配人その他の使用人として使用した者

(建設工事に係る一般競争入札の参加者の資格)

第2条 建設工事に係る一般競争入札及び落札制限付一般競争入札に参加する者は、前条第1項及び第2項に該当しないもので、かつ、次の各号に該当するものでなければならない。

(1) 1年以上工事請負業に従事していること。

(2) 個人にあっては、2年以来毎年納めた都道府県の普通税の納税年額が入札金額の1,000分の1を下らないこと。

(3) 法人又は組合にあっては、資本金額又は出資額が入札金額を下らないこと。ただし、法人で2年以来、毎年納めた都道府県の普通税が入札金額の1,000分の2を下らないとき、又は合名会社及び合資会社でその無限責任社員の1人、組合でその組合員の1人が前号に該当するときは、この限りでない。

(4) 工事1件の請負代金の額が、300万円以上の建築一式工事(木造住宅工事に係るものにあっては、延べ面積が150平方メートル以上のものに限る。)及び100万円以上の建築一式工事以外の工事については、建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項の規定による許可を受けていること。

2 入札者は、入札期日までに前項各号の参加資格について関係官公署又はこれに準ずる者の証明する書類を契約担当者等に提出しなければならない。

(入札保証金)

第3条 入札者は、入札書提出前に、入札金額の100分の5以上の入札保証金を会計機関又は分任出納員に納めなければならない。ただし、入札保証金の納付を免除された場合は、この限りでない。

2 前項の入札保証金の納付は、国債又は地方債のほか、次に掲げる有価証券等を担保として提供することによって、これに代えることができる。

(1) 政府の保証のある債券

(2) 金融機関が振り出し、又は支払保証をした小切手

(3) 資金運用部資金法(昭和26年法律第100号)第7条第1項第9号に規定する債券(以下「金融債」という。)

(4) その他村長が確実と認めた担保

3 前項の担保の価値は、次の各号に掲げる担保について当該各号に掲げるところによる。

(1) 国債及び地方債 政府ニ納ムヘキ保証金其ノ他ノ担保ニ充用スル国債ノ価格ニ関スル件(明治41年勅令第287号)の規定及びその例による金額

(2) 政府の保証のある債券 金融債及び登録金額(発行価額が額面金額又は登録金額と異なるときは、発行価額)の8割に相当する金額

(3) 金融機関が振り出し、又は支払保証をした小切手 小切手の券面金額

(4) その他村長が確実と認めた担保 別に定める額

4 入札保証金(入札保証金の納付に代えて提供された担保を含む。以下この条において同じ。)は、開札が終わった後に還付する。ただし、落札者に対しては、契約(仮契約)を締結した後に還付する。

5 落札者は、入札保証金を契約保証金の一部又は全部に充当することができる。

6 落札者が契約(仮契約)を締結しないときは、入札保証金は東通村に帰属する。

(入札等)

第4条 入札に加わる者は、仕様書、図面、契約書(仮契約書)案、現場等を熟覧の上、入札しなければならない。この場合において、仕様書、図面、契約書(仮契約書)案、現場等について疑点があるときは、関係職員の説明を求めることができる。

2 入札書は、封かんのうえ、入札者の氏名を表記し、公告又は通知書に示した時刻までに、入札箱に入れなければならない。

3 入札者は、その提出した入札書の書換え、引き換え又は撤回をすることができない。

4 入札者が代理人により入札する場合は、入札前に委任状を提出しなければならない。

5 入札者又はその代理人は、同一の入札において、他の入札者の代理人となることができない。

(無効の入札)

第5条 次の各号の一に該当する入札は、無効とする。

(1) 入札に参加する者に必要な資格のない者がした入札

(2) 同一の入札について2通以上の入札をした者の入札

(3) 公正な価格の成立を害し、又は不正の利益を得るためにした連合その他不正の行為によって行われたと認められる入札

(4) 入札書の金額、氏名、印影若しくは重要な文字の誤脱又は識別しがたい入札又は金額を訂正した入札

(5) 入札保証金の納付を要する場合において、入札保証金を納付しない者又は入札保証金額の納付額が不足であるもののした入札

(6) その他入札条件に違反した入札

(同価入札の取扱い)

第6条 落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに、くじで落札者を定める。この場合において、当該入札者のうちくじを引かない者があるときは、これに代えて、入札事務に関係のない職員にくじを引かせる。

(契約保証金)

第7条 落札者は、契約を締結するまでに、契約金額の100分の5以上の契約保証金を会計機関又は分任出納員に納付しなければならない。ただし、契約保証金の納付を免除されたときは、この限りでない。

2 第3条第2項及び第3項の規定は、契約保証金についてこれを準用する。

(契約書の取りかわし)

第8条 落札者は、落札決定の日から7日(契約の締結について議会の議決を要するものについては、議会の同意があった旨の通知を受けた日から7日)以内に契約書(仮契約書)を取り交わさなければならない。ただし、契約(仮契約)締結延期の承認を受けたときは、この限りでない。

2 落札者が前項の期限(締結延期の承認を受けたときは、その期限)までに契約書(仮契約書)を取り交わさないときは、落札者としての地位を失うものとする。

(保証人)

第9条 落札者は、契約(仮契約)を締結するときは、1件100万円を超えない工事若しくは製造の請負の場合又は物品の買入れの場合を除き、自己と同等以上の資格及び能力を有する保証人を立てなければならない。

(契約書(仮契約書)の提出部数)

第10条 落札者は、契約書(仮契約書)を2通(保証人を置く場合は、3通)契約担当者に、提出しなければならない。

別記第2a(第134条関係)

建設工事請負契約約款(東通村財務規則契約約款)の削除条項

◎共通

第3条(A)及び(B)

第25条第3項中 (内訳書及び)

第29条第5項中 (内訳書に基づき)

◎契約保証金を免除する場合

第4条(A)及び(B)

第46条(B)、(C)及び第5項

◎契約保証金を納付した場合又はこれに代わる担保を提供した場合

第46条(B)及び(C)

◎履行保証保険契約を締結した場合

第46条(B)及び(C)

◎工事履行保証契約(保証金額10分の1以上)を締結した場合

第46条(B)及び(C)

◎工事履行保証契約(保証金額10分の3以上)を締結した場合

第46条(A)及び(C)

◎建設業法第26条第3項に該当しない場合又は監理技術者補佐を専任で配置する場合

第10条第1項第2号中 (専任の)

◎支給材料及び貸与品がない場合

第51条第8項中 第4項前段及び第5項前段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、解除が第44条の2若しくは第44条の3の規定によるとき又は第46条第2項各号に掲げる者によりされたものであるときは発注者が定め、解除が第44条第1項第48条又は第48条の2の規定によるときは受注者が発注者の意見を聴いて定めるものとし、第4項後段第5項後段及び

◎受注者が国土交通大臣の許可を受けた建設業者の場合

第55条第1項中 青森県

仲裁合意書の「管轄審査会名 青森県(中央)建設工事紛争審査会」中 青森県

◎受注者が青森県知事の許可を受けた建設業者の場合

第55条第1項中 (中央)

仲裁合意書の「管轄審査会名 青森県(中央)建設工事紛争審査会」中 (中央)

別記第2b(第134条関係)

契約約款

(総則)

第1条 受注者は、別冊の図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書(以下「設計図書」という。)に基づき、頭書の工期内に頭書の工事を完成し、この契約の目的物(以下「工事目的物」という。)を発注者に引き渡すものとし、発注者は、その請負代金を支払うものとする。

2 仮設、施工方法その他工事目的物を完成するために必要な一切の手段(第8条において「施工方法等」という。)については、この契約書及び設計図書に特別の定めがあるものを除き、受注者がその責任において定める。

3 この契約書の規定による催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。

4 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

5 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。

6 この契約書に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。

7 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるところによる。

8 この契約書及び設計図書における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)に定めるところによる。

9 前2項に定めるもののほか、この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。

10 この契約に係る訴訟については、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。

(関連工事の調整)

第2条 発注者は、受注者の施工する工事及び発注者の発注に係る第三者の施工する他の工事が施工上密接に関連する場合において必要があるときは、その施工について、調整を行うものとする。この場合において、受注者は、発注者の調整に従い、当該第三者の行う工事の円滑な施工に協力しなければならない。

(請負代金内訳書及び工程表)

第3条(A) 受注者は、この契約を締結した日から14日以内に設計図書に基づいて、請負代金内訳書(以下「内訳書」という。)及び工程表を作成し、発注者に提出し、その承認を受けなければならない。

第3条(B) 受注者は、この契約を締結した日から14日以内に設計図書に基づいて、請負代金内訳書及び工程表を作成し、発注者に提出しなければならない。

(工程表)

第3条(C) 受注者は、この契約を締結した日から14日以内に設計図書に基づいて、工程表を作成し、発注者に提出しなければならない。

(契約の保証)

第4条(A) 受注者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる措置を講じなければならない。この場合において、第5号に掲げる措置を講じたときは、直ちに当該措置に係る保険証券を発注者に寄託しなければならない。

(1) 契約保証金の納付

(2) 契約保証金の納付に代わる担保となる有価証券等の提供

(3) 契約保証金の納付に代わる担保となる措置であって、この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行、発注者が確実と認める金融機関又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。第34条において同じ。)の保証が付されるためのもの

(4) この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証が付されるための措置

(5) この契約による債務の不履行により生ずる損害を填補する履行保証保険契約の締結

2 前項の措置に係る契約保証金(契約保証金の納付に代わる担保については、当該担保の価値)の額、保証金額又は保険金額(第5項において「契約保証金の額等」という。)は、請負代金額の10分の1(請負代金額が500万円を超えない場合には、100分の5)以上としなければならない。

3 受注者が第1項第3号から第5号までのいずれかに掲げる措置を講じる場合は、当該措置は、第46条第2項各号に掲げる者による契約の解除の場合についても保証するものでなければならない。

4 第1項の規定により、受注者が同項第4号又は第5号に掲げる措置を講じたときは、契約保証金の納付を免除する。

5 請負代金額の変更があったときは、契約保証金の額等が変更後の請負代金額の10分の1(請負代金額が500万円を超えない場合には、100分の5)に達するまで、発注者は、契約保証金の額等の増額を請求することができ、受注者は、契約保証金の額等の減額を請求することができる。

第4条(B) 受注者は、この契約の締結と同時に、この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証(引き渡した工事目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)である場合において当該不適合を保証する特約を付したものに限る。)が付されるための措置を講じなければならない。

2 前項の保証に係る保証金額(第4項において「保証金額」という。)は、請負代金額の10分の3以上としなければならない。

3 第1項の規定により受注者が講じる措置は、第46条第2項各号に掲げる者による契約の解除の場合についても保証するものでなければならない。

4 請負代金額の変更があった場合には、保証金額が変更後の請負代金額の10分の3に達するまで、発注者は、保証金額の増額を請求することができ、受注者は、保証金額の減額を請求することができる。

(権利義務の譲渡等)

第5条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。

2 受注者は、工事目的物、工事材料(工事製品を含む。以下同じ。)のうち、第13条第2項の規定による検査に合格したもの及び第37条第4項の規定による部分払のための確認の通知を受けたもの並びに工事仮設物を第三者に譲渡し、貸与し、又は抵当権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。

3 受注者が前払金の使用、部分払等によってもなお工事目的物に係る工事の施工に必要な資金が不足することを疎明したときは、発注者は、特段の理由がある場合を除き、受注者の請負代金債権の譲渡について、第1項ただし書の承諾をしなければならない。

4 受注者は、前項の規定により、第1項ただし書の承諾を受けた場合は、請負代金債権の譲渡により得た資金を工事目的物に係る工事の施工以外に使用してはならず、また、その使途を疎明する書類を発注者に提出しなければならない。

(一括委任又は一括下請負の禁止)

第6条 受注者は、工事の全部若しくは主たる部分又は他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の工事を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。

(下請負人に係る報告)

第7条 発注者は、受注者に対して下請負人の商号又は名称その他必要な事項について報告を求めることができる。

(受注者の契約の相手方となる下請負人の健康保険等加入義務等)

第7条の2 受注者は、次に掲げる届出を行っていない建設業者(当該届出の義務がない建設業者を除く。以下「社会保険等未加入建設業者」という。)を下請契約(受注者が直接締結する下請契約に限る。次項において同じ。)の相手方としてはならない。

(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出

(2) 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出

(3) 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出

2 前項の規定にかかわらず、受注者は、社会保険等未加入建設業者と下請契約を締結しなければ工事の施工が困難となる場合その他の特別の事情があると発注者が認める場合は、社会保険等未加入建設業者を下請契約の相手方とすることができる。この場合において、受注者は、発注者の指定する期間内に、当該社会保険等未加入建設業者が同項各号に掲げる届出を行った事実を確認することのできる書類を発注者に提出しなければならない。

(特許権等の使用)

第8条 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下この条において「特許権等」という。)の対象となっている工事材料、施工方法等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、発注者がその工事材料、施工方法等を指定した場合において、設計図書に特許権等の対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。

(監督職員)

第9条 発注者は、監督職員を定めたときは、その氏名を受注者に通知するものとする。監督職員を変更したときも、同様とする。

2 監督職員は、この契約書の他の条項に定めるもののほか、設計図書で定めるところにより、次に掲げる権限を有する。

(1) 工事の施工に立ち会い、設計図書に基づき工程を管理し、工事の施工の状況を検査し、又は受注者若しくは受注者の現場代理人に対して、指示、承諾若しくは協議を行うこと。

(2) 設計図書に基づき工事の施工のために必要な細部設計図、原寸図等を作成して交付し、又は受注者の作成する細部設計図、原寸図等を検査して承諾を与えること。

(3) 工事材料を試験し、検査し、又は確認すること。

3 発注者は、2人以上の監督職員を置き、前項の権限を分担させたときにあっては、それぞれの監督職員の有する権限の内容を受注者に通知するものとする。分担を変更したときも、同様とする。

4 第2項の規定に基づく監督職員の指示又は承諾は、原則として、書面により行わなければならない。

5 発注者が監督職員を定めたときは、受注者は、この契約書に定める請求、通知、報告、申出、承諾及び解除については、設計図書に定めるものを除き、監督職員を経由して行うものとする。この場合においては、監督職員に到達した日をもって発注者に到達したものとみなす。

(現場代理人及び主任技術者等)

第10条 受注者は、次に掲げる者を定めて、設計図書で定めるところにより、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。これらの者を変更したときも、同様とする。

(1) 現場代理人

(2) (専任の)主任技術者(建設業法(昭和24年法律第100号)第26条第2項の規定に該当する場合は、監理技術者(同条第3項ただし書の規定により監理技術者補佐(監理技術者の行うべき同法第26条の4第1項に規定する職務を補佐する者をいう。以下同じ。)を置く場合にあっては、監理技術者及び監理技術者補佐)。以下同じ。)

(3) 専門技術者(建設業法第26条の2に規定する技術者をいう。以下同じ。)

2 現場代理人は、工事現場に常駐し、その運営及び取締りを行う権限を有する。ただし、発注者は、現場代理人による当該権限の行使に支障がなく、かつ、現場代理人と発注者との連絡体制が確保されると認めたときは、現場代理人が工事現場に常駐しなくてもよいこととすることができる。

3 受注者は、前項に規定するものを除くほか、自己の有する権限を現場代理人に委任したときは、当該権限の内容を発注者に通知しなければならない。

4 受注者は、請負代金額の変更、工期の変更、請負代金の請求及び受領、第12条第1項の規定による請求の受理、同条第3項の規定による決定及び通知、同条第4項の規定による請求、同条第5項の規定による通知の受理並びにこの契約の解除に係る権限を現場代理人に委任しないものとする。

5 現場代理人、主任技術者及び専門技術者は、これを兼ねることができる。

(履行報告)

第11条 受注者は、設計図書で定めるところにより、この契約の履行について発注者に報告しなければならない。

(工事関係者に関する措置請求)

第12条 発注者は、現場代理人がその職務(現場代理人が主任技術者又は専門技術者を兼任する場合にあっては、これらの者の職務を含む。)の執行について著しく不適当と認められるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。

2 発注者又は監督職員は、主任技術者、専門技術者(これらの者と現場代理人を兼任する者を除く。)その他受注者が工事を施工するために使用している下請負人、労働者等で工事の施工又は管理について著しく不適当と認められるものがあるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。

3 受注者は、前2項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を当該請求を受けた日から10日以内に発注者に通知しなければならない。

4 受注者は、監督職員がその職務の執行について著しく不適当と認められるときは、発注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。

5 発注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を当該請求を受けた日から10日以内に受注者に通知しなければならない。

(工事材料の品質及び検査等)

第13条 工事材料の品質は、設計図書に定めるところによる。設計図書にその品質が明示されていない場合にあっては、中等の品質を有するものとする。

2 受注者は、設計図書において監督職員の検査(確認を含む。以下この条において同じ。)を受けて使用すべきものと指定された工事材料については、当該検査に合格したものでなければ使用してはならない。この場合において、当該検査に直接要する費用は、受注者の負担とする。

3 監督職員は、受注者から前項の検査を請求されたときは、当該請求を受けた日から7日以内に応じなければならない。

4 受注者は、工事現場内に搬入した工事材料を監督職員の承諾を受けなければ工事現場外に搬出してはならない。

5 受注者は、前項の規定にかかわらず、第2項の検査の結果不合格と決定された工事材料については、当該決定を受けた日から7日以内に工事現場外に搬出しなければならない。

(監督職員の立会い及び工事記録の整備等)

第14条 受注者は、設計図書において監督職員の立会いの上調合し、又は調合について見本検査を受けるべきものと指定された工事材料については、当該立会いを受けて調合し、又は当該見本検査に合格したものでなければ使用してはならない。

2 受注者は、設計図書において監督職員の立会いの上施工すべきものと指定された工事については、当該立会いを受けなければ施工してはならない。

3 受注者は、前2項に規定するほか、発注者が特に必要があると認めて設計図書において見本又は工事写真等の記録を整備すべきものと指定した工事材料の調合又は工事の施工をするときは、設計図書で定めるところにより、当該見本又は工事写真等の記録を整備し、監督職員の請求があったときは、当該請求を受けた日から7日以内に提出しなければならない。

4 監督職員は、受注者から第1項又は第2項の立会い又は見本検査を請求されたときは、当該請求を受けた日から7日以内に応じなければならない。

5 受注者は、監督職員が正当な理由がなく前項の請求に応じないため、その後の工程に支障を来すと認めるときは、第1項又は第2項の規定にかかわらず、監督職員に通知した上、当該立会い又は見本検査を受けることなく、工事材料を調合して使用し、又は工事を施工することができる。この場合において、受注者は、当該工事材料の調合又は当該工事の施工を適切に行ったことを証する見本又は工事写真等の記録を整備し、監督職員の請求があったときは、当該請求を受けた日から7日以内にこれを提出しなければならない。

6 第1項の見本検査並びに第3項及び前項の見本又は工事写真等の記録の整備に直接要する費用は、受注者の負担とする。

(支給材料及び貸与品)

第15条 発注者が受注者に支給する工事材料(以下「支給材料」という。)及び貸与する建設機械器具(以下「貸与品」という。)の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期は、設計図書に定めるところによる。

2 発注者又は監督職員は、支給材料又は貸与品の引渡しに当たっては、受注者の立会いの上、発注者の負担において、当該支給材料又は貸与品を検査しなければならない。この場合において、当該検査の結果、その品名、数量、品質又は規格若しくは性能が設計図書の定めと異なり、又は使用に適当でないと認めたときは、受注者は、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。

3 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けたときは、その日から7日以内に、発注者に受領書又は借用書を提出しなければならない。

4 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けた後、当該支給材料又は貸与品に種類、品質又は数量に関しこの契約の内容に適合しないこと(第2項の検査により発見することが困難であったものに限る。)等があり使用することが適当でないと認めたときは、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。

5 発注者は、受注者から第2項後段又は前項の規定による通知を受けた場合において、必要があると認められるときは、当該支給材料若しくは貸与品に代えて他の支給材料若しくは貸与品を引き渡し、支給材料若しくは貸与品の品名、数量、品質若しくは規格若しくは性能を変更し、又は理由を明示した書面により、当該支給材料若しくは貸与品の使用を受注者に請求しなければならない。

6 発注者は、前項に規定する場合のほか、必要があると認めるときは、支給材料又は貸与品の品名、数量、品質、規格若しくは性能、引渡場所又は引渡時期を変更することができる。

7 発注者は、前2項の場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。

8 受注者は、支給材料及び貸与品を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。

9 受注者は、設計図書で定めるところにより、工事の完成、設計図書の変更等によって不用となった支給材料又は貸与品を発注者に返還しなければならない。

10 受注者は、故意又は過失により支給材料若しくは貸与品が滅失し、若しくは毀損し、又はこれらの返還が不可能となったときは、発注者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復し、又は損害を賠償しなければならない。

11 受注者は、支給材料又は貸与品の使用方法が設計図書に明示されていないときは、監督職員の指示に従わなければならない。

(工事用地の確保等)

第16条 発注者は、工事用地その他設計図書において定められた工事の施工上必要な用地(以下「工事用地等」という。)を受注者が工事の施工上必要とする日(設計図書に特別の定めがあるときは、その定められた日。)までに確保するものとする。

2 受注者は、確保された工事用地等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。

3 工事の完成、設計図書の変更等によって工事用地等が不用となった場合において、当該工事用地等に受注者が所有し、又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人が所有し、又は管理するこれらの物件を含む。)があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、当該工事用地等を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。

4 前項の場合において、受注者が正当な理由がなく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合において、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。

5 第3項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定める。

(設計図書不適合の場合の改造義務及び破壊検査等)

第17条 受注者は、工事の施工部分が設計図書に適合しない場合において、監督職員がその改造を請求したときは、当該請求に従わなければならない。この場合において、当該不適合が監督職員の指示によるときその他発注者の責めに帰する理由によるときは、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。

2 監督職員は、受注者が第13条第2項又は第14条第1項から第3項までの規定に違反した場合において、必要があると認められるときは、工事の施工部分を破壊して検査することができる。

3 前項に規定する場合のほか、監督職員は、工事の施工部分が設計図書に適合しないと認められる相当の理由がある場合において、必要があると認められるときは、当該相当の理由を受注者に通知して、工事の施工部分を最小限度破壊して検査することができる。

4 前2項の場合において、検査及び復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。

(条件変更等)

第18条 受注者は、工事の施工に当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、直ちにその旨を監督職員に通知し、その確認を請求しなければならない。

(1) 図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しないこと(これらの優先順が定められている場合を除く。)

(2) 設計図書に誤り又は脱漏があること。

(3) 設計図書の表示が明確でないこと。

(4) 工事現場の形状、地質、湧水等の状態、施工上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないこと。

(5) 設計図書で明示されていない施工条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。

2 監督職員は、前項の規定による確認を請求されたとき、又は自ら同項各号に掲げる事実を発見したときは、直ちに調査を行わなければならない。

3 前項の規定による調査は、受注者を立ち会わせて行わなければならない。ただし、受注者が立ち会わないときは、この限りでない。

4 発注者は、受注者の意見を聴いた上、第2項の調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)を取りまとめ、当該調査を終了した日から14日以内に、その内容を受注者に通知しなければならない。ただし、当該期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ受注者の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。

5 第1項各号に掲げる事実が発注者と受注者との間において確認された場合において、必要があると認められるときは、発注者は、設計図書の訂正又は変更を行わなければならない。この場合において、工事目的物の変更を伴わない設計図書の変更をするときは、発注者は、受注者と協議するものとする。

6 前項の規定により、設計図書の訂正又は変更が行われた場合において、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。

(設計図書の変更)

第19条 発注者は、前条第5項に規定する場合のほか、必要があると認められるときは、設計図書の変更内容を受注者に通知して、設計図書を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。

(工事の中止)

第20条 工事用地等の確保ができない等のため又は暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地滑り、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象(第29条第1項において「天災等」という。)であって受注者の責めに帰することができないものにより工事目的物等に損害を生じ、若しくは工事現場の状態が変動したため、受注者が工事を施工できないと認められるときは、発注者は、直ちに受注者に通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させなければならない。

2 発注者は、前項に規定する場合のほか、必要があると認めるときは、受注者に通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させることができる。

3 発注者は、前2項の規定により工事の施工を一時中止させた場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者が工事の続行に備え、工事現場を維持し、若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし、若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。

(著しく短い工期の禁止)

第20条の2 発注者は、工期の延長又は短縮を行うときは、この工事に従事する者の労働時間その他の労働条件が適正に確保されるよう、やむを得ない事由により工事等の実施が困難であると見込まれる日数等を考慮しなければならない。

(受注者の請求による工期の延長)

第21条 受注者は、天候の不良、第2条の規定に基づく関連工事の調整への協力その他受注者の責めに帰することができない理由により工期内に工事を完成することができないときは、その理由を明示した書面により、発注者に工期の延長を請求することができる。

2 発注者は、前項の場合において、必要があると認められるときは工期を延長するとともに、当該工期の延長が発注者の責めに帰する理由によるときは、必要があると認められるときは請負代金額を変更し、又は受注書に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。

(発注者の請求による工期の短縮等)

第22条 発注者は、特別の理由により工期を短縮する必要があるときは、受注者に工期の短縮を請求することができる。

2 発注者は、前項の場合において、必要があると認められるときは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。

(工期の変更方法)

第23条 この契約書の規定による工期の変更を必要とした場合の変更後の工期については、発注者と受注者とが協議して書面により定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。

2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が工期の変更事由が生じた日(第21条の場合にあっては発注者が工期延長の請求を受けた日、前条の場合にあっては受注者が工期短縮の請求を受けた日)から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。

(請負代金額の変更方法等)

第24条(A) この契約書の規定(次条を除く。)により請負代金額の変更を必要とした場合の変更後の請負代金額については、数量の増減が内訳書記載の数量の100分の20を超える場合、施工条件が異なる場合、内訳書に記載のない項目が生じた場合若しくは内訳書によることが不適当な場合で特別な理由がないとき、又は内訳書がいまだ承認を受けていない場合にあっては変更時の価格を基礎として発注者と受注者とが協議して書面により定め、その他の場合にあっては、内訳書記載の単価を基礎として書面により定める。ただし、協議開始の日から7日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。

第24条(B) この契約書の規定(次条を除く。)により請負代金額の変更を必要とした場合の変更後の請負代金額については、発注者と受注者とが協議して書面により定める。ただし、協議開始の日から7日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。

2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が請負代金額の変更理由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。

3 この契約書の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については、発注者と受注者とが協議して書面により定める。

(賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更)

第25条 発注者又は受注者は、工期内でこの契約の締結の日から1年を経過した後に日本国内における賃金水準又は物価水準の変動により請負代金額が不適当となったと認めたときは、相手方に対して請負代金額の変更を請求することができる。

2 発注者又は受注者は、前項の規定による請求があったときは、変動前残工事代金額(請負代金額から当該請求時の出来形部分に相応する請負代金額を控除した額をいう。以下この項及び次項において同じ。)と変動後残工事代金額(変動後の賃金又は物価を基礎として算出した変動前残工事代金額に相応する額をいう。次項において同じ。)との差額のうち変動前残工事代金額の1000分の15を超える額につき、請負代金額の変更に応じなければならない。

3 変動前残工事代金額及び変動後残工事代金額は、請求のあった日を基準とし、(内訳書及び)物価指数等に基づき発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。

4 第1項の規定による請求は、この条の規定により請負代金額の変更を行った後再度行うことができる。この場合においては、同項中「この契約の締結の日」とあるのは「直前のこの条に基づく請負代金額変更の基準とした日」とするものとする。

5 特別な要因により工期内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、請負代金額が不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定によるほか、請負代金額の変更を請求することができる。

6 予期することのできない特別の事情により、工期内に日本国内において急激なインフレーション又はデフレーションを生じ、請負代金額が著しく不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定にかかわらず、請負代金額の変更を請求することができる。

7 前2項の場合における請負代金額の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。

8 第3項及び前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。ただし、発注者が第1項第5項又は第6項の規定による請求を行った日又は受けた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。

(臨機の措置)

第26条 受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。この場合において、必要があると認めるときは、受注者は、あらかじめ監督職員の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。

2 前項の場合において、受注者は、そのとった措置の内容を直ちに監督職員に通知しなければならない。

3 監督職員は、災害防止その他工事の施工上特に必要があると認めるときは、受注者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。この場合において、受注者は、直ちにこれに応じなければならない。

4 受注者が第1項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、受注者が請負代金額の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については、発注者がこれを負担する。この場合における発注者の負担額は、発注者と受注者とが協議して書面により定める。

(一般的損害)

第27条 工事目的物の引渡し前に、工事目的物又は工事材料について生じた損害その他工事の施工に関して生じた損害(次条第1項若しくは第2項又は第29条第1項に規定する損害を除く。)は、受注者の負担とする。ただし、その損害(第54条第1項の規定により付された保険等により填補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰する理由により生じたものについては、発注者が負担する。

(第三者に及ぼした損害等)

第28条 工事の施工について第三者に損害を及ぼしたときは、受注者がその損害を賠償しなければならない。ただし、その損害(第54条第1項の規定により付された保険等により填補された部分を除く。以下この条において同じ。)のうち発注者の責めに帰する理由により生じたものについては、発注者が負担する。

2 前項の規定にかかわらず、工事の施工に伴い通常避けることができない騒音、振動、地盤沈下、地下水の断絶等の理由により第三者に損害を及ぼしたときは、発注者がその損害を賠償し、又は補償しなければならない。ただし、工事の施工につき受注者が損害を防止するのに必要な措置等善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じた損害については、受注者が負担する。

3 発注者又は受注者が、第三者に対して損害を賠償する場合は、あらかじめ発注者と受注者とが協議するものとする。

4 第1項又は第2項の場合その他工事の施工について第三者との間に紛争を生じた場合においては、発注者及び受注者は、協力してその処理解決に当たるものとする。

(不可抗力による損害)

第29条 工事目的物の引渡し前に、天災等(設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)で発注者及び受注者のいずれの責めにも帰さないもの(第6項において「不可抗力」という。)により、工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具に損害が生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない。

2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、同項の損害(受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの及び第54条第1項の規定により付された保険等により填補された部分(同項の規定により保険等を付すべき場合においてこれを付していないときは、当該保険等を付していたならば給付されるべきであった保険金の額を含む。)を除く。以下この条において「損害」という。)の状況を確認し、その結果を受注者に通知しなければならない。

3 受注者は、前項の規定により損害の状況が確認されたときは、損害の負担を発注者に請求することができる。

4 発注者は、前項の規定による請求を受けたときは、当該損害の額(工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具であって第13条第2項第14条第1項若しくは第2項又は第37条第3項の規定による検査、立会いその他受注者の工事に関する記録等により確認することができるものに係る額に限る。次項において「損害額」という。)及び当該損害の取片付けに要する費用の額の合計額(第6項において「損害合計額」という。)のうち請負代金額の100分の1を超える額を負担しなければならない。

5 損害額は、次の各号に掲げる損害の区分に応じ当該各号に定めるところにより、(内訳書に基づき)算定する。

(1) 工事目的物に関する損害 損害を受けた工事目的物に相応する請負代金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を控除した額とする。

(2) 工事材料に関する損害 損害を受けた工事材料で通常妥当と認められるものに相応する請負代金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を控除した額とする。

(3) 仮設物又は建設機械器具に関する損害 損害を受けた仮設物又は建設機械器具で通常妥当と認められるものについて、当該工事で償却することとしている償却費の額から損害を受けた時点における工事目的物に相応する償却費の額を控除した額とする。ただし、修繕によりその機能を回復することができ、かつ、修繕費の額が上記の額より少額であるものについては、その修繕費の額とする。

6 2回以上にわたる不可抗力により損害合計額が累積した場合における第2次以降の不可抗力による損害合計額の負担については、第4項中「当該損害の額」とあるのは「損害の額の累計」と、「当該損害の取片付けに要する費用の額」とあるのは、「損害の取片付けに要する費用の額の累計」と、「請負代金額の100分の1を超える額」とあるのは「請負代金額(この条の規定による損害の負担に係る額が含まれているときは、当該額を控除した額とする。)の100分の1を超える額から既に負担した額を控除した額」として同項を適用する。

(請負代金額の変更等に代える設計図書の変更)

第30条 発注者は、第8条第15条第17条から第20条まで、第21条第22条第25条から第27条まで、前条又は第33条の規定により請負代金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、請負代金額の増額又は費用の負担の全部又は一部に代えて設計図書を変更することができる。この場合において、設計図書の変更内容は、発注者と受注者とが協議して書面により定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。

2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。ただし、発注者が請負代金額を増額すべき理由又は費用を負担すべき理由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。

(検査及び引渡し)

第31条 受注者は、工事を完成したときは、その完成の日から5日以内に完成届により発注者に通知しなければならない。

2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、その日から14日以内に受注者の立会いの上、工事の完成を確認するための検査を完了しなければならない。この場合において、発注者は、当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。

3 発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、工事目的物を最小限度破壊して前項の検査をすることができる。この場合において、当該検査及び復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。

4 受注者は、第2項後段の規定による通知を受けたときは、引渡書により当該工事目的物の引渡しをしなければならない。

5 受注者は、第2項の規定による検査に合格しないときは、直ちに修補して発注者の検査を受けなければならない。この場合においては、修補の完了を工事の完成とみなして前各項の規定を適用する。

(請負代金の支払)

第32条 受注者は、前条第2項(同条第5項後段の規定により適用される場合を含む。)の規定による検査に合格し、引渡しをしたときは、請負代金の支払を請求することができる。

2 発注者は、前項の規定による請求を受けたときは、その日から40日以内に請負代金の支払をしなければならない。

3 発注者は、各年度において、次に掲げる額を限度として請負代金を支払うものとする。

年度             円

年度             円

年度             円

(部分使用)

第33条 発注者は、第31条第4項の規定による引渡し前においても、工事目的物の全部又は一部を受注者の承諾を得て使用することができる。この場合において、発注者は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。

2 発注者は、前項の規定により工事目的物の全部又は一部を使用したことにより受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。

(前払金)

第34条 受注者は、保証事業会社と工期の期限(次項の場合にあっては、発注者と受注者とが協議して定める期限)を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約(第4項及び次条において「前払金保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、請求書により請負代金額の10分の4以内の前払金の支払を発注者に請求することができる。

2 前項の前払金は、次の方法により分割して支払うものとする。

年度       円以内(   年度の請負代金の支払限度額の10分の4以内)

年度       円以内(   年度の請負代金の支払限度額の10分の4以内)

年度       円以内(   年度の請負代金の支払限度額の10分の4以内)

3 発注者は、第1項の規定による請求を受けたときは、その日から14日以内に前払金の支払をしなければならない。

4 受注者は、次に掲げる要件に該当する場合に限り、第1項の規定による前払金の支払を受けた後、請負代金額の10分の2以内の前払金の支払を発注者に請求することができる。この場合において、受注者は、あらかじめ当該前払金に関して保証事業会社と工期の期限を保証期限とする前払金保証契約を締結し、その保証証書を発注者に寄託しなければならない。

(1) 請負代金額が100万円以上であること。

(2) 工期の2分の1を経過していること。

(3) 工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること。

(4) 既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が請負代金額の2分の1以上の額に相当するものであること。

5 工期が数年度にわたる場合は、前項中「請負代金額」とあるのは「各年度の請負代金の支払限度額」と、「工期」とあるのは「各年度の工事の期間」と、「既に行われた」とあるのは「各年度において既に行われた」と読み替えるものとする。

6 受注者は、第4項の規定による前払金の支払を請求しようとするときは、あらかじめ発注者又は発注者の指定する者の当該前払金に係る認定を受けなければならない。この場合において、発注者又は発注者の指定する者は、受注者から当該認定の請求を受けたときは、直ちに認定を行い、その結果を受注者に通知しなければならない。

7 受注者は、前項の規定による認定の通知を受けたときは、請求書により第4項の規定による前払金の支払の請求を行うことができる。この場合においては、第3項の規定を準用する。

8 受注者は、請負代金額(工期が数年度にわたる場合にあっては、各年度の請負代金の支払限度額。以下この項及び次項において同じ。)が著しく増額された場合においては、その増額後の請負代金額の10分の4(第4項の規定による前払金の支払を受けている場合にあっては、10分の6)から受領済みの前払金額を控除した額に相当する額の範囲内で前払金の支払を請求することができる。この場合においては、第3項の規定を準用する。

9 受注者は、請負代金額が著しく減額された場合において、受領済みの前払金額が減額後の請負代金額の10分の5(第4項の規定による前払金の支払を受けている場合にあっては、10分の6)を超えるときは、受注者は、請負代金額が減額された日から30日以内にその超過額を返還しなければならない。

10 前項の超過額が相当の額に達し、返還することが前払金の使用状況からみて著しく不適当であると認められるときは、発注者と受注者とが協議して書面により返還すべき超過額を定める。ただし、請負代金額が減額された日から30日以内において協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。

11 受注者は、第9項の期間内に超過額を返還しなかったときは、同項の期間を経過した日から返還する日までの日数に応じ、その未返還額につき年2.5パーセントの割合で計算して得た金額を遅延利息として発注者に納付するものとする。この場合において、遅延利息の額が100円未満であるとき、又はその額に100円未満の端数があるときは、その全額又は端数を切り捨てるものとする。

(保証契約の変更)

第35条 受注者は、前条第8項の規定により受領済みの前払金に追加して更に前払金の支払を請求する場合には、あらかじめ前払金保証契約を変更し、変更後の保証証書を発注者に寄託しなければならない。

2 受注者は、請負代金額を減額した場合において前払金保証契約を変更したときは、変更後の保証証書を直ちに発注者に寄託しなければならない。

(前払金の使用)

第36条 受注者は、前払金をこの工事に係る工事材料の購入費、労務費、機械器具の賃借料、機械器具の購入費(この工事において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費、労働者災害補償保険料及び保証料以外の支払に充当してはならない。

(部分払)

第37条 受注者は、工事の完成前に、出来形部分並びに工事現場に搬入済みの工事材料及び製造工場等にある工場製品(第13条第2項の規定により監督職員の検査を要するものにあっては当該検査に合格したもの、監督職員の検査を要しないものにあっては設計図書で部分払の対象とすることを指定したものに限る。)に相応する請負代金相当額(以下この条において「出来高金額」という。)の10分の9以内の額(当該額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)の部分払を請求することができる。この場合において、その請求回数は、工期中次の表に定める回数を超えない範囲内において発注者と受注者とが協議して定めるものとする。

請負代金額

前払金をしない場合

前払金をする場合

1,000万円まで

2回

1回

1,000万円を超え5,000万円まで

3回

2回

5,000万円を超え1億円まで

4回

3回

1億円を超える場合

5回

4回

2 第1回の部分払の請求は、請負代金額に対する出来形の割合が30パーセント以上(前払金の支払を受けている場合にあっては、40パーセント以上)の場合でなければ行うことができない。

3 受注者は、第1項の規定による部分払を請求しようとするときは、あらかじめ、当該請求に係る工事の出来形部分又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは製造工場等にある工場製品の確認を発注者に請求しなければならない。

4 発注者は、前項の規定による請求を受けたときは、その日から14日以内に受注者の立会いの上、同項の確認をするための検査を行い、当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。

5 発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、工事の出来形部分を最小限度破壊して前項の検査をすることができる。この場合において、当該検査及び復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。

6 受注者は、第4項の規定による確認の通知を受けたときは、請求書により部分払を請求することができる。この場合において、発注者は、当該請求を受けた日から14日以内に部分払金の支払をしなければならない。

7 第1項の規定により受注者が請求できる部分払の額は、次の算式により算定して得た額以内の額とする。

(1) 部分払がなされていない場合

部分払金額=(出来高金額×9/10)-(前払金額×出来高金額/請負代金額)

(2) 部分払がなされている場合

部分払金額=(出来高金額×9/10)-(前払金額×出来高金額/請負代金額+既に部分払をされている金額)

8(a) 前項の場合において、出来高金額は、内訳書により定める。

8(b) 前項の場合において、出来高金額は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、発注者が第6項の規定による請求を受けた日から10日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。

9 工期が数年度にわたる場合は、第1項の表及び第2項中「請負代金額」とあるのは、「各年度の請負代金の支払限度額」と読み替えるものとする。

10 発注者は、規則第127条第7項の場合は、第1項中の10分の9の割合及び請求回数並びに第2項の割合によらないで部分払をすることがある。この場合においては、発注者は、受注者にその旨を通知するものとする。

11 前項の規定により出来高金額の全額の部分払をする場合における当該部分払の額は、第7項の規定にかかわらず、次の算式により算定して得た額とする。

部分払金額=出来高金額-(前払金額+既に部分払をされている金額)

(部分引渡し)

第38条 工事目的物について、発注者が設計図書において工事の完成に先立って引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下この条において「指定部分」という。)がある場合において、当該指定部分の工事が完了したときは、第31条及び第32条の規定を準用する。この場合において、第31条中「工事」とあるのは「指定部分に係る工事」と、「工事目的物」とあるのは「指定部分に係る工事目的物」と、第32条中「請負代金」とあるのは「部分引渡しに係る請負代金」と読み替えるものとする。

2 前項の規定において準用する第32条第1項の規定により受注者が請求できる部分引渡しに係る請負代金の額は、次の算式により算定して得た額以内の額とする。

部分引渡しに係る請負代金の額=指定部分に相応する請負代金額-(指定部分に相応する請負代金額×前払金額/請負代金額)

3(a) 前項の場合において、指定部分に相応する請負代金の額は、内訳書により定める。

3(b) 前項の場合において、指定部分に相応する請負代金の額は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、発注者が第1項の規定において準用する第32条第1項の請求を受けた日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。

(前払金等の不払に対する工事中止)

第39条 受注者は、発注者が第34条第37条又は前条第1項において準用する第32条の規定による支払を遅延し、相当の期間を定めてその支払を請求したにもかかわらず支払をしないときは、工事の全部又は一部の施工を一時中止することができる。この場合において、受注者は、その理由を明示した書面により、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。

2 発注者は、前項の規定により受注者が工事の施工を中止した場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者が工事の続行に備え、工事現場を維持し、若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし、若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。

(契約不適合責任)

第40条(A) 発注者は、引き渡された工事目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、受注者に対し、工事目的物の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、その履行の追完に過分の費用を要するときは、発注者は、履行の追完を請求することができない。

第40条(B) 発注者は、引き渡された工事目的物が契約不適合であるときは、受注者に対し、工事目的物の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、その履行の追完に過分の費用を要するときは、発注者は、履行の追完を請求することができない。

2 前項の場合において、受注者は、発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。

3 第1項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その契約不適合の程度に応じて請負代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに請負代金の減額を請求することができる。

(1) 履行の追完が不能であるとき。

(2) 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。

(3) 工事目的物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければこの契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。

(履行遅滞の場合における遅延利息)

第41条 発注者は、受注者がその責めに帰する理由により工期内に工事を完成することができないときは、遅延利息の支払を受注者に請求することができる。

2 前項の遅延利息は、遅延日数に応じ、請負代金額(第33条第1項の規定による引渡し前の使用部分又は第38条の規定による引渡し部分があるときは、当該部分に係る請負代金相当額を控除した金額)につき年2.5パーセントの割合で計算して得た金額とする。この場合において、遅延利息の額が100円未満であるとき、又はその額に100円未満の端数があるときは、その全額又は端数を切り捨てるものとする。

3 発注者は、前項の遅延利息を、請負代金より控除するものとし、なお不足がある場合は、別に徴収する。

4 受注者は、発注者の責めに帰する理由により、第32条第2項(第38条第1項において準用する場合を含む。)の規定による請負代金の支払が遅れたときは、遅延日数に応じ、未受領金額につき年2.5パーセントの割合で計算して得た金額を遅延利息として発注者に請求することができる。

(検査の遅延の場合における遅延利息)

第42条 発注者は、その責めに帰する理由により、第31条第2項(同条第5項後段の規定により適用される場合を含む。)の規定による期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの日数は、第32条第2項の期間(以下この条において「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、当該遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、満了したものとみなし、発注者は、その超える日数に応じ、前条第4項の遅延利息を支払わなければならない。

(公共工事履行保証証券による保証の請求)

第43条 発注者は、受注者が第44条の2各号又は第44条の3各号のいずれかに該当するときは、第4条第1項に規定する公共工事履行保証証券に係る保証契約(第4項において「履行保証契約」という。)の規定に基づき、保証人に対して、他の建設業者を選定し、工事を完成させるよう請求することができる。

2 受注者は、前項の規定により保証人が選定し、発注者が適当と認めた建設業者(以下この項及び次項において「代替履行業者」という。)から発注者に対して、この契約に基づく次に掲げる受注者の権利及び義務を承継する旨の通知が行われた場合には、代替履行業者に対して当該権利及び義務を承継させる。

(1) 請負代金債権(前払金、部分払金又は部分引渡しに係る請負代金として受注者に既に支払われたものを除く。)

(2) 工事完成債務

(3) 契約不適合を保証する債務(受注者が施工した出来形部分の契約不適合に係るものを除く。)

(4) 解除権

(5) その他この契約に係る一切の権利及び義務(第28条の規定により受注者が施工した工事に関して生じた第三者に対する損害賠償債務を除く。)

3 発注者は、前項の通知を代替履行業者から受けた場合には、代替履行業者が同項各号に定める受注者の権利及び義務を承継することを承諾する。

4 第1項の規定による発注者の請求があった場合において、履行保証契約の規定により、保証人から保証金が支払われたときは、この契約に基づいて発注者に対して受注者が負担する損害賠償債務その他の費用の負担に係る債務(当該保証金の支払われた後に生じる違約金等を含む。)は、当該保証金の額を限度として、消滅する。

(発注者の任意解除権)

第44条 発注者は、工事が完成しない間は、次条又は第44条の3に規定する場合のほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。

2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除したことにより受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。この場合における賠償額は、発注者と受注者とが協議して定める。

(発注者の催告による解除権)

第44条の2 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催促をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。

(1) 第5条第4項に規定する書類を提出せず、又は虚偽の記載をしてこれを提出したとき。

(2) 工期内又は工期経過後相当の期間内に工事を完成する見込みがないと明らかに認められるとき。

(3) 正当な理由なく、工事に着手すべき期日を過ぎても工事に着手しないとき。

(4) 第6条第10条第1項第2号又は第17条の規定に違反したとき。

(5) 正当な理由なく、第40条第1項の履行の追完がなされないとき。

(6) 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。

(7) 受注者又はその現場代理人若しくはその他の使用人が発注者の行う監督又は検査を妨げたとき。

(発注者の催告によらない解除権)

第44条の3 発注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。

(1) 受注者が第5条第1項の規定に違反して請負代金債権を譲渡したとき。

(2) 受注者が第5条第4項の規定に違反して譲渡により得た資金を当該工事の施工以外に使用したとき。

(3) 受注者が工事目的物を完成させることができないことが明らかであるとき。

(4) 引き渡された工事目的物に契約不適合がある場合において、その契約不適合が工事目的物を除却した上で再び建設しなければ、この契約の目的を達成することができないものであるとき。

(5) 受注者が工事目的物の完成の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。

(6) 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみではこの契約をした目的を達することができないとき。

(7) 工事目的物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければこの契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。

(8) 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしてもこの契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。

(9) 受注者が暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。第11号において同じ。)又は暴力団員(同条第6号に規定する暴力団員をいう。第11号において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に請負代金債権を譲渡したとき。

(10) 受注者が第48条又は第48条の2の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。

(11) 受注者(アからオまでに掲げる場合にあっては、受注者又はその支配人(受注者が法人の場合にあっては、受注者又はその役員若しくはその支店若しくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所の代表者))が次のいずれかに該当するとき。

ア 暴力団員であると認められるとき。

イ 自己若しくは第三者の不正な利益を図り、又は第三者に損害を与える目的で暴力団の威力を利用したと認められるとき。

ウ 暴力団の威力を利用する目的で金品その他財産上の利益の供与(以下この号において「金品等の供与」という。)をし、又は暴力団の活動若しくは運営を支援する目的で相当の対価を得ない金品等の供与をしたと認められるとき。

エ 正当な理由がある場合を除き、暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなることを知りながら金品等の供与をしたと認められるとき。

オ 暴力団員と交際していると認められるとき。

カ 暴力団又は暴力団員が実質的に経営に関与していると認められるとき。

キ その者又はその支配人(その者が法人の場合にあっては、その者又はその役員若しくはその支店若しくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所の代表者)がアからカまでのいずれかに該当することを知りながら当該者とこの工事に係る下請契約、工事材料等の購入契約その他の契約を締結したと認められるとき。

ク アからカまでのいずれかに該当する者を契約の相手方とするこの工事に係る下請契約、工事材料等の購入契約その他の契約(キに該当する場合の当該契約を除く。)について、発注者が求めた当該契約の解除に従わなかったとき。

(12) 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下この条において「独占禁止法」という。)第49条に規定する排除措置命令において受注者又は受注者を構成員に含む事業者団体(以下この号及び次号において「受注者等」という。)に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされている場合において、受注者等に対する当該排除措置命令が確定したとき(受注者が当該排除措置命令の名宛人となっていない場合にあっては、当該排除措置命令の名宛人に対する当該排除措置命令の全てが確定したとき)。

(13) 独占禁止法第62条第1項に規定する納付命令において受注者等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされている場合において、受注者に対する当該納付命令が確定したとき(受注者が当該納付命令の名宛人となっていない場合にあっては、当該納付命令の名宛人に対する当該納付命令の全てが確定したとき)。

(14) 受注者が、公正取引委員会から受けた排除措置命令又は納付命令について抗告訴訟を提起した場合において、その訴えについての請求を棄却し、又は訴えを却下する裁判が確定したとき。

(15) 受注者又は受注者の代理人、使用人その他の従業者(発注者が法人の場合にあっては、その代表者又はその代理人、使用人その他の従業者)が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第198条の罪又は独占禁止法第89条の罪を犯し、刑に処せられたとき。

(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)

第45条 第44条の2各号又は前条各号に掲げる場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。

(違約金)

第46条(A) 発注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、請負代金額の10分の1(請負代金額が500万円を超えない場合にあっては、100分の5)に相当する金額(その額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を違約金として、受注者から徴収する。

(1) 第44条の2又は第44条の3の規定により工事目的物の完成前にこの契約を解除したとき。

(2) 工事目的物の完成前に、受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。

第46条(B) 発注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、請負代金額の10分の3に相当する金額(その額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を違約金として、受注者から徴収する。

(1) 第44条の2又は第44条の3の規定により工事目的物の完成前にこの契約を解除したとき。

(2) 工事目的物の完成前に、受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。

第46条(C) 発注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、請負代金額の100分の5に相当する金額(その額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を違約金として、受注者から徴収する。

(1) 第44条の2又は第44条の3の規定により工事目的物の完成前にこの契約を解除したとき。

(2) 工事目的物の完成前に、受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。

2 次に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。

(1) 受注者について破産法(平成16年法律第75号)の規定により破産手続開始の決定があった場合における同法の破産管財人

(2) 受注者について会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により更正手続開始の決定があった場合における同法の管財人

(3) 受注者について民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により再生手続開始の決定があった場合における同法の再生債務者等

3 第1項の場合(前項の規定により第1項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項の規定は、適用しない。

4 発注者は、第1項の違約金を、請負代金より控除するものとし、なお不足がある場合は、別に徴収する。

5 第1項の場合(第44条の3第9号及び第11号から第15号までの規定により、この契約が解除された場合を除く。)において、第4条第1項第1号から第3号までの措置が講じられているときは、発注者は、契約保証金又は契約保証金の納付に代わる担保をもって第1項の違約金に充当することができる。

(発注者の損害賠償)

第47条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。

(1) 工事目的物に契約不適合があるとき。

(2) 第44条の2又は第44条の3の規定により、工事目的物の完成後にこの契約が解除されたとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。

2 発注者は、前項に規定する場合のほか、第44条の2又は第44条の3の規定によりこの契約を解除した場合又は前条第2項各号に掲げる者によりこの契約が解除された場合において同条の違約金の額を超えた金額の損害が生じたときは、その超えた金額を損害賠償金として受注者から徴収する。

3 第1項各号又は前項に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、前2項の規定は、適用しない。

第47条の2 発注者は、この契約に関して、第44条の3第12号から第15号までのいずれかに該当するときは、この契約を解除するかどうかにかかわらず、請負代金額の10分の2に相当する金額(その額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を損害賠償金として、受注者から徴収する。

2 前項の規定は、発注者に生じた実際の損額の額が同項に規定する損害賠償金の額を超える場合において、発注者がその損害賠償金の額を超える金額についての賠償を請求することを妨げるものではない。

3 前2項の規定は、受注者が工事を完成した後においても適用があるものとする。

(受注者の催告による解除権)

第48条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。

(受注者の催告によらない解除権)

第48条の2 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。

(1) 第19条の規定により設計図書を変更したため請負代金額が3分の2以上減少したとき。

(2) 第20条の規定による工事の施工の中止期間が工期の2分の1(工期の2分の1が6月を超えるときは、6月)を超えたとき。ただし、中止が工事の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の工事が完了した後3月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。

(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)

第49条 第48条又は前条各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。

(受注者の損害賠償)

第50条 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。

(1) 第48条又は第48条の2の規定によりこの契約が解除されたとき。

(2) 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。

2 前項各号に掲げる場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、同項の規定は、適用しない。

(解除に伴う措置)

第51条 発注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合においては、工事の出来形部分の検査をし、当該検査に合格した部分及び部分払の対象となった工事材料の引渡しを受けるものとする。この場合においては、当該引渡しを受けた工事の出来形部分及び工事材料に相応する請負代金を受注者に支払わなければならない。

2 発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、工事の出来形部分を最小限度破壊して前項の検査をすることができる。この場合において、当該検査及び復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。

3 第1項の場合において、第34条の規定による前払金があったときは、当該前払金の額(第37条の規定による部分払をしているときは、その部分払において償却した前払金の額を控除した額)を同項の工事の出来形部分及び工事材料に相応する請負代金額から控除する。この場合において、受領済みの前払金額になお余剰があるときは、受注者は、解除が第44条の2若しくは第44条の3の規定によるとき又は第46条第2項各号に掲げる者によりされたものであるときにあっては前払金の支払の日から返還の日までの日数に応じ、その余剰額に年2.5パーセントの割合で計算して得た額の利息を付した額を、解除が第44条第1項第48条又は第48条の2の規定によるときにあってはその余剰額を発注者に返還しなければならない。

4 受注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合において支給材料があるときは、第1項の工事の出来形部分の検査に合格した部分に使用されているものを除き、発注者に返還しなければならない。この場合において、当該支給材料が受注者の故意若しくは過失により滅失し、若しくは毀損したとき、又は工事の出来形部分の検査に合格しなかった部分に使用されているときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。

5 受注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合において貸与品があるときは、発注者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品が受注者の故意又は過失により滅失し、又は毀損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。

6 受注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合において、工事用地等に受注者が所有し、又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人が所有し、又は管理するこれらの物件を含む。)があるときは、当該物件を撤去するとともに、工事用地等を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければばらない。

7 前項の場合において、受注者が正当な理由がなく、次項の規定により定めた期限内に当該物件を撤去せず、又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。

8 第4項前段及び第5項前段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、解除が第44条の2若しくは第44条の3の規定によるとき又は第46条第2項各号に掲げる者によりされたものであるときは発注者が定め、解除が第44条第1項第48条又は第48条の2の規定によるときは受注者が発注者の意見を聴いて定めるものとし、第4項後段第5項後段及び第6項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定めるものとする。

9 工事の完成後にこの契約が解除された場合は、解除に伴い生じる事項の処理については、発注者と受注者とが民法の規定に従って協議して定める。

(契約不適合責任期間等)

第52条 発注者は、引き渡された工事目的物に関し、第31条第4項(第38条第1項において準用する場合を含む。)の規定による引渡し(以下この条において「引渡し」という。)を受けた日から2年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、請負代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。

2 前項の規定にかかわらず、設備機器本体等の契約不適合については、引渡しの時、発注者が検査して直ちにその履行の追完を請求しなければ、受注者は、その責任を負わない。ただし、当該検査において一般的な注意の下で発見できなかった契約不適合については、引渡しを受けた日から1年が経過する日まで請求等をすることができる。

3 前2項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、受注者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることにより行う。

4 発注者が、第1項又は第2項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下この項及び第7項において「契約不適合責任期間」という。)内に契約不適合を知り、その旨を受注者に通知した場合において、発注者が当該通知から1年が経過する日までに前項の方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間内に請求等をしたものとみなす。

5 発注者は、第1項又は第2項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。

6 前各項の規定は、契約不適合が受注者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず、当該契約不適合に関する受注者の責任については、民法の定めるところによる。

7 民法第637条第1項の規定は、契約不適合責任期間については、適用しない。

8 発注者は、工事目的物の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることはできない。ただし、受注者がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。

9 この契約が、住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第94条第1項に規定する住宅新築請負契約である場合には、工事目的物のうち住宅の品質確保の促進等に関する法律施行令(平成12年政令第64号)第5条に定める部分の瑕疵(構造耐久力は雨水の侵入に影響のないものを除く。)について請求等を行うことのできる期間は、10年とする。この場合において、前各項の規定は、適用しない。

10 引き渡された工事目的物の契約不適合が支給材料の性質又は発注者若しくは監督職員の指図により生じたものであるときは、発注者は、当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。ただし、受注者がその支給材料の性質又は発注者若しくは監督職員の指図が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。

(契約保証金の還付)

第53条 契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、受注者がこの契約を履行したとき又は第44条第1項第44条の3第9号若しくは第11号から第15号まで、第48条若しくは第48条の2の規定によりこの契約を解除したときは、受注者に還付するものとする。

(火災保険等)

第54条 受注者は、工事目的物及び工事材料(支給材料を含む。第3項において同じ。)等を設計図書で定めるところにより火災保険、建設工事保険その他の保険(これに準ずるものを含む。以下この条において同じ。)に付さなければならない。

2 受注者は、前項の規定により保険契約を締結したときは、その証券又はこれに代わるものを直ちに発注者に提示しなければならない。

3 受注者は、工事目的物及び工事材料を第1項の規定により付すべきこととされている保険以外の保険に付したときは、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。

(あっせん又は調停)

第55条 この契約書の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には、発注者及び受注者は、青森県(中央)建設工事紛争審査会(次条において「審査会」という。)のあっせん又は調停によりその解決を図るものとする。

2 前項の規定にかかわらず、現場代理人の職務の執行に関する紛争、主任技術者、専門技術者その他受注者が工事を施工するために使用している下請負人、労働者等の工事の施工又は管理に関する紛争及び監督職員の職務の執行に関する紛争については、第12条第3項の規定により受注者が決定を行った後若しくは同条第5項の規定により発注者が決定を行った後、又は発注者若しくは受注者が決定を行わずに同条第3項若しくは第5項の期間が経過した後でなければ、発注者及び受注者は、前項のあっせん又は調停を請求することができない。

(仲裁)

第56条 発注者及び受注者は、その一方又は双方が審査会のあっせん又は調停により紛争を解決する見込みがないと認めたときは、前条の規定にかかわらず、別添仲裁合意書に基づき、審査会の仲裁に付する。

(その他の協議事項)

第57条 この契約書に定めのない事項及び疑義の生じた事項については、発注者と受注者とが協議の上定めるものとする。

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東通村財務規則

昭和54年10月1日 規則第3号

(令和5年9月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章
沿革情報
昭和54年10月1日 規則第3号
昭和57年10月1日 規則第3号
平成13年7月1日 規則第3号
平成14年5月29日 規則第1号
平成16年3月8日 規則第9号
平成18年1月31日 規則第29号
平成18年3月25日 規則第30号
平成18年4月1日 規則第1号
平成19年4月1日 規則第11号
平成19年10月1日 規則第7号
平成20年4月1日 規則第6号
平成21年8月20日 規則第24号
平成22年4月1日 規則第2号
平成22年11月25日 規則第9号
平成23年4月1日 規則第2号
平成25年4月1日 規則第11号
平成27年9月14日 規則第8号
平成27年12月8日 規則第12号
平成28年4月1日 規則第6号
令和元年7月1日 規則第5号
令和2年3月6日 規則第15号
令和3年5月1日 規則第5号
令和4年3月11日 規則第6号
令和4年6月1日 規則第10号
令和5年3月30日 規則第2号
令和5年8月10日 規則第14号